[文書名] 防衛庁設置法(現行)
防衛庁設置法
(昭和二十九年六月九日法律第百六十四号)
最終改正:平成一五年五月一日法律第三二号
(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月一日法律第三十二号(一部未施行)
目次
保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)の全部を改正する。
第一章 総則(第一条)
第二章 防衛庁
第一節 通則(第二条−第九条)
第二節 本庁
第一款 内部部局(第十条−第十六条)
第二款 審議会等(第十六条の二−第十六条の四)
第三款 施設等機関(第十七条−第二十条)
第四款 特別の機関(第二十一条−第三十二条)
第五款 職員(第三十三条−第三十八条)
第三節 防衛施設庁
第一款 通則(第三十九条−第五十一条)
第二款 地方支分部局(第五十二条−第五十七条)
第三款 職員(第五十八条)
第四節 職員(第五十九条−第六十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、防衛庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第二章 防衛庁
第一節 通則
(設置)
第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、防衛庁を置く。
(長官)
第三条 防衛庁の長は、防衛庁長官(本章第三節を除き、以下「長官」という。)とし、国務大臣をもつて充てる。
(防衛庁の任務)
第四条 防衛庁は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第二項から第四項までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊をいう。以下同じ。)を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うことを任務とする。
2 防衛庁は、前項に規定する任務のほか、条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属しないものを適切に行うことを任務とする。
(防衛庁の所掌事務)
第五条 防衛庁の所掌事務は、次のとおりとする。
一 防衛及び警備に関すること。
二 自衛隊(自衛隊法第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行動に関すること。
三 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること。
四 前三号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。
五 職員の人事に関すること。
六 職員の補充に関すること。
七 礼式及び服制に関すること。
八 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。
九 所掌事務の遂行に必要な教育訓練に関すること。
十 職員の保健衛生に関すること。
十一 経費及び収入の予算及び決算並びに会計及び会計の監査に関すること。
十二 所掌事務に係る施設の取得及び管理に関すること。
十三 所掌事務に係る装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」という。)の調達、補給及び管理並びに役務の調達に関すること。
十四 装備品等の研究開発に関すること。
十五 前号の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
十六 自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十七 防衛に関する知識の普及及び宣伝を行うこと。
十八 所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと。
十九 条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下この条において「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること。
二十 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。
二十一 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第三条から第九条までの規定による措置に関すること。
二十二 駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
二十三 相互防衛援助協定の実施に係る円資金の提供並びに不動産、備品、需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
二十四 駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
二十五 駐留軍等及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
二十六 特別調達資金(特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金をいう。)の経理に関すること。
二十七 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
二十八 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第十三条第一項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
二十九 合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
三十 合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
三十一 防衛大学校、防衛医科大学校その他政令で定める文教研修施設において教育訓練及び研究を行うこと。
三十二 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき防衛庁に属させられた事務
第六条 削除
(自衛隊)
