[文書名] 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定に関する国際原子力機関保障措置の適用に関する国際原子力機関、日本国政府並びにグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府の間の協定
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定に関する国際原子力機関保障措置の適用に関する国際原子力機関、日本国政府並びにグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府の間の協定
日本国政府(以下「日本国」という。)並びにグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府(以下「連合王国」という。)は、千九百五十八年六月十六日に原子力の平和的利用における協力のための協定に署名し、同協定は、一定の品目を、これらが平和的目的にのみ利用されていることを検認することを目的とした保障措置制度の下に置くことを要求したので、
国際原子力機関(以下「機関」という。)、日本国及び連合王国が機関憲章第三条A5に従つて千九百六十七年九月二十六日に協定に署名し、同協定に基づき、このような保障措置が機関の保障措置制度に従つて機関により適用されることになつていたので、
日本国及び連合王国が原子力の平和的利用における協力のための協定(以下「協力協定」という。)に署名し、同協定は、千九百六十八年十月十五日に前記の千九百五十八年六月十六日の協定に代わつたので、
協力協定は、一定の資材、設備及び施設を、これらが平和的目的にのみ利用されていることを検認するため、保障措置制度の下に置くことを要求しているので、
日本国及び連合王国が、協力協定において、保障措置制度の適用に機関の施設及び役務を引き続き利用することが望ましいことを認め、このための協定を締結することを機関に対して要請したので、また、
機関の理事会(以下「理事会」という。)が千九百六十八年九月二十日にその要請に同意したので、
機関、日本国及び連合王国は、次のとおり協定した。
両国政府及び機関による約束
第一項 日本国は、日本国に関する在庫目録に記載することが要求されている資材、設備又は施設を平和的目的にのみ利用することを約束する。
第二項 連合王国は、連合王国に関する在庫目録に記載することが要求されている資材、設備又は施設を平和的目的にのみ利用することを約束する。
第三項 機関は、資材、設備又は施設が平和的目的にのみ利用されることをできる限り確保するため、これらがいずれかの在庫目録に記載されている間、この協定の規定に従つてそれらに保障措置制度を適用することを約束する。
第四項 日本国及び連合王国は、保障措置の適用を容易にすること並びにこの目的のため、機関と協力し、かつ、相互に協力することを約束する。
第五項 協力協定第五条及び第十条(5)に基づく両国政府のそれぞれの権利及び義務は、次のものに関して実行できるものとはされない。
(a) 適当な在庫目録に記載されている間の資材、設備及び施設、又は、
(b) 第二十項又は第二十一項の規定に従つて保障措置が終了しているときの資材
理事会が、第二十四項の規定に従い、機関は前記の資材、設備又は施設に対して保障措置を適用することができないと決定するときは、その資材、設備又は施設は、理事会が機関はそれに対して保障措置を適用することができると決定するまで、在庫目録から削除される。その場合には、機関は、他方の政府の要求により、その政府がその資材、設備又は施設に関して有することがある権利を有効に行使することができるようになるため、その資材、設備又は施設について機関が有する情報をその政府に提供することができる。
第六項 両国政府は、機関に対し、協力協定の改正及び同協定に関して行なわれた廃棄通告について、すみやかに通告する。
機関による保障措置の適用
第七項 機関は、第八項、第九項及び第十項の規定に従い、二つの在庫目録を設定し、維持する。在庫目録は、第十一項から第二十一項までに規定する手続及びこの協定に従つて締結されるその他の取極に従い両国政府から受領した報告及び通告に基づいて維持される。
第八項 日本国に関する在庫目録には、次のものを記載する。
(a) 第一部 主要なもの
(i) 日本国に移転された設備及び施設で、協力協定に基づく保障措置の対象となつているもの
(ii) 日本国に移転された資材で協力協定に基づく保障措置の対象となつているもの又は保障措置文書の第二十五項若しくは第二十六項(d)に従つてこれらの資材に代わる核物質
(iii) この部に記載することが要求されている資材、設備又は施設のいずれかの使用によつて日本国において生産された特殊核分裂性物質又は保障措置文書の第二十五項若しくは第二十六項(d)に従つてこれらの特殊核分裂性物質に代わる核物質、及び
