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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 自衛隊法等の一部を改正する法律

[場所] 
[年月日] 2012年11月26日
[出典] 衆議院
[備考] 
[全文]

法律第百号(平二四・一一・二六)

◎自衛隊法等の一部を改正する法律

 (自衛隊法の一部改正)

第一条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二項中「航空混成団」の下に「、航空救難団」を加え、同条第五項中「航空救難団、」を削る。

  第三十三条中「第十六条第一項」の下に「(第三号を除く。)」を加える。

  第六十四条の二中「当該教育訓練を修了した後九年」を「同法第十六条第一項第一号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後九年の期間、同項第二号又は第三号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後六年」に改める。

  第九十九条第一項中「はじめて」を「初めて」に、「当該教育訓練を修了した後九年」を「防衛省設置法第十六条第一項第一号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後九年以上の期間、同項第二号又は第三号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後六年」に、「除き、当該」を「除き、それぞれ同項各号の」に、「学生」を「当該教育訓練を受ける者」に、「こえない」を「超えない」に改め、同項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改める。

  第百条の六第一項中「次条まで」を「この条及び次条」に改め、同項第一号中「及び第四号」を「から第五号まで」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 部隊等が第八十四条の四第二項第三号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う合衆国軍隊

  第百条の六第三項第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同項第二号中「及び第三号」を「から第四号まで」に改める。

  第百条の七の次に次の二条を加える。

  (オーストラリア軍隊に対する物品又は役務の提供)

 第百条の八 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げるオーストラリア軍隊(オーストラリアの軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該オーストラリア軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。

  一 自衛隊及びオーストラリア軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加するオーストラリア軍隊

  二 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行うオーストラリア軍隊であつて、第八十三条第二項又は第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの

  三 部隊等が第八十四条の三第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該輸送と同種の活動を行うオーストラリア軍隊

  四 部隊等が第八十四条の四第二項第三号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うオーストラリア軍隊

  五 連絡調整その他の日常的な活動(訓練を除く。次号において同じ。)のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在するオーストラリア軍隊

  六 連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両によりオーストラリア内にあるオーストラリア軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、連絡調整その他の日常的な活動を行うオーストラリア軍隊

 2 防衛大臣は、前項各号に掲げるオーストラリア軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該オーストラリア軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。

 3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げるオーストラリア軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  一 第一項第一号に掲げるオーストラリア軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)

  二 第一項第二号から第六号までに掲げるオーストラリア軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)

 4 第一項に規定する物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供は含まないものとする。

  (オーストラリア軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)

 第百条の九 この法律又は他の法律の規定により、オーストラリア軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の定めるところによる。

 (防衛省設置法の一部改正)

第二条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項中「医師である幹部自衛官となるべき者の」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練

  二 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練

  三 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練

  第十六条第二項中「医学」の下に「及び看護学」を加え、同条第三項中「第一項」を「第一項第一号」に、「、六年」を「六年とし、同項第二号及び第三号の教育訓練の修業年限は四年」に改め、同条第五項中「医学教育」の下に「又は看護学教育」を加え、同条第六項中「医学教育」の下に「及び看護学教育」を加え、「、当該設置基準」を「これらの設置基準の例により、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号及び第二十一条第一号の規定に基づき基準が定められている事項についてはこれらの基準」に改める。

  第十七条の見出し中「医師国家試験」を「医師国家試験等の」に改め、同条中「防衛医科大学校卒業生」の下に「(前条第一項第一号の教育訓練を修了した者に限る。)」を加え、「規定する」を「該当する」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 防衛医科大学校卒業生(前条第一項第二号又は第三号の教育訓練を修了した者に限る。)は、保健師助産師看護師法第十九条又は第二十一条の規定の適用については、同法第十九条第一号又は第二十一条第一号に該当する者とみなす。

  第十八条中「)の」を「次項において同じ。)の」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 防衛医科大学校の学生であつて第十六条第一項第三号の教育訓練を受けている者は、非常勤とする。

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第三条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「の教育訓練又は同法第十六条第一項」を「又は第十六条第一項(第三号を除く。)」に、「から別表第八まで」を「、別表第六イ、別表第七、別表第八」に改める。

  第四条の二第一項及び第五条第一項第三号中「から別表第八まで」を「、別表第六イ、別表第七、別表第八」に改める。

  第十六条第三項中「第一項の」を「同項の」に、「百分の七十五」を「百分の八十」に改める。



附則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中自衛隊法第百条の六の改正規定 公布の日

 二 第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第十六条第三項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第一条中自衛隊法第三十三条の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定及び同法第九十九条第一項の改正規定、第二条の規定並びに第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「の教育訓練又は同法第十六条第一項」を「又は第十六条第一項(第三号を除く。)」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 平成二十七年四月一日までの間において政令で定める日

 四 第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「から別表第八まで」を「、別表第六イ、別表第七、別表第八」に改める部分に限る。)及び同法第四条の二第一項及び第五条第一項第三号の改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十九年四月一日までの間において政令で定める日

 五 第一条中自衛隊法第百条の七の次に二条を加える改正規定 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発生の日

 六 附則第四条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日

 (国家公務員の育児休業等に関する法律及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第二条 次に掲げる法律の規定中「の教育訓練又は同法第十六条第一項」を「又は第十六条第一項(第三号を除く。)」に改める。

 一 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項の表第十二条第一項の項

 二 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十六条第一項

 (自衛隊員倫理法の一部改正)

第三条 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「、第三号及び第四号」を「及び第三号」に改め、第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第十三号までを一号ずつ繰り上げる。

 (国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第四条 国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第七十六条を次のように改める。

 第七十六条 削除

  附則第一条第三号を削る。

(総務・防衛・内閣総理大臣署名)