[文書名] 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定に関する国際原子力機関保障措置の適用に関する国際原子力機関、日本国政府並びにグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府の間の協定
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の二国間協定に関する国際原子力機関の保障措置の適用に関する国際原子力機関、日本国政府並びにグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府の間の協定
日本国及び連合王国が、機関がすべての平和的原子力活動、特にすべての動力炉に保障措置を適用することが望ましいことを認識し、したがつて、協力協定において、機関が同協定により設置された保障措置を実行可能な限りすみやかに適用するよう取り決める意図を表明したので、
機関が、機関文書INFCIRC/66(GC(x)/INF/86を含む。)(以下「保障措置文書」という。)及びGC(v)/INF/39附属書(以下「視察員文書」という。)に定める機関の保障措置制度に従つて、加盟国間の二国間協定に規定する保障措置を適用する責任を引き受ける用意があるので、
日本国及び連合王国が、憲章第三条A5の規定に従つて、協力協定の適用を受ける施設、設備及び物質に関して機関が保障措置を適用することについての協定を締結することを機関に対して要請したので、また、
理事会が、千九百六十五年六月十七日にその要請に同意したので、
次のとおり協定する。
第一条 平和的目的のための利用
第一項 日本国は、同国が、協力協定の適用を受ける施設又は物質でこの協定の附属書に規定する在庫目録(以下「在庫目録」という。)の1に記載されているもの及び協力協定の適用を受ける設備で同様に記載されているか又は記載されるべき施設に含まれているか又は含まれるべきものを、いかなる軍事的目的をも助長するような方法で利用しないことを、協力協定の規定に従い、約束する。
第二項 連合王国は、同国が、在庫目録の2に記載されている特殊核分裂性物質を、いかなる軍事的目的をも助長するような方法で利用しないことを、ここに約束する。
第三項 機関は、各国政府の約束が遵守されているかどうかを確認するため、前記の物質に対し、また、その物質との関連において施設に対し、この協定の有効期間中、その規定に従い、かつ、これらの物質及び施設が在庫目録に記載されている間、保障措置を適用することを、ここに約束する。ただし、保障措置は、保障措置文書のIIBの規定に従い保障措置を免除された核物質又は第十二項の規定に従い核物質に関して保障措置が停止されている間の当該核物質に対しては、適用されない。
第四項 日本国及び連合王国は、前記の保障措置の適用を容易にすること並びに、この目的のため、機関と協力し、かつ、相互に協力することを約束する。
第五項 協力協定第三条(2)、第五条、第六条(b)及び(c)、第七条(b)及び(c)並びに第十一条(2)の規定から生ずる日本国及び連合王国のそれぞれの権利及び義務は、次のものに関して停止される。
(a) 在庫目録に記載されている間の施設及び物質
(b) この協定の第十三項の規定に従い保障措置が終了している物質
理事会が、第十九項の規定に従い、機関は前記の施設又は物質に対して保障措置を適用することができないと決定するときは、その施設又は物質は、理事会が機関はそれに対して保障措置を適用することができると決定するまで、在庫目録から削除される。その場合には、機関は、他方の政府の要求により、その政府がその施設又は物質に関して有する権利を有効に行使することができるようにするため、その施設又は物質について機関が有する情報をその政府に提供することができる。
第六項 両国政府は、機関に対し、協力協定の改正及び同協定に関して行なわれた廃棄通告について、すみやかに通告する。
第二条 機関による保障措置の適用
第七項 日本国及び連合王国は、機関に対し、協力協定に基づいて連合王国から日本国に移転された施設及び核物質について、並びに同様に移転された設備を含んでいる施設について、共同して通告する。その通告は次のとおり行なわれる。
(a) その移転が、この協定の効力発生前に行なわれたときは、その効力発生の後三十日以内に、
(i) 移転された物質の燃焼又は消耗
(ii) 移転された主要原子力施設で生産、処理若しくは使用された核物質、又は移転された核物質の中で若しくはその使用により生産された核物質
を十分考慮に入れた後に行なわれる。ただし、移転され、生産され、処理され又は使用された当該物質がなお日本国の管轄内にあるときに限る。
