[文書名] 非核兵器国の安全保障に関する安全保障理事会の決議
安全保障理事会は,
核兵器の不拡散に関する条約に署名し,これにより核兵器若しくは他の核爆発装置又はこのような兵器若しくは爆発装置の管理を,直接的であるか間接的であるかを問わず,いかなる譲渡者からも受領しないこと,核兵器又は他の核爆発装置を製造せず又は他の方法により取得しないこと及び核兵器又は他の核爆発装置の製造に関していかなる援助も求めず又は受けないことを約束するという多くの国の願望を評価しつつこれに注目し,
核兵器の不拡散に関する条約への参加に関連して自国の安全を保障する適当な措置が執られるべきであるというこれらの国のうちのある国の関心を考慮し,
核兵器の使用を伴ういかなる侵略もすべての国の平和と安全を危うくするものであることに留意して,
1.非核兵器国に対する核兵器による侵略又はそのような侵略の威嚇により,安全保障理事会,特に核兵器国であるその常任理事国が国際連合憲章の下におけるこれらの国の義務に従って直ちに行動しなければならない事態が生ずることとなることを認める。
2.核兵器の使用を伴う侵略行為の犠牲又はそのような侵略の威嚇の対象となった核兵器の不拡散に関する条約の当事国である非核兵器国に対して,直ちに援助を提供し又は支持する旨を表明したある国の意図を歓迎する。
3.国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には,安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置を執るまでの間,国際連合憲章第51条において認められた個別的及び集団的自衛の固有の権利を特に再確認する。