第七条 自衛隊の任務、自衛隊の部隊及び機関の組織及び編成、自衛隊に関する指揮監督、自衛隊の行動及び権限等については、自衛隊法の定めるところによる。
(自衛官の定数)
第八条 自衛官の定数は、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)十六万三千三百三十人、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)四万五千八百二十六人及び航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)四万七千二百八十人に統合幕僚会議に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官の数を加えたものとし、総計二十五万八千二百九十人とする。
(防衛参事官)
第九条 防衛庁に、防衛参事官を置く。
2 防衛参事官は、長官の命を受け、防衛庁の所掌事務に関する基本的方針の策定について長官を補佐する。
3 防衛参事官の定数は、政令で定める。
第二節 本庁
第一款 内部部局
(内部部局の所掌事務)
第十条 内部部局の所掌事務は、次のとおりとする。
一 第五条第一号に掲げる事務に関する基本及び調整に関すること。
二 第五条第二号及び第三号に掲げる事務に関する基本に関すること。
三 前二号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。
四 第五条第五号、第七号及び第十一号に掲げる事務
五 第五条第六号、第八号から第十号まで、第十二号から第十四号まで及び第十六号に掲げる事務に関する基本に関すること。
六 第五条第十三号に掲げる事務(前号に掲げる事務を除く。)のうち、自衛隊の任務遂行に必要な装備品等及び役務で長官の定めるものの調達に関する契約に係る原価計算及び原価監査に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、防衛庁の所掌事務で他の機関の所掌に属しないもの
(長官官房及び局)
第十一条 本庁に、長官官房を置くほか、内閣府設置法第五十三条第五項の政令で定めるところにより、局を置く。
2 長官官房に、官房長を置く。
3 官房長及び局長は、防衛参事官をもつて充てる。
第十二条 削除
第十三条 削除
(内部部局の職員)
第十四条 内部部局に、書記官、部員その他所要の職員を置く。
2 書記官は、命を受け、事務をつかさどる。
3 部員は、命を受け、事務に参画する。
4 書記官は、内部部局の課長又は内閣府設置法第六十三条第三項若しくは第四項に規定する職のいずれかに充てられるものとする。
(内部部局における自衛官の勤務)
第十五条 長官は、必要があると認めるときは、陸上幕僚監部、海上幕僚監部若しくは航空幕僚監部又は第二十九条に規定する部隊若しくは機関(以下本条及び第二十三条第一項第四号において「部隊等」という。)に所属する自衛官を内部部局において勤務させることができる。
2 前項の自衛官は、その職務についてはその勤務を命ぜられた部局の長の指揮監督を、その身分上の事項についてはその所属する幕僚監部又は部隊等の長の監督を受けるものとする。
(官房長及び局長と幕僚長及び統合幕僚会議との関係)
第十六条 官房長及び局長は、その所掌事務に関し、次の事項について長官を補佐するものとする。
一 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊に関する各般の方針及び基本的な実施計画の作成について長官の行う陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対する指示
二 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊に関する事項に関して陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の作成した方針及び基本的な実施計画について長官の行う承認
三 統合幕僚会議の所掌する事項について長官の行う指示又は承認
四 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊に関し長官の行う一般的監督
第二款 審議会等
(設置)
第十六条の二 別に法律で定めるところにより防衛庁に置かれる審議会等で本庁に置かれるものは、次のとおりとする。
自衛隊員倫理審査会
防衛施設中央審議会
(自衛隊員倫理審査会)
第十六条の三 自衛隊員倫理審査会については、自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(防衛施設中央審議会)
第十六条の四 防衛施設中央審議会については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第三款 施設等機関
(防衛大学校)
第十七条 本庁に、防衛大学校を置く。
2 防衛大学校は、幹部自衛官(三等陸尉、三等海尉及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。)となるべき者を教育訓練する機関とする。
3 前項に規定するもののほか、防衛大学校は、同項の教育訓練を修了した者その他長官の定める者に対し、自衛隊の任務遂行に必要な理学及び工学並びに社会科学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究能力を修得させるための教育訓練を行う。
4 防衛大学校は、自衛隊法第百条の二の規定により長官が第二項に規定する者に準ずる外国人の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。
5 防衛大学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
(防衛医科大学校)
第十八条 本庁に、防衛医科大学校を置く。
2 防衛医科大学校は、医師である幹部自衛官となるべき者を教育訓練する機関とする。
3 前項に規定するもののほか、防衛医科大学校は、同項の教育訓練を修了した者(次条において「防衛医科大学校卒業生」という。)その他長官の定める者に対し、自衛隊の任務遂行に必要な医学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究能力を修得させるための教育訓練並びに臨床に関する教育訓練を行う。
