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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 「日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間に おける後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」の署名について(梶山静六官房長官談話)

[場所] 
[年月日] 1996年4月15日
[出典] 外務省
[備考] 
[全文]

1. 政府は、かねてより、米国がNATO諸国等と締結している物品又は役務を相互に融通するための協定と同種の枠組みを設定することの可能性について政府部内で慎重に検討するとともに、米国との間で調整を行ってきた。この結果、本日の閣議において、自衛隊が米軍との間で共同訓練及びPKO活動又は人道的な国際救援活動のために必要な物品又は役務を相互に提供するための枠組みを定める「日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」に署名することを閣議決定した。この協定は自衛隊と米軍との間の緊密な協力関係を促進し、もって日米安全保障体制の円滑かつ効果的な運用及び国際連合を中心とする国際平和のための努力に積極的に寄与し得ることとなる。

2. 本協定に基づく物品又は役務の相互提供は、食料、水、宿泊、輸送、燃料、被服、通信、物品又は構成品等について行われるものとされているが、これらの一部には、武器輸出三原則等における武器等に当たるものが含まれることとなる可能性がある。政府は、これまで武器等の輸出については武器輸出三原則等によって慎重に対処してきたところであるが、1.に述べた本協定の内容及び意義にかんがみ、本協定の下で行われる武器等の提供は武器輸出三原則等によらないこととする。この場合、本協定においては、提供先が米軍に限定され、受領側の義務として、提供される物品又は役務の国連憲章と両立しない使用の禁止及び提供側政府の事前同意なく第三者へ移転を行うことの禁止が定められていることから、これによって国際紛争等を助長することを回避するという武器輸出三原則等の基本理念は確保されることとなる。

3. なお、政府としては、平成7年11月28日の内閣官房長官談話で述べたとおり、今後とも、武器輸出三原則等に関しては、装備・技術面での幅広い相互交流の充実による日米安全保障体制の効果的運用との調和を図りつつ、国際紛争等を助長することを回避するというその基本理念を維持していく所存である。