[文書名] 原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する議定書
原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する議定書
日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、
千九百五十八年十月九日にワシントンで署名された議定書により改正された千九百五十八年六月十六日にワシントンで署名された原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「協力協定」という。)を改正することを希望して、次のとおり協定した。
第一条
協力協定第五条Aを次のように改める。
A 研究用資材
第三条に定められ、かつ、第二条に掲げる制限に従う原子力の平和的利用に関連する一定の研究事業にとつて重要な資材(原料物質、特殊核物質、副産物質、他の放射性同位元素及び安定同位元素を含む。)は、商業的に入手することができないときは、合意される量だけ、かつ、合意される条件により、研究の目的(原子炉の燃料供給及び原子炉実験の目的を除く。)のために交換される。
第二条
この議定書は、それぞれの政府が、他方の政府から、この議定書の効力発生のための法律上及び憲法上のすべての要件を満たした旨の文書による通告を受頷した日に効力を生じ、かつ、協力協定の効力の存続期間中効力を有する。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受け、この議定書に署名した。
千九百六十三年八月七日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。
日本国政府のために
武内竜次
アメリカ合衆国政府のために
ロジャー・ヒルズマン
グレン・T・シーボルグ