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政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカナダ政府との間の二国間協定に対する国際原子力機関による保証措置の適用に関する国際原子力機関、カナダ政府及び日本国政府の間の協定

[場所] 
[年月日] 1966年6月20日
[出典] 外務省
[備考] 
[全文] 

 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカナダ政府との間の二国間協定に対する国際原子力機関による保証措置の適用に関する国際原子力機関、カナダ政府及び日本国政府の間の協定

 国際原子力機関(以下「機関」という。)、日本国政府(「日本国」という。)及びカナダ政府(以下「カナダ」という。)は、日本国及びカナダが、原子力の平和的利用における協力のための協定(以下「協力協定」という。)並びにこれを補足する議定書及び合意議事録を締結し(これらは、いずれも千九百五十九年七月二日に署名された。)、同協定において、機関によつて創設された補償措置の便宜を利用することが両国政府の意図であることを規定しているので、

 機関が、その憲章第十二条の規定並びに機関文書INFCIRC/66(以下「補償措置文書」という。)及びGC(V)/INF/39付属(以下「視察員文書」という。)に定める機関の補償措置制度に従つて、加盟国間の二国間取極について補償措置を適用する責任を引き受ける用意があるので、また、

 日本国及びカナダが、機関に対し、協力協定について保障措置を適用するよう要請し、かつ、機関の理事会(以下「理事会」という。)が、千九百六十五年九月十七日にその要請に同意したので、

 次のとおり協定する。

第一条 両国政府及び機関による約束

第一項 日本国は、同国が、協力協定の適用を受ける核物質又は原子炉で第十一項に規定する在庫目録(以下「在庫目録」という。)の日本国を対象とするものに記載されたものを、いかなる軍事的目的をも助長するような方法で利用しないことを、協力協定の規定に従い、約束する。

第二項 カナダは、同国が、協力協定の適用を受ける核物質又は原子炉で在庫目録のカナダを対象とするものに記載されたものを、いかなる軍事的目的をも助長するような方法で利用しないことを、協力協定の規定に従い、約束する。

第三項 機関は、各国政府の約束が遵守されているかどうかを確認するため、前記の物質に対し、また、その物質との関連にかいて施設に対し、この協定の有効期間中、その規定に従い、かつ、これらの物質及び施設がいずれかの在庫目録に記載されている間、保障措置を適用することを、ここに、約束する。ただし、保障措置は、第十二項の規定に従い保障措置を免除された核物質又は同項の規定に従い核物質に関して保障措置が停止されている間の当該核物質に対しては、適用されない。

第四項 日本国及びカナダは、前記の保障措置の適用を容易にすること並びに、この目的のため、機関と協力し、かつ、相互に協力することを約束する。

第五項 協力協定第三条(b)(ii)、(b)(iii)及び(d)並びに同協定第四条1及び4の規定から生ずる日本国及びカナダのそれぞれの権利及び義務は、次のものに関して停止される。

(a) いずれかの在庫目録に記載されている間の核物質及び原子炉

(b) 第十二項の規定に従い保障措置が終了している核物質、並びに、

(c) いずれかの在庫目録に記載された原子炉中にある間の非核物質及び設備

 理事会が第十七項の規定に従い、機関は前記の物質又は原子炉に対して保障措置を適用することができないと決定するときは、その物償又は原子炉は、理事会が機関はそれに対して保障措置を適用することができると決定するまで、在庫目録から削除される。その場合には、磯関は、他方の政府の要求により、その政府がその物質又は原子炉に関して有する権利を有効に行使することができるようにするため、その物質又は原子炉について機関が有する情報をその政府に提供することができる。

第六項 日本国及びカナダは、機関に対し、協力協定の改正及び同協定に関して行なわれた廃棄通告について、速やかに通告する。

第二条磯関の保障措置の適用

第七項 日本国及びカナダは、機関に対し、協力協定に基づく核物質又は原子炉の両国間の移転について、共同して通告する。その通告は、次のとおり行なわれる。

(a) その移転が、この協定の効力発生前に行なわれたときは、その効力発生の日の後三十日以内に、

(i) 移転された物質の燃焼又は消耗、及び

(ii) 移転された原子炉で生産若しくは使用された核物質、又は移転された核物質の中で若しくはその使用によか生産された核物質を十分考慮に入れた後に行なわれる。ただし、移転され、生産され又は使用された当該物質がなお受領側政府の管轄内にあるときに限る。

(b) その移転が、この協定の効力発生後に行なわれるときは、受領側政府の管轄への移転後通常二週間以内に行なわれる。さらに、移転側政府は、機関に対し、受領側政府に対する移転のための発送日よりも遅れることも通報する。もつとも、この(b)の規定は、次の移転には適用されない。

