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政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とフランス共和国政府との間の協定に関する国際原子力機関の保障措置の適用のための国際原子力機関、日本国政府及びフランス共和国政府の間の協定

[場所] 
[年月日] 1972年9月22日
[出典] 外務省
[備考] 
[全文] 

原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とフランス共和国政府との間の協定に関する国際原子力機関の保障措置の適用のための国際原子力機関、日本国政府及びフランス共和国政府の間の協定


 日本国政府(以下「日本国」という。)及びフランス共和国政府(以下「フランス」という。)は、千九百七十二年二月二十六日に原子力の平和的利用に関する協力のための協定に署名しており、同協定は、一定の核物質、設備及び施設を、これらが平和的目的にのみ使用されることを確保するため、国際原子力機関(以下「機関」という。)の保障措置の下に置くことを要求しているので、

 日本国及びフランスは、機関の保障措置を適用するための協定を締結することを機関に要請したので、また、

 機関の理事会(以下「理事会」という。)は、千九百七十二年六月二十一日にその要請に同意したので、

 よつて、機関、日本国及びフランスは、次のとおり協定した。

両政府及び機関による約束

第一項 日本国は、日本国に関する在庫目録に記載することを要求される核物質、設備及び施設を平和的目的にのみ使用することを約束する。

第二項 フランスは、フランスに関する在庫目録に記載することを要求される核物質、設備及び施設を平和的目的にのみ使用することを約束する。

第三項 機関は、核物質、設備及び施設が平和的目的にのみ使用されることをできる限り確保するため、これらがいずれかの在庫目録に記載されている間、この協定に従いそれらに機関の保障措置を適用することを約束する。

第四項 日本国及びフランスは、前項の保障措置の適用を容易にすること及びこのため機関と協力しかつ相互に協力することを約束する。

第五項 協力協定第四条及び第九条2に規定する両政府のそれぞれの権利及び義務は、次のものに関しては、適用されない。

(a) 該当する在庫目録に記載されている間の核物質、設備及び施設

(b) 第二十項又は第二十一項の規定に従い保障措置が終了している場合の核物質、設備及び施設

 理事会が、第二十五項の規定に従い、機関が前記のいずれかの核物質、設備又は施設に保障措置を適用することができないと決定する場合には、その核物質、設備又は施設は、機関がそれに保障措置を適用することがてきると理事会が決定するまでの間、当該政府に関する在庫目録から削除する。その場合において他方の政府の要請があるときは、機関は、当該他方の政府がその核物質、設備又は施設に関し協力協定に基づいて有する権利を有効に行使することができるようにするため、そつ核物質、設備又は施設につき機関が有する情報を当該他方の政府に提供することができる。

第六項 両政府は、協力協定の改正及び同協定について行なわれた終了の通告をすみやかに機関に通告する。

機関による保障措置の適用

第七項 機関は、次項及び第九項の規定に従い、二の在庫目録を設定しかつ維持する。それらの在庫目録は、第十一項から第二十一項までに定める手続及びこの協定に基づいて締結される他の取極に従い両政府から受領する報告及び通告に基づいて維持する。

第八項 日本国に関する在庫目録には、次のものを記載する。

(a) 第一部 主要なもの

(i) 日本国に移転された設備及び施設で協力協定に基づく保障措置の対象となつているもの

(ii) 日本国に移転された核物質で協力協定に基づく保障措置の対象となつているもの又は保障措置文書第二十五項若しくは第二十六項(d)の規定に従つてその核物質に代わる核物質

(iii) (i)若しくは(ii)の規定に基づいて在庫目録に記載することを要求されるいずれかの核物質、設備若しくは施設の使用により日本国において生産された特殊核分裂性物質又は保障措置文書第二十五項若しくは第二十六項(d)の規定に従つてその特殊核分裂性物質に代わる核物質

(iv) (i)、(ii)若しくは(iii)の規定に基づいて在庫目録に記載することを要求されるいずれかの核物質、設備若しくは施設に含まれている間若しくはそれらにおいて価値が高められた場合におけるその他の核物質又は保障措置文書第二十五項若しくは第二十六項(d)の規定に従つてその核物質に代わる核物質

