[文書名] 科学技術の分野における協力に関する日本国政府とドイツ民主共和国政府との間の交換公文
科学技術の分野における協力に関する日本国政府とドイツ民主共和国政府との間の交換公文
(ドイツ民主共和国側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本官は、科学技術の分野における両国間の協力を促進するというドイツ民主共和国政府及び日本国政府の共通の希望に基づく次の取極を本国政府に代わつて提案する光栄を有します。
1 両政府は、科学技術の分野における協力を相互主義の原則に基づき促進する。
この協力は、次の形態により行うことができる。
(a) いずれか一方の政府が派遣する科学者及び技術者の交換
(b) 公の研究機関の科学者及び技術者による会議、シンポジウム、パネル会合及び科学技術展示会の開催
(c) 公の研究機関の間の科学技術の分野における研究結果の交換
(d) 公の研究機関の間の科学技術の分野における出版物その他の情報の交換
(e) 将来両政府間で合意することがあるその他の形態
2 両政府は、両国間の科学技術協力に関し、外交経路を通じて随時協議する。
3 両政府は、両国の各種団体及び機関並びに個人間の科学技術協力をできる限り促進する。
4 この取極は、それぞれの国の現行法令の範囲内で実施される。
5 この取極は、二年間効力を有し、その後は、最初の二年の期間の終わりに又はその後いつでもいずれか一方の政府が他方の政府に対しこの取極を終了させる意思を三箇月前に文書により予告することによつて終了させない限り効力を存続する。
本官は、更に、前記の取極が日本国政府にとつて受諾し得るものであるときは、この書簡及び閣下のその旨の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずることを提案する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十七年十一月十六日に東京で
ドイツ民主共和国科学技術省次官 クラウス・ヘルマン
日本国外務審議官 高島益郎閣下
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(ドイツ民主共和国側書簡)
本官は、更に、前記の取極が日本国政府にとつて受諾し得るものであることを閣下に通報するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずることに同意する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十七年十一月十六日に東京で
日本国外務審議官 高島益郎
ドイツ民主共和国科学技術省次官
クラウス・ヘルマン閣下