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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 原子力の平和的利用における協力のためのカナダ政府と日本国政府との間の二国間協定に対する国際原子力機関による保障措置の適用に関する国際原子力機関、カナダ政府及び日本国政府の間の協定に基づく保障措置の適用を停止する議定書

[場所] 
[年月日] 1977年12月2日
[出典] 外務省
[備考] 
[全文] 

原子力の平和的利用における協力のためのカナダ政府と日本国政府との間の二国間協定に対する国際原子力機関による保障措置の適用に関する国際原子力機関、カナダ政府及び日本国政府の間の協定に基づく保障措置の適用を停止する議定書

 国際原子力機関、カナダ政府及び日本国政府は、千九百五十九年七月二日にオタワで署名された原子力の平和的利用における協力のためのカナダ政府と日本国政府との間の協定(以下「協力協定」という。)並びに千九百六十六年六月二十日にウィーンで署名された協力協定に対する国際原子力機関による保障措置の適用に関する国際原子力機関、カナダ政府及び日本国政府の間の協定(以下「三者間協定」という。)を想起し、カナダ及び日本国が核兵器の不拡散に関する条約に加入していることに留意し、次のとおり協定した。


第一条

 核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関して協力協定のいずれか一方の当事国政府と国際原子力機関との間で締結される協定(以下「保障措置協定」という。)が効力を有する間、協力協定の当該一方の当事国政府に関する限り、三者間協定の保障措置の適用は、停止する。

第二条

 この議定書は、署名の日に効力を生じ、かつ、いずれか一方の保障措置協定が効力を有する間効力を有する。


 千九百七十七年十二月二日にウィーンて、ひとしく正文である英語及びフランス語により本書三通を作成した。


 国際原子力機関のために
シグヴァード・エクルンド

 カナダ政府のために
ネイル・ハーフェイ

 日本国政府のために
鹿取泰衛