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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 山口県(日本国)とクラスノダール地方行政府(ロシア連邦)との聞の貿易・経済・文化・スポーツ・学術及び観光分野における協力に関する協定

[場所] クラスノダール市
[年月日] 2017年4月26日
[出典] 外務省,山口県庁
[備考] 
[全文]

 山口県(日本国)及びクラスノダール地方行政府(ロシア連邦)(以下「双方」という。)は、相互理解、友好及び協力関係を発展・強化することを目指し、以下について一致した。

第1条 双方は、日本国及びロシア連邦の法令に従い、山口県(日本国)及びクラスノダール地方(ロシア連邦)問の相互理解、友好及び協力関係を発展・強化させるために良好な条件の創出を促進する。

第2条 双方は、自らの権限の範囲内において、貿易経済、文化、スポーツ、学術及び観光分野における協力を促進する。

第3条 双方は、相互に関心のある分野の企業間交流を含む、貿易・投資拡大に向けた経済分野における協力を促進する。

第4条 双方は、山口県(日本国)及びクラスノダール地方(ロシア連邦)の学術機関間の交流を促進する。

第5条 双方は、山口県(日本国)及びクラスノダール地方(ロシア連邦)の文化及びスポーツ団体問の交流を支援する。

第6条 双方は、相互の観光客数を増大するため観光分野における協力を進める。

第7条 双方は、本協定の実施状況を管理し、相互に関心のある問題について意見交換を実施するため、実務会議、協議及び交渉を定期的に行う。双方は、双方の合意に従い、様々な協力分野における個別の問題を解決するため、合同専門家・分析作業部会、及び他の作業部会を恒常的及び一時的に設置することができる。

第8条 双方は、本協定の運用開始日から2か月以内に本協定の実施を担当する権限のある機関を決定する。

第9条 双方は、相互の合意に従い、本協定を修正及び追加することができる。修正及び追加は、本協定の一部となり、個別の議事録によって作成される。本協定の解釈及び/又は実施によって問題が生じた場合、双方による協議や交渉を通じて解決される。

第10条 本協定は、発効に必要な内部手続きが完了したことを示す最終的な書面による通知が双方より到達した日から発効し、5年間有効である。本協定は、始めの、もしくはそれに続く期間の満了の6ヶ月前までに、双方のうちいずれからも本協定の適用を停止する意向についての書面による通知がない限り、自動的に5年間延長される。本協定の適用の停止は、本協定の枠内において締結された契約の履行に影響を与えない。

2017年4月26日、ロシア連邦クラスノダール地方クラスノダール市において、日本語及びロシア語で2部作成され、両本文は等しい効力を有する。

日本国山口県知事

村岡嗣政

(署名)

ロシア連邦クラスノダール地方知事

ヴェニアミン・イヴァノヴィッチ

コンドラチェフ

(署名)