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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 航空業務に関する日本国とインドとの間の協定 交換公文

[場所] ニュー・デリー
[年月日] 1955年11月26日
[出典] 外務省,条約集
[備考] 
[全文]

昭和三〇年一一月二六日ニュー・デリーで

昭和三一年五月一一日効力発生

昭和三一年五月一一日公布(条約第七号)

 インド通信大臣から日本国特命全権大使にあてた書簡

来簡

(定訳)

 書簡をもつて啓上いたします。本日著名された航空業務に関するインドと日本国との間の協定に関し、本大臣は、次のことが、同協定の附表に定める日本側の路線における「カルカッタ/デリー」についてのインド政府の了解である旨を述べる光栄を有します。

1 日本国の指定航空企業が週に一回だけ協定業務を運営する場合には、その航空企業は、カルカッタ及びテリーの両地点に運輸のため着陸することができる。

2 日本国の指定航空企業が週に二回以上協定業務を運営する場合には、その航空企業は、相互間の別段の合意がない限り、各飛行に当つてその航空企業の選択によりカルカッタ又はデリーのいずれかに運輸のため着陸することができる。

 さらに、本大臣は、閣下が、前記のことが日本国政府の了解でもあることを閣下の本国政府に代つて確認されることを要請する光栄を有します。

 本大臣は、以上を申し進めますに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。

 千九百五十五年十一月二十六日

  インド通信大臣

   ジャグジーヴァン・ラーム

インド駐在日本国特命全権大使

   吉沢清次郎 閣下

 日本国特命全権大使からインド通信大臣にあてた書簡

往簡

(定訳)

 書簡をもつて啓上いたします。本使は、本日付の閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

 本日署名された航空業務に関するインドと日本国との間の協定に関し、本大臣は、次のことが、同協定の附表に定める日本側の路線における「カルカッタ/デリー」についてのインド政府の了解である旨を述べる光栄を有します。

1 日本国の指定航空企業が週に一回だけ協定業務を運営する場合には、その航空企業は、カルカッタ及びデリーの両地点に運輸のため着陸することができる。

2 日本国の指定航空企業が週に二回以上協定業務を運営する場合には、その航空企業は、相互間の別段の合意がない限り、各飛行に当つてその航空企業の選択によりカルカッタ又はデリーのいずれかに運輸のため着陸することができる。

 さらに、本大臣は、閣下が、前記のことが日本国政府の了解でもあることを閣下の本国政府に代つて確認されることを要請する光栄を有します。

 本使は、政府に代つて、前記のことが日本国政府の了解でもあることを確認する光栄を有します。

 本使は、以上を申し進めますに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。

 千九百五十五年十一月二十六日

 インド駐在日本国特命全権大使

   吉沢清次郎

インド通信大臣

   ジャグジーヴァン・ラーム閣下

 日本国特命全権大使からインド通信大臣にあてた書簡

往簡

(定訳)

 書簡をもつて啓上いたします。本日著名された航空業務に関する日本国とインドとの間の協定に関し、本使は、次のことが日本国政府の了解である旨を述べる光栄を有します。

 日本国が沖縄に対する行政上、立法上及び司法上の権能を再び行使する場合には、インドの指定航空企業は、その行使の開始の日から沖縄における運輸上の権利の行使を終止する。この場合には、日本国政府は、遅滞なく前記の権利に関してインド政府と交渉を開始する。

 さらに、本使は、閣下が、前記のことがインド政府の了解であることを閣下の本国政府に代つて確認されることを要請する光栄を有します。

 本大臣は、政府に代つて、前記のことがインド政府の了解でもあることを確認する光栄を有します。

 本大臣は、以上を申し進めますに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。

 千九百五十五年十一月二十六日

 インド駐在日本国特命全権大使

   吉沢清次郎

インド通信大臣

   ジャグジーヴァン・ラーム閣下

インド通信大使から日本国特命全権大使にあてた書簡

来簡

(定訳)

 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付の閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

 本日署名された航空業務に関する日本国とインドとの間の協定に関し、本使は、次のことが日本国政府の了解である旨を述べる光栄を有します。

 日本国が沖縄に対する行政上、立法上及び司法上の権能を再び行使する場合には、インドの指定航空企業は、その行使の開始の日から沖縄における運輸上の権利の行使を終止する。この場合には、日本政府は、遅滞なく前記の権利に関してインド政府と交渉を開始する。

 さらに、本使は、閣下が、前記のことがインド政府の了解であることを閣下の本国政府に代つて確認されることを要請する光栄を有します。

 本大臣は、政府に代つて、前記のことがインド政府の了解でもあることを確認する光栄を有します。

 本大臣は、以上を申し進めますに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。

 千九百五十五年十一月二十六日

  インド通信大臣

   ジャグジーヴァン・ラーム

インド駐在日本国特命全権大使

   吉沢清次郎 閣下