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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 刑事に関する共助に関する日本国とロシア連邦との間の条約

[場所] 東京
[年月日] 2009年5月12日
[出典] 外務省
[備考] 
[全文]

 日本国及びロシア連邦は、

 刑事に関する共助の分野における両国の協力を一層実効あるものとすることを希望し、

 そのような協力が両国において犯罪と戦うことに貢献することを希望して、

 次のとおり協定した。

   第一条

1 各締約国は、他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続についてこの条約の規定に従って共助を実施する。

2 共助には、次の措置をとることを含む。

(1)証言、供述又は物件の取得(捜索又は差押えによるものを含む。)

(2)人、物件又は場所の見分

(3)人、物件若しくは場所又はこれらの所在地の特定

(4)被請求国の立法機関、行政機関、司法機関その他の国家機関又は地方公共団体の保有する物件の提供

(5)ある者に対する請求国における出頭の招請の伝達又はある者に対して請求国における出頭を求める文書の送達

(6)被請求国の領域において拘禁され又は刑に服している者の一時的な身柄の移送であって、証言の取得その他の共助の請求に示された目的のためのもの

(7)刑事手続に関する文書((5)に規定する文書を除く。)の送達

(8)犯罪の収益又は道具の没収及び保全並びにこれらに関連する手続についての共助

(9)被請求国の法令に反しないその他の共助であって両締約国の中央当局間で合意されたもの

3 この条約において「物件」とは、証拠となる書類、記録その他の物をいう。

4 この条約のいかなる規定も、いずれか一方の締約国の権限のある当局に対し、他方の締約国の法令により専ら当該他方の締約国の当局に属する任務を当該他方の締約国の領域において行う権利を与えるものと解してはならない。

5 この条約は、両締約国間での共助のみを目的とする。この条約の規定は、証拠を取得すること若しくは

排除すること又は請求された共助の実施を妨げることに関し、自然人又は法人にいかなる権利も生じさせるものではなく、また、これらの者の既存の権利に影響を及ぼすものではない。

   第二条

1 各締約国は、この条約に規定する任務を行う中央当局を指定する。日本国については、中央当局は、法務大臣及び国家公安委員会並びにこれらがそれぞれ指定する者とする。ロシア連邦については、中央当局は、ロシア連邦法務省及びロシア連邦最高検察庁とする。両締約国は、外交上の経路を通じ、中央当局の任務について書面により相互に通知する。

2 いずれか一方の締約国の中央当局又はその任務が変更される場合には、他方の締約国は、外交上の経路を通じ、その旨を速やかに通知されるものとする。

3 この条約に基づく共助の請求は、請求国の中央当局から被請求国の中央当局に対して行われる。被請求国の中央当局が受領した共助の請求が被請求国の他の中央当局の任務に属するものである場合には、当該共助の請求は、当該他の中央当局に速やかに送付されるものとし、請求国の中央当局は、その旨を通知されるものとする。

4 両締約国の中央当局は、この条約の実施に当たって、相互に直接連絡する。

   第三条

1 被請求国の中央当局は、次のいずれかの場合には、共助を拒否することができる。

(1)被請求国が、請求された共助が政治犯罪に関連すると認める場合。この条約の適用上、両締約国において効力を有する国際協定に定める犯罪であって、当該犯罪が政治犯罪とみなされない旨を当該国際協定が規定するものは、政治犯罪とは認められない。

(2)被請求国が、請求された共助の実施により自国の安全その他の重要な利益が害されるおそれがあると認める場合

(3)被請求国が、共助の請求がこの条約に定める要件に適合していないと認める場合

(4)被請求国が、共助の請求が何人かを人種、宗教、国籍、民族的出身、政治的意見若しくは性を理由に訴追し若しくは刑罰を科する目的でなされていると、又はその者の地位がそれらの理由により害されるおそれがあると認めるに足る十分な理由がある場合

