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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日本原子力研究所と英国原子力公社との間の高速炉に関する情報及び協力のための協定の締結に関する日本国政府と連合王国政府との間の交換公文

[場所] 
[年月日] 1965年12月14日
[出典] 外務省
[備考] 
[全文] 

日本原子力研究所と英国原子力公社との間の高速炉に関する情報及び協力のための協定の締結に関する日本国政府と連合王国政府との間の交換公文



日本側書簡

 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、昭和三十三年六月十六日にロンドンで署名された原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定第一条(2)の「両当事国政府は、原子力の平和的利用の促進及び開発のための協力の方法で、(1)に掲げるもの以外のものについて合意することができる」ことを定める規定に言及する光栄を有します。

 本大臣は、日本国政府に代わつて、日本原子力研究所と英国原子力公社との間に行なわれることがある液体金属冷却高速炉に関する情報の交換及び協力のための協定の締結が前記の規定の範囲内のものであるとみなされることを提案する光栄を有します。

 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府がこの提案を受諾されるときは、本大臣は、この書簡が、受諾を表明される閣下の返簡とともに、本日効力を生ずる両政府間の合意を構成するものと認められることを提案いたします。

 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

 昭和四十年十二月十四日に東京で

 日本国外務大臣 椎名悦三郎

 日本国駐在連合王国特命全権大使

     サー フランシス・ブライアン・アンソニー・ランドール閣下



英国側書簡

 書簡をもつて啓上いたします。本使は、訳文が次のとおりである千九百六十五年十二月十四日付けの閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。



(日本側書簡)

 本使は、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府が前記の提案を受諾すること及び同政府がこのため閣下の書簡及びこの返簡を本日効力を生ずる両政府間の合意を構成するものと認めることを閣下に通報する光栄を有します。

 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

 千九百六十五年十二月十四日に東京で

 F・B・A・ランドール

 日本国外務大臣 椎名悦三郎閣下