データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 海洋基本計画(第2期)

[場所] 
[年月日] 2013年4月26日
[出典] 内閣府
[備考] 平成25年4月26日 閣議決定
[全文] 

目次


総論・・・1

1 海洋立国日本の目指すべき姿・・・1

 (国際協調と国際社会への貢献)・・・1

 (海洋の開発・利用による富と繁栄)・・・1

 (「海に守られた国」から「海を守る国」へ)・・・2

 (未踏のフロンティアへの挑戦)・・・2

2 海洋基本計画策定の意義・・・2


第1部 海洋に関する施策についての基本的な方針・・・4

1 海洋政策をめぐる現状と課題・・・4

 (1)海洋基本計画の実施状況・・・4

 (2)海洋をめぐる社会情勢等の変化・・・5

2 本計画において重点的に推進すべき取組・・・6

 (1)海洋産業の振興と創出・・・6

 (2)海洋の安全の確保・・・7

 (3)海洋調査の推進、海洋情報の一元化と公開・・・7

 (4)人材の育成と技術力の強化・・・7

 (5)海域の総合的管理と計画策定・・・7

 (6)その他重点的に推進すべき取組・・・7

3 本計画における施策の方向性・・・8

 (1)海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和・・・8

 (2)海洋の安全の確保・・・9

 (3)科学的知見の充実・・・10

 (4)海洋産業の健全な発展・・・10

 (5)海洋の総合的管理・・・11

 (6)海洋に関する国際的協調・・・12

 (7)海洋教育の充実及び海洋に関する理解の増進・・・12


第2部 海洋に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策・・・14

1 海洋資源の開発及び利用の推進・・・14

 (1)海洋エネルギー・鉱物資源の開発の推進・・・14

 (2)海洋再生可能エネルギーの利用促進・・・15

 (3)水産資源の開発及び利用・・・18

2 海洋環境の保全等・・・19

 (1)生物多様性の確保等のための取組・・・19

 (2)環境負荷の低減のための取組・・・20

3 排他的経済水域等の開発等の推進・・・22

 (1)排他的経済水域等の確保・保全等・・・22

 (2)排他的経済水域等の有効な利用等の推進・・・23

 (3)排他的経済水域等の開発等を推進するための基盤・環境整備・・・23

4 海上輸送の確保・・・23

 (1)安定的な海上輸送体制の確保・・・23

 (2)船員の確保・育成・・・24

 (3)海上輸送拠点の整備・・・24

5 海洋の安全の確保・・・25

 (1)海洋の安全保障や治安の確保・・・25

 (2)海上交通における安全対策・・・27

 (3)海洋由来の自然災害への対策・・・28

6 海洋調査の推進・・・29

 (1)総合的な海洋調査の推進・・・29

 (2)海洋に関する情報の一元的管理及び公開・・・31

7 海洋科学技術に関する研究開発の推進等・・・31

 (1)国として取り組むべき重要課題に対する研究開発の推進・・・31

 (2)基礎研究及び中長期的視点に立った研究開発の推進・・・33

 (3)海洋科学技術の共通基盤の充実及び強化・・・33

 (4)宇宙を活用した施策の推進・・・34

8 海洋産業の振興及び国際競争力の強化・・・35

 (1)経営基盤の強化・・・35

 (2)新たな海洋産業の創出・・・38

9 沿岸域の総合的管理・・・39

 (1)沿岸域の総合的管理の推進・・・39

 (2)陸域と一体的に行う沿岸域管理・・・40

 (3)閉鎖性海域での沿岸域管理の推進・・・41

 (4)沿岸域における利用調整・・・42

10 離島の保全等・・・43

 (1)離島の保全・管理・・・43

 (2)離島の振興・・・44

11 国際的な連携の確保及び国際協力の推進・・・45

 (1)海洋の秩序形成・発展・・・45

 (2)海洋に関する国際的連携・・・46

 (3)海洋に関する国際協力・・・47

12 海洋に関する国民の理解の増進と人材育成・・・48

 (1)海洋に関する教育の推進・・・48

 (2)海洋立国を支える人材の育成と確保・・・48

 (3)海洋に関する国民の理解の増進・・・49


第3部 海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項・・・51

1 施策を効果的に推進するための総合海洋政策本部の見直し・・・51

 (1)参与会議の検討体制の充実・・・51

 (2)事務局機能の充実・・・51

2 関係者の責務及び相互の連携・・・52

3 施策に関する情報の積極的な公表・・・52




総論

1 海洋立国日本の目指すべき姿

(1) 海洋基本法(平成19年法律第33号)において、「四方を海に囲まれた我が国にとって、海洋の開発・利用は我が国の経済社会の基盤であるとともに、海洋の生物の多様性が確保されること等の海洋環境の保全は、人類の存続の基盤である」とされている。

 我が国は、伝統的に、水産業、海運・造船業等を通して、社会経済基盤の構築を図る一方、津波・高潮等の海の脅威への備えに努めてきた。また、海洋エネルギー・鉱物資源、海洋再生可能エネルギー、深海生物資源、海洋レジャー等の新たな海の価値の創出・活用に取り組んできた。さらに、人類を始めとする生物の生命を維持する上で不可欠な要素であり、地球環境を保全する観点から、海洋の生物多様性の保全や地球温暖化、海洋酸性化等への対策に取り組んできた。

 近年、アジア太平洋地域においては、関係国との国際協調の下、法に基づく海洋の秩序の確立が求められている。また、東日本大震災を踏まえたエネルギー戦略の見直し、海洋エネルギー・鉱物資源開発への期待の高まり等の海洋をめぐる社会情勢の変化を考えると、更には我が国の成長戦略を推進する観点からも、海洋の積極的な開発・利用に対する期待はかつてなく高まっている。さらに、海洋は常に無限の可能性を秘めたフロンティアであり、深海底及び海底下に存在する生物圏など、新たな発見や理解を求めた挑戦が期待されている。

(2) さらに、海洋基本法において、「国連海洋法条約その他の国際約束等に基づき、国際的協調の下に、海洋の平和的かつ積極的な開発・利用と海洋環境の保全との調和を図る新たな海洋国家の実現を目指す」こととされている。

 これを踏まえ、新たな海洋基本計画(以下「本計画」という)の策定に当たっては、以下のような取組姿勢と目指すべき方向性を基本とすることとした。

(国際協調と国際社会への貢献)

 海洋を通じて我が国と関係するアジア太平洋を始めとする諸国との様々なレベルでの国際的な連携を強化する。また、国連憲章、国連海洋法条約等の関連国際法規を遵守し、法の支配に基づく国際海洋秩序の確立を目指す。さらに、そうした海洋秩序の確立を目指すべきとの理念の国際社会での共有に向けて主導的役割を発揮し、世界の発展や平和に大きく寄与する。

(海洋の開発・利用による富と繁栄)

 我が国に富と繁栄をもたらすために、海洋の有する潜在力を最大限引き出すことを目指す。海洋環境の保全との調和を図りながら、我が国周辺海域の水産資源、エネルギー・鉱物資源等の海洋資源の開発等を進めるとともに、これらに関わる水産業や資源関連産業等も含む海洋産業の振興と創出や国際展開を図ることは、将来の我が国の成長による富の創出に大きく寄与する。

(「海に守られた国」から「海を守る国」へ)

 交易の道としての海洋において、安全で、効率的かつ安定的な海上輸送ルートを確保するとともに、海洋由来の災害に対する備えを徹底し、災害に強い国となることを目指す。さらに、領海、排他的経済水域等を守り抜くとともに、海洋を法の支配が貫徹する世界人類の公共財(グローバルコモンズ)として保ち続けるために積極的に努めていく。これにより、国民の生命・身体・財産を守り、国民生活や経済活動の維持・発展に大きく寄与する。

(未踏のフロンティアへの挑戦)

 我が国が有する科学技術を最大限活用して、深海底を始め、海洋の未知なる領域の研究等による人類の知的資産の創造や、海洋環境や気候変動等の全地球的課題の解決に取り組む。これにより、海洋を通じて世界を主導し、また世界に貢献することを目指す。


2 海洋基本計画策定の意義

 海洋に関する施策には、幅広い分野に及ぶ多種多様な個別の施策が含まれる一方で、海洋という共通の「場」に関わることから、個別の施策を相互に連携・調整しながら進めていくことが必要となる。また、政府全体で総合的に調整しながら進めていくことが必要となる施策も多い。こうした中、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進すること等を目的に、平成19年7月に海洋基本法が施行され、同法に基づき、 平成20年3月に海洋基本計画を閣議決定した。

 これまで当該計画に基づき、所要の施策を実施してきたところであるが、計画策定後5年を経過し、その間の海洋をめぐる情勢の変化等も踏まえつつ、海洋立国を目指すための新たな段階に移行することが適当である。このため、平成25年度からおおむ ね5年間を見通した本計画を策定することとした。本計画は、平成20年3月に策定し た海洋基本計画に続いて、我が国が取り組むべき海洋に関する施策の具体像を国民に示すことにより、今後、関係者が一層連携・協力しながら海洋に関する施策に取り組み、新たな海洋立国を実現することを目指すものである。

 なお、本計画の策定後は、国民が本計画及びこれに関連する施策に係る情報を容易かつ簡便に入手できるようにするため、例えば本計画から具体的な施策を容易に参照できるようにする等の措置を講ずる。

 本計画は、第1部において、現状と課題を整理した上で、社会情勢の変化等を踏まえ、今後おおむね5年間に重点的に推進する取組を定めるとともに、海洋基本法に規定する基本理念に沿った7つの施策ごとに、中長期的視点も視野に入れながら、各施策の方向性を定めるなど、今後実施すべき施策の基本的な方針について定める。

 また、第2部において、第1部の基本的な方針を踏まえ、海洋基本法に規定する12 の基本的施策ごとに、今後おおむね5年間に、集中的に実施すべき施策、関係機関の緊密な連携の下で実施すべき施策等、総合的・計画的推進が必要な海洋施策を具体的に定める。

 さらに、第3部において、総合海洋政策本部の見直し、地方公共団体や民間が担うべき役割、情報の積極的な公表など、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定める。



第1部 海洋に関する施策についての基本的な方針

1 海洋政策をめぐる現状と課題

(1)海洋基本計画の実施状況

ア これまでに実施した主な施策

 平成19年7月に海洋基本法が施行され、さらに、総合海洋政策本部令(平成19年政令第202号)に基づき、総合海洋政策本部に参与会議が設置された。また、同月、 第1回の総合海洋政策本部会合が開催され、幹事会の設置が決定された。

 平成20年3月には海洋基本計画を策定し、以降各府省において、同計画に基づき 着実に海洋に関する施策を講じてきた。また、政府全体での取組が必要とされた以下のような施策については、総合海洋政策本部の総合調整の下で、その推進を図ってきた。

 ○平成20年度は、11月に我が国の大陸棚の延長に関する申請を大陸棚限界委員会に 提出するとともに、平成21年3月には「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」を 総合海洋政策本部会合において了承した。

 ○平成21年度は、6月に「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(海 賊対処法)」(平成21年法律第55号)が成立した。また12月には「海洋管理のため の離島の保全・管理のあり方に関する基本方針」を策定するとともに、平成22年