4 第二項の教育訓練の修業年限は、六年とする。
5 第二項の教育訓練を受けることのできる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条に規定する者とする。
6 防衛医科大学校の教員の資格については、学校教育法に基づき医学教育を行う大学の教員の資格の例による。
7 防衛医科大学校の位置、内部組織、設備、編制その他の事項については、内閣府令で定める。この場合において、学校教育法に基づき医学教育を行う大学の設備、編制その他に関する設置基準が定められている事項については、当該基準の例による。
(防衛医科大学校卒業生の医師国家試験受験資格)
第十九条 防衛医科大学校卒業生は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条の規定の適用については、同条第一号に規定する者とみなす。
(学生)
第二十条 防衛大学校の学生(第十七条第二項の教育訓練を受けている者をいう。)及び防衛医科大学校の学生(第十八条第二項の教育訓練を受けている者をいう。)の員数は、防衛庁の職員の定員外とする。
第四款 特別の機関
(幕僚監部)
第二十一条 本庁に、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部(以下単に「幕僚監部」という。)を置く。
2 陸上幕僚監部は陸上自衛隊の、海上幕僚監部は海上自衛隊の、航空幕僚監部は航空自衛隊のそれぞれの隊務に関する長官の幕僚機関とする。
3 幕僚監部に、部及び課を置く。
4 前項に定めるもののほか、幕僚監部の内部組織は、政令で定める。
(幕僚長)
第二十二条 陸上幕僚監部の長を陸上幕僚長とし、海上幕僚監部の長を海上幕僚長とし、航空幕僚監部の長を航空幕僚長とする。
2 陸上幕僚長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚長は海上自衛官をもつて、航空幕僚長は航空自衛官をもつて充てる。
3 陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下単に「幕僚長」という。)は、長官の指揮監督を受け、幕僚監部の事務を掌理する。
(幕僚監部の所掌事務)
第二十三条 陸上幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊についてそれぞれ次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備に関する計画の立案に関すること。
二 教育訓練、行動、編成、装備、配置、情報、経理、調達、補給及び保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること。
三 隊務の能率的運営の調査及び研究に関すること。
四 部隊等の管理及び運営の調整に関すること。
五 長官の定めた方針又は計画の執行に関すること。
六 その他長官の命じた事項に関すること。
2 長官は、必要があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、一の幕僚監部に他の幕僚監部の事務の一部を処理させることができる。
(幕僚副長)
第二十四条 陸上幕僚監部に陸上幕僚副長を、海上幕僚監部に海上幕僚副長を、航空幕僚監部に航空幕僚副長を置く。陸上幕僚副長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚副長は海上自衛官をもつて、航空幕僚副長は航空自衛官をもつて充てる。
2 陸上幕僚副長、海上幕僚副長及び航空幕僚副長は、それぞれ幕僚長を助け、幕僚長に事故があるとき、又は幕僚長が欠けたときは、その職務を行う。
(統合幕僚会議)
第二十五条 本庁に、統合幕僚会議を置く。
(統合幕僚会議の所掌事務)
第二十六条 統合幕僚会議は、次の事項について長官を補佐する。
一 統合防衛計画の作成及び幕僚監部の作成する防衛計画の調整に関すること。
二 統合警備計画の作成及び幕僚監部の作成する警備計画の調整に関すること。
三 統合後方補給計画の作成及び幕僚監部の作成する後方補給計画の調整に関すること。
四 統合訓練計画の方針の作成及び幕僚監部の作成する訓練計画の方針の調整に関すること。
五 出動時その他統合運用が必要な場合として長官が定める場合における自衛隊に対する指揮命令の基本及び統合調整に関すること。
六 自衛隊法第二十二条第一項又は第二項の規定により編成された特別の部隊で陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成るもの(同項の規定により編成されたものにあつては、前号に規定する長官が定める場合に該当する場合において、特に必要があるとして長官が命じたときに限る。)の運用に係る長官の指揮命令に関すること。
七 防衛に関する情報の収集及び調査に関すること。
八 その他長官の命じた事項に関すること。
2 統合幕僚会議は、前項に規定する事務を行うほか、統合幕僚会議に附置する機関を管理する。
(統合幕僚会議の構成)
第二十七条 統合幕僚会議は、議長並びに陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長をもつて組織する。
2 議長は、専任とし、自衛官をもつて充てる。議長たる自衛官は、自衛官の最上位にあるものとする。
3 議長は、統合幕僚会議の会務を総理する。
4 統合幕僚会議の議事の運営については、長官が定める。
(統合幕僚会議の事務局)
第二十八条 統合幕僚会議に、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長を置き、自衛官をもつて充てる。
3 事務局の所掌事務については、情報本部の所掌に属するものを除き、政令で定める。
4 事務局の内部組織については、政令で定める。
(情報本部)
第二十八条の二 統合幕僚会議に、情報本部を置く。
2 情報本部は、次の事務をつかさどる。
一 第二十六条第一項第七号に掲げる事項に係る統合幕僚会議の事務に関すること。
二 第二十六条第一項第一号(統合防衛計画の作成に係る部分に限る。)及び第二号(統合警備計画の作成に係る部分に限る。)に掲げる事項に係る統合幕僚会議の事務に必要な情報に関すること。
三 第二十六条第一項第五号及び第六号に掲げる事項に係る統合幕僚会議の事務のうち情報に関する部分に関すること。