(b) 第二部 補助的なもの

(i) 第一部に記載されている設備を含んでいる間におけるその他の施設

(ii) 第一部に記載されている核物質を含んでいる間におけるその他の施設

(c) 第三部 不活動のもの

 通常は第一部に記載される核物質で、次のいずれかのことを理由として同部に記載されないもの

(i) 第十九項の規定に基づき保障措置を免除されていること。

(ii) 第十九項の規定に基づき保障措置が停止されていること。

第九項 フランスに関する在庫目録には、次のものを記載する。

(a) 第一部 主要なもの

(i) フランスに移転された設備及び施設で協力協定に基づく保障措置の対象となつているもの

(ii) フランスに移転された核物質で協力協定に基づく保障措置の対象となつているもの又は保障措置文書第二十五項若しくは第二十六項(d)の規定に従つてその核物質に代わる核物質

(iii) (i)若しくは(ii)の規定に基づいて在庫目録に記載することを要求されるいずれかの核物質、設備若しくは施設の使用によりフランスにおいて生産された特殊核分裂性物質又は保障措置文書第二十五項若しくは第二十六項(d)の規定に従つてその特殊核分裂性物質に代わる核物質

(iv) (i)、(ii)若しくは(iii)の規定に基づいて在庫目録に記載することを要求されるいずれかの核物質、設備若しくは施設に含まれている間若しくはそれらにおいて価値が高められた場合におけるその他の核物質又は保障措置文書第二十五項若しくは第二十六項(d)の規定に従つてその核物質に代わる核物質

(b) 第二部 補助的なもの

(i) 第一部に記載されている設備を含んでいる間におけるその他の施設

(ii) 第一部に記載されている核物質を含んでいる間におけるその他の施設

(c) 第三部 不活動のもの

 通常は第一部に記載される核物質で、次のいずれかのことを理由として同部に記載されないもの

(i) 第十九項の規定に基づき保障措置を免除されていること。

(ii) 第十九項の規定に基づき保障措置が停止されていること。

第十項

(a) この協定の対象となる核物質、設備又は施設は、機関との間の他の保障措置協定に基づいて設定された日本国又はフランスに関する在庫目録に記載されている間は、第八項又は前項の規定に基づいて設定される在庫目録には記載されない。

(b) 各政府は、機関に対し、(a)の規定に基づいて当該政府に関する在庫目録から削除される核物質、設備及び施設を通告し、また、(a)に定める条件が適用されなくなつた場合には、その在庫目録に再び記載される核物質、設備及び施設を通告する。

第十一項

(a)

(i)日本国及びフランスは、協力協定に基づく保障措置の対象となつている核物質、設備又は施設の一方の国から他方の国への同協定に基づく移転を共同して機関に通告する。

(ii) 日本国及びフランスは、該当する在庫目録第二部に記載することを要求されるその他の施設を個別に機関に通告する。

(b) 機関は、(a)(i)又は(ii)の規定に基づく通告を受領した後三十日以内に、次のいずれかのことを両政府に通報する。

(i) 通告に掲げる品目が、機関の通報の日付の日から該当する在庫目録に記載されること。

(ii) 通告に掲げる品目が、第十五項の規定が適用された結果いずれの在庫目録にも記載されないこと。

(iii) 機関がそれらの品目に保障措置を適用することができないこと。この場合には、機関は、将来のいずれの時に、いかなる条件でそれらの品目に保障措置を適用することができるようになるかを示すことができる。

第十二項 各政府は、保障措置文書に従つて行なう報告により、その報告の対象期間中に生産された特殊核分裂性物質で当該政府に関する在庫目録第一部(iii)に記載することを要求されるものを機関に通告する。機関がその通告を受領したときは、その特殊核分裂性物質は、その在庫目録に記載されるものとし、それが生産された時から記載されているものとみなされる。機関は、その特殊核分裂性物質の量の計算を検認することができる。在庫目録に掲げる量については、当事者間の合意により適当な調整を行なうことができる。ただし、その合意が行なわれるまでの間は、機関の計算によるものとする。