 3月には「海洋情報クリアリングハウス」の運用を開始した。

 ○平成22年度は、5月に「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のため の低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(低潮線保全法)」(平成22年 法律第41号)が成立し、7月には同法律に基づく「低潮線保全基本計画」を策定 した。また、平成23年3月には、我が国の排他的経済水域等における鉱物の探査 及び科学的調査について主権的権利等を適切に行使していくための「排他的経済水域等における鉱物の探査及び科学的調査に関する今後の対応方針」を総合海洋政策本部会合において決定した。

 ○平成23年度は、5月に海洋保護区に関する我が国の考え方を整理した「我が国における海洋保護区の設定のあり方」を総合海洋政策本部会合において了承した。また、7月には鉱物の探査を許可制とする等の改正「鉱業法の一部を改正する等の法律」(平成23年法律第84号)が成立し、平成24年1月に施行した。

 ○平成24年度は、4月に大陸棚限界委員会から日本が申請した7海域のうち6海域 についての勧告を受領した。また、5月には「海洋再生可能エネルギー利用促進に関する今後の取組方針」を総合海洋政策本部会合において決定した。

イ 今後の主な課題

 これまで海洋基本計画に基づきおおむね着実に海洋に関する施策を実施してきたところであるが、これに引き続き、海洋立国を目指すための次の段階においては、各施策の更なる充実・強化や重点化・効率化を図ることが重要となる。また、これまでの対応が必ずしも十分でなかった施策に対する取組を検証し、見直すことも必要である。

 このような考え方に基づき、本計画においては、「海洋をめぐる社会情勢等の変化」等を踏まえて、「本計画において重点的に推進すべき取組」を明らかにするとともに、海洋基本法で規定する基本理念等に則して「本計画における施策の方向性」を定める。

(2)海洋をめぐる社会情勢等の変化

ア 東日本大震災等を踏まえたエネルギー戦略の見直しや防災対策強化の動き

 東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、我が国はエネルギー政策の変換を迫られることとなった。エネルギーの安定供給、エネルギーコスト低減の観点も含め、責任あるエネルギー政策の構築に向け、検討を進めていくこととしている。特に、海洋再生可能エネルギーは、例えば洋上風力については採算性を考慮しなければ、我が国領海及び排他的経済水域に約1,500GWに相当する発電設備の設置が理論的には可能との試算もあり、潜在力があると期待されている。また、東日本大震災では、従来、我が国が想定してきたものをはるかに上回る巨大津波が発生し、甚大な被害をもたらした。現在、我が国は全力を挙げて復興に取り組むとともに、津波等防災対策の強化に取り組んでいる。

イ 海洋の開発・利用への期待の高まり

 これまでに、海洋エネルギー・鉱物資源の開発を進めるため、「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」の策定、鉱業法の改正などに取り組んできた。しかしながら、近年、我が国へのレアアースの供給が不安定化する事態が生じるとともに、多くの原子力発電所が停止し、価格の高い天然ガスの需要が増大するなど、石油・天然ガスやレアメタルを始めとするエネルギー・鉱物資源の安定供給を確保することがますます重要となってきている。一方で、我が国周辺海域においては、石油・天然ガスに加え、メタンハイドレートや海底熱水鉱床等の資源の開発に関する調査・研究等が進むとともに、レアアースを含む海底堆積物が発見されるなど、我が国に「新たな可能性」をもたらすイノベーションを推進する観点からも、今後の資源開発の進展が期待されている。また、新興国等のエネルギー需要の高まりに伴い、世界の海洋資源開発市場は急成長しており、これらの需要を取り込むことによる我が国海洋産業の成長も期待されている。

ウ 海洋権益保全等をめぐる国際情勢の変化

 近年、我が国周辺海域において、近隣諸外国の海洋安全保障や海洋権益をめぐる主張や活動が活発化しており、さらに、我が国領海及び排他的経済水域内での外国漁船による違法操業や、我が国の同意を得ない外国船舶による海洋調査等の事案も発生している。また、ソマリア沖・アデン湾における海賊被害も続いており、海洋における秩序維持、シーレーンの安全の確保の観点からの取組の促進が必要である。

エ その他社会情勢等の変化

 海氷域面積の減少など、気候変動がもたらす北極海における変化を受け、全地球的な気候システムへの影響や北極海航路の利用の可能性等についての世界的な関心が高まってきている。我が国においても、北極に関する研究・調査活動の推進や、輸送コストの削減等による海上輸送の変革等が期待されている。

 このほか、地球温暖化や海洋酸性化等に伴う海洋環境の変化、世界的に水産物の需要が高まる中で我が国の消費者の急速な魚離れ、東アジア諸国の著しい経済発展に伴う海上物流の増大・変化等の動向も生じている。


2 本計画において重点的に推進すべき取組

 これまでの施策の実施状況、社会情勢等の変化等を踏まえ、今後おおむね5年間においては、特に以下の取組について重点的に推進する。

(1)海洋産業の振興と創出

 日本経済を再生し、我が国の成長による富の創出を図ることは喫緊の政策課題である。こうした中、海洋には資源を含めて無限の潜在力があり、またこれまでの取組等を通じ海洋資源の開発等が現実的になりつつあることから、今後、海洋の開発・利用を進め、海洋分野のイノベーションを推進するとともに、海洋産業の振興と創出を図ることは、我が国の成長戦略の鍵となり得るものと期待される。

 こうした観点から、海洋エネルギー・鉱物資源の開発及び海洋再生可能エネルギーの利用促進を図るべく、これまでの進ちょく状況を踏まえ、産業化や海外における各種のプロジェクトへの参画を念頭に官民を挙げた開発体制の整備等に取り組む。また、海運・造船や水産等の分野における戦略的な施策や我が国の海洋産業の国際競争力を強化するための施策の推進に取り組む。なお、造船産業については、当該産業が艦艇の建造基盤の維持の観点からも重要であることを留意すべきである。さらに、海洋産業を支えるための基盤整備を図るため、技術開発の推進、人材育成や官民の連携強化等に取り組む。

 また、海洋の開発・利用・保全等を担う新たな海洋産業の創出を促すため、産学官連携の下、産業の状況等に応じた政策支援措置や事業創出の環境整備、国際競争力の強化、人材育成等の方策を盛り込んだ総合戦略策定等について検討する。

(2)海洋の安全の確保

 海洋権益等をめぐる国際情勢が大きく変動してきており、これを踏まえて、海洋の安全の確保に関する取組を一層強化することが重要となっている。このため、我が国の領海及び排他的経済水域等の安全の確保を図るべく、海上保安庁及び海上自衛隊の体制強化や能力向上及び関係省庁間の連携強化に取り組む。また、国境離島の保全、管理及び振興に取り組むとともに、法の支配に基づく国際海洋秩序の確立に向けた取組を推進する。

(3)海洋調査の推進、海洋情報の一元化と公開

 海洋資源の開発・利用、海洋の総合的管理、海洋権益保全等の海洋政策を着実かつ円滑に進めていくためには、必要な海洋情報を取得し、かつ、当該情報を共有する基盤を構築することが不可欠である。このため、海洋調査及び海洋モニタリングを戦略的に推進し、衛星から得られる情報の利用を含めて情報内容の充実を図る。また、国等の有する海洋情報の一元化を進めるとともに、適切に公開し、利便性の向上に取り組む。

(4)人材の育成と技術力の強化

 海洋立国を実現していくためには、その前提として、海洋に関わる人材の育成と技術力の強化を図っていくことが重要となる。このため、小学校、中学校及び高等学校における海洋に関する教育を充実する。また、大学等における学際的な教育や専門的な教育の推進、基礎的・先端的研究開発の強化、産学官連携の推進等を通じて、海洋立国を支える多様な人材の育成と基盤的な技術力の強化に取り組む。

(5)海域の総合的管理と計画策定

 我が国の沿岸域は、経済社会活動の拠点として利用が輻輳{ふくそうとルビあり}していることに加え、環境保全等においても様々な課題を抱えているため、沿岸域の再活性化、海洋環境の保全・再生、自然災害への対策、地域住民の利便性向上等を図る観点から、陸域と海域を一体的かつ総合的に管理する取組を推進する。また、排他的経済水域や大陸棚は、今後、その開発・利用を進めていくことによる海洋産業の振興と創出等が期待されるため、利用調整を含めた海域の適切な管理を図るための取組を推進する。

(6)その他重点的に推進すべき取組

ア 東日本大震災を踏まえた防災・環境対策

 東日本大震災を踏まえた海洋に関する防災・環境対策の強化に取り組む。また、東日本大震災に伴って発生した大量の洋上漂流物への適切な対応、海洋の有害物質や放射性物質のモニタリングの実施等に取り組む。

イ 気候変動がもたらす北極海の変化に対する取組

 気候変動がもたらす北極海の状態の変化等を受けて、我が国としても、海上輸送の確保や海上交通の安全確保、研究・調査活動の推進、環境の保全、国際的な連携や協力の推進等、検討・対応すべき多岐にわたる課題が生じている。このため、今後、これら諸課題について、総合的かつ戦略的な取組を進める。


3 本計画における施策の方向性

(1)海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和

 海洋エネルギー・鉱物資源の開発については、調査・研究を継続しつつ、事業化のための開発・研究を強化する段階に至ったと位置付け、①我が国周辺海域の資源ポテンシャルを把握するための技術開発と広域科学調査・資源探査の継続的な実施及び②生産に向けた技術開発を集中的に実施する。また、開発に際しての環境影響評価手法も併せて検討を継続・推進する。さらに、開発等のための活動拠点については、遠隔離島(南鳥島及び沖ノ鳥島)を含め、整備を推進するとともに、これらを利用した海洋調査、経済活動等について検討する。なお、資源に係る情報については、科学情報公開の原則とのバランスを考慮しつつ、必要なものについては厳格に管理する。

 海洋再生可能エネルギーの利用促進については、平成24年5月に総合海洋政策本部で決定した「海洋再生可能エネルギー利用促進に関する今後の取組方針」に基づき、引き続き総合海洋政策本部が中心となり、様々な分野の関係者が相互に連携・協力して、実用化に向けた技術開発の加速や事業化を促進させるための施策を推進する。特に、既に管理者が明確な港湾区域等の海域においては、先導的な取組として連携体制を整えて推進する。海洋再生可能エネルギーの買取価格については、実用化の見通しが立ち、費用の検証が可能になった段階において国民負担にも配慮しつつ検討・決定する。また、地域協調・漁業協調を基本とした社会的受容性向上に向けた取組を推進する。さらに、管理者不在の海面を含む海域利用に関し、法整備を含めた協調・調整の枠組みを検討するなどの環境整備を行うほか、必要なインフラ等の基盤整備を実施する。また、「取組方針」の次の段階として、今後、導入目標や時間軸の設定も念頭に置きつつ、洋上風力発電の大規模導入や関連産業創出等を戦略的に進めていく方策についても検討する。

 水産資源の開発及び利用については、水産資源の持続的な利用を確保するため、我が国の排他的経済水域における水産資源管理や国際的な水産資源管理を推進するとともに、持続的な活用のための研究開発や関連する施策を検討・推進し、環境負荷の少ない持続的な養殖業を確立するなど、水産基本計画等に従って取組を推進する。

 海洋は地球環境に大きく関連しており、海洋環境の保全に際しては、国際協調を図りつつ、各種取組を推進することが重要となる。海洋生物多様性の保全については、海洋生物多様性保全戦略及び生物多様性国家戦略に従い、着実にこれを推進する。また、気候変動、海洋酸性化対策といった地球規模の環境問題への対応として、我が国が世界の主導的立場を取るべく調査・研究を推進するとともに、引き続き長期モニタリングに取り組む。