(i) いずれかの在庫目録の(a)から(d)にすでに記載された原子炉又は物質の移転。(この移転は、機関が保障措置文書の第五十四項の規定に基づくその責任を果たすことができるようにするために、通常少なくともその移転が行われる二週間前までに機関に対して通告される。)

(ii) 一メトリック・トンを超えない料の原料物資の移転。(この移転は、四半期毎に通告される。)

 移転側政府は、機関に対し、相当な量の物質又は原子炉についてこの項の規定に従つて通告するときは、できる限り早期の事前報告を行う。

第八項 第七項の規定に基づいて行われる通告は、物質の種類、形状及び量又は原子炉の種類及び出力、発送の日付及び受領の日付、荷受人の名称及び住所並びに他の関連情報を含む。

第九項 機関は、第七項の規定に基づいて通告された原子炉及び物質を、受領側政府を対象とする在庫目録に記載する。ただし、機関が、他方の当事者に対し、ひつような手続きを設定していないため又はその発生が予見しえなかつた理由が生じたため機関としてはこれらの原子炉及び物質に対し保障措置を適用することができない旨を、前記の通告の受領後三十日以内に通報した場合はこの限りでは巻い。もつとも、第七項(b)(i)にいう移転については、その移転された原子炉又は物質は、機関が前記の通告を受領した後直ちに移転側政府を対象とする在庫目録から削除する。ただし、その在庫目録の(c)に記載された移転された特殊核分裂性物質は、他方の在庫目録の(c)に記載される。

第十項 関係政府は、機関に対し、己の在庫目録の(b)から(d)に記載されている核物質を機関が保障措置を適用していないその管轄内の主要原子力施設に移転する前に通告し、かつ、受領施設について機関が保障措置を適用することができるかどうかを機関が決定することができるように、その移転が行なわれる前に、保障措置文書の第三十二項に規定する設計情報を提出する。当該政府は、また、機関対し、受領施設に関する記録及び報告の制度に関する提案を、その記録が保持され又はその報告が提出されることが必要となる以前に機関がそれらの記録及び報告の制度を検討することができるように十分な時間をもつて行なう。

第十一項 機関は、日本国及びカナダのそれぞれについて、この協定の付属書に規定されている核物質及び原子力施設の在庫目録を設けるものとする。その在庫目録は、第七項から第九項の規定に従つて受領されかつ受諾された共同通告、第十四項に規定された保障措置手続に従つて日本国又はカナダから受領された報告並びこの協定の規定に従つて行なわれたその他の決定、裁決及び取極を基礎として維持される。付属書の(c)又は(d)にいう核物質は、それが(c)から(d)に定める意味の範囲内で生産される又は使用される時から、該当する在庫目録記載されているものとみなされる。機関は、日本国及びカナダ対し、十二箇月毎に及び日本国又はカナダからの要請後二週間以内に両方の在庫目録を通報する。

第十二項 機関は、保障措置文書の第二十一項、第二十二項又は第二十三項に定められている条件に基づいて核物質を保障措置から免除し、かつ、同文書の第二十四項又は第二十五項に定められている条件に基づいて核物質に関する保障措置を停止する。その免除又は停止があつたときは、当該核物質は、直ちに同一の在庫目録の(e)又は(f)のいずれか適当な方に移転される。機関は、保障措置文書の第二十六項に定められている条件に基づいて核物質に関する保障措置を終了するものとし、かつ、第二十七項に基づく終了について、日本国又はカナダのいずれか適当な方と取極を行なうことができる。その終了があつたときは、当該核物質は、直ちに在庫目録から削除される。

第十三項 機関は、保障措置を適用するに当たつては、保障措置文書の第九項から第十四項に規定する諸原則を遵守する。

第十四項 この協定に基づく機関の保障措置適用に関する手続は、保障措置文書の第三部に規定する手続とする。機関は、これらの手続の細目の実施に関して各国政府と取極を行なう。

第十五項 機関は、その保障措置手続が適用される主要原子力施設に関して、保障措置文書の第五十一項及び第五十二項の規定に従つて、最初の視察その他の視察を行なう権利を有し、かつ、同文書の第四十一項の規定による情報を請求することができる。

第十六項 いずれかの在庫目録の(a)から(d)に記載された核物質又は原子炉は、保障措置文書の第二十八項(c)から(d)の規定に所要の修正を加えたものに従つてのみ、日本国及びカナダの管轄外に移転される。この項の規定に従つて移転される核物質又は原子炉は、その移転の後直ちに、その在庫目録から削除される。

第十七項 理事会は、機関の憲章第十二条の規定に従い、この協定に対する違反があつたと決定するときは、関係政府に対し、その違反を直ちに是正するよう要求し、かつ、適当と認める報告を行なう。関係政府が妥当期間内に十分な是正措置を執らなかつた場合は、