第十三項 各政府は、保障措置文書に従つて行なう報告により、当該政府に関する在庫目録第一部(iv)に記載することを要求される核物質を機関に通告する。機関がその通告を受領したときは、その核物質は、その在庫目録に記載されるものとし、それが核物質、設備若しくは施設に含まれ又はそれらにおいて価値が高められた時から記載されているものとみなされる。

第十四項 第十一項(a)(i)に規定する共同通告は、ヽ通常、核物質、設備又は施設が日本国又はフランスに到着した後一箇月以内に行なう。ただし、一メートル・トンをこえない量の原料物質の積出しについては、三箇月をこえない期間ごとに機関に通告することができる。第十一項の規定に基づくすべての通告には、関連のある範囲内で、核物質の核的及び化学的組成、物理的形態並びに量、設備又は施設の種類及び性能、積出しの日付、受領の日付、荷受人の氏名その他の関連のある情報を含める。両政府は、さらに、大量の核物質又は主要な設備若しくは施設の移転については、できる限り事前に機関に通告することを約束する。

第十五項 在庫目録第一部(i)又は(ii)に記載されている核物質、設備又は施設の供給国への再移転についての通告は、第十一項(a)(i)の規定に従つて行なうものとし、その通告には、それに掲げる品目が原産地国に返還される旨の声明を含める。機関は、その通告を受領したときは、保障措置文書第二十六項の規定に従い、それらの品目を再移転国政府に関する在庫目録から削除するものとし、価値が高められた核物質の場合を除くほか、それらの品目を受領国政府に関する在庫目録に含めない。

第十六項

(a) 両政府は、いずれかの在庫目録第一部に記載されている核物質をいずれの政府の管轄の下にもない受領者に移転することを意図するときは、その旨を共同して機関に通告する。その核物質は、次のいずれかの場合を除くほか、移転してはならない。

(i) 機関がその核物質に保障措置を適用するための取極を締結している場合

(ii) その核物質が機関の保障措置以外の保障措置であつて一般的に機関の保障措置に適合しかつ機関によつて受諾されたものの下に置かれる場合

(b) いずれかの在庫目録第一部に記載されている核物質、設備又は施設でいずれの政府の管轄の下にもない受領者に移転されるものは、移転の時にその在庫目録から削除する。

第十七項 いずれか一方の政府が、当該政府に関する在庫目録第一部に記載されている核物質又は設備を、当該政府の管轄内にある主要な原子力施設でこの協定又は当該政府と機関との間の他の協定に基づく機関の保障措置の下に置かれていないものに移転することを意図する場合には、その移転は、第十一項(a)(ii)の規定により必要とされる通告を機関が受諾する前に行なつてはならない。

第十八項 第十六項及び前項に規定する通告は、機関との間に別段の合意がある場合を除くほか、意図された移転が行なわれる少なくとも二週間前に行なう。それらの通告の内容は、妥当な範囲内で、第十四項の要件に適合するものとする。

第十九項 機関は、いずれかの在庫目録第一部に記載されている核物質につき、保障措置文書第二十一項から第二十三項までに定める条件で保障措置を免除し、同文書第二十四項及び第二十五項に定める条件で保障措置を停止するものとし、その場合には、当該品目についての記載を当該在庫目録第三部に移す。

第二十項 機関は、第十五項及び第十六項に定めるところによりいずれかの在庫目録から削除された品目につき、この協定に基づく保障措置を終了させる。この項第一交の規定が適用される核物質以外の核物質に対する保障措置は、保障措置文書第二十六項及び第二十七項に定める条件で終了するものとし、このようにして保障措置が終了した核物質は、当該在庫目録から削除する。