 海洋の開発・利用と環境保全との調和を図るため、開発・利用と環境保全が二律背反であるかのような考え方を払拭し、環境に配慮した開発技術の確立に取り組む。また、適切な資源管理のための方策を具体的に検討し、推進する。

 東日本大震災に伴って発生した洋上漂流物が米国等に漂着しており、引き続き漂着する可能性も指摘されているため、その現状把握や漂流予測を実施するとともに関係国との情報共有を図る等、政府一体となった対策に取り組む。

(2)海洋の安全の確保

 我が国周辺海域及びシーレーンや離島の安全を確保するため、関係諸国との協力及び関係省庁間の連携を強化するとともに、必要な体制の強化を含む取組を推進する。また、国際公共財(グローバルコモンズ)としての海洋の維持・強化のための取組を推進する。

 海上における治安の維持や領海警備に万全を期すとともに、海上交通の安全の確保、海難救助等を適切に実施するため、海上保安体制の強化や海難防止対策を推進する。

 海賊対策については、関係国等とも連携しつつ、ソマリア沖・アデン湾及び東南アジアにおける取組を継続するとともに、特にソマリア沖海賊から日本関係船舶の安全を確保するための取組を推進する。

 海洋由来の自然災害への対策については、津波災害対策編が追加された現行防災基本計画に従って総合的かつ計画的に取り組む。特に津波災害対策については、過去の地質記録等を踏まえ、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地震・津波を検討することとし、①発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波及び②最大クラスの津波に比べて発生頻度は高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波を想定津波とする。その上で、最大クラスの津波に対しては、住民等の生命を守ることを最優先としてハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせて総動員する「多重防御」による地域づくりを、比較的発生頻度の高い一定程度の津波に対しては、人命、住民財産の保護、地域経済活動の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、海岸保全施設等の整備を推進する。

 また、南海トラフにおける海溝型地震、首都直下地震を始めとして、我が国どこでも地震が発生し得るものとして、地震・津波への対策を推進する。

 さらに、地球温暖化への適応対策として、地球温暖化に伴う海面上昇を踏まえた高潮対策等に取り組む。

(3)科学的知見の充実

 海洋科学技術に関する研究開発については、科学技術基本計画や科学技術・学術審議会海洋開発分科会の検討等も踏まえ、特に①地球温暖化と気候変動予測・適応、②海洋エネルギー・鉱物資源の開発、③海洋生態系の保全・生物資源の持続的利用、④海洋再生可能エネルギーの開発及び⑤自然災害対応の5つの政策ニーズに対応した研究開発を重点的に推進する。

 また、海洋に関する基礎研究や中長期的な視点に立って実施すべき研究開発を推進するとともに、国家存立基盤に関わる技術や広大な海洋空間の総合的な理解に必要な技術など、世界をリードする基盤的な技術の研究開発を推進する。

 さらに、船舶等の計画的な整備、研究機関や大学等の船舶の共同利用、小型で高性能な無人探査機など調査効率化のための技術開発等を推進する。

 海洋政策の推進における衛星情報のより一層の活用について、宇宙政策とも十分に連携しつつ、今後の国内外の衛星インフラの整備状況等も踏まえて検討する。

 北極域及び南極域等の観測並びに調査研究は、地球規模の気候変動や将来予測、地球温暖化や日本周辺の気象等への影響評価に重要であり、特に北極域においては将来の北極海航路の利用可能性評価にもつながるため、これを継続・推進する。

 海洋資源の利用、海洋環境の保全、海洋権益の保全や気候変動等の全地球的課題への対応など、海洋政策の基盤となる海洋調査やモニタリングについて、調査船、衛星観測、観測ブイ、一般船舶による観測、陸上観測等を組み合わせて、これを戦略的に推進する。

 海洋情報の一元化と公開については、「海洋情報クリアリングハウス」や「海洋台帳」の充実・強化、データを解析し可視化するシステムの整備等に取り組み、更なる海洋情報の活用を図る。また、海洋情報の収集・管理・公開に関する共通ルールを策定し、海洋情報の幅広い利用を促進する。

(4)海洋産業の健全な発展

 海上輸送の確保については、造船、港湾整備、海上交通路の整備及び船員の確保・育成に総合的に取り組む。特に、海運については、我が国の成長戦略と経済安全保障への積極的な社会的貢献を果たしていくことを念頭に、グローバルな環境変化を踏まえた外航海運の戦略的対応の推進及び国際的な競争条件の均衡化のための継続的な取組を進めるとともに、国際交渉を通じた秩序ある競争環境を整備する。また、低炭素・循環型社会に貢献する海上輸送体系を確保することにより、我が国海運業の競争力・経営基盤の強化を図るとともに、環境性能の高い船舶の技術開発の促進等による受注力の強化、新市場・新事業への展開及び業界再編の促進に取り組むことにより、我が国造船業の競争力の強化を図る。さらに、将来の北極海航路の利用に向けた各種取組を加速化させる。

 水産業の振興については、魚食に関する消費者への情報提供を積極的に行い魚食の普及を図るとともに、適切な資源管理を行いつつ、漁業経営の安定化を推進し、国際競争力のある経営体の育成に向けた漁業経営の体質強化を促進するなど、水産基本計画に従って推進する。

 新たな海洋産業の創出を図る観点から、海洋再生可能エネルギー利用に係る発電事業の産業化や、今後世界的な拡大が見込まれる海洋エネルギー・鉱物資源開発、海洋構造物・プラントに関する産業等の創出に向けた取組を推進する。また、海洋情報を活用した産業、未利用バイオマスやユニークな機能を活用した海洋バイオなどについても、産業化に向けた研究開発及び技術開発を推進する。さらに、我が国の海洋産業が更なる発展を図り、我が国の経済再生に寄与していくためには、海洋再生可能エネルギーや海洋エネルギー・鉱物資源産業等のグローバルなマーケットに進出し、増大する世界の海洋開発の需要を取り込むことが重要であり、世界でのシェアを拡大していく観点から、我が国の海洋産業の国際競争力を強化するために、官民一体となって、海外の海洋開発プロジェクトに日本企業が参画するための政策支援や環境整備に取り組む。

 クルーズ、マリンレジャーなど、観光資源や憩いの場としての海洋を活用した観光産業の振興、発展を促す海洋観光等の取組を推進する。

 また、東日本大震災の巨大津波によって甚大な被害を受けた東北地方太平洋沿岸域においては、海洋産業復興の実現に向けた各種施策を着実に実施する。

(5)海洋の総合的管理

 領海及び排他的経済水域等の管理については、国際法上、我が国が行使し得る権利がこれらの海域では異なることから、それぞれの特性を踏まえた管理の枠組みについて、必要に応じ法整備も含め、検討する。検討に当たっては、海域を利用する際に様々な関係者が効率的かつ効果的に利用できるよう、海域利用調整の枠組みを構築する。

 200海里を超える大陸棚については、平成24年4月に大陸棚限界委員会から勧告を受領したところである。当該委員会の勧告内容を踏まえ、勧告が先送りされた海域について早期に勧告が行われるよう引き続き努力するなど、大陸棚の限界の設定に向けた対応を適切に推進する。

 沿岸域の総合的管理については、それぞれの特性に応じた海域の利用が行われていること等を留意した上で、国、地方公共団体等が連携して各課題に対処し、陸域と一体となった沿岸域の管理を促進する。

 離島の保全、管理等については、海洋政策推進上の位置付けを明確化した「海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針」に基づき、我が国の領海、排他的経済水域の外縁を根拠付ける離島の安定的な保全、管理等を重点的に推進するとともに、「低潮線保全基本計画」に基づき、低潮線及びその周辺の保全を図る。また、遠隔離島(南鳥島及び沖ノ鳥島)において輸送や補給等が可能な活動拠点を整備する。

 離島の自律的な発展を促し、住民生活の安定と福祉向上を図るとともに、地域間の交流を促進し、居住する者のない離島の増加及び離島における人口の著しい減少の防止に取り組む。また、離島における定住を促進することで離島が海洋政策上の役割を担えるよう、他の地域に比較して低位にある産業や、生活基盤等を整備するとともに、医療介護、交通通信、産業、生活環境、教育文化、観光交流等に関するソフト施策を実施するなど、総合的かつ継続的な振興を図る。

(6)海洋に関する国際的協調

 海洋の利用の確保、海洋資源等の開発及び利用、海洋環境の保全等を図るべく、多国間及び二国間の海洋協議等の場を活用して国際的なルールの整備や国際的なコンセンサスづくりに貢献する。

 特に海洋に関する紛争等については、海洋秩序の形成・発展の観点からも、国際法に基づく国際的なルールによりその解決を図るべきであり、国際司法機関等の第三者機関の積極的な活用が重視されるべきである。このような考え方が、我が国のみならず、各国においても共有されるよう促すとともに、海洋分野における国際司法機関の活動を積極的に支援する。

 また、海上の安全保障や治安等の確保に向け、連携訓練や関係国への能力向上支援等の協力・連携を推進する。

 さらに、科学技術分野において、地球規模の環境変動の理解や海底下のフロンティア領域の実態解明といった様々な課題に対して、広大な海洋の継続的かつ先進的な調査を国際的な協力・連携の下で推進するとともに、津波等の災害対策について、東日本大震災での教訓も生かしつつ、国際的な協力を推進する。

 こうした海洋における種々の取組を通じ、国際社会の安定と繁栄に貢献する。

(7)海洋教育の充実及び海洋に関する理解の増進

 初等中等教育及び高等教育のそれぞれで実施している海洋に関する教育を充実するとともに、それらを体系的につなげる方策を検討する。また、海洋に関する教育を支援する観点から、関係機関、大学、民間企業等が行うアウトリーチ活動等の有機的な連携を図る。

 人材の育成については、海洋産業及び海洋教育の担い手を育成するとともに、中長期的な観点で将来の担い手の裾野を広げるための方策を検討する。また、特定の分野の専門的な知識を有する人材や、海洋に関する幅広い知識を有する人材の育成に取り組む。さらに、地域における産学官連携のネットワークづくりを通じて、地域の特色をいかした人材の育成を推進する。

 海洋に関する国民の理解の増進の観点から、国民が海を身近に感じられるよう、幅広い参加が得られる行事や海洋観光など、海洋に実際に触れ合う機会を充実させるとともに、マスメディア、インターネット等を通じた情報発信、水族館、博物館等とも連携した情報発信を検討する。また、海洋に関する国民の声を施策に反映させる等、国と国民との双方向での情報交換を推進する。さらに、マリンレジャー等の安全対策や、海洋環境の保全についての啓発活動を引き続き推進するとともに、海洋に関する我が国の歴史・文化を知る機会となる水中遺跡の調査や、この保存・活用方策の検討に取り組む。



第2部 海洋に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

1 海洋資源の開発及び利用の推進

(1)海洋エネルギー・鉱物資源の開発の推進

ア 海洋エネルギー・鉱物資源調査の加速

 ○広大な我が国管轄海域における海洋エネルギー・鉱物資源の賦存量・賦存状況把握のため、海洋資源調査船「白嶺」、三次元物理探査船「資源」、新たに建造される海底を広域調査する研究船等に加えて、主に科学掘削を実施している地球深部探査船「ちきゅう」の活用も含め、関係省庁連携の下、民間企業の協力を得つつ、海洋資源調査を加速する。