(iv) (i)、(ii)若しくは(iii)に記載することが要求されている資材、設備若しくは施設のいずれかに含まれている間若しくは価値が高められたときにおけるその他の核物質又は保障措置文書の第二十五項若しくは第二十六項(d)に従つてこれらの核物質に代わる核物質
(b) 第二部 補助的なもの
(i) 第一部に記載されている設備を含んでいる間におけるその他の施設、及び
(ii) 第一部に記載されている資材を含んでいる間におけるその他の施設
(c) 第三部 不活動のもの
通常第一部に記載される核物質で次の理由により記載されないもの
(i) 第十九項の規定に従つて保障措置を免除されているもの、又は
(ii) 第十九項の規定に従つて保障措置が停止されているもの
第九項 連合王国に関する在庫目録には、次のものを記載する。
(a) 第一部 主要なもの
(i) 連合王国に移転された設備及び施設で、協力協定に基づく保障措置の対象となつているもの
(ii) 連合王国に移転された資材で協力協定に基づく保障措置の対象となつているもの又は保障措置文書の第二十五項若しくは第二十六項(d)に従つてこれらの資材に代わる核物質
(iii) この部に記載することが要求されている資材、設備又は施設のいずれかの使用によつて連合王国において生産された特殊核分裂性物質又は保障措置文書の第二十五項若しくは第二十六項(d)に従つてこれらの特殊核分裂性物質に代わる核物質、及び
(iv) (i)、(ii)若しくは(iii)に記載することが要求されている資材、設備若しくは施設のいずれかに含まれている間若しくは価値が高められたときにおけるその他の核物質又は保障措置文書の第二十五項若しくは第二十六項(d)に従つてこれらの核物質に代わる核物質
(b) 第二部 補助的なもの
(i) 第一部に記載されている設備を含んでいる間におけるその他の施設、及び
(ii) 第一部に記載されている資材を含んでいる間におけるその他の施設
(c) 第三部 不活動のもの
通常第一部に記載される核物質で次の理由により記載されないもの
(i) 第十九項の規定に従つて保障措置を免除されているもの、又は
(ii) 第十九項の規定に従つて保障措置が停止されているもの
第十項 機関、日本国及び連合王国の間で千九百六十七年九月二十六日に署名された協定が終了する時に、同協定の附属書に従つて設定された在庫目録に記載されることが要求されている品目は、第八項及び第九項にいう在庫目録に最初に記載されるものを構成するものとし、機関は、この協定の発効の時からこの協定に基づく保障措置制度の適用を開始する。
第十一項
(a) 第十項に従つて在庫目録が設定された後、
(i) 日本国及び連合王国は、機関に対し、協力協定に基づく保障措置の対象となつている資材、設備又は施設の一方の国から他方の国への同協定に基づく移転を共同して通告する。
(ii) 日本国又は連合王国は、機関に対し、適当な在庫目録の第二部に記載されることが要求されているその他の施設を個別的に通告する。
(b) 機関は、(a)(i)又は(ii)に基づく通告を受領した後三十日以内に、両国政府に次のいずれかを通告する。
(i) 通告に含まれている品目が機関の通報の日付の日から適当な在庫目録に記載されていること
(ii) 第十五項の規定の実施の結果、通告に含まれている品目がもはやいずれの在庫目録にも記載されていないこと
(iii) 機関が、このような品目に保障措置を適用することができないこと。ただし、この場合には、将来いつの時点で、どのような条件の下において機関が保障措置を適用することができるようになるかを示すことができる。
第十二項 それぞれの政府は、報告の対象期間中に生産され、当該政府の在庫目録の第一部(iii)に記載されることが要求されている特殊核分裂性物質について、保障措置文書に従う報告により機関に通告する。この生産された資材は、機関が通告を受領した時に在庫目録に記載される。ただし、この資材は、その生産された時から記載されたものとみなされる。機関は、この資材の量の計算を検証することができる。在庫目録に掲げられている量についての適当な調整は、当事者間の合意により行なうことができる。ただし、このような合意があるまでの間は、機関の計算により規律される。
第十三項 それぞれの政府は、在庫目録の第一部(iv)に記載されることが要求されている核物質について、保障措置文書に従う報告により機関に通告する。この核物質は、機関が通告を受領した時に記載される。ただし、この核物質は、関連の資材、設備又は施設のいずれかに含まれ又はこれらにおいて価値が高められたときから記載されたものとみなされる。
第十四項 第十一項(a)(i)に規定する共同通告は、通常、資材、設備又は設が日本国又は連合王国に到着した後二週間以内に行なわれるものとする。ただし、一メートル・トンをこえない量の原料物質の積出しについては、三箇月をこえない期間ごとに機関に対して報告することができる。第十一項に規定するすべての通告は、関連のある範囲内において、資材の核的及び化学的組成、物理的形態並びに量、関係設備又は施設の種類及び性能、積出しの日付、受領の日付、荷受人の身分証明並びにその他の関連のある情報を含むものとする。両国政府は、さらに、大量の核物質の移転又は主要な設備若しくは施設の移転について、可能な限り事前の通告を機関に対して行なうことを約束する。