(5)被請求国が、請求国における捜査、訴追その他の手続の対象となる行為が自国の法令によれば犯罪を構成しないと認める場合

2 被請求国の中央当局は、1の規定に基づき共助を拒否するに先立ち、自国が必要と認める条件を付して共助を実施することができるか否かについて検討するために、請求国の中央当局と協議する。請求国は、当該条件を受け入れる場合には、これに従う。

3 被請求国の中央当局は、共助を拒否する場合には、請求国の中央当局に拒否の理由を通報する。

   第四条

1 請求国の中央当局は、共助の請求を書面により行う。ただし、請求国の中央当局は、被請求国の中央当局が適当と認める場合には、書面以外の信頼し得る通信の方法により共助の請求を行うことができる。この場合には、当該共助の請求は、遅滞なく書面により確認される。共助の請求には、両締約国の中央当局間に別段の合意がある場合を除くほか、被請求国の言語による翻訳文(緊急の場合には、英語による翻訳文)を添付する。

2 共助の請求に当たっては、次の事項について通報する。

(1)捜査、訴追その他の手続を行う当局の名称及び住所

(2)捜査、訴追その他の手続の内容及び段階並びにその対象となる事実(可能な範囲で、犯罪が発生した場所の所在地、被告人又は被疑者の住所及び被害者の住所を含む。)

(3)請求する共助の目的及び内容についての説明

(4)請求国の関係法令の条文

3 共助の請求に当たっては、次の事項のうち必要と認めるものについて可能な範囲で通報する。

(1)証言、供述又は物件の提出が求められている者の特定及び所在地に関する情報

(2)証言、供述又は物件の取得又は記録の方法についての説明

(3)証言、供述又は物件の提出が求められている者に対する質問表

(4)取得されるべき物件及びその身体が捜索されるべき人又は捜索されるべき場所についての正確な説明

(5)見分されるべき人、物件又は場所に関する情報

(6)人、物件又は場所の見分の実施及び記録の方法(見分に関して作成されるべき文書による記録の様式を含む。)についての説明

(7)特定されるべき人、物件若しくは場所又は特定されるべきこれらの所在地に関する情報

(8)送達を受けるべき者の特定及び所在地、その者と訴訟手続との関係並びに送達の方法に関する情報

(9)請求する共助の実施の際に従うべき特定の方法についての説明

(10)請求国の関係当局への出頭が求められている者に支払うことを認める手当及び経費に関する情報

(11)請求する共助を秘密のものとして取り扱うべき必要性についての説明

(12)請求する共助の実施を容易にするために被請求国の注意を喚起すべきその他の情報

4 被請求国が、共助の請求に当たって通報された情報が共助の実施を可能とするために十分でないと認める場合には、被請求国の中央当局は、追加的な情報を提供するよう要請することができる。

   第五条

1 被請求国は、請求された共助をこの条約の関連規定に従って速やかに実施する。このため、共助の請求を受領した被請求国の中央当局は、必要に応じ、権限のある他の当局に当該共助の請求を速やかに送付する。被請求国の権限のある当局は、当該共助の実施を確保するためにその権限の範囲内で可能なあらゆる措置をとる。

2 被請求国は、請求された共助を自国の法令に定める方法又は手続により実施する。被請求国は、自国の法令に反しない限りにおいて、実行可能と認める場合には、前条3(2)、(6)又は(9)に規定する方法で共助の請求に示されたものに従う。

3 被請求国の中央当局は、請求された共助の実施が自国において進行中の捜査、訴追その他の手続を妨げると認める場合には、当該実施を保留し、又は必要と認める条件を両締約国の中央当局間での協議の後に付すことができる。請求国は、当該条件を受け入れる場合には、これに従う。