イ 共通基盤等の整備

 ○「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」の改定について、これまでの実施状況等を踏まえ、関係府省連携の下、必要に応じ所要の措置を講ずる。

 ○広域科学調査により、エネルギー・鉱物資源の鉱床候補地推定の基礎となるデータ等を収集するため、海底を広域調査する研究船、有人潜水調査船、無人探査機等のプラットフォーム及び最先端センサー技術を用いた広域探査システムの開発・整備を行うとともに、新しい探査手法の研究開発を加速するなど、海洋資源の調査研究能力を強化する。

 ○資源開発の産業化を推進するとともに国際競争力を強化するため、関係府省の連携の下、海洋エネルギー・鉱物資源関係の調査・探査・研究開発等の成果を集約するとともに、我が国の有する他の分野の先端技術を結集して資源開発に活用する。

 ○海洋資源の開発及び利用や海洋調査等が、本土から遠く離れた海域においても安全かつ安定的に行われるよう、遠隔離島(南鳥島及び沖ノ鳥島)において輸送や補給等が可能な活動拠点を整備するとともに、将来の海洋資源輸送方法を視野に入れた活動拠点の利活用に向けた検討を進める。

 ○資源供給国に対する政府一体となった働きかけ、資源国に対する協力のパッケージ化や、資源権益獲得に対する資金供給の機能強化等を通じ、官民のリソースを最大限いかして資源の確保をより戦略的に進める。

ウ 石油・天然ガス

 ○日本周辺海域の探査実績の少ない海域において、石油・天然ガスの賦存状況を把握するため、三次元物理探査船「資源」を活用した基礎物理探査(6,000km2/ 年)及び賦存可能性の高い海域での基礎試錐を機動的に実施する。

 ○「資源」による基礎物理探査や平成25年度に実施する新潟県佐渡南西沖の基礎 試錐の成果等を民間企業に引き継ぐことにより、探鉱活動の推進を図る。

エ メタンハイドレート

 ○日本周辺海域に相当量の賦存が期待されるメタンハイドレートを将来のエネルギー資源として利用可能とするため、海洋産出試験の結果等を踏まえ、平成30年度を目途に、商業化の実現に向けた技術の整備を行う。その際、平成30年 代後半に、民間企業が主導する商業化のためのプロジェクトが開始されるよう、国際情勢をにらみつつ、技術開発を進める。

 ○日本海側を中心に存在が確認された表層型のメタンハイドレートの資源量を把握するため、平成25年度以降3年間程度で、必要となる広域的な分布調査等 に取り組む。

オ 海底熱水鉱床

 ○国際情勢をにらみつつ、平成30年代後半以降に民間企業が参画する商業化を目 指したプロジェクトが開始されるよう、既知鉱床の資源量評価、新鉱床の発見と概略資源量の把握、実海域実験を含めた採鉱・揚鉱に係る機器の技術開発、環境影響評価手法の開発等を推進するとともに、その成果が着実に民間企業による商業化に資するよう、官民連携の下、推進する。

 カ コバルトリッチクラスト及びマンガン団塊並びにレアアース

 ○コバルトリッチクラスト及びマンガン団塊の資源量調査と生産関連技術について、国際海底機構が定めた探査規則を踏まえ、調査研究に取り組む。特に、コバルトリッチクラストについては、海底熱水鉱床についての取組の成果も踏まえ、具体的な開発計画を策定した上で取り組む。

 ○レアアースを含む海底堆積物については、将来のレアアース資源としてのポテンシャルを検討するための基礎的な科学調査・研究を行う。また、平成25年度 以降3年間程度で、海底に賦存するとされるレアアースの概略資源量・賦存状況調査を行う。さらに、高粘度特性と大深水性を踏まえ、将来の開発・生産を念頭に広範な技術分野の調査・研究を実施する。

(2)海洋再生可能エネルギーの利用促進

ア 海洋再生可能エネルギー実用化に向けた技術開発の加速

 ○海洋再生可能エネルギーを利用した発電技術の開発コスト低減、安全性の確保、民間の参入意欲の向上、海洋産業の国際競争力強化及び関連産業の集積による地域経済活性化を図るため、実証試験のための海域である実証フィールドの整備に取り組む。

 ○海洋再生可能エネルギーの利用促進に向けた技術開発を支援するため、実証フィールドの活用と他の関連施策の有機的な連携を図る。

 ○実海域での実証を安全かつ確実に進めるため、実証試験等の実施に当たり、第三者が技術的な課題をクリアしているかどうかを評価する仕組みについて、検討を行う。

イ 海洋再生可能エネルギーの実用化・事業化の促進

 ○海洋再生可能エネルギーを利用した発電事業を目的とした海域利用の調整に当たっては、地方公共団体の役割が重要との認識の下、他の海域利用者等との共存共栄を図るとともに、地域ごとの状況に応じて総合的な観点から調整を行う。また、円滑な調整のための環境整備の観点から、地域協調型・漁業協調型の海洋再生可能エネルギー利用メニューを作成・公表するなど、関係者間の認識の共有を図る。

 ○海域利用に係るルールを明確にするため、必要となる法制度の整備も含めて検討する。

 ○海洋再生可能エネルギーの利用促進のため、必要となる各種海洋情報を充実するとともに、これらの情報を容易に閲覧できるよう海洋台帳の充実・機能強化に取り組む。

 ○港湾区域、漁港区域、海岸保全区域等、個別法により既に管理者が明確になっている海域においては、本来の目的や機能に支障のない範囲において、先導的な取組を進める。

 ○海洋構造物や発電機器の安全性を担保する制度を明確化するとともに、我が国の海洋産業の国際競争力向上の観点から、我が国の技術を背景に、技術的基準の国際標準化等を主導する。

 ○洋上風力発電事業における環境影響評価に関しては、実証事業においてその技術的手法の検討を進める。また、洋上風力発電以外の海洋再生可能エネルギーを利用した発電事業についても、今後必要が生じた場合、適切な環境影響評価の在り方の検討を進める。

 ○海洋特有のコスト面に関する課題に対応するため、安全かつ効率的に設置・メンテナンスを行う作業船やバックヤードとなるインフラの整備方策について検討を進める。

ウ 海洋再生可能エネルギー普及のための基盤・環境整備

 ○エネルギー政策全体の方向性と整合を取りつつ、海洋再生可能エネルギーの普及を戦略的に進めていく施策について、施策の目標の在り方も含めて総合的に検討する。

 ○海洋再生可能エネルギーの買取価格については、実用化の見通しが立ち、費用の検証が可能になった段階において、国民負担にも配慮しつつ検討・決定する。

 ○我が国における海洋再生可能エネルギー利用の重要性に関し、国民への普及・啓発活動を実施する。

エ 洋上風力発電

①技術開発の推進等

 ○平成26年度を目途に我が国の海象・気象条件に適した洋上風況観測システム及び着床式洋上風力発電システムの技術を確立するため、銚子沖及び北九州沖における2MW級の実証研究を着実に実施するとともに、環境影響評価に係る技術 的手法を検討し、市場ニーズに対応した超大型風力発電システムのドライブトレイン、長翼ブレード、遠隔監視技術等を開発する。

 ○平成27年度までに、我が国の気象・海象の特徴を踏まえた浮体式洋上風力発電 技術等を確立するため、長崎県五島市椛島沖において、平成24年度に設置され た小規模試験機(100kW)に続き、平成25年度には実証機(2MW)を設置し、実証研究を進める。

 ○世界最大級の浮体式洋上風力発電所(ウィンドファーム)の実現を見据え、福島県沖において浮体式洋上風力発電に関する実証研究を進める。加えて、平成27年度を目途に、関連する技術の確立、安全性・信頼性・経済性を評価する。

 ○維持管理手法及び環境影響評価手法を検討し、船舶の航行安全性の評価及び漁業との共存方法を確立する。

②安全基準の整備

 ○浮体式洋上風力発電施設の安全性を確保するため、漂流、転覆、沈没等、浮体・係留設備の安全性に関する技術的検討、さらに、大規模展開時の係留索の交錯リスク低減等安全確保のための技術的検討を実施する。これらの検討結果を踏まえ、平成25年度までに安全ガイドラインを策定するとともに、国際電気標準会議(IEC)における国際標準化策定を主導し、国際競争力強化を図る。

③インフラ整備

 ○洋上風力発電施設の普及拡大を進めるため、洋上大型風車作業船建造に係る課題を整理し、その克服方法を明確にするなど、洋上大型風車作業船の実用化に向けた検討を行う。

④先導的な取組等

 ○既に管理者が明確になっている海域における先導的な取組として、港湾区域においては、洋上風力発電が、港湾の管理運営や諸活動と共生していく仕組みの構築によって、引き続き導入の円滑化に取り組む。また、漁港・漁村においても、エネルギーコストの縮減及び温室効果ガスの排出量削減や、災害時の非常電源として利用する観点から、再生可能エネルギーの導入に向けた取組を推進する。

オ 波力等の海洋エネルギー

 ○海洋エネルギー(波力、潮流、海流、海洋温度差等)を活用した発電技術として、40円/kWhの達成を目標とする実機を開発するとともに、更なる発電コスト の低減を目指すため、革新的な技術シーズの育成、発電システムの開発、実証研究等、多角的に技術研究開発を実施する。

 ○海洋エネルギーの導入を進めるため、浮体式や海中浮遊式を含む発電施設の安全性を担保する方策の検討を進めるとともに、港湾の本来の目的や機能と共生し得る円滑な導入や高度な利用の方策について検討する。

 ○「東日本大震災からの復興の基本方針」に基づき、東北沿岸の自然条件下で成立する高効率・高信頼性・低コストの革新的発電システムの確立に向けた基盤的研究開発を推進する。

(3)水産資源の開発及び利用

ア 水産資源の適切な管理及び水産動植物の生育環境の保全等

 ○漁業者が、国及び都道府県で策定する「資源管理指針」に基づき、「資源管理計画」を作成し、これを確実に実施する場合に、資源管理・収入安定対策によって減収の補填を行う。これにより、基本的に全ての漁業者の参画を得て、資源管理指針・資源管理計画に基づく資源管理を全国的に推進する。

 ○マグロ類を始めとする国際的な水産資源の適切な保存管理を推進するため、各地域漁業管理機関において、我が国のリーダーシップによる科学的根拠に基づく議論を主導する。

 ○鯨類について、科学的根拠に基づく持続的な利用の実現に向け、鯨類捕獲調査の安全な実施を図るとともに、我が国の立場に対する国際的な理解の拡大に引き続き取り組む。

 ○資源を共有する周辺諸国・地域との連携・協力を強化し、水産資源管理をより一層推進するため、我が国漁船の操業機会を確保するとともに、国別の適切な漁獲割当量・許可隻数などの保存管理措置の適切な設定とその遵守の徹底を図り、国際的な資源管理を推進する。

 ○資源に関する調査研究の充実のため、漁獲データの効率的かつ迅速な収集体制を構築し、国と都道府県による海洋観測データ等の収集体制を維持するとともに、資源動向の把握に必要な海洋環境を予測する手法の開発に取り組み、資源評価等の精度の向上を図る。

 ○赤潮による養殖被害の防止・軽減を図るため、海洋環境の変動による新たな赤潮の発生機構の解明等の研究開発を推進する。

 ○海洋の生態系や生物多様性の保全と漁業の持続的な発展の調和を図るべく、海鳥、ウミガメ等の混獲の影響評価の実施や混獲回避技術の向上・普及を推進するとともに、資源の保存・管理の手法の一つとして必要な日本型海洋保護区の設定及び管理の充実や、水産資源の希少性評価に取り組む。