四 自衛隊法第二十二条第三項の規定により統合幕僚会議の議長の行う職務に関する事務のうち情報に関する部分に関すること。
3 情報本部に、情報本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
4 情報本部の内部組織については、内閣府令で定める。
(統合幕僚会議に附置する機関)
第二十八条の三 統合幕僚会議に、政令で定めるところにより、上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な自衛隊の統合運用に関する知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、自衛隊の統合運用に関する基本的な調査研究を行う機関を附置する。
2 前項に規定するもののほか、同項の機関は、自衛隊法第百条の二の規定により長官が受託した外国人の教育訓練で同項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。
(部隊及び機関)
第二十九条 本庁に、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関を置く。
2 前項の部隊の組織及び編成並びに機関の組織及び所掌事務は、自衛隊法の定めるところによる。
(技術研究本部)
第三十条 本庁に、技術研究本部を置く。
2 技術研究本部は、自衛隊の装備品等についての技術的調査研究、考案、設計、試作及び試験並びに自衛隊において必要とされる事項についての科学的調査研究を行う機関とする。
3 技術研究本部は、その事務に支障のない場合においては、委託を受け、その事務に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験をすることができる。
4 技術研究本部の内部組織は、政令で定める。
5 技術研究本部の位置は、内閣府令で定める。
6 技術研究本部に、政令で定めるところにより、研究所その他所要の機関を附置する。
(契約本部)
第三十一条 本庁に、契約本部を置く。
2 契約本部は、第十条第六号に規定する装備品等及び役務の調達に関する契約に関する事務(原価計算及び原価監査を除く。)を行う機関とする。
3 契約本部の内部組織は、政令で定める。
4 契約本部の位置は、内閣府令で定める。
(地方機関)
第三十二条 契約本部の事務の一部を分掌させるため、所要の地に地方機関を置くことができる。
2 長官は、内閣府令で定めるところにより、前項の事務のほか、地方機関に、第十条第六号に掲げる事務の一部を分掌させることができる。
3 地方機関は、前項の事務については、本庁に置かれる長官官房又は局で当該事務を所掌するものの官房長又は局長の指揮監督を受けるものとする。
4 地方機関の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。
第五款 職員
(施設等機関等の職員)
第三十三条 本庁に置かれる施設等機関及び特別の機関に、自衛官、事務官、技官、教官その他所要の職員を置くことができる。
第三十四条 削除
第三十五条 削除
第三十六条 削除
第三十七条 削除
第三十八条 削除
第三節 防衛施設庁
第一款 通則
(設置)
第三十九条 内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいて、防衛庁の機関として、防衛施設庁を置く。
(長官)
第四十条 防衛施設庁の長は、防衛施設庁長官とする。
2 防衛施設庁長官は、防衛施設庁の所掌事務について、防衛庁長官を経由し、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府設置法第七条第三項の命令を発することを求めることができる。
(防衛施設庁の任務)
第四十一条 防衛施設庁は、防衛施設(第五条第十二号の所掌事務に係る施設及び同条第十九号の駐留軍の使用に供する施設及び区域をいう。)を取得し、その安定的な運用の確保を図ることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、防衛施設庁は、相互防衛援助協定の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属しないものを適切に行うことを任務とする。
(防衛施設庁の所掌事務)
第四十二条 防衛施設庁は、前条の任務を達成するため、第五条第五号から第七号まで、第九号から第十二号まで、第十六号及び第十九号から第三十二号までに掲げる事務をつかさどる。
第四十三条 削除
第四十四条 削除
第四十五条 削除
第四十六条 削除
第四十七条 削除
第四十八条 削除
第四十九条 削除
第五十条 削除
第五十一条 削除
第二款 地方支分部局
(防衛施設局)
第五十二条 防衛施設庁の地方支分部局として、防衛施設局を置く。
(所掌事務)
第五十三条 防衛施設局は、防衛施設庁の所掌事務を分掌する。
(名称、位置、管轄区域及び組織)
第五十四条 防衛施設局の名称、位置、管轄区域及び組織は、政令で定める。
第五十五条 削除
(支局その他の機関)
第五十六条 防衛施設局に、その所掌事務の一部を分掌させるため、支局その他の機関を置く。
2 前項の支局その他の機関の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。(事務の委任)
第五十七条 防衛庁長官は、防衛施設局の事務の一部を自衛隊の部隊又は機関の長に行なわせることができる。
第三款 職員
(防衛施設庁の職員)
第五十八条 防衛施設庁に、自衛官、事務官、技官その他所要の職員を置くことができる。
第四節 職員
(自衛官)
第五十九条 自衛官は、命を受け、自衛隊の隊務を行う。
(事務官、技官及び教官)
第六十条 事務官は、命を受け、事務に従事する。
2 技官は、命を受け、技術(教育に関するものを除く。)に従事する。
3 教官は、命を受け、教育に従事する。
(職員の身分取扱)
第六十一条 この法律に定めるもののほか、防衛庁に置かれる職員(防衛庁に置かれる審議会、審査会その他の合議制の機関で政令で定めるものの委員(以下この条において「審議会等の委員」という。)及び第五条第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で政令で定めるもの(以下この条において「調停職員等」という。)を除く。)の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する事項並びに階級及び服制については、自衛隊法の定めるところによる。
