[文書名] 大使館及び総領事館の定員枠拡大に関する交換書簡
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本官は、在ナホトカ日本国総領事館及び在札幌ソヴィエト社会主義共和国連邦総領事館の館員の定員に関し在ソヴィエト社会主義共和国連邦日本国大使館公使とソヴィエト社会主義共和国連邦外務省極東部次長との間で交換された千九百六十七年五月十九日付けの書簡、在レニングラード日本国総領事館及び在大阪ソヴィエト社会主義共和国連邦総領事館の館員の定員に関し在ソヴィエト社会主義共和国連邦日本国大使館特命全権公使とソヴィエト社会主義共和国連邦外務省第二極東部部長との間で交換された千九百七十年十二月三十日付けの書簡、在ソヴィエト社会主義共和国連邦日本国大使館及び在本邦ソヴィエト社会主義共和国連邦大使館の館員の定員に関し日本国外務省欧亜局長と在本邦ソヴィエト社会主義共和国連邦特命全権大使との間で交換された千九百八十一年七月二十七日付けの書簡、並びに在ナホトカ日本国総領事館を閉鎖し在ウラジオストク日本国総領事館を設置すること等に関し日本国外務大臣とロシア連邦外務大臣との間で交換された千九百九十三年十月十三日付けの書簡に言及し、日本国外務省を代表して次の了解を確認する光栄を有します。
在ロシア連邦日本国大使館及び在本邦ロシア連邦大使館の定員は、それぞれの大使館につき三十名を増加し、百十一名とする。なお、在本邦ロシア連邦大使館の定員百十一名の数の中には、通商代表及びその二名の代理並びに通商代表部の勤務員は含まれない。
在ウラジオストク日本国総領事館及び在札幌ロシア連邦総領事館の領事官及び接受国国民でない領事館職員の定員は、それぞれの総領事館につき十名を増加し、二十名とする。
在サンクトペテルブルク日本国総領事館及び在大阪ロシア連邦総領事館の領事官及び接受国国民でない領事館職員の定員は、それぞれの総領事館につき十名を増加し、二十五名とする。
日露双方は、それぞれ自国の大使館又は総領事館の館員以外の者を自国の大使館又は総領事館において恒常的に勤務させるため相手国に派遣することは認められないことを確認する。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かって敬意を表します。
二千五年十一月二十一日
日本国外務省欧州局長
ロシア連邦外務省第一アジア局長
K.V.ヴヌコフ殿
(露側書簡(仮訳))
書簡をもって啓上いたします。本官は、在札幌ソヴィエト社会主義共和国連邦総領事館及び在ナホトカ日本国総領事館の館員の定員に関しソヴィエト社会主義共和国連邦外務省極東部次長と在ソヴィエト社会主義共和国連邦日本国大使館公使との間で交換された千九百六十七年五月十九日付けの書簡、在大阪ソヴィエト社会主義共和国連邦総領事館及び在レニングラード日本国総領事館の館員の定員に関しソヴィエト社会主義共和国連邦外務省第二極東部部長と在ソヴィエト社会主義共和国連邦日本国大使館特命全権公使との間で交換された千九百七十年十二月三十日付けの書簡、在本邦ソヴィエト社会主義共和国連邦大使館及び在ソヴィエト社会主義共和国連邦日本国大使館の館員の定員に関し在本邦ソヴィエト社会主義共和国連邦特命全権大使と日本国外務省欧亜局長との間で交換された千九百八十一年七月二十七日付けの書簡、並びに在ナホトカ日本国総領事館を閉鎖し在ウラジオストク日本国総領事館を設置すること等に関しロシア連邦外務大臣と日本国外務大臣との間で交換された千九百九十三年十月十三日付けの書簡に言及し、ロシア連邦外務省を代表して次の了解を確認する光栄を有します。
在本邦ロシア連邦大使館及び在ロシア連邦日本国大使館の定員は、それぞれの大使館につき三十名を増加し、百十一名とする。なお、在本邦ロシア連邦大使館の定員百十一名の数の中には、通商代表及びその二名の代理並びに通商代表部の勤務員は含まれない。
在札幌ロシア連邦総領事館及び在ウラジオストク日本国総領事館の領事官及び接受国国民でない領事館職員の定員は、それぞれの総領事館につき十名を増加し、二十名とする。
在大阪ロシア連邦総領事館及び在サンクトペテルブルク日本国総領事館の領事官及び接受国国民でない領事館職員の定員は、それぞれの総領事館につき十名を増加し、二十五名とする。
露日双方は、それぞれ自国の大使館又は総領事館の館員以外の者を自国の大使館又は総領事館において恒常的に勤務させるため相手国に派遣することは認められないことを確認する。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かって敬意を表します。
二千五年十一月二十一日
ロシア連邦外務省第一アジア局長
日本国外務省欧州局長
原田 親仁殿