(a) 理事会がこの協定に規定する保障措置を機関が有効に適用することができないと決定する期間においては、機関は、第三項の規定に基づく保障措置を適用する責任を免除され、また、

(b) 理事会は、憲章第十二条に規定する他の措置を執ることができる。

 機関は、理事会がこの項の規定に従いなんらかの決定を行なつた場合には、速やか両国政府に通告する。

第三条 機関の視察員

第十八項 視察員文書の第一項から第十項まで及び第十二項から第十四項までの規定は、この協定の規定に基づいて任務を遂行する機関の視察員に適用される。もつとも、機関は、主要原子力施設又は核物質に常時近づくことができる権利を有するときはいつでも、保障措置の有効な適用のために必要な限り、視察員文書の第四項の規定により要求される通告を行なうことを必要としない視察を行なうことができる。保障措置文書の第五十項の規定を実施するための実際の手続は、ての施設又は物質が在庫目録に記載される以前に、この協定を補足する協定により、関係政府との間で合意される。

第十九項 機関の特権及び免除に関する協定の関係条項は、機関、その視察員並びに機関及び視察員がこの協定の規定に基づいてその任務を遂行するに当たつて使用する機関の財産に適用される。

第四条 財政条項

第二十項 この協定の実施に関連し、機関、その視察員又は他の職員により、父はその要請に基づき若しくはその指令により要したすべての経費は、機関が負担することとし、日本国及びカナダのいずれも、視察員文書の第六項の規定に基づいて提供される設備、宿舎又は輸送のための経費を負拍することを要求されない。これらの規定は、一方の当事者がこの協定を遵守しなかつたために生じたと合理的に考えることができる経費を割当てることを妨けない。

第二十一項 カナダは、その管轄の下にある原子力施設の中において生ずる原子力事故に関して、第三者責任(保険又は他の財政的保証を含む。)に対する保護が、機関及びその視察員に対し、この協定に基づく任務を遂行しているときにおいては、カナダ国民に適用されると同様に適用されることを確保する。

第五条 紛争の解決

第二十二項 この協定の解釈又は適用から生ずる紛争で交渉により又は関係当事者が合意することがある他の方法により解決されないものは、いずれかの当事者の要請に基づき、次のように構成される仲裁裁判所に付託する。

(a) 紛争がこの協定の当事者のうち二者のみに係るものであり、かつ、三当事者すべてが第三の当事者は関係がないことに同意するときは、関係二当事者は、それぞれ、一人の仲裁裁判官を指定し、こうして指定された二人の仲裁裁判官は、裁判長となる第三の仲裁裁判官を選出する。仲裁裁判の要請があつた後三十日以内に、いずれかの当事者が仲裁裁判官を指定しなかつたときは、この紛争のいずれの当事者も、国際司法裁判所長に対し、一人の仲裁裁判官を任命するよう要請することができる。第二の仲裁裁判官の指定又は任命の後三十日以内に第三の仲裁裁判官が任命されなかつたときは、同じ手続が適用される。

(b) 紛争がこの協定の三当事すべてに係るものであるときは、各当事者は、一人の仲裁裁判官を指定し、こうして指定された三人の仲裁裁判官は、全会一致の決定により、裁判長となる第四の仲裁裁判官、及び第五の仲裁裁判官を選出する。仲裁裁判の要請があつた後三十日以内にいずれかの当事者が仲裁裁判官を指定しなかつたときは、いずれの当事者も、国際司法裁判所長に対し、必要な数の仲裁裁判官を任命するよう要請することができる。第三の仲裁裁判官の指定又は任命の後三十日以内に裁判長又は第五の仲裁裁判官が任命されなかつたときは、同じ手続が適用される。仲裁裁判所の構成員の過半数が、定員数を構成し、また、

 すべての決定は、多数決の投票により行なう。仲裁裁判の手続は、裁判所が定める。裁判所の決定(裁判所の構成、手続、管轄権及び仲裁裁判の費用の当事者聞における分担に関するすべての裁定を含む。)は、それぞれの国の憲法上の手続に従い、すべての当事者を拘束し、かつ、すべての当事者により実施される。仲裁裁判官の報酬は、国際司法裁判所の特別裁判官の報酬と同じ基準で決定する。

第二十三項 この協定の実施に関する理事会の決定は、第四条のみに関連するものを除き、すでに執られているか又は執られることがある協議、交渉又は仲裁裁判が終了するまでの聞、その決定が定めるところに従い、当事者により直ちに効力を与えられなければならない。

第六条 機関の保障措置制度及び定義

第二十四項 両国政府は、理事会が保障措置文書の変更を採択するときは、この協定を改正してその変更を考慮に入れることとすることを要請することができる。機関及びそれぞれの政府は、同様に、その政府の管轄内で行なわれる視察に関して、理事会が採択した視察員文書の変更を考慮に入れることとすることを合意することができる。