2 審議会等の委員(防衛施設庁に置かれる前項の政令で定めるものの委員に限る。)及び調停職員等の任免は、防衛施設庁長官又はその委任を受けた者が行う。
附則抄
1 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(所掌事務の特例)
2 防衛庁は、第五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
(表削除)
3 防衛施設庁は、第四十一条の任務を達成するため、第四十二条に規定する事務のほか、前項の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
(職員の身分取扱の特例)
4 第六十一条の規定の適用については、平成二十年五月十六日までの間、同条第一項中「第五条第二十四号又は第二十五号に掲げる事務」とあるのは、「第五条第二十四号に掲げる事務又は同条第二十五号に掲げる事務若しくは駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務」とする。
5 海上公安局法(昭和二十七年法律第二百六十七号)は、廃止する。
6 改正前の保安庁法の規定による保安庁の長官官房若しくは各局、第一幕僚監部若しくは第二幕僚監部、保安研修所、保安大学校若しくは技術研究所又は第一幕僚長若しくは第二幕僚長の監督を受ける部隊その他の機関は、それぞれこの法律の相当規定による防衛庁の長官官房若しくは各局、陸上幕僚監部若しくは海上幕僚監部、防衛研修所、防衛大学校若しくは技術研究所又は陸上幕僚長若しくは海上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関となるものとする。
附則(昭和三〇年八月一日法律第一〇六号)抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年四月二〇日法律第七七号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和三二年四月三〇日法律第八五号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和三二年四月三〇日法律第八六号)抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和三二年六月一日法律第一五九号)抄
1 この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附則(昭和三三年四月二四日法律第七八号)抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。
(調達庁及びその職員の身分の継続)
2 この法律の施行の際、現に総理府の外局として置かれている調達庁(以下「従前の調達庁」という。)は、この法律による改正後の防衛庁設置法第四十一条の二の調達庁(以下単に「調達庁」という。)となり、同一性をもつて存続するものとし、現に従前の調達庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、調達庁の職員となるものとする。
附則(昭和三三年五月二三日法律第一六三号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和三四年五月一二日法律第一六一号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年三月三一日法律第二二号)抄
1 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
6 この法律の施行前に締結した改正前の防衛庁設置法附則第六項第一号に規定する受託調達契約の実施に関する防衛庁の権限及び調達実施本部の行なう事務については、なお従前の例による。
附則(昭和三六年六月二日法律第一一一号)抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(行政機関職員定員法の廃止)
2 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)は、廃止する。
附則(昭和三六年六月一二日法律第一二五号)抄
1 この法律中目次の改正規定、第二十六条に一項を加える改正規定及び第二章第二節第三款中第二十八条の次に一条を加える改正規定は昭和三十六年八月一日から、その他の部分は公布の日から施行する。
附則(昭和三七年五月一五日法律第一三二号)抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第一条中「左の」を「次の」に、「の外」を「のほか」に改める改正規定、防衛庁設置法第一条の改正規定、同法第五条の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第七条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定並びに第二条中「の外」を「のほか」に改める等の改正規定、自衛隊法第六十六条第二項、第七十一条第四項、第八十八条第二項、第九十条第一項、第九十二条第一項、第百五条第一項及び別表第一の改正規定並びに別表第三第七航空団の項の改正規定は、公布の日から施行し、第二条中自衛隊法第四十八条の次に一条を加える改正規定は、第一条中防衛施設庁の設置に係る規定の施行の日(以下「防衛施設庁の設置の日」という。)において行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)がすでに施行されている場合にあつては防衛施設庁の設置の日から、防衛施設庁の設置の日において同法がまだ施行されていない場合にあつては、同法の施行の日から施行する。
(調達庁設置法の廃止)
2 調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号。以下次項において「旧法」という。)は、廃止する。
(旧法の効力)
3 旧法の施行の際同法附則第二項ただし書の規定により恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員となつた者に対する同法又は厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)の規定の適用については、旧法附則第六項及び附則第七項の規定は、なおその効力を有する。