第十五項 再移転国政府の在庫目録の第一部(i)又は(ii)に記載されいる資材、設備又は施設の供給国への再移転についての通告は、第十一項(a)(i)に従つて行なわれ、通告の対象となつている品目は原産地国に返還される旨の声明を含むものとする。機関は、この通告を受領した時に、保障措置文書第二十六項に従い、再移転国政府の在庫目録から関係品目を削除し、かつ、価値が高められた核物質の場合を除き、受領国政府の在庫目録にこれらの品目を含めないものとする。
第十六項 両国政府は、いずれかの在庫目録の第一部に記載されている資材、設備又は施設の意図された移転で、いずれの政府の管轄の下にもない受領者に対するものについて、共同して機関に通告する。これらの資材、設備又は施設は、次の条件が満たされる場合を除くほか、移転してはならない。
(a) これらの資材、設備又は施設に対して保障措置を適用するための取極が機関によつて結ばれていること、又は
(b) これらの資材、設備又は施設が機関の保障措置と一般的に合致し、かつ、機関によつて受諾された機関の保障措置以外の保障措置の対象となること
これらの資材、設備又は施設は、移転の時から在庫目録から削除される。
第十七項 いずれか一方の政府がその在庫目録の第一部に記載されている資材又は設備を、その在庫目録に記載することについて機関が事前に受諾していない主要原子力施設でその政府の管轄の下にあるものに移転しようとするときは、機関が第十一項(a)(ii)に従つて要求される通告を受諾する以前には移転することができない。
第十八項 第十六項及び第十七項に規定する通告は、機関との間に別段の合意がある場合を除くほか、意図された移転が行なわれる少なくとも二週間前に行なわれなければならない。これらの通告の内容は、適当な限度内で、第十四項の要件に合致しなくてはならない。
第十九項 機関は、保障措置文書の第二十一項、第二十二項及び第二十三項に規定する条件に基づいて、いずれかの在庫目録の第一部に記載されている核物質について保障措置を免除し、同文書の第二十四項及び第二十五項に規定する条件に基づいて、核物質について保障措置を停止する。この場合において、機関は、関係品目の記載を当該在庫目録の第三部に移転する。
第二十項 機関は、第十五項及び第十六項に規定するところに従つていずれかの在庫目録から削除された品目について、この協定に基づく保障措置を終了させる。前記に規定するもの以外の核物質に対する保障措置は、保障措置文書の第二十六項及び第二十七項に規定する条件に従つて終了するものとし、このようにして保障措置の終了した核物質は、当該在庫目録から削除される。
第二十一項 両国政府及び機関は、第十九項及び第二十項に規定するもの以外の品目に対する保障措置の免除、停止又は終了に関する条件について合意するものとする。
保障措置手続
第二十二項 機関は、保障措置を適用するにあたり、保障措置文書の第九項から第十四項に規定する諸原則を遵守する。
第二十三項 在庫目録に記載されている品目に対して機関が適用する保障措置は、保障措置文書に規定する手続とする。機関は、各政府との間に、この手続の実施に関する補足取極を行なう。機関は、保障措置文書の第四十一項にいう情報を要求する権利及び保障措置文書の第五十一項及び第五十二項にいう査察を実施する権利を有する。
第二十四項 理事会は、この協定に対する違反があつたことを憲章第十二条Cに従つて決定するときは、関係政府に対し、その違反を直ちに是正するよう要求し、かつ、理事会が適当と認める報告を行なう。関係政府が妥当な期間内に十分な是正措置を執らなかつた場合には、
(a) 理事会がこの協定に規定する保障措置を機関が有効に適用することができないと決定する期間において、機関は、この協定に基づく保障措置を適用する責任を解除され、及び
(b) 理事会は、憲章第十二条Cに規定するいかなる措置も執ることができる。
機関は、理事会がこの項に従つてなんらかの決定を行なつた場合には、すみやかに両国政府に通告する。
機関の査察員
第二十五項 査察員文書の第一項から第十項及び第十二項から第十四項の規定は、この協定に基づいて任務を遂行する機関の査察員に適用される。もつとも機関は、主要原子力施設又は核物質に常時近づくことができる権利を有するときはいつでも、保障措置の有効な適用のために必要な限り、査察員文書の第四項の規定により要求される通告を行なうことを必要としない査察を行なうことができる。
第二十六項 機関の特権及び免除に関する協定の関係条項は、機関、機関の査察員及び同査察員がこの協定に基づいて任務を遂行するにあたつて使用する機関の財産に対して適用される。
財政
第二十七項 この協定の実施に関連し、機関、その査察員又は他の職員により、又はその要請に基づき、若しくはその指令により要したすべての経費は、機関が負担することとし、日本国及び連合王国のいずれも、査察員文書の第六項の規定に基づいて提供される設備、宿舎又は輸送のための経費を負担することを要求されない。これらの規定は、一方の当事者がこの協定を遵守しなかつたために生じたと合理的に考えることができる経費を割り当てることを妨げない。