 ○水産業を支える調査・研究、技術開発を充実するため、国、水産総合研究センターを始めとする独立行政法人、都道府県の試験機関、大学、民間企業等の産学官連携を図り、資源管理の推進、漁業振興、持続的な養殖、漁船の安全性の確保等に関する研究・技術開発を効果的、効率的に推進する。また、海洋モニタリング等の基礎的な調査・研究を着実に推進する。

 ○資源管理のルールの遵守を担保し、資源管理の効果を上げるため、違反操業の効率的な監視・取締りを実施する。

 ○我が国の領海及び排他的経済水域において、外国漁船の違法操業が悪質化、巧妙化しているため、監視・取締体制を強化する。

イ 漁場の生産力の増進等

 ○水産資源の育成と持続可能な利用を図るべく、生物相、海洋環境、漁場利用形態の変化に対応しつつ沖合漁場整備や藻場・干潟の保全造成を推進し、生態系全体の生産力を底上げする。また、ノリの色落ち対策として、必要な栄養塩を供給できるレベルに漁場の水質を維持・管理する手法の開発等に取り組む。

 ○水産業・漁村の多面的機能を発揮するため、漁村の豊かな地域資源を活用した様々な取組を推進し、漁村の活動の増進、漁村の魅力の向上を図る。

2 海洋環境の保全等

(1)生物多様性の確保等のための取組

ア 生物多様性保全のための戦略的取組

 ○生物多様性国家戦略2012-2020に従い、生物多様性の保全及び持続可能な利用に向けた取組を推進するとともに、愛知目標達成に向けた我が国の取組を着実に推進する。

 ○関係府省連携の下、生物多様性条約(CBD)等の国際約束、国連持続可能な開発会議(RIO+20)成果文書等を適切に実施する。

イ 生物多様性の保全上重要な海域の抽出等

 ○生物多様性の保全の観点から生態学的・生物学的に重要な海域を平成25年度までに抽出し、抽出された海域を踏まえ、海域ごとの生態系の特性や社会的・経済的・文化的な要因も考慮しつつ、海洋保護区の設定や管理の充実、海洋保護区のネットワーク化を推進する。

 ○海洋生物多様性の保全に関する施策の立案や着実な実施等を図るため、平成28 年度を目途に、海洋生物の絶滅のおそれの度合いを評価し希少な海洋生物に関する情報を整備する。また、絶滅のおそれのある海鳥の保護増殖を実施する。

 ○生態系の特性に応じた生物多様性を確保する観点から、サンゴ礁生態系保全行動計画等の生態系の特性に応じた行動計画を実施する。特に東アジア地域でのサンゴ礁の保全を推進するため、国際サンゴ礁イニシアティブ(ICRI)の枠組みの下、「ICRI東アジア地域サンゴ礁保護区ネットワーク戦略2010」を引き続き実施する。

ウ 海洋保護区の設定の適切な推進及び管理の充実

 ○海洋保護区を、海洋生物多様性の保全及び生態系サービスの持続可能な利用を目的とした手法の一つとして、平成32年までに沿岸域及び海域の10%を適切に 保全・管理することを目標に、関係府省連携の下、その管理の充実を図るとともに、海洋保護区の設定を適切に推進する。

 ○海洋保護区を資源の保存管理の手法の一つとして、その設定や管理の充実を推進し、海洋の生態系及び生物多様性の保全と漁業の持続的な発展の両立を図る。

 ○持続可能な利用を目的とした我が国の海洋保護区の在り方について、日本型海洋保護区として国内外への理解の浸透を図る。

 ○国立・国定公園への指定、拡張を進めるとともに、優れた海中・海上の景観を有する国立・国定公園の海域については、海域公園地区として指定する。

エ 多様な生態系を育む場としての取組

 ○水質の浄化、生物多様性の確保、水産資源の育成及び海域の持続可能な利用を図るべく、藻場、干潟、サンゴ礁等の適切な保全・造成を推進する。

(2)環境負荷の低減のための取組

ア 地球環境変動への取組

 ○地球温暖化に伴う海水温の上昇、大陸氷床融解等による海面水位の上昇、海洋の酸性化による海洋生態系への影響等を把握するため、高精度な海洋観測を継続して実施する。また、これらの変動や変化を再現・予測するための数値モデルの高度化に取り組み、海洋環境に与える影響評価に関する研究を推進する。

 ○地球規模での環境問題解決のため、アルゴ計画、全球海洋観測システム(GOOS)、国際海洋炭素観測調整計画( IOCCP )、全球海洋各層観測調査プログラム

(GO-SHIP)、全球地球観測システム(GEOSS)10年実施計画等に参画し、国内外の関係機関と連携の下、海洋観測を含む地球環境変動研究を推進する。また、国際的な地球観測計画の策定・実施や地球温暖化に関する科学的・技術的・社会経済的な評価を政策決定者等に提供する気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の活動に積極的に貢献する。

 ○海洋環境の国際的な連携・協力体制の強化を図るため、国連環境計画(UNEP)が進める「地域海行動計画」の一つである北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP) や、東アジア海域環境管理パートナーシップ(PEMSEA)、地球海洋アセスメント(GMA)等への支援等を行う。

イ 沿岸域等における取組

 ○広域的な閉鎖性水域である東京湾、伊勢湾、瀬戸内海等において、第7次水質総量削減(平成26年度)及び次期総量削減目標量達成に向けた取組を実施し、 水質総量削減を進めるとともに、汚濁負荷削減対策、環境改善対策、環境モニタリング等を実施し「全国海の再生プロジェクト」を推進する。また、瀬戸内海については、中央環境審議会答申「瀬戸内海における今後の目指すべき将来像と環境保全・再生の在り方について」を踏まえ、「瀬戸内海環境保全特別措置法」(昭和48年法律第110号)に基づく基本計画を変更する。有明海・八代海 等については、環境悪化の原因・要因究明、再生像及び再生手順を検討するとともに、「有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律」(平成14年法律第120号)に基づく審議の促進を図る。

 ○漂着ごみの実態把握及び対策の検討を進めるとともに、地方公共団体による海岸漂着物の処理や、海岸漂着物を含めた廃棄物の処理に必要な廃棄物処理施設の整備を支援する。また、海岸管理者が行う流木等の緊急的な処理を支援する。

 ○災害からの海岸の防護に加え、海辺へのアクセスの確保等利用者の利便性、優れた海岸景観や生物の生息・生育環境等の保全に十分配慮した上で、海岸保全施設等の整備に取り組む。

 ○河川を通じて海域に流入するごみ等の削減を推進するため、いわゆるポイ捨てを含む不法投棄の防止や河川美化等の取組を強化する。

 ○陸域から流入する汚濁負荷を削減するため、下水道等汚水処理施設の整備や高度処理の導入を進める。

ウ 海洋汚染の防止

 ○「ロンドン条約96年議定書」により「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する 法律」が改正され、廃棄物の海洋投入処分が原則禁止となったことを受け、新たに導入された許可制度について、適切に運用するとともに、法令の遵守に係る適切な監視・モニタリング方法を開発する。

 ○国際海事機関(IMO)の海洋環境保護委員会(MEPC)などで扱われる「海洋汚 染防止条約(マルポール条約)」等の国際約束を遵守する観点から、船舶からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出並びに廃油処理施設の確保など、適切な対応を図るとともに、バラスト水管理条約の発効に向けた準備を行う。

 ○油、有害液体物質等による「海洋汚染に関する国家緊急時計画」等に基づき、油等防除活動等を効果的に行うための沿岸海域に係る環境情報の整備、油防除・油回収資機材の整備、関係機関に対する研修・訓練の実施、油汚染事故発生等の損害補償に的確な対応を図るなど、流出油等の防除体制を充実する。また、安全な船舶航行を実現するため、船舶事故等で発生する流出油の回収を実施する。さらに、我が国へ入港する外航船舶に対して、油汚染事故損害への的確な対応を図る。

エ 放射線モニタリング

 ○海洋における放射線モニタリングについて、関係府省・機関の連携の下、海水、海底土、海洋生物のモニタリングを引き続き実施する。

 ○東京電力福島第一原子力発電所事故に係るモニタリングについては、総合モニタリング計画に沿って、関係機関連携の下、同発電所近傍海域や沿岸海域、沖合海域、外洋海域における、海水、海底土、水産物及び海洋生物に含まれる放射性物質の濃度の測定を実施する。また、陸地から河川を通じて海へ流出した放射性物質の経路も考慮し、モニタリングの充実・強化を図る。さらに、これらモニタリングの結果、必要となる対策を実施する。

オ 海洋分野での温室効果ガス排出削減に向けた取組

 ○港湾における温室効果ガス排出量を削減するため、陸上輸送から海上輸送へのモーダルシフトを促進するとともに、港湾活動に使用する荷役機械等の省エネルギー化、再生可能エネルギーの利活用、二酸化炭素の収入源拡大等の取組を進めるなど、港湾における低炭素化施策を総合的に推進する。

 ○海運における省エネ及び温室効果ガス排出量を削減するため、船舶の革新的省エネ技術等の研究開発・普及促進、革新的な省エネ型海上輸送システムの実証及び普及促進を行うとともに、優れた環境性能を有する天然ガスを燃料とした船舶の早期実用化、普及促進に取り組む。

 ○海底下二酸化炭素回収貯留については、事業者が実施する環境影響評価の結果の妥当性を適正に判断するため、日本近海における生態系及び海水と底質の化学的特性の調査を実施する。


3 排他的経済水域等の開発等の推進

(1)排他的経済水域等の確保・保全等

 ○我が国の大陸棚延長申請に対する大陸棚限界委員会の勧告内容を踏まえ、勧告が先送りされた海域について早期に勧告が行われるよう引き続き努力するなど、大陸棚の限界の設定に向けた対応を適切に推進する。

 ○東シナ海等においては、排他的経済水域等について、我が国と外国の主張が重複する海域が存在することに伴う問題に対応し、国際法に基づいた解決に向けて全力を尽くし、排他的経済水域等における我が国の権益を確保する。東シナ海資源開発に関する平成20年6月の日中両政府の合意は、その実施に必要な国際約束締 結交渉が平成22年9月以降中断されており、我が国としては、平成20年6月の合 意が早期に実施されるよう、あらゆる機会を通じて、中国側に対して交渉の早期再開を働きかけていく。

 ○排他的経済水域等の根拠となる低潮線の保全のため、低潮線保全法及び低潮線保全基本計画に基づき、低潮線保全区域内の海底の掘削等の行為規制を行うとともに、低潮線の状況を把握するため、船舶、ヘリコプター等を活用した巡視、空中写真の周期的な撮影、衛星画像等を活用した調査を実施する。

(2)排他的経済水域等の有効な利用等の推進

 ○広大な排他的経済水域等の有効な利用や、海洋産業の振興と創出を図るため、海域の特性に応じて、水産資源の持続的利用の確保、海洋エネルギー・鉱物資源の開発の推進、海洋再生可能エネルギーの利用促進等に取り組む。

(3)排他的経済水域等の開発等を推進するための基盤・環境整備

 ○海洋資源の開発・利用や海洋調査等が、本土から遠く離れた海域においても安全かつ安定的に行われるよう、遠隔離島(南鳥島及び沖ノ鳥島)において輸送や補給等が可能な活動拠点を整備する。