(職員等に関する経過規定)
5 防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現に調達庁の附属機関である機関で防衛施設庁の相当の附属機関となるものの委員である者は、防衛施設庁の相当の附属機関の委員となるものとし、防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現に調達庁又は建設本部の職員である者は、別段の辞令を発せられない限り、防衛施設庁の職員となるものとする。
(給与に関する経過規定)
6 前項の規定により防衛施設庁の職員(一般職に属する職員を除く。以下次項において同じ。)となつた者(従前の調達庁の職員であつた者に限る。以下次項において同じ。)に係る防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用によりその者について適用される俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職の職員給与法」という。)別表第一から第七までをいう。以下この項において同じ。)その者の属する職務の等級及びその者の受ける俸給月額は、防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際一般職の職員給与法の適用によりその者について適用されていた俸給表、その者が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額に相当する俸給表、職務の等級及び俸給月額とする。この場合において、一般職の職員給与法の適用によりその者が属していた職務の等級にその者が属していた期間及びその者が受けていた号俸又は俸給月額をその者が受けていた期間は、新たにその者が属することとなつた職務の等級にその者が属する期間及び新たにその者が受けることとなつた俸給月額をその者が受ける期間に通算する。
(休職又は懲戒処分に関する経過規定)
7 第五項の規定により防衛施設庁の職員となつた者で、現に従前の規定により休職を命ぜられているものの休職処分又は同項の規定により防衛施設庁の職員となつた者に対する防衛施設庁の設置の日前に生じた事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、当該事案について防衛施設庁設置の日以後懲戒処分を行なうこととなるときは、この法律による改正後の自衛隊法第三十一条第一項の規定により懲戒処分について権限を有する者が当該懲戒処分を行なうものとする。
(不利益処分等に関する経過規定)
8 防衛施設庁の設置の日前に従前の調達庁の職員に対し行なわれた不利益処分に関する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定による説明書の交付、審査の請求及び審査又は防衛施設庁の設置の日前に調達庁の職員に対し行なわれた給与の決定に関する一般職の職員給与法第二十一条の規定による審査の請求及び審査については、なお従前の例による。
(処分等に関する経過規定)
9 防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により調達庁長官又は調達局長がした認定その他の処分(休職処分及び懲戒処分を除く。以下この項において同じ。)又は通知その他の手続は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により防衛施設庁長官又は防衛施設局長がした処分又は手続とみなす。
10 防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により調達庁長官又は調達局長に対しされている申請、不服の申立てその他の手続は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により防衛施設庁長官又は防衛施設局長に対しされた手続とみなす。
附則(昭和三九年一二月二八日法律第一八五号)抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年七月二六日法律第一三五号)抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年七月二八日法律第八九号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年六月一五日法律第九九号)抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年五月一六日法律第三三号)抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則(昭和四四年七月二九日法律第六七号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年五月二五日法律第九七号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年五月一三日法律第三三号)抄
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則(昭和四八年一〇月一六日法律第一一六号)抄
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中防衛庁設置法第十四条の二の改正規定、同法第三十一条の改正規定(防衛医科大学校に係る部分に限る。)、同法第三十三条の次に二条を加える改正規定及び同法第三十八条の改正規定並びに第二条中自衛隊法第三十三条及び第四十八条第一項の改正規定、同法第六十四条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十八条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条中自衛隊法第二十条の改正規定、同法第二十条の七の一部を改め、同条を同法第二十条の八とし、同法第二十条の六を同法第二十条の七とし、同法第二十条の五を同法第二十条の六とし、同法第二十条の四の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条第一項の改正規定及び同法別表第三の改正規定(南西航空混成団に係る部分に限る。)は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則(昭和四九年六月二七日法律第一〇一号)抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年五月一八日法律第四〇号)抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年一二月二七日法律第九七号)