第二十五項 この協定において、「核物質」、「主要原子力施設」及び「原子炉」という用語は、保障措置文書にかけると同一の意味を有し、また、「原料物質」及び「特殊核分烈性物質」という用語は、機関の憲章にかけると同一の意味を有する。「当事者」とは、この協定のいずれかの当事者をいう。「移転側政府」とは、第七項にいう移転を行なつたか又は行なおうとする政府をいい、「受領側政府」とは、他方の政府をいう。「関係政府」とは、核物質又は核物質に関して保持される在庫目録に記載された原子炉ついて、日本国及びカナダのいずれか適当方をいう。

第七条 効力発生、改正及び有効期間

第二十六項 この協定は、機関の事務局長により又は事務局長のため、並びに正当に委任された日本国及びカナダの代表により署名された時に効力を生ずる。

第二十七項 すべての当事者は、いずれかの当事者の要請があるときは、この協定の改正について協議する。

第二十八項 この協定は、協力協定の有効期間(延長された場合にはその期間)が満了する日まで効力を有する。ただし、それ以前においても、いずれかの当事者が他のこの当事者に六箇月の予告を行なうことにより、又は別段の合意をするところに従い、廃棄される。

 千九百六十六年六月二十日にウィーンで、ひとしく正文である英語及びフランス語により本書三通を作成した。

国際原子力機関のために
シグバルド・エクランド

日本国政府のために
法眼晋作

カナダ政府のために
B・マーガレツト・マー



附属書

在庫目録

  それぞれの政府に関する在庫目録は、次の部分より成る。

(a) その管報の下に移転された原子炉で機関がこの協定の第九項の規定に従いそれについて共同通告を受領したもの

(b) その管軸の下に移転された核物質で機関がこの廳定の第九項の規定に従いそれについて共同通告を受領したもの又はこの核物質の代替となる物質

(c) 同一の在庫目録に記載された原子炉において若しくは同一の在庫目録の(b)若しくは(c)に記載された核物質の中に若しくはその使用によりこの協定の有効期間中に生産された特殊核分裂性物質及び他方政府の管轄から移転された特殊核分製性物質又はこれらの特殊核分裂性物質の代替となる物質

(d) 同一の在庫目録に記載された原子炉において使用中の若しくは使用された核物質又はその核物質の代替となる物質

(e) 同一の在庫目録の他の部分に当初記載され、この協定の第十二項の規定に従い保障措置を停止されている間にこの部分に移転された核物質、及び

(f) 同一の在庫目録の他の部分に当初記載され、この協定の第十二項の規定に従い保障措置を免除されていることによりこの部分に移転された核物質

 この在庫目録の(a)に記載された原子炉のほか、他の施設も、機関が受領した通常報告書又は他の通告に基づき、それが同一の在庫目録の(b)から(d)に記載された物質を生産し、処理し又は使用している間、その在庫目録の一部とみなされる。



(参考)

関係規定

一 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカナダ政府との間の協定(昭和三十四年七月二日署名昭和三十五年七月二十七日発効)

第四条

1 該当する保障措置が3に定めるところに従い国際原子力機関によつて実施されるまでの間、各供給当事国政府は、この協定の規定が遵守されていること、特に、特定物質が平和的目的のためにのみ利用されていることを確認することを許されるものとし、このため、供給当事国政府は、次のことを行なう権利を有する。(以下略)

2 (省略)

3 国際原子力機関が創設した保障機構を可能な限りすみやかに利用することが両当事国政府の意図であるので、両当事国政府は、この協定に関し、両当事国政府が随時合意する点において及び合意する範囲まで、保障措置を原子力機関憲章第十二条の規定に従つて適用することを同機関に要請することができる。いずれか一方の当事国政府の要請があつたときは、前記の合意に達するための協議を行うものとする。

4 (省略)

二 国際原子力機関憲章(昭和三十二年七月十六日批准書寄託 昭和三十二年七月十六日発行)

第三条 任務

A 機関は、次の事を行う権限を有する。

5 機関が自ら提供し、その要請により提供され、又はその監督若しくは管理下において提供された特殊核分裂性物質その他の物質、役務、設備、施設及び情報がいずれかの軍事目的を助長するような方法で利用されないことを確保するための保証措置を設定し、かつ、実施すること並びに、いずれかの二国間若しくは多数国間の取極の当事国の要請を受けたときは、その取極に対し、又は、いずれかの国の要請を受けたときは、その国の原子力の分野におけるいずれかの活動に対して、保証措置を適用すること。

第十二条 機関の保証措置

A 機関は、機関のいずれかの計画に関し、又は、他の取極関係当事国が機関に対して保証措置の適用を要請する場合に、その取極に関し、その計画又は取極に関連する限度において、次のことを行う権利及び責任を有する。(以下略)