第二十一項 両政府及び機関は、第十九項及び前項の規定が適用される品目以外の品目に対する保障措置の免除、停止又は終了に関する条件について合意する。

第二十二項 機関は、十二箇月ごとに、及びいずれか一方の政府が少なくとも二週間前に機関に対して行なう要請に指定する時期に、双方の在庫目録の写しを両政府に送付する。

保障措置手続

第二十三項 機関は、保障措置を適用するにあたり、保障措置文書第九項から第十四項までに定める原則を遵守する。

第二十四項 機関が在庫目録に記載されている品目に適用する保障措置は、保障措置文書に定める手続とする。機関は、その手続の実施に関し、各政府と補足取極を締結する。機関は、保障措置文書第四十一項に規定する情報を要請する権利並びに同文書第五十一項及び第五十二項に規定する査察を行なう権利を有する。

第二十五項 理事会は、この協定に対する違反があったことを機関の憲章第十二条Cの規定に従つて決定する場合には、当該政府に対しその違反を直ちに是正するよう要求するものとし、また、適当と認める報告を行なう。その政府が妥当な期間内に十分な是正措置をとらなかつた場合には、

(a) 機関は、この協定の保障措置を機関が有効に適用することができないと理事会が決定する期間中、この協定に基づく保障措置を適用する責任を免除される。

(b) 理事会は、機関の憲章第十二条Cに規定する他の措置をとることができる。

機関は、理事会がこの項の規定に基づきいずれかの決定を行なつた場合には、その旨をずみやかに両政府に通告する。

機関の査察員

第二十六項 査察員文書第一項から第十項まで及び第十二項から第十四項までの規定は、この協定に基づいて任務を遂行する機関の査察員について適用する。もつとも、同文書第四項の規定は、機関がいつでも近づくことのできる主要な原子力施設又は核物質については、適用しない。日本国及びフランスにおいて保障措置文書第五十項の規定を実施するための実際の手続は、主要な原子力施設又は核物質が在庫目録に記載されるに先だち、機関と当該政府との間で合意する。

第二十七項 日本国及びフランスは、機関、この協定に基づいて任務を遂行する機関の査察員及びそれらの査察員が使用する機関の財産に対し、機関の特権及び免除に関する協定の関係規定を適用する。

財政

第二十八項 この協定の実施に関連して、機関若しくは機関の査察員その他の職員により又はその要請若しくは指令により要したすべての経費は、機関が負担するものとし、日本国及びフランスは、査察員文書第六項の規定に基づいて提供される設備、宿舎又は輸送のための経費を負担することを要求されることはない。この規定は、いずれかの当事者がこの協定を遵守しなかつたために生じたと合理的に考えられる経費を割り当てることを妨げるものではない。

紛争の解決

第二十九項 この協定の解釈又は適用から生ずる紛争で交渉により又は関係当事者が合意する他の方法により解決されないものは、いずれかの当事者の要請に基づき、次のとおり構成される仲裁裁判所に付託する。

(a) 紛争がこの協定の二の当事者にのみ関するものでありかつ、この協定のすべての当事者が第三の当事者はその紛争に関係がないことに同意する場合には、当該二の当事者は、それぞれ一人の仲裁裁判官を指名するものとし、こうして指名された二人の仲裁裁判官は、裁判長となる第三の仲裁裁判官を選任する。仲裁裁判の要請が行なわれた後三十日以内にいずれか一方の当事者が仲裁裁判官を指名しなかつた場合には、紛争の他方の当事者は、国際司法裁判所長に対し、一人の仲裁裁判官を任命するよう要請することができる。第二の仲裁裁判官の指名又は任命が行なわれた後三十日以内に第三の仲最裁判官が選任されなかつた場合にも、同じ手続が適用される。

(b) 紛争がこの協定のすべての当事者に関するものである場合には、各当事者は、一人の仲裁裁判官を指名するものとし、こうして指名された三人の仲裁裁判官は、全会一致の決定により、裁判長となる第四の仲裁裁判官と第五の仲裁裁判官とを選任する。仲裁裁判の要請が行なわれた後三十日以内にいずれかの当事者が仲最裁判官を指名しなかつた場合には、他のいずれの当事者も、国際司法裁判所長に対し、必要な数の仲裁裁判官を任命するよう要請することができる。第三の仲裁裁判官の指名又は任命が行なわれた後三十日以内に裁判長又は第五の仲裁裁判官が選任されなかつた場合にも、同じ手続が適用される。

