[文書名] 水産加工訓練センターの設置のための日本国政府とインド政府との間の協定についての了解覚書
昭和三七年三月三一日ニュー・デリーで
1 第二条(2)に関し、
(i)第三国の専門家に対し同様の状況の下において一層有利な条件が与えられた場合には、この協定の規定も、また、それに応じて変更することができるものと了解される。
(ii)日本側職員のそれぞれが免税で輸入することを許可される物品には、写真機一台、映写機一台及びトランジスター・ラジオ一台が含まれることが了解される。
2 第五条(1)(b)に関し、
「附帯施設」とは、次のものを含むものと了解される。
(i)通常必要と認められる諸施設、たとえば、飲料用上水、下水道、配電、ガス配管及び電力(最高二百キロ・ワット時)等
(ii)理事長室における冷房装置一台及び専門家室における冷房装置一台
(iii)電気扇風機(相互に合意するところによる。)
3 第五条(1)(c)に関し、
「水産物の陸揚げ施設」とは、次のものを含むと解釈されるものとする。
(i)水産物の正常な荷揚げを確保するため漁船を安全に繫留{繫にけいとルビ}するための十分な場所
(ii)簡単なかつ有効な繫船施設{繫にけいとルビ}
4 第五条(1)(e)に関し、
インド政府は、少なくとも二台の自動車両をセンターに供与して、日本側職員の公用に供するものとすることが了解される。また、日本側職員の宿舎とセンターとの間の通勤は、公用として扱われないことも了解される。
5 第五条(2)(c)に関し、
「センターの運営に必要なその他の運営費」とは、コロンボ計画専門家と同一の基準による、日本側職員の公用旅行の費用を含むと解釈されるものとする。
千九百六十二年三月三十一日にニュー・デリーで
松平康東
L・K・ジャー