 ○排他的経済水域等の開発、利用、管理等の円滑な推進に必要となる基盤情報を整備するため、海洋調査を推進するとともに、海洋情報の一元化と公開に取り組む。

 ○排他的経済水域等における我が国の主権的権利を侵害する行為の防止等を図るため、外国海洋調査船等による鉱物資源の探査や科学的調査の実施等について、関係省庁が相互連携し、適切に対応する。

 ○排他的経済水域等の開発等を推進するため、海域の開発等の実態や今後の見通し等を踏まえつつ、管理の目的や方策、取組体制やスケジュール等を定めた海域の適切な管理の在り方に関する方針を策定する。当該方針に基づき、総合海洋政策本部において、海洋権益の保全、開発等と環境保全の調和、利用が重複する場合の円滑な調整手法の構築、海洋調査の推進や海洋情報の一元化・公開等の観点を総合的に勘案しながら、海域管理に係る包括的な法体系の整備を進める。


4 海上輸送の確保

(1)安定的な海上輸送体制の確保

 ○日本商船隊の国際競争力の確保及び安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本籍船及び日本人船員の計画的増加に取り組む我が国の外航海運事業者に対し、トン数標準税制の適用等を実施し、日本船舶と日本船舶を補完する準日本船舶合わせて450隻体制の早期確立を図るとともに、日本人外航船員の数を平成20年度から10年間で1.5倍に増加させるための取組を引き続き促す。

 ○公平な条件下で競争を行う環境整備として、交渉参加国が高いレベルの自由化約束を行うことを目指し、世界貿易機関(WTO)や経済連携協定(EPA)等における海運サービス分野の交渉に取り組む。

 ○近年注目されている北極海航路の活用の可能性について、関係国との協議等を進めるとともに、海運事業者や荷主等と連携し、航路が開く可能性、技術的課題、経済的課題等を検討する。

 ○内航海運の安定的な輸送を確保するため、国際的な慣行となっているカボタージュ制度を維持するとともに、老齢船の代替建造、船舶管理会社を活用したグループ化を促進する。

(2)船員の確保・育成

 ○外航・内航海運のニーズに応じた即戦力・実践力を備えた船員を養成するため① 海運事業者が運航する船舶の活用による、より実践的な乗船訓練を可能とする社船実習の拡大及び内航海運への導入、②内航船の運航実態に即した実践的な乗船訓練を可能とする内航用練習船の導入を進めるなど、船員教育の更なる質の向上に取り組む。

 ○高齢化の進展等に伴う内航船員の不足に対応するため、就業体験を実施するなど、国と内航海運事業者等の関係者とが連携して若年者の志望を増加させるための取組を推進する。また、計画的に新人船員の確保・育成に取り組む事業者を支援する。

 ○船員教育の環境を改善するため、現役船員による実践的な講義の実施や人事交流を通じた現場の知識・経験を教育に取り込むなど、船員の確保・育成に関わる国、船員教育機関及び海運事業者等関係者間での連携を強化する。

(3)海上輸送拠点の整備

ア 経済・産業・生活を支える物流基盤の整備

 ○我が国全体と地域の経済・産業・生活を物流面から支えるため、国際海運ネットワークにおける拠点としての国際海上コンテナターミナル、迅速かつ低廉な輸送物流体系を構築するための複合一貫輸送ターミナル、地域の産業の特性や輸送ニーズに応じた内貿ターミナル等の整備を推進するとともに、これらへのアクセス道路網を整備する。

 ○我が国と北米・欧州等を直接結ぶ国際基幹航路を維持・拡大するため、国際コンテナ戦略港湾(阪神港、京浜港)において、ハブ機能強化に向けたコンテナターミナル等のインフラ整備、フィーダー輸送網強化による貨物集約、港湾運営の民営化など、ハード・ソフト一体となった総合的な施策を集中して実施し、その機能強化を図る。

 ○資源・エネルギー等の安定的かつ安価な輸入の実現を目指し、我が国の産業競争力の強化、雇用の創出及び所得の海外流出防止の観点から、大型船の入港を可能とする拠点となる港湾の確保や企業間連携の促進を図り、国全体として効率的かつ安定的な海上輸送ネットワークを形成する。

 ○港湾の整備を効率的に実施するため、沿岸域において波浪観測及び潮位観測を行うとともに、沖合においては、地震発生時に津波観測にも資するGPS波浪計 を用いた観測を行う。

 ○港湾において、民間の知恵・資金等を活用するため、官民連携(PPP)を活用した施設の整備・運営に関する検討を推進する。

 ○輸出入及び港湾関連手続を効率的に実施するため、電子処理システムの機能を改善するなど、利用者の更なる利便性向上に取り組む。

イ 循環型社会に対応した拠点整備

 ○循環資源の物流ネットワークを形成するため、広域流動の拠点となる港湾をリサイクルポート(総合静脈物流拠点港)に指定し、循環資源を取り扱う岸壁等の港湾施設の確保や運用等の改善を図るとともに、民間企業等によって設立されたリサイクルポート推進協議会との連携を推進する。

 ○港湾の整備に伴うしゅんせつ土砂や循環利用できない廃棄物等について、可能な限り減容化するとともに、最終的に処分するための海面処分場を計画的に整備する。特に、大阪湾圏域の廃棄物は大阪湾内の海面処分場で広域処理し、首都圏の建設発生土は港湾建設資源の広域利用促進システムの活用により、全国の用地造成等に用いる。


5 海洋の安全の確保

(1)海洋の安全保障や治安の確保

ア 周辺海域の秩序の維持

 ○我が国周辺海域における広域的な常時監視体制や遠方・重大事案への対応体制の強化に努める。特に、領海等においてやむを得ない理由なく停留・はいかい等を行う外国船舶に対しては、国内法に基づき、適切に対処する。また、島嶼{しょとルビあり}部における情報収集・警戒監視体制を整備するとともに、海上保安体制の強化に努める。

 ○海上保安庁の巡視船艇・航空機及び自衛隊の艦艇・航空機等の計画的な整備を進め、持続的な活動を確保するとともに、要員の確保に努める。また、不審船・工作船対応能力を維持・向上するため、不審船対応訓練を継続的に実施するとともに、情報収集分析体制の強化を図る。

 ○自衛隊と海上保安庁との連携体制の強化に努めるとともに、我が国周辺海域における情勢に対し、政府が一体となって対応できるよう、現場・中央を含め、情報収集・警戒監視等で得られた情報の迅速な共有等による関係省庁の連携体制を強化する。

 ○周辺海域を航行する船舶の動静を把握するため、関係行政機関等が保有する船舶の航行情報を一元的に管理・提供する枠組み、衛星を利用した海洋監視の在り方など、船舶動静把握の在り方について検討する。

イ 海上犯罪の取締り

 ○海上犯罪を未然に防止するため、引き続き監視・取締りを行う。特に、国内密漁事犯・外国漁船による違法操業、海域への廃棄物の投棄などの海上環境事犯に対する監視・取締り、薬物・銃器等の密輸・密航事犯の取締り・水際阻止に引き続き取り組む。

 ○治安を確保するための体制充実の観点から、関係機関間での連携の強化、海上保安庁の巡視船艇・航空機及び警察用船舶等の整備を実施する。

 ○我が国の沿岸や離島の安全を確保するため、治安維持活動に従事する要員の増員、装備資機材等の整備、海上保安庁・警察等の円滑かつ緊密な情報共有等による連携体制の構築等を、より一層着実に推進する。また、密航監視哨{しょうとルビあり}を効果的に運用するほか、沿岸警備協力会と連携して各種対策に取り組む。

ウ 海賊対策等

 ○国際社会と連携し、ソマリア沖・アデン湾での海賊対策を引き続き実施するとともに、海賊多発海域における日本籍船において、小銃を用いた警備を実施することができる等の特別の措置について、その取組を推進する。また、国連ソマリア沖海賊対策コンタクト・グループ(CGPCS)等を通じて、関係国との連 携の強化を図る。さらに、ソマリア及びソマリア周辺国の海上保安機関の能力向上及び海賊訴追・取締能力向上のため、国際機関を通じた支援及び二国間での支援を引き続き実施する。

 ○航行援助施設の運用・整備に関する協力及び人材育成、アジア海賊対策地域協力協定(ReCAAP)に基づく海賊情報の共有等を通じて、マラッカ・シンガポール海峡等における海賊対策、航行安全対策を実施する。

 ○海上におけるテロ対策として、関係機関が連携し、テロ関連情報の収集・分析、我が国に入港する船舶の安全確認、出入管理情報システムの推進、水際におけるテロ対策、臨海部の原子力発電所、石油コンビナート等の危険物施設及び米軍施設等の重要施設に対する監視警戒を適切に実施するとともに、核燃料輸送船に対する警備体制の強化を図る。

 ○貨物検査法による措置の実効性を確保するため、関係行政機関と合同訓練等を実施するなど、緊密な連携を図る。

 ○海上輸送による大量破壊兵器の拡散を阻止するため、「拡散に対する安全保障構想(PSI)」に基づく海上阻止訓練等へ積極的に参加する。また、海上でのテロ行為の防止及び海上輸送による大量破壊兵器の拡散の防止に関し、公海上における船舶上での大量破壊兵器の使用や船舶によるこれらの兵器の輸送等の抑止・取締方法について、国際的な動向を踏まえつつ検討を行う。

(2)海上交通における安全対策

ア 船舶の安全性の向上及び船舶航行の安全確保

 ○船舶海難等の発生を未然に防止し、海運業における輸送の安全を確保するため、海運事業者の経営トップから現場まで一貫した安全管理体制の構築を目指す運輸安全マネジメント制度を促進するとともに、従来からの監査業務や安全評価手法の開発等も併せて実施する。

 ○国際機関での協議を通じ、船舶の設計、建造、運航、解体に関わる各種の基準の策定と不断の見直しを行うとともに、検査の確実な実施、外国船舶の監督

(PSC)や、海上安全の啓発等に取り組む。

 ○安全かつ安定的な海上輸送を確保するため、我が国の国際・国内海上輸送ネットワークの根幹を形成している開発保全航路について、国が一体的に開発、保全及び管理に取り組む。

 ○船舶交通の安全と運航効率の向上を図るため、航行船舶の指標となる航路標識について、視認性、識別性を向上する等の高度化に取り組むとともに、整備等を推進する。

 ○電子海図・航海用刊行物を活用した船舶交通の安全性を向上するため、国際水路機関(IHO)における国際基準策定に積極的に参画し、利便性の高い航海安全情報の提供方法を検討するとともに、電子海図の情報充実と高機能化に取り組む。

 ○海況に関する情報を海洋速報により提供するほか、狭水道における潮流の観測体制及び情報提供体制を強化する。

 ○社会的影響が著しい大規模海難の発生を防止するため、海上交通センター等による航行船舶の安全に必要な情報提供、船舶に対する指導等を行う。また、これらを適切かつ効果的に実施するため、同センターの機能充実を図る。

 ○民間団体・関係行政機関と緊密に連携し、海難防止思想の普及・海難防止に関する知識の向上等を図るとともに、あらゆる機会を通じて法令順守・安全運航の徹底を指導するなど、海難防止対策を推進する。

イ 海難救助体制及び事故災害対策の強化等

 ○海難救助等に迅速かつ的確に対応するため、巡視船艇・航空機の高性能化、装備・資機材、訓練・研修の充実による救助・救急能力の強化、漂流予測の精度の向上等に取り組み、海難救助体制の充実・強化を図る。また、民間救助組織との連携を図るとともに、近隣国の捜索救助機関との協議・訓練を定期的に実施し、連携を強化する。

