[文書名] 独立行政法人国際協力機構法(国際緊急援助隊の派遣に関する法律の改正部分)
法律第百三十六号
独立行政法人国際協力機構法
(国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部改正)
第十二条 国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を次のように改正する。
第五条の見出し中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に改め、同条第一項中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に、「若しくは独立行政法人の職員又は同事業団の職員」を「又は独立行政法人の職員」に改める。
第七条(見出しを含む。)中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に改める。