[文書名] 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正
法律第百六十号
中央省庁等改革関係法施行法
(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正)
第九十五条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第七号を次のように改める。
七 関係行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
イ 内閣府並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
ロ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関
第五条第六項中「(平成十一年法律第八十九号)」を削る。