[文書名] 安全保障会議設置法(現行)
安全保障会議設置法
(昭和六十一年五月二十七日法律第七十一号)
最終改正:平成一五年六月一三日法律第七八号
(設置)
第一条 国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処に関する重要事項を審議する機関として、内閣に、安全保障会議(以下「会議」という。)を置く。
(内閣総理大臣の諮問等)
第二条 内閣総理大臣は、次の事項については、会議に諮らなければならない。
一 国防の基本方針
二 防衛計画の大綱
三 前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱
四 武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)への対処に関する基本的な方針
五 内閣総理大臣が必要と認める武力攻撃事態等への対処に関する重要事項
六 その他内閣総理大臣が必要と認める国防に関する重要事項
七 内閣総理大臣が必要と認める重大緊急事態(武力攻撃事態等及び前号の規定により国防に関する重要事項としてその対処措置につき諮るべき事態以外の緊急事態であつて、我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるもののうち、通常の緊急事態対処体制によつては適切に対処することが困難な事態をいう。以下同じ。)への対処に関する重要事項
2 前項に定める場合のほか、会議は、国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処に関する重要事項につき、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。
(組織)
第三条 会議は、議長及び第五条第一項各号に掲げる議員(同条第二項の規定により臨時に会議に参加する議員を含む。)で組織する。
(議長)
第四条 議長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
2 議長は、会務を総理する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、次条第一項第一号に掲げる者である議員がその職務を代理する。
(議員)
第五条 議員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣
二 総務大臣
三 外務大臣
四 財務大臣
五 経済産業大臣
六 国土交通大臣
七 内閣官房長官
八 国家公安委員会委員長
九 防衛庁長官
2 議長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、同項に掲げる国務大臣以外の国務大臣を、議案を限つて、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
3 議長は、前二項の規定にかかわらず、第二条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(同項第六号に掲げる事項については、その対処措置につき諮るべき事態に係るものに限る。第八条第二項において同じ。)に関し、事態の分析及び評価について特に集中して審議する必要があると認める場合は、第一項第一号、第三号及び第六号から第九号までに掲げる議員によつて事案について審議を行うことができる。ただし、その他の同項又は前項に規定する議員を審議に参加させるべき特別の必要があると認めるときは、これらの議員を、臨時に当該審議に参加させることを妨げない。
(服務)
第六条 議長及び議員は、非常勤とする。
2 議長及び議員並びに議長又は議員であつた者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(関係者の出席)
第七条 議長は、必要があると認めるときは、統合幕僚会議議長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(事態対処専門委員会)
第八条 会議に、事態対処専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、第二条第一項第四号から第七号までに掲げる事項の審議及びこれらの事項に係る同条第二項の意見具申を迅速かつ的確に実施するため、必要な事項に関する調査及び分析を行い、その結果に基づき、会議に進言する。
3 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
4 委員長は、内閣官房長官をもつて充てる。
5 委員は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(議事)
第九条 会議の議事に関し必要な事項は、議長が会議の議を経て定める。
(事務)
第十条 会議に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(主任の大臣)
第十一条 会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(委任規定)
第十二条 この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。
(国防会議の構成等に関する法律の廃止)
2 国防会議の構成等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十六号)は、廃止する。
(防衛庁設置法の一部改正)
3 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 国防会議(第六十二条・第六十三条)」を削る。
第一条中「とともに、国防会議の設置について定める」を削る。
第三章を削る。
(行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)
4 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「、内閣法制局及び国防会議事務局」を「及び内閣法制局」に改める。
(恩給法の一部改正)
5 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項第二号中「、国防会議事務局長」を削り、同項第三号中「、法制局事務官若ハ国防会議事務局事務官」を「若ハ法制局事務官」に改める。
(恩給法の一部改正に伴う経過措置)
6 従前の規定による国防会議事務局長及び国防会議事務局事務官については、前項の規定による改正後の恩給法第二十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則(平成一五年六月一三日法律第七八号)
この法律は、公布の日から施行する。