 仲裁裁判所の構成員の過半数が定足数を構成するものとし、すべての決定は、過半数による議決で行なう。仲裁裁判の手続は、仲裁裁判所が定める。仲裁裁判官の報酬は、国際司法裁判所規程第三十二条4の規定に基づぐ国際司法裁判所の特別裁判官の報酬と同じ基準て決定する。

第三十項 紛争について最終決定が行なわれるまでの間この協定が有効に適用されることを確保する必要がある場合には、仲裁裁判所は、いずれかの当事者の要請に基づき、暫定措置について決定を行なう権限を与えられる。その決定は、第二十五項の規定に基づく理事会の権限を制限するものではない。

第三十一項 仲裁裁判所のすべての決定(仲裁裁判所の構成、手続及び管轄権並びに仲裁裁判の費用の当事者間における分担に関する裁定並びに暫定措置についての決定を含む。)は、それぞれの憲法上の手続に従い、すべての当事者を拘束し、かつ、すべての当事者によつて実施される。

改正及び定義

第三十二項 いずれかの当事者の要請があったときは、すべての当事者は、この協定の改正について協議する。理事会が保障措置文書又は保障措置制度の範囲を修正した場合には、この協定は、両政府の共同の要請に基づき、その修正の一部又は全部を考慮に入れるように改正される。理事会が査察員文書を修正した場合には、この協定は、両政府の共同の要請に基づき、その修正の一部又は全部を考慮に入れるように改正される。

第三十三項 この協定の適用上、

(a) 「協力協定」とは、千九百七十二年二月二十六日に署名された原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とフランス共和国政府との間の協定(随時行なわれるその改正を含む。)をいう。

(b) 「価値が高められた」とは、核物質に関し、次のいずれかのことをいう。

(i) 核物質中の核分裂性同位元素の濃度が増加したこと。

(ii) 核物質中の化学的に分離可能な核分裂性同位元素の量が増加したこと。

(iii) 核物質の化学的又は物理的形状がその後の使用又は処理を容易にするように変化したこと。

(c) 「査察員文書」とは、千九百六十一年六月二十九日に理事会により効力を賦与された機関の文書GC(v)-INF-三九の附属書をいう。

(d) 「核物質」とは、協力協定第八条に定義する原料物質又は特殊核分裂性物質をいう。協力協定第八条(e)又は(f)の規定の改正及びそれらの規定中にすでに定められている物質以外の物質の指定に関して同協定の締約国政府の間で行なわれる合意は、この協定の下においては、機関が受諾した場合にのみ効力を生ずる。

(e) 「主要な原子力施設」とは、原子炉、原子炉で照射された核物質を処理するためのプラント、核物質中の同位元素を分離するためのプラント、核物質を処理し若しくは加工するためのプラント(鉱山及び製錬プラントを除く。)又は理事会が随時指定する他の種類の施設若しくはプラントをいい、関連貯蔵施設を含む。

(f) 「保障措置文書」とは、機関の文書INFCIRC―六六―Rev・二をいう。

(g) 「設備」及び「施設」という語は、協力協定におけると同一の意味を有する。

効力発生及び有効期間

第三十四項 この協定は、機関の事務局長により又は同事務局長のために並びに日本国及びフランスの委任を受けた代表者によつて署名された時に効力を生ずる。

第三十五項 この協定は、協力協定が効力を有する期間中効力を有する。ただし、それ以前においても、いずれかの当事者が他の当事者に対し六箇月前に行なう通告により、又は別に合意するところに従つて終了させることができる。

第三十六項 いずれか一方の政府が核兵器の不拡散に関する条約第三条4にいう協定又はこれと同様の協定で他方の政府が受け入れることができるものを機関との間に締結する場合には、その協定が適用されている期間中、当該一方の政府に関する限り、この協定に基づく保障措置の適用は、停止する。

 千九百七十二年九月二十二日にメキシコ・シティで、ひとしく正文である英語及びフランス語により本書三通を作成した。

国際原子力磯関のために


シグパルド・エクランド

日本国政府のために
加藤匡夫

フランス共和国政府のために
ベルトラン・ゴルドシュミット