紛争の解決
第二十八項 この協定の解釈又は適用から生ずる紛争で交渉により、又は関係当事者が合意することがある他の方法により解決されないものは、いずれかの当事者の要請に基づき、次のように構成される仲裁裁判所に付託する。
(a) 紛争がこの協定の当事者のうち二者のみに係るものであり、かつ、この協定のすべての当事者が第三の当事者は関係がないことに同意するときは、関係二当事者は、それぞれ、一人の仲裁裁判官を指定し、こうして指定された二人の仲裁裁判官は、裁判長となる第三の仲裁裁判官を選任する。仲裁裁判の要請があつた後三十日以内に、いずれかの当事者が仲裁裁判官を指定しなかつたときは、この紛争の他の当事者は、国際司法裁判所長に対し、一人の仲裁裁判官を任命するよう要請することができる。第二の仲裁裁判官の指定又は任命の後三十日以内に第三の仲裁裁判官が選任されなかつたときは、同じ手続が適用される。
(b) 紛争がこの協定の三当事者すべてに係るものであるときは、各当事者は、一人の仲裁裁判官を指定し、かつ、こうして指定された三人の仲裁裁判官は、全会一致の決定により、裁判長となる第四の仲裁裁判官と第五の仲裁裁判官とを選任する。仲裁裁判の要請があつた後三十日以内にいずれかの当事者が仲裁裁判官を指定しなかつたときは、他のいずれの当事者も、国際司法裁判所長に対し、必要な数の仲裁裁判官を任命するよう要請することができる。第三の仲裁裁判官の指定又は任命の後三十日以内に裁判長又は第五の仲裁裁判官が選任されなかつたときは、同じ手続が適用される。
仲裁裁判所の構成員の過半数が定足数を構成し、また、すべての決定は、多数決の投票により行なう。仲裁裁判の手続は、裁判所が定める。仲裁裁判官の報酬は、国際司法裁判所規程第三十二条4の規定に基づく同裁判所の特別裁判官の報酬と同じ基準で決定する。
第二十九項 この協定が、紛争の最終的解決までの間、有効に機能し続けることを確保する必要がある場合には、仲裁裁判所は、いずれかの当事者の要請に基づき、暫定措置に関する決定を行なう権限が与えられる。(このような決定は、第二十四項に基づく理事会の権限を制限するものではない。)
第三十項 裁判所の決定(裁判所の構成、手続、管轄権、仲裁裁判の費用の当事者間における分担及び暫定措置に関する決定に関するすべての裁定を含む。)は、それぞれの国の憲法上の手続に従い、すべての当事者を拘束し、かつ、すべての当事者により実施される。
機関の保障措置制度及び定義
第三十一項 いずれかの当事者の要請があつたときは、各当事者は、この協定の改正に関して協議を行なうものとする。理事会が保障措置文書又は保障措置制度の範囲を修正したときは、両国政府の共同の要請がある場合には、この協定は、修正の一部又は全部を考慮に入れるよう改正される。理事会が査察員文書を修正したときは、両国政府の共同の要請がある場合には、この協定は、修正の一部又は全部を考慮に入れるよう改正される。
第三十二項 この協定において、
(a) 「価値が高められた」とは、核物質に関して、次のいずれかをいう。
(i) その物質中にある核分裂性同位元素の濃度が増加していること、又は
(ii) その物質中にある化学的に分離可能な核分裂性同位元素の数量が増加していること、又は
(iii) その物質の化学的又は物理的形状がその後の使用又は処理を容易にするような形状に変化していること
(b) 「査察員文書」とは、千九百六十一年六月二十九日に理事会により効力を賦与された機関の文書GC(V)/INF/39の附属書をいう。
(c) 「核物質」とは、機関憲章第二十条に定義された原料物質又は特殊核分裂性物質をいう。
(d) 「主要原子力施設」とは、原子炉、原子炉で照射された核物質を処理するためのプラント、核物質の同位元素を分離するためのプラント、核物質を処理し、若しくは加工するためのプラント(鉱山及び製錬プラントを除く。)又はその他の種類の施設若しくはプラントであつて随時理事会が指定するものをいう。(関連貯蔵施設を含む。)
(e) 「保障措置文書」とは、機関の文書INFCIRC/66/Rev.2をいう。
(f) 「資材」、「設備」及び「施設」は、協力協定におけると同一の意味を有する。
効力発生及び有効期間
第三十三項 この協定は、署名された時に効力を発生し、千九百六十七年九月二十六日にウィーンで署名された当事者間の協定に代わる。
第三十四項 この協定は、協力協定の期間中効力を有する。ただし、それ以前においても、いずれかの当事者が他の当事者に六箇月の予告を行なうことにより、又は別段の合意をするところに従い、終了する。
千九百六十八年十月十五日に、ウィーンで英語により本書三通を作成した。
国際原子力機関のために
U・ゴスワミ
日本国政府のために
新関欽哉
グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府のために
アンソニー・ランボルト