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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 原子力の非軍事利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する議定書 

[場所] 
[年月日] 1958年10月9日
[出典] 外務省
[備考] 
[全文] 

原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する議定書



 日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、

 千九百五十八年六月十六日にワシントンで署名された原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「協力協定」という。)を改正することを希望して、

 次のとおり協定した。

第一条

 協力協定第五条A中「プルトニウムについては十グラム、U―二三三については十グラム」を「U―二三三については十グラム、加工された箔及び線源の形状のプルトニウムについては二百五十グラム、他の形状のプルトニウムについては十グラム」に改める。

第二条

 協力協定第七条Cを次のように改める。

C 合衆国委員会は、要請を受けたときは、その裁量によつて、前記の特殊核物質の一部を、ウランに含まれるU―二三五が八キログラムをこえない燃料の装備でそれぞれ運転することができる研究用及び材料試験用原子炉における使用のため、九十パーセントまで濃縮された物質として提供することができる。

第三条

 協力協定第七条F中「購入する優先権」の上に「、平和的目的にのみ使用するため」を加える。

第四条

 この議定書は、それぞれの政府が、他方の政府から、この議定書の効力発生のための法律上及び憲法上のすべての要件を満たした旨の文書による通告を受領した日に効力を生じ、かつ、協力協定の効力の存続期間中効力を有する。

 以上の証拠として、下名は、正当に委任を受け、この議定書に署名した。

 千九百五十八年十月九日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。

 日本国政府のために
朝海浩一郎

 アメリカ合衆国政府のために