[文書名] 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定 議定書
昭和三五年一月五日ニュー・デリーで署名
昭和三五年六月一三日公布(条約第五号)
昭和三五年六月一三日効力発生
日本国政府及びインド政府は、
インド政府がインドの経済開発を促進するための特別奨励措置を執つていること及び執ることがあることを考慮して、
日本国からインドに提供される資本及び技術に関する前記の措置の目的の達成のために、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定第十一条(3)(b)の取極のほかに補足的取極が必要であることを認めて、
同協定に署名するに当たり、同協定の不可分の一部をなす次の規定を協定した。
第十一条(3)(a)の控除の適用上、インドの租税がインドの租税に関する法令に基づいて将来執られることがある特別奨励措置(第十一条(3)(b)に掲げる千九百二十二年のインド所得税法(千九百二十二年の第十一号)の各条に定める特別奨励措置により納税者に与えられる特典の範囲の拡張を伴う将来の改正を含む。)によつて軽減される額は、当該特別措置について両締約国の政府間で合意を行なうことを条件として、納税者によつて支払われるものとみなす。
以上の証拠として、下名の全権委員は、この議定書に署名した。
千九百六十年一月五日にニュー・デリーで、英語により本書二通を作成した。
日本国のために
那須 皓
インドのために
B・ゴパラ・レディ