(b) その他の場合には、その物質又は施設の日本国の管轄への移転後通常二週間以内に行なわれる。ただし、一メトリック・トンをこえない量の原料物質の移転は、四半期ごとに通告される。
その通告は、物質の種類、形状及び量又は施設の種類及び(適当な場合には)出力、発送の日付及び受領の日付、荷受人の名称及び住所並びに他の関連情報を含む。
第八項 機関は、前記の施設及び物質を在庫目録に記載する。ただし、機関が、他方の当事者に対し、必要な手続を設定していないため又はその発生が予見しえなかつた理由が生じたため機関としてはこれらの施設及び物質に対し保障措置を適用することができない旨を、前記の通告の受領後三十日以内に通報した場合はこの限りではない。
第九項 日本国は、在庫目録の1(a)から(d)までに記載されている施設又は物質において又はそれらを使用して、通常の保障措置報告が対象とする期間中に生産された特殊核分裂性物質について、前記の報告により、機関に通告する。前記の特殊核分裂性物質は、機関がその通告を受領したときに在庫目録の1(c)に記載されるが、その生産された時から、この協定に規定する保障措置の適用を受けるものとみなされる。機関は、前記の物質の量の計算を検証し、かつ、必要な場合には、日本国の同意をえて、在庫目録に記載されている物質の量を調整することができる。
第十項 日本国及び連合王国は、在庫目録の1(a)から(d)までに記載されている施設又は物質の連合王国への返還又は移転について共同して機関に通告する。前記の施設又は物質は、機関がその通告を受領したときに、在庫目録から削除される。ただし、在庫目録の1(c)に記載されている特殊核分裂性物質は、2(a)に移転される。その通告は、機関が保障措置文書の第五十四項に基づく責任を果たすことができるようにするため、施設又は物質の返還又は移転が行なわれることが予定されている通常二週間以上前に、機関に対して行なわれる。その通告は、適当な場合には、第七項に規定する情報を含む。
第十一項 関係政府は、機関に対し、在庫目録の1(a)から(d)まで又は2(a)に記載されている施設又は物質を機関が保障措置を適用していないその管轄内の主要原子力施設に移転する前に通告し、かつ、受領施設について機関が保障措置を適用することができるかどうかを機関が決定することができるように、その移転が行なわれる前に、保障措置文書の第三十二項に規定する設計情報を提出する。当該政府は、また、機関に対し、受領施設に関する記録及び報告の制度に関する提案を、その記録が維持され又はその報告が提出されることが必要となる以前に機関がそれらの記録及び報告の制度を検討することができるように十分な時間をもつて行なう。
第十二項 在庫目録に記載されている核物質に関する保障措置は、保障措文書の第二十四項又は第二十五項の規定に従つて停止することができ、また、保障措置が停止された物質は、場合に応じて、在庫目録の1(e)又は2(b)に記載される。
第十三項 保障措置は、在庫目録に記載されている核物質で、
(a) 保障措置文書の第二十六項(b)又は(c)に従つて機関の決定の対象となつているか、又は、
(b) 代替物質が、機関と関係政府との間の合意に基づき、保障措置文書の第二十六項(d)に従つて保障措置の下におかれたものに関して停止する。
このように保障措置が停止された核物質は、在庫目録から削除される。
第十四項 保障措置文書の第二十五項又は第二十六項(d)の規定に従つて保障措置の下におかれた代替物質は、その時から、在庫目録の相当部分に記載される。
第十五項 在庫目録の1(a)から(d)まで及び2(a)に記載された施設又は物質は、保障措置文書の第二十八項(c)から(d)の規定に所要の修正を加えたものに従つてのみ、日本国及び連合王国の管轄外に移転される。この項の規定に従つて移転された物質又は施設は、その時から、在庫目録から削除される。
第十六項 施設に関する第五項、第七項、第十項、第十一項、第十五項及第二十六項の規定は、協力協定に基づき連合王国から日本国に移転される施設で、在庫目録の1(a)に記載されているか又は記載されるべき施設に含まれているか又は含まれるべきものにも適用される。
第十七項 機関は、保障措置を適用するにあたつては、保障措置文書の第九項から第十四項に規定する諸原則を遵守する。
第十八項 この協定に基づく機関による保障措置の適用に関する手続は、保障措置文書に規定する手続とする。機関は、これらの手続の細目の実施に関して各国政府と取極を行なう。機関は、その保障措置手続が適用される主要原子力施設に関して、保障措置文書の第五十一項及び第五十二項の規定に従つて、最初の視察その他の視察を行なう権利を有し、かつ、同文書の第四十一項の規定による情報を要求することができる。
