[文書名] 国際連合平和維持活動などに対する協力に関する法律の一部改正
法律第百二号
中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律
(国際連合平和維持活動などに対する協力に関する法律の一部改正)
第二十四条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「総理府」を「内閣府」に改める。
第五条第六項中「及び関係行政機関の長」を「、関係行政機関の長及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣」に改める。