 ○船舶火災や船舶に起因する海洋汚染、海上災害の被害を局限化するため、排出油防除体制及びその他防災体制の向上に努めるとともに、対応資機材の整備、合同訓練を実施する。

 ○効果的な排出油防除措置のため、沿岸海域の環境情報を示した{ぜいとルビあり}弱沿岸海域図の整備、衛星画像を活用したモニタリングの整備、沿岸海域環境保全情報のインターネットによる提供(CeisNet)、関係機関との連携強化等を推進する。

 ○重大な海難事故が発生した場合、発生原因やメカニズムの究明のための調査・分析を行い、安全基準や運航管理体制の改善等、再発防止のための対策の立案を進める。

(3)海洋由来の自然災害への対策

 ○日本列島周辺海域における地震及び津波の発生予測や被害予測を行うため、地震及び津波に関する調査・観測体制の強化や、観測網の整備を行うとともに、活断層や地質に関する情報の整備に取り組む。

 ○「津波防災地域づくりに関する法律」等に基づき、海岸保全施設等の整備や津波防護施設の新設・改良等のハード施策と津波災害警戒区域等の指定、津波ハザードマップの作成・見直し、津波防災総合訓練の実施などのソフト施策を組み合わせた多重防御による津波防災地域づくりを推進する。

 ○東日本大震災を踏まえ、港内における船舶の津波等に対する安全対策を検討し、港則法による避難の勧告等を効果的に運用するとともに、港則法の特定港等に設置されている津波対策協議会による港内船舶の避難基準、避難時期の設定等の対策に取り組む。

 ○今後予想される南海トラフ巨大地震等の地震・津波被害の防止・軽減を図るため、海岸堤防等の耐震化、水門等の自動化・遠隔操作化、海岸防災林の整備等を進めるとともに、緊急物資輸送のための耐震強化岸壁の整備等を推進する。また、津波が天端{てんばとルビあり}を越流した場合であっても、施設の効果が粘り強く発揮できるような海岸堤防、防波堤等の整備を推進する。

 ○津波・高潮・波浪等の災害から人命や財産を守るため、海岸保全施設等の整備を推進するとともに、国土保全の観点から、侵食対策を実施する。また、施設の老朽化対策調査を実施し、維持管理・更新を適切に行い、施設の信頼性を確保する。

 ○東京湾、大阪湾、伊勢湾の三大湾を始めとする全国沿岸の都市、漁村の防災機能の強化、物流機能の維持・継続を図るため、人口・機能が集積する三大湾の港湾における発生頻度の高い津波を超える津波を想定した防護水準の確保の検討、岸壁、臨港道路の耐震化、アクセス道路の耐震化・多重化、避難路・避難施設の整備、オープンスペースの確保、航路機能の確保、コンビナートの防災強化等を進めるとともに、基幹的広域防災拠点の管理等を適切に行う。

 ○大規模自然災害が発生又は発生する恐れがある場合、被災地方公共団体等が行う被害状況の迅速な把握、被害の発生及び拡大防止、被災地の早期復旧及びその他災害応急対策に対する技術的な支援を行うため、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を派遣する。

 ○大規模災害時の輸送等に重要な役割を果たす内航海運について、地方公共団体と事業者等が連携して、緊急輸送活動等に船舶を活用するための環境整備を進める。

 ○船舶、沿岸の安全を確保するため、海洋気象観測船、漂流型海洋気象ブイ、沿岸波浪計、潮位計、衛星等を用いた観測、解析を通じた地域特性の把握及び地域特性を踏まえた高潮・波浪モデル等の予測技術の改良等を行い、高潮・高波に関する防災情報の提供等を引き続き実施するほか、海上予報・警報の発表、気象無線模写通報(JMH)等を実施するとともに、台風予報の精度の向上に取り組む。

 ○高潮・高波等による浸水被害の軽減や国土保全等に資するため、潮位の継続的な監視、調査、予測及び情報発表を行うとともに、その精度の向上に取り組む。また、地球温暖化に伴う海面上昇に対する適応策を検討する。


6 海洋調査の推進

(1)総合的な海洋調査の推進

ア 海洋調査の戦略的取組

 ○海洋調査を実施している機関間での連携を強化し、海洋調査を効率的に実施するとともに、調査成果の相互利用の促進や、海洋データの利便性向上を図る。

 ○海洋調査の基盤となる海洋調査船、有人・無人調査システム等を着実に整備するとともに、新たな調査機器の開発、新技術の導入を推進する。

 ○地球温暖化、気候変動、海洋酸性化等の地球規模の変動の実態を把握するため、世界気象機関(WMO)、ユネスコ政府間海洋学委員会(UNESCO/IOC)等が進める国際的な海洋観測計画に参加し、海洋調査船による高精度かつ高密度な観測を実施するとともに、中層フロート等の自動観測システムの活用や水中グライダー等の最新技術の導入を進め、海水温、塩分、温室効果ガス濃度等の観測を着実に実施する。また、数値モデルを高精度化する等により、気候変動、海洋酸性化、海況(海水温、海流、海氷)等の実態把握とその予測精度の向上を図るとともに、情報内容の充実に取り組む。さらに、これらの成果の幅広い利用を促進するため、「海洋の健康診断表」等での情報公開に取り組む。

イ 海洋調査の着実な推進

 ○海洋資源の開発、海洋権益の保全及び海洋の総合的管理に必要となる基盤情報を整備するため、海底地形、海洋地質、地殻構造、領海基線、海潮流等の調査を引き続き実施する。

 ○我が国周辺海域における海洋環境保全対策を効率的かつ効果的に実施するため、油分、重金属、内分泌かく乱物質等の陸上・海上起因の汚染物質の海洋環境への影響を把握するとともに、バックグラウンド数値の経年変化を把握する。また、海域における放射性物質のモニタリングを実施する。

 ○東日本大震災に伴い発生した津波による廃棄物の海上流出や油汚染及び東京電力福島第一原子力発電所からの放射性物質の漏出等による海洋環境への影響を把握するため、引き続き有害物質及び放射性物質に関するモニタリングを実施する。

 ○閉鎖性海域の海洋環境モニタリングとして、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海における水質調査を実施し、陸域から流入する化学的酸素要求量(COD)、窒素及びリンの負荷量を把握する。また、海洋環境整備船による水質調査や海洋短波レーダーによる流況観測等を実施するとともに、国及び地方公共団体が実施した環境調査データを収集・共有する海域環境情報データベースの充実を図る。

 ○海上交通の安全を確保するため、「海洋速報」として海況情報をインターネットで提供するとともに、船舶交通が輻輳{ふくそうとルビあり}する狭水道における潮流の観測体制と情報提供体制を強化する。

 ○衛星を利用したリモートセンシング技術を活用し、より効果的な海洋環境モニタリング手法の開発を進めるとともに、環日本海海洋環境ウォッチシステムを運用し、水温、植物プランクトン濃度等の観測データを提供する。

 ○海難事故の発生した際の巡視船や航空機による捜索救助活動や流出油の防除活動を迅速かつ的確に実施するため、関係府省連携の下、海象データの不足海域の解消、データを管理するシステムの強化、予測モデルの改良等による漂流予測手法の改善を進め、漂流予測を正確に行う。

 ○水循環変動観測衛星(GCOM-W)や陸域観測技術衛星2号(ALOS-2)等の衛星による海氷観測データを活用し、北極海航路における船舶の航行安全のための海氷速報図作成等に係る利用実証を行う。

 ○プレート境界域における海溝型巨大地震の発生メカニズム解明や地震・津波の発生予測に資する基礎情報を収集・整備するため、海底地殻変動観測、GPSを利用した地殻変動観測、海底変動地形調査、音波探査、津波地震性堆積物調査、地震断層の掘削調査等を実施する。

 ○東北地方太平洋沖地震の震源域周辺で発生する津波の早期検知等による津波防災の観点から、東北地方の太平洋側の沖合に設置したブイ式海底津波計による津波観測を実施する。

 ○港湾内の船舶の避難等の津波対策及び地方公共団体による津波ハザードマップ作成に活用するため、海底地形データを収集・整備するとともに、津波防災情報図の整備を推進する。

 ○火山噴火予知に資する基礎情報を収集・整備するため、南方諸島及び南西諸島の海域火山を中心に航空機や衛星画像の活用等による定期的な監視、海洋調査船による海底地形、地質構造、海上重力及び地磁気の調査を実施する。

(2)海洋に関する情報の一元的管理及び公開

 ○海洋情報の利便性向上を図るため、政府が行う海洋調査についてその収集・管理・公開に関する共通ルールを策定する。

 ○国及び地方公共団体による海洋調査で得られた情報を始め、国等が海洋政策を進める上で収集・整備した海洋情報について、一元的に管理・公開を行い、海洋政策の効率的な推進と産業活動への利用促進を図る。

 ○関係機関の協力の下、日本海洋データセンター(JODC)において各種海洋情報の 収集・管理・提供を実施するとともに、海洋情報クリアリングハウスを引き続き運用し、その充実を図る。

 ○海洋情報の利用促進等の観点から、様々な海洋情報を可視化し情報の選択や重ね合わせ等を可能とする海洋台帳の充実と機能強化に取り組む。

 ○海洋情報の収集と解析処理のための共通プラットフォームの整備・運用を進め、都道府県等の地域レベルでの利用を含め、海洋情報の利用促進を図る。また、広く一般への情報提供の観点から、海洋科学技術に関する資料を広く収集・整理するとともに利便性を高める。


7 海洋科学技術に関する研究開発の推進等

(1)国として取り組むべき重要課題に対する研究開発の推進

ア 地球温暖化と気候変動の予測及び適応に関する研究開発

 ○海洋と大気の相互作用、海洋の循環やそれに伴う熱輸送・炭素循環、海洋が吸収する二酸化炭素の増加に伴う海洋の酸性化や、それによる海洋生態系への影響などを解明するための観測、調査研究等を強化する。

 ○地球温暖化と長期的な気候変化の不確実性の定量化を進めるとともに、気候変動に係るリスク評価の基盤となる情報を収集・整備する。また、地球温暖化と長期的な気候変化への適応策を講じていくため、都道府県等の地域レベルでの影響評価が可能となるように、数値モデルを改良するとともに、各地域のニーズに応じた観測、調査研究等を充実させる。

 ○北極域、黒潮流域など、我が国の気候への影響が大きいと考えられる地域や、南大洋を含む南極域等における観測、調査研究等を推進する。特に、北極域の観測、調査研究等については、近年、地球温暖化に伴う北極海氷の融解によって北極海航路の利用に関する世界的な関心が高まっていることなども踏まえて行う。

イ 海洋エネルギー・鉱物資源の開発に関する研究開発

 ○広域科学調査により、エネルギー・鉱物資源の鉱床候補地推定の基礎となるデータ等を収集するため、海底を広域調査する研究船、有人潜水調査船や無人探査機等のプラットフォーム及び最先端センサー技術を用いた広域探査システムの開発・整備を行うとともに、鉱床形成モデルの構築による新しい探査手法の研究開発を推進するなど、海洋資源の調査研究能力を強化する。

 ○我が国の領海、排他的経済水域等を対象に、地質学、地球物理学的な調査研究を実施し、基礎となる海洋地質情報の整備、海洋エネルギー・鉱物資源の成因や生成条件、各種含有元素の起源等の解明を通じて、資源のポテンシャルを明らかにするよう取り組む。