4 被請求国は、請求国の中央当局が要請する場合には、共助の請求が行われた事実、請求された共助の内容、共助の実施の成果その他共助の実施に関する関連情報を秘密のものとして取り扱うよう最善の努力を払う。被請求国の中央当局は、これらの情報を開示することなく請求された共助を実施することができない場合には、請求国の中央当局にその旨を通報するものとし、請求国の中央当局は、このような状況にもかかわらず当該共助が実施されるべきかどうかを決定する。

5 被請求国の中央当局は、請求された共助の実施の状況に関する請求国の中央当局による合理的な照会に回答する。

6 被請求国の中央当局は、請求国の中央当局の要請があるときは、可能な場合には、請求された共助の実施の日及び場所に関する情報を事前に提供する。

7 被請求国の中央当局は、請求国の中央当局に対し、請求された共助を実施することができたか否かにつき速やかに通報し、また、その実施の結果得られた証言又は供述を文書化し又は記録した物その他の物件を提供する。被請求国の中央当局は、請求された共助の全部又は一部を実施することができなかった場合には、その理由につき請求国の中央当局に通報する。

   第六条

1 被請求国は、両締約国の中央当局間に別段の合意がある場合を除くほか、請求された共助の実施に要するすべての費用を支払う。ただし、鑑定人に支払う手数料、翻訳、通訳及び記録に要する費用並びに第十三条及び第十四条の規定に基づく人の移動に要する手当及び経費については、請求国が支払う。

2 両締約国の中央当局は、請求された共助を実施するために特別な費用が必要であることが明らかになった場合には、当該共助を実施するための条件について決定するために協議を行う。

   第七条

1 請求国は、被請求国の中央当局の事前の同意がない限り、この条約の規定に従って提供される証言又は供述を文書化し又は記録した物その他の物件を共助の請求に示された捜査、訴追その他の手続以外の手続において使用してはならない。

2 被請求国の中央当局は、請求国がこの条約の規定に従って提供される証言又は供述を文書化し又は記録した物その他の物件を秘密のものとして取り扱うこと又は当該中央当局が定めるその他の条件に従う場合にのみ使用することを要請することができる。請求国は、当該物件を秘密のものとして取り扱うことに同意した場合にはこれに従い、また、当該条件を受け入れた場合にはこれに従う。

   第八条

1 被請求国の中央当局は、請求国がこの条約の規定に従って提供された物件を当該中央当局が定める条件(当該物件に係る第三者の利益を保護するために必要と認めるものを含む。)に従って輸送し、及び保管することを要請することができる。

2 被請求国の中央当局は、この条約の規定に従って提供された物件が共助の請求に示された目的のために使用された後、請求国が当該中央当局が定める条件に従って当該物件を返還することを要請することができる。

3 請求国は、1又は2の規定に基づいて行われた要請に従う。請求国は、当該要請が行われた場合において、見分により物件を損傷し、又は損傷するおそれがあるときは、被請求国の中央当局の事前の同意なしに当該物件を見分してはならない。

   第九条

1 被請求国は、自国の法令に従い、証言、供述又は物件を取得する。証言、供述又は物件を取得するに当たり、被請求国は、強制措置(捜索又は差押えを含む。)をとる。ただし、このような措置が必要であり、かつ、共助の請求が被請求国の法令に基づいて当該措置をとることを正当化する情報を含む場合に限る。

2 被請求国は、証言、供述又は物件の取得に係る共助の請求に示された特定の者が当該共助の実施の間立ち会うことを可能とするよう、及び当該者が証言、供述又は物件の提出を求められる者に対して質問することを認めるよう、最善の努力を払う。当該共助の請求に示された特定の者は、直接質問することが認められない場合には、当該証言、供述又は物件の提出を求められる者に対して発せられるべき質問を提出することが認められる。

3 被請求国は、この条の規定に従って証言、供述又は物件の提出を求められた者が請求国の法令に基づいて免除、不能又は特権を主張した場合であっても、当該証言、供述又は物件を取得する。被請求国は、証言、供述又は物件を取得するに当たりこのような主張がなされた場合には、請求国の手続に関して権限を有する当局が当該主張を処理するよう、当該主張を付して当該証言又は供述を文書化し又は記録した物その他の物件を請求国の中央当局に提供する。