第十九項 理事会は、憲章第十二条Cの規定に従い、この協定に対する違反があつたと決定するときは、関係政府に対し、その違反を直ちに是正するよう要求し、かつ、適当と認める報告を行なう。関係政府が妥当な時間内に十分な是正措置を執らなかつた場合は、
(a) 理事会がこの協定に規定する保障措置を機関が有効に適用することができないと決定する期間においては、機関は、第三項に基づく保障措置を適用する責任を免除され、及び
(b) 理事会は、憲章第十二条Cに規定する他の措置を執ることができる
機関は、理事会がこの項の規定に従いなんらかの決定を行なつた場合には、すみやかに両国政府に通告する。
第三条 機関の視察員
第二十項 視察員文書の第一項から第十項まで、第十二項及び第十四項の定は、この協定の規定に基づいて任務を遂行する機関の視察員に適用される。もつとも機関は、主要原子力施設又は核物質に常時近づくことができる権利を有するときはいつでも、保障措置の有効な適用のために必要な限り、視察員文書の第四項の規定により要求される通告を行なうことを必要としない視察を行なうことができる。
第二十一項 機関の特権及び免除に関する協定の関係条項は、機関、その視察員並びに機関及び視察員がこの協定の規定に基づいてその任務を遂行するにあたつて使用する機関の財産に適用される。
第四条 財政
第二十二項 この協定の実施に関連し、機関、その視察員又は他の職員により、又はその要請に基づき若しくはその指令により要したすべての経費は、機関が負担することとし、日本国及び連合王国のいずれも、視察員文書の第六項の規定に基づいて提供される設備、宿舎又は輸送のための経費を負担することを要求されない。これらの規定は、一方の当事者がこの協定を遵守しなかつたために生じたと合理的に考えることができる経費を割り当てることを妨げない。
第五条 紛争の解決
第二十三項 この協定の解釈又は適用から生ずる紛争で交渉により又は関係当事者が合意することがある他の方法により解決されないものは、いずれかの当事者の要請に基づき、次のように構成される仲裁裁判所に付託する。
(a) 紛争がこの協定の当事者のうち二者のみに係るものであり、かつ、三当事者すべてが第三の当事者は関係がないことに同意するときは、関係二当事者は、それぞれ、一人の仲裁裁判官を指定し、こうして指定された二人の仲裁裁判官は、裁判長となる第三の仲裁裁判官を選出する。仲裁裁判の要請があつた後三十日以内に、いずれかの当事者が仲裁裁判官を指定しなかつたときは、この紛争のいずれの当事者も、国際司法裁判所長に対し、一人の仲裁裁判官を任命するよう要請することができる。第二の仲裁裁判官の指定又は任命の後三十日以内に第三の仲裁裁判官が任命されなかつたときは、同じ手続が適用される。
(b) 紛争がこの協定の三当事者すべてに係るものであるときは、各当事者は、一人の仲裁裁判官を指定し、こうして指定された三人の仲裁裁判官は、全会一致の決定により、裁判長となる第四の仲裁裁判官、及び第五の仲裁裁判官を選出する。仲裁裁判の要請があつた後、三十日以内にいずれかの当事者が仲裁裁判官を指定しなかつたときは、いずれの当事者も、国際司法裁判所長に対し、必要な数の仲裁裁判官を任命するよう要請することができる。第三の仲裁裁判官の指定又は任命の後三十日以内に裁判長又は第五の仲裁裁判官が任命されなかつたときは、同じ手続が適用される。
仲裁裁判所の構成員の過半数が、定足数を構成し、また、すべての決定は、多数決の投票により行なう。仲裁裁判の手続は、裁判所が定める。裁判所の決定(手続、管轄権及び仲裁裁判の費用の当事者間における分担に関するすべての裁定を含む。)は、それぞれの国の憲法上の手続に従い、すべての当事者を拘束し、かつ、すべての当事者により実施される。仲裁裁判官の報酬は、国際司法裁判所規程第三十二条4の規定に基づく同裁判所の特別裁判官の報酬と同じ基準で決定する。
第二十四項 この協定の実施に関する理事会の決定は、執られることがあり又はすでに執られている協議、交渉又は仲裁裁判が終了するまでの間、その決定が定めるところに従い、当事者により直ちに効力を与えなければならない。
第六条 機関の保障措置制度及び定義
第二十五項 日本国及び連合王国は、両国が合意するときは、理事会が保障措置文書に規定する保障措置制度の変更を採択するときは、この協定を改正してその変更を考慮に入れることとすることを要請することができる。機関及び関係政府は、同様に、その政府の管轄内で行なわれる視察に関して、理事会が採択した視察員文書の変更を考慮に入れることとすることを合意することができる。
