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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 独立行政法人国際協力機構法(国際緊急援助隊の派遣に関する法律の改正部分)

[場所] 
[年月日] 2002年12月6日
[出典] 官報
[備考] 
[全文]

法律第百三十六号

独立行政法人国際協力機構法

(国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部改正)

第十二条 国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を次のように改正する。

 第五条の見出し中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に改め、同条第一項中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に、「若しくは独立行政法人の職員又は同事業団の職員」を「又は独立行政法人の職員」に改める。

 第七条(見出しを含む。)中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に改める。