   第十条

1 被請求国は、自国の法令に従い、人、物件又は場所の見分を行う。このため、被請求国は、強制措置をとる。ただし、このような措置が必要であり、かつ、共助の請求が被請求国の法令に基づいて当該措置をとることを正当化する情報を含む場合に限る。

2 被請求国は、人、物件又は場所の見分に係る共助の請求に示された特定の者が当該共助の実施の間立ち会うことを可能とするよう最善の努力を払う。

   第十一条

 被請求国は、自国に所在する人、物件若しくは場所を特定し、又はこれらの所在地を特定するよう最善の努力を払う。

   第十二条

1 被請求国は、自国の立法機関、行政機関、司法機関その他の国家機関又は地方公共団体が保有する物件であって公衆が入手可能なものを請求国に提供する。

2 被請求国は、自国の立法機関、行政機関、司法機関その他の国家機関又は地方公共団体が保有する物件であって公衆が入手できないものについては、捜査又は訴追について権限を有する自国の当局が入手できる範囲及び条件と同等の範囲及び条件で、請求国に提供するよう最善の努力を払う。

   第十三条

1 被請求国は、自国に所在する者に対し、請求国の関係当局への出頭が求められていることを伝達する。被請求国は、ある者に対して請求国の関係当局への出頭を求める文書の送達を実施する。

2 請求国の中央当局は、1に規定する出頭のために自国が支払う手当及び経費の限度につき被請求国の中央当局に通報する。被請求国の中央当局は、要請があるときは、出頭が求められている者の回答につき請求国の中央当局に速やかに通報する。

3 共助の請求が請求国の関係当局への出頭を求める裁判上の文書の送達に係るものである場合には、当該共助の請求は、出頭期日の少なくとも五十日前までに被請求国によって受領されるものとする。被請求国は、緊急の場合には、この要件を免除することができる。被請求国の中央当局は、第五条7の規定に従ってこのような共助の実施の結果を通報するに当たり、請求国の中央当局に対し、送達が実施されたこと並びに送達が実施された日付、場所及び方法を書面により通報する。

4 この条の規定に従って請求国の関係当局に出頭する者は、被請求国を離れる前のいかなる行為又は有罪判決を理由としても、請求国の領域内において拘禁されず、また、身体の自由についての制限の対象とはならない。当該者は、共助の請求に示された特定の手続以外のいかなる刑事手続においても証拠を提出することを強制されず、また、共助の請求に示された特定の手続以外のいかなる手続についても協力することを強制されない。これらの保護措置が与えられない場合には、請求国の中央当局は、当該者がその旨を伝達され、かつ、請求国の関係当局に出頭するか否かにつき決定を行うことができるようにするため、共助の請求にその旨を明記する。

5 この条の規定に従って請求国の関係当局に出頭する者につき4の規定に従って与えられる保護措置は、次のいずれかの時に終了する。

(1)当該者が自らの出頭が必要でなくなった旨を関係当局によって書面により通知された後十五日が経過した時

(2)当該者が請求国から離れた後、任意に請求国に戻った場合にあってはその時

(3)当該者が出頭期日に関係当局に出頭しなかった場合(やむを得ない事情によるときを除く。)にあってはその時

6 請求国の中央当局は、5(1)の通知が行われた場合又は4に定める保護措置が5(2)若しくは(3)に規定する時に終了した場合には、被請求国の中央当局にその旨を遅滞なく通報する。

7 この条の規定の下で請求国の関係当局に出頭しない者は、共助の請求又は当該者の出頭に関連する文書における記述のいかんを問わず、その出頭しないことを理由として、請求国においていかなる制裁も課されず、また、いかなる強制措置の対象ともならない。