第二十六項 この協定及び附属書において、「憲章」、「理事会」、「核物質」及び「主要原子力施設」という用語は、保障措置文書におけると同一の意味を有する。この協定及び附属書において、「特殊核分裂性物質」及び「原料物質」という用語は、憲章におけると同一の意味を有する。「設備」という用語は、原子力計画において使用するのに特に適している機械、工場又は装置の主要なもの又はその主要構成部分をいう。この協定に使用されている「保障措置」という用語は、在庫目録に記載されている施設及び物質の軍事的目的への転用を防止するための措置でこの協定に規定されたもの(引用により、その一部をなすものとされたものを含む。)をいう。「当事者」とは、この協定のいずれかの当事者をいう。「関係政府」とは、時宣により、在庫目録の1に記載された施設及び物質に関して日本国を、2に記載された物質に関しては連合王国をいう。
第七条 効力発生、改正及び有効期間
第二十七項 この協定は、日本国及び連合王国の正当に委任された代表者により並びに事務局長により又は事務局長のために署名された時に効力を生ずる。
第二十八項 すべての当事者は、いずれかの当事者の要請があるときは、この協定の改正について協議する。
第二十九項 この協定は、千九百六十八年十二月四日まで効力を有し、その後は協力協定に基づいて締結された契約の有効期間中効力を有する。ただし、それ以前においても、いずれかの当事者が他の当事者に六箇月の予告を行なうことにより、又は別段の合意をするところに従い、廃棄される。
千九百六十七年九月二十六日にウィーンで、英語により本書三通を作成した。
国際原子力機関のために
シグヴァード・エクランド
日本国政府のために
法眼晋作
グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府のために
ウィリアム・ペニー
附属書
在庫目録
この協定に基づいて機関による保障措置の適用を受ける施設及び物質の在庫目録は、この協定の第六項から第十六項に規定する通告、報告、合意及び決定を基礎として機関により常時維持される。在庫目録は、この協定の不可分の一部とみなされる。機関は、三箇月ごとに、また、日本国又は連合王国のいずれかからの要求の受領後二週間以内に、在庫目録を日本国及び連合王国に通報する。
在庫目録は次の部分より成る。
1
(a) 日本国に移転された施設又は同様に移転された設備を含んでいる施設
(b) 日本国に移転された核物質又はその代替となる物質
(c) この協定の第九項の規定に従い日本国において生産された特殊核分裂性物質又はその代替となる物質
(d) 日本国において、在庫目録の1(a)に記載されている施設において処理若しくは使用されている又は処理若しくは使用された核物質又はその代替となる物質
(e) 在庫目録の1の他の部分に当初記載され、この協定の第十二項の規定に従い日本国において保障措置を停止されている間にこの(e)に移転された核物質、及び
(f) 在庫目録の1の他の部分に当初記載され、この協定の第三項の規定に従い日本国において保障措置を免除されていることによりこの(f)に移転された核物質
在庫目録の1(a)に記載されている施設のほか、日本国にある他の施設も、在庫目録の1(b)から(d)に記載されている物質を生産し、処理し又は使用している間、機関が受領した通常報告又は他の通告に基づき、在庫目録の一部とみなされる。
2
(a) 日本国から連合王国に移転された生産された特殊核分裂性物質又はその代替となる物質、及び
(b) 在庫目録の2(a)に当初記載され、この協定の第十二項の規定に基づき連合王国において保障措置が停止されている間にこの(b)に移転された核物質
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の二国間協定に関する国際原子力機関の保障措置の適用に関する国際原子力機関、日本国政府並びにグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府の間の協定を補足する国際原子力機関と日本国政府との間の協定
日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の二国間協力協定に関する国際原子力機関、日本国政府並びにグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府の間の本日付けの保障措置移管協定の第二十項に関し、国際原子力機関及び日本国政府は、
(1) この補足協定は、機関の保障措置文書の第五十項の規定に従つて締結され、この協定の当事者間において、保障措置移管協定の不可分の一部を構成すること
(2) 日本国政府は、ある種の施設又は物質に常時近づくことを機関に認めるため、機関が正当に任命した視察員に対し、少なくとも十二箇月の期間有効であり、かつ、無制限の回数の入国を認める査証を付与することをここに合意する。
国際原子力機関のために
シグヴァード・エクランド
日本国政府のために
法眼晋作