[文書名] 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(現行)
国際緊急援助隊の派遣に関する法律
(昭和六十二年九月十六日法律第九十三号)
最終改正:平成一四年一二月六日法律第一三六号
(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月六日法律第百三十六号(未施行)
(目的)
第一条 この法律は、海外の地域、特に開発途上にある海外の地域において大規模な災害が発生し、又は正に発生しようとしている場合に、当該災害を受け、若しくは受けるおそれのある国の政府又は国際機関(以下「被災国政府等」という。)の要請に応じ、国際緊急援助活動を行う人員を構成員とする国際緊急援助隊を派遣するために必要な措置を定め、もつて国際協力の推進に寄与することを目的とする。
(国際緊急援助隊の任務)
第二条 国際緊急援助隊は、前条に規定する災害に係る次に掲げる活動(以下「国際緊急援助活動」という。)を行うことを任務とする。
一 救助活動
二 医療活動(防疫活動を含む。)
三 前二号に掲げるもののほか、災害応急対策及び災害復旧のための活動
(関係行政機関との協議)
第三条 外務大臣は、被災国政府等より国際緊急援助隊の派遣の要請があつた場合において、第一条の目的を達成するためその派遣が適当であると認めるときは、国際緊急援助隊の派遣につき協力を求めるため、被災国政府等からの当該要請の内容、災害の種類等を勘案して、別表に掲げる行政機関(次条において「関係行政機関」という。)の長及び国家公安委員会と協議を行う。
2 外務大臣は、前項の協議を行つた場合において、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等による次に掲げる活動につき協力を求めるため、防衛庁長官と協議を行う。
一 国際緊急援助活動
二 国際緊急援助活動を行う人員又は当該活動に必要な機材その他の物資の海外の地域への輸送
3 前項の規定は、海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行う同項第二号に規定する活動について準用する。この場合において、同項中「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等による次に掲げる活動」とあるのは「海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行う第二号に掲げる活動」と、「防衛庁長官」とあるのは「海上保安庁長官」と読み替えるものとする。
(関係行政機関等の措置)
第四条 関係行政機関の長は、前条第一項(海上保安庁長官にあつては、同項又は同条第三項において準用する同条第二項)の協議に基づき、その職員に国際緊急援助活動(海上保安庁の職員にあつては、同条第三項において読み替えられた同条第二項に規定する活動を含む。)を行わせることができる。
2 防衛庁長官は、前条第二項の協議に基づき、同項に規定する部隊等に同項各号に掲げる活動を行わせることができる。
3 国家公安委員会は、前条第一項の協議に基づき、都道府県警察に対し、その職員に国際緊急援助活動を行わせるよう、指示することができる。
4 都道府県警察は、前項の指示を受けた場合には、その職員に国際緊急援助活動を行わせることができる。
5 消防庁長官は、前条第一項の協議に基づき、市町村(東京都並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。次項において同じ。)に対し、その消防機関の職員に国際緊急援助活動を行わせるよう、要請することができる。
6 市町村は、前項の要請を受けた場合には、その消防機関の職員に国際緊急援助活動を行わせることができる。
7 関係行政機関の長のうち独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の主務大臣(同法第六十八条に規定する主務大臣をいう。)であるものは、前条第一項の協議に基づき、その所管に係る独立行政法人に対し、その職員に国際緊急援助活動を行わせるよう、要請することができる。
8 独立行政法人は、前項の要請を受けた場合には、その職員に国際緊急援助活動を行わせることができる。
(外務大臣の国際協力事業団に対する命令)
第五条 外務大臣は、第一条の目的を達成するため適当であると認める場合には、国際協力事業団に対し、国際緊急援助活動を前条の規定に基づき行う国、地方公共団体若しくは独立行政法人の職員又は同事業団の職員その他の人員を国際緊急援助隊として派遣するよう、命ずることができる。
2 前項の命令は、第三条第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の協議が行われた場合には、当該協議に基づいて行うものとする。
(国際緊急援助隊の任務の遂行)
第六条 外務大臣は、被災国政府等と連絡を密にし、その要請等を考慮して、国際緊急援助隊の活動の調整を行う。
2 国際緊急援助隊は、被災国政府等の要請を十分に尊重して活動しなければならない。
(国際協力事業団による業務の実施)
第七条 国際緊急援助隊の派遣及びこれに必要な業務(国際緊急援助活動に必要な機材その他の物資の調達、輸送の手配等を含むものとし、第三条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する活動のうち同条第二項第二号に該当するものに係るものを除く。)は、国際協力事業団が行う。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(国際協力事業団法の一部改正)
第二条 国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「行い、並びに」を「行い、」に改め、「実施に必要な業務を行い」の下に「、並びに開発途上地域等における大規模な災害に対する緊急援助の実施に必要な業務を行い」を加える。
第二十一条第一項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 開発途上地域等における大規模な災害に対する緊急援助の実施に必要な次の業務を行うこと。
イ 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)に基づき、国際緊急援助隊を派遣すること。
ロ 国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づき、国際緊急援助活動に必要な機材その他の物資の調達、輸送の手配等を行うこと。
ハ 外務大臣の指示に基づき、イの業務に係る国際緊急援助活動その他の緊急援助のための機材その他の物資を備蓄し、又は供与すること。
第二十一条第一項第五号中「並びに第三号ニ及びホ」を「、第三号ニ及びホ並びに第四号の二」に改める。
第四十条第一項中「及び第四号」を「、第四号及び第四号の二」に改める。
第四十二条第三項中「第三号」の下に「、第四号の二」を加える。
第四十三条第一項第二号中「及び第四号に掲げる」を「、第四号及び第四号の二に掲げる」に改める。
(消防組織法の一部改正)
第三条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条中第二十四号を第二十五号とし、第二十三号を第二十四号とし、第二十二号の次に次の一号を加える。
二十三 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)に基づく国際緊急援助活動に関する事項
(海上保安庁法の一部改正)
第四条 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第十七号の次に次の一号を加える。
十七の二 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)に基づく国際緊急援助活動に関すること。
(警察法の一部改正)
第五条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第十五号を同項第十六号とし、同項第十四号中「ものの外」を「もののほか」に改め、同号を同項第十五号とし、同項中第七号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。
七 国際緊急援助活動に関すること。
第三十条第一項中「第六号まで、第八号から第十号まで及び第十三号から第十五号まで」を「第七号まで、第九号から第十一号まで及び第十四号から第十六号まで」に改める。
第三十三条第一項中「第五条第二項第九号」を「第五条第二項第十号」に改める。
附則(平成四年六月一九日法律第八〇号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成六年六月二九日法律第四九号)抄
(施行期日)
1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日法律第二二〇号)抄
(施行期日)
第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成一四年一二月六日法律第一三六号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第七条まで及び第十条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
別表(第三条関係)
内閣府
警察庁
防衛庁
総務省
消防庁
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
資源エネルギー庁
国土交通省
気象庁
海上保安庁
環境省