   第十四条

1 証言の取得その他の共助の請求に示された目的のため、被請求国の領域において拘禁され又は刑に服している者の身柄が請求国の領域にあることが必要とされる場合には、被請求国は、当該目的のため、当該者の身柄を請求国の領域へ移す。ただし、被請求国の法令において認められる場合であって、当該者が書面により同意し、かつ、両締約国の中央当局が合意したときに限る。

2 被請求国の領域において拘禁され又は刑に服している者の身柄の移送及び送還の手続及び条件については、両締約国の中央当局間で合意する。請求国は、被請求国が1の規定に従って身柄を移された者を拘禁しないことについての承認を与える場合を除くほか、当該者を拘禁する。請求国は、両締約国の中央当局による事前の又は別段の合意に従い、当該者を被請求国に送還する。請求国によって当該者が拘禁された期間は、被請求国における当該者の刑期に算入する。

3 この条の規定に従って請求国に身柄を移された者は、被請求国の領域に送還されるまでの間、請求国の領域において、前条に規定する保護措置を享受する。ただし、当該者が当該保護措置を享受しないことについての同意を与え、かつ、両締約国の中央当局がそれについて合意する場合は、この限りでない。

4 この条に規定する身柄の移送に同意しない者は、共助の請求における記述のいかんを問わず、その同意しないことを理由として、請求国においていかなる制裁も課されず、また、いかなる強制措置の対象ともならない。

   第十五条

1 被請求国は、送達のために請求国から送付された刑事手続に関する文書(第十三条1に規定する文書を除く。)の送達を実施する。

2 被請求国の中央当局は、第十三条3に定めるところにより、請求国の中央当局に対し、送達の実施の結果を書面により通報する。

   第十六条

1 被請求国は、自国の法令が認める範囲内で、犯罪の収益又は道具の没収及びこれに関連する手続について共助を実施する。当該共助には、当該収益又は道具を保全する措置を含めることができる。

2 1の規定による共助の実施の結果犯罪の収益又は道具を保管している被請求国は、自国の法令が認める範囲内で、自国が適当と認める条件を付して当該収益又は道具の全部又は一部を請求国に移転することができる。

   第十七条

 いずれか一方の締約国がこの条約に従って送付する書類であって、当該締約国の権限のある当局又は中央当局の押印によって証明されているものは、認証その他の証明なしに、他方の締約国によって受領される。被請求国は、請求国の要請があるときは、自国の法令に反しない限りにおいて、共助の請求に示された他の様式により、この条約に従って送付する書類を認証することができる。

   第十八条この条約のいずれの規定も、いずれか一方の締約国が他の適用可能な国際協定又は適用可能な自国の法令に従って他方の締約国に対し、共助を要請し、又は実施することを妨げるものではない。

   第十九条

1 両締約国の中央当局は、この条約に基づく迅速かつ効果的な共助の実施を促進する目的で協議するものとし、当該目的に必要な措置について決定することができる。

2 両締約国は、必要に応じ、この条約の解釈又は実施に関して生ずるいかなる問題についても協議する。

   第二十条

1 この条約は、批准されなければならない。

2 この条約は、批准書の交換の日の後九十日目の日に効力を生ずる。

3 この条約は、この条約の効力発生の日以後に行われた共助の請求(請求された共助がこの条約の効力発生の日前に行われた行為に係るものである場合を含む。)について適用する。

4 いずれの一方の締約国も、他方の締約国に対し、外交上の経路を通じ、この条約を終了させる意思をいつでも書面により通告することができる。この条約は、当該他方の締約国が通告を受領した日の後百八十日を経過した時に終了する。

5 この条約の終了は、この条約の終了の日までに請求された共助を実施しない理由としてはならない。

 以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。

 二千九年五月十二日に東京で、ひとしく正文である日本語、ロシア語及び英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。

日本国のために

  中曽根弘文

ロシア連邦のために

  A・コノヴァロフ