この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則(昭和五五年三月三一日法律第一三号)抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和五五年一一月二九日法律第九三号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定(自衛隊法第三十二条及び第六十六条の改正規定を除く。)は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和五八年一二月二日法律第七四号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則(昭和六一年五月二七日法律第七一号)抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附則(昭和六一年一二月一九日法律第一〇〇号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年一二月一五日法律第一〇七号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年一一月一日法律第八六号)
この法律のうち、第一条の規定及び第二条中自衛隊法第六十六条第二項の改正規定は公布の日から、第二条の規定(自衛隊法第六十六条第二項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二年六月二二日法律第三六号)抄
(施行期日等)
1 この法律は、平成二年十月一日から施行する。
附則(平成三年四月二日法律第二五号)抄
(施行期日)
1 この法律は、平成三年七月一日から施行する。
附則(平成七年五月二六日法律第一〇二号)抄
(施行期日)
1 この法律は、平成七年六月二十日から施行する。
附則(平成八年五月二九日法律第五〇号)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十七条第三項の改正規定は、平成八年十月一日から施行する。
附則(平成九年五月九日法律第四三号)抄
(施行期日)
1 この法律は、平成十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則(平成一〇年四月二四日法律第四三号)抄
(施行期日)
1 この法律は、平成十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中防衛庁設置法第二十八条の三に一項を加える改正規定、第二条中自衛隊法第三十六条の次に三条を加える改正規定並びに同法第四十四条の三及び第百条の二の改正規定並びに第三条、次項及び附則第三項の規定 公布の日
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(駐留軍等労働者の雇入れ等に関する経過措置)
第十八条 第三十二条の規定による改正後の防衛庁設置法(以下この条において「新防衛庁設置法」という。)第五条第二十五号及び附則第二項の表平成十五年五月十六日の項に掲げる事務のうち、次に掲げるものは、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、政令で定めるところにより、都道府県が行うこととする。
一 駐留軍等労働者(新防衛庁設置法第五条第二十五号に規定する駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者をいう。以下この項において同じ。)の雇入れ、提供及び労務管理の実施(次に掲げるものを除く。)に関すること(当該都道府県の区域内に所在する事業所に勤務する駐留軍等労働者に係る事務に限る。以下この項において同じ。)。
イ 労働契約の締結
ロ 昇格その他の人事の決定
二 駐留軍等労働者の給与の支給(額の決定を除く。)に関すること。
三 駐留軍等労働者の福利厚生の実施(次に掲げるものを除く。)に関すること。
イ 労働及び社会保険に関する法令の規定により事業主、事業者又は船舶所有者でなければ行うことができないとされる事項
ロ 宿舎に供される行政財産の管理
ハ 表彰の実施
ニ その他政令で定めるもの
四 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金の支給(支給の決定を除く。)に関すること。
2 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則(平成一一年八月四日法律第一一九号)
この法律は、平成十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日法律第二一七号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一二年五月一二日法律第五八号)抄
附則(平成一三年六月八日法律第四〇号)抄
(施行期日)
1 この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則(平成一四年三月三一日法律第一四号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年五月七日法律第三六号)
この法律は、平成十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則(平成一五年四月二五日法律第三〇号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年五月一日法律第三二号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中防衛庁設置法第十四条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。