[文書名] 模範農場の設置のための日本国政府とインド政府との間の協定についての了解覚書
昭和三七年四月二三日ニュー・デリーで
1 第二条(2)に関し、
(i)第三国の専門家に対し同様の状況の下において一層有利な条件が与えられた場合には、この協定の規定も、また、それに応じて変更することができるものと了解される。
(ii)日本側職員のそれぞれが免税で輸入することを許可される物品には、写真機一台、映写機一台及びトランジスター・ラジオ一台が含まれることが了解される。
(iii)コロンボ計画に基づく公用旅行とは、次のものを含むと解するものと了解される。
(a)公の討議又は会合のための日本側職員の旅行で各農場におけるインド当局及び日本側の理事長が必要と認めるもの
(b)普及活動のための日本側職員の旅行
2 第五条(1)(c)に関し、
「日本側職員のための家具付きの適当な宿舎」とは、日本側職員の地位にふさわしいものとして居間、寝室、浴室、洗面所、台所、物置及びベランダからなる宿舎をいうと了解される。電力及び水道の供給が可能なときは、各宿舎にそれらの施設を備え付けるものとする。電力に関し、インド政府は、その供給が不可能なときは、所要の発電機を供与するものと了解される。「家具付き」とは、適当な数の扇風機を含むと解釈されるものとする。電話の設置が可能なときは、日本側の理事長の宿舎に電話を備え付けるものとする。
さらに、日本側職員がインドに到着する時までに宿舎が準備されないときは、日本側職員及びその家族は、インド政府の負担において適当な宿所に宿泊するものと了解される。
3 第六条に関し、
インド政府は、各農場に対し、当初の運営費として七千ルピー(ナディアの農場の場合は一万二千ルピー)より少なくない額の資金を供与するものとする。
4 第七条に関し、
「すべての技術的事項」とは、農場運営計画を含むものと了解される。
5 附表Ⅱ(Ⅰ)(1)に関し、
電話の設置が可能なときは、日本側の理事長室に電話を備え付けるものと了解される。
千九百六十二年四月二十三日にニュー・デリーで
松平康東
L・K・ジャー