 ○海洋エネルギー・鉱物資源の開発に当たっては、我が国の広範な産業界の知見を結集して、取り組むよう努める。海底熱水鉱床やコバルトリッチクラスト等の海洋鉱物資源開発について、対象鉱物ごとのプロジェクトの進捗を踏まえつつ、共通課題である「採鉱(集鉱含む)」、「揚鉱」及び「選鉱・製錬」等の生産技術の研究開発を推進する。

ウ 海洋生態系の保全及び海洋生物資源の持続的利用に関する研究開発

 ○海洋生物資源の持続的な利用の観点から、海洋生態系の構造と機能及びその変動の様子を総合的に理解するための研究開発を推進するとともに、海洋生態系の保全に必要な海洋生物の生物学的特性や多様性に関する情報の充実を図る。

 ○増養殖に関する新たな生産技術等の研究開発、海洋生物を新たな有用資源として活用するための研究開発を推進し、新たな産業の創出に寄与する。

 ○東日本大震災により激変した海洋生態系の回復状況を把握するため、大学や研究機関等によるネットワークを形成し、東北太平洋沖における海洋生態系の調査研究を行う。また、同海域の海の資源を利用して新産業を創出することを目指した技術開発を行い、被災地域の復興に寄与する。さらに、放射性物質のモニタリングや海洋生物への取り込み等を把握するため、放射性物質の海中への拡散に関する調査を長期的・継続的に行う。

エ 海洋再生可能エネルギーの開発に関する研究開発

 ○洋上風力発電の実用化と導入拡大のため、技術開発及び実証を推進する。また、専用船等のインフラや、基盤情報など、洋上風力発電の普及のための基盤整備を推進する。

 ○「東日本大震災からの復興の基本方針」に基づき、東北沿岸において波力発電システム及び潮流発電システムの実証実験を行い、特に東北沿岸の自然条件下で成立する高効率・高信頼性・低コストの革新的発電システムの確立の基盤となる研究開発を推進する。また、沖縄においては、その地理的特徴をいかした海洋エネルギーの発電技術の開発に取り組む。

オ 海洋由来の自然災害に関する研究開発

 ○海域の地震・津波を、稠{ちゅうとルビあり}密な観測点により、精度高く早期に観測し、警報の高度化や発生メカニズムの解明を行うため、地震・津波のリアルタイム観測が可能な海底観測網を、日本海溝沿い及び南海トラフ沿いに重点的に整備する。また、日本海側も含め、日本列島周辺海域における地震及び津波の発生予測や被害予測に関する調査研究を行い、それらに基づく防災・減災対策の研究を行う。

 ○地球表層から地球中心核に至る固体地球の諸現象について、その動的挙動に関する基礎的な研究を行うことにより、海洋プレートの運動によって引き起こされる地震・火山活動の原因、島弧・大陸地殻の進化、地球環境の変遷や海底下の構造等に関する知見を蓄積するとともに、地震・津波・火山活動等のモデル化と予測・検証を行う。

(2)基礎研究及び中長期的視点に立った研究開発の推進

 ○独創的で多様な基礎研究を広範かつ継続的に推進するための取組を強化し、人類共通の知的資産の創造や重厚な知の蓄積の形成を図る。

 ○海洋及び地球並びにそれらに関連する分野の統合的な理解、解明など、新たな知のフロンティアの開拓に向けた科学技術基盤を構築するため、観測、調査研究、解析等の研究開発を推進する。

 ○海底の活発な熱水活動域、生物の多様性豊かなサンゴ礁、世界有数の流れの強い海流である黒潮に囲まれるなど、海洋研究に適した位置にある沖縄において、ゲノム科学や情報科学などの最先端研究分野を積極的に取り入れつつ、国際的に卓越した海洋分野の教育研究拠点の一つのハブとするようなネットワークを形成する。

(3)海洋科学技術の共通基盤の充実及び強化

ア 世界をリードする基盤的技術の開発

 ○有用資源の開発や確保に向けた海洋探査及び開発技術、各種ブイや水中グライダーに搭載する生物化学センサー技術など、海上、海中、海底及び海底下の地殻内を含む多様な海洋空間の調査等に必要な機器や基盤技術の開発を推進する。

 ○地震や津波等の早期検知に向けた稠{ちゅうとルビあり}密観測・監視・情報伝達技術、海底ケーブルを利用した長期観測プラットフォーム技術など、プレート境界域における地震等の地殻変動の把握や、海中及び海底における深海底環境変動の継続的な観測等に必要な基盤技術の開発及び応用を推進する。

 ○巨大地震発生メカニズムの解明、海底下地下生命圏の探査や機能の解明、将来的なマントル掘削の実施に向け、超深部海底下地層掘削のための基盤技術の着実な開発を推進する。

 ○産業への応用展開や国際展開も見据え、国家存立基盤に関わる技術など、基盤的技術の開発に継続して取り組む体制の整備を図る。

イ 長期的な観測の実施

 ○国際的な海洋観測計画及び海洋情報交換の枠組みに参画し、長期的・継続的に海洋の観測、調査研究等を実施するとともに、観測データの交換及び共有に取り組む。

 ○観測結果に基づく成果を飛躍的に向上するため、係留・漂流ブイ、船舶、衛星等の異なる手法で得られた観測データの統合(データ同化)を推進する。

ウ プラットフォームの整備・運用

 ○水温、塩分、海流、波高、海上の風や降水といった基本要素の時系列データをリアルタイムに発信する定点観測ステーションや、海洋調査船、観測ブイ等による現場観測、衛星観測等を組み合わせた統合的な観測システムの開発を推進する。

 ○国、独立行政法人等が有する船舶、有人・無人深海調査システム、スーパーコンピュータ等の施設・設備等について、性能を十分に発揮できるよう計画的に代替整備や老朽化対策等を進める。また、新たな観測、調査研究等の推進に向け、共同利用を前提とした新たな施設・設備等の整備や革新的な解析技術等の開発に取り組む。

 ○研究機関、大学等が所有する船舶等の共同利用を推進するとともに、限られた研究基盤のより有効な活用方策について検討を進める。

(4)宇宙を活用した施策の推進

 ○海水温、海流、海氷等の海況監視、漁業者に対する漁場情報の提供、海洋上を含む地球規模の温室効果ガスの観測や気候変動予測等の分野において、衛星情報の利用を引き続き推進する。

 ○関係府省等が連携・協力して、船舶自動識別装置(AIS)受信機を搭載した衛星による外洋海域を含む船舶航行状況を把握するための実証実験や、北極海航路に

 おける船舶の航行安全のための海氷速報図作成に係る実証実験等を行うなど、海洋の開発及び利用、海洋の安全の確保、海洋の総合的管理等における衛星情報の新たな利用の可能性と方策について、国内外の衛星インフラの整備状況を踏まえつつ、検討を行う。


8 海洋産業の振興及び国際競争力の強化

(1)経営基盤の強化

ア 海運業・造船業・インフラシステム

①受注力の強化

 ○我が国造船・舶用工業の受注力を強化するため、新たな船舶の排ガス規制に対応して、船舶からの二酸化炭素、排出ガス(NOxやSOx)等の環境負荷低減や船舶の安全確保に取り組む。

 ○産学官連携の下、高付加価値船の技術開発を推進し、我が国造船業・舶用工業・海洋資源関連産業の国際競争力の強化に寄与する。

 ○海外に展開する生産拠点からの投資収益を増進するため、当該拠点における人材育成を促進する。

 ○我が国造船・舶用工業の強みを更にいかすための企業環境を整備するため、各国の公的輸出信用機関の融資条件を規定している経済協力開発機構(OECD)船 舶セクター了解の改定を含め、造船市場の活性化に向けた投融資の促進に向けた取組を推進する。

②新市場・新事業への展開支援

 ○国際競争力を有する我が国の内航輸送サービスのハード・ソフトについて、パッケージ化したシステムとして提供するなど、海外の物流事業者と連携するビジネスモデルの実現可能性及びアジア等内航海運の成長市場に対する効果的な海外売船システムの構築を行うための方策を検討する。

 ○我が国造船業・舶用工業の新市場・新事業への展開を図るため、政府開発援助

(ODA)、国際協力銀行の融資等も活用しつつ、トップセールスの展開や構想段階からのプロジェクトへの参画、新興国における船隊整備、海洋開発等の新たな市場の獲得等に向けた取組を支援する。

 ○日本の港湾関連技術や経営ノウハウを活用し、官民連携によるインフラシステムの海外展開を推進し、高質かつ安定的な国際物流ネットワークの構築を図る。

③公正な競争条件の確保等の推進

 ○健全な造船市場の構築や公正な競争条件の確保等のため、OECD造船部会において、造船主要国(日本、韓国、欧州等)間での政策レビュー、造船市場における市場歪{わいとルビあり}曲措置の精査等を実施する等の政策協調を行うとともに、更に効果的に実施するため、OECD非加盟国に対して、加入に向けた働きかけを推進する。

 ○我が国海運・造船業が得意とする省エネ・省CO2船舶の普及を促すため、国際 海運分野の温暖化対策として、IMOにおける船舶の燃費規制に関する条約の着 実な実施とともに、経済的手法(燃料油課金制度等)の導入に関する条約づくりを主導する。

 ○国際海運市場における競争の激化を踏まえ、諸外国の外航海運政策の動向を注視しつつ、我が国海運にとっての国際的な競争条件の均衡化のための施策に継続的に取り組む。

④構造改革支援

 ○我が国造船業における合併、統合等に向けた動きに対し、必要に応じ、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法等を活用した支援を講ずる。

 ○内航海運活性化のため、老齢船の代替建造、船舶管理会社を活用したグループ化を促進する。

 ○上記施策を行うことにより、造船業、内航海運業に対する投融資に向けた企業環境を改善する。

イ 水産業

①消費者の関心に応え得る水産物の供給や食育の推進による消費拡大

 ○「魚離れ」の進行に伴う水産物消費の減退に歯止めをかけるため、関係者が連携して水産物の消費拡大に取り組む。

 ○HACCP(危害分析・重要管理点)等の衛生管理の徹底による安全な水産物の提 供、食の簡便化等食生活の変化に対応した水産物の提供など、消費者ニーズに即した水産物の生産・流通体制への転換に取り組むとともに、水産物を含む栄養バランスのとれた食生活の実現に向けて食育を進める。

②漁業経営の体質強化及び国際競争力の強化

 ○水産資源管理に取り組む漁業者と漁場改善に取り組む養殖業者に対し、資源管理・収入安定対策を適切に実施し、年ごとに収入の変動が大きい漁業者・養殖業者の収入の安定化を図る。

 ○漁業においてはコストに占める燃油費の割合が高く、養殖業においてはコストに占める配合飼料費の割合が高いことから、燃油費及び配合飼料費の負担を軽減する価格高騰対策を適切に実施する。

 ○収益性の高い漁業を育成するため、漁船漁業における収益性を重視した操業・生産体制の導入、省エネ・省人型の代船取得、生産活動の協業化、経営の共同化等の漁業改革推進集中プロジェクトを推進する。

 ○収益性の高い養殖業を育成するため、養殖における魚種の多様化や収益性を重視した養殖生産体制の導入、生産活動の協業化、経営の共同化等の先駆的な取組を促進する。

 ○輸出の促進や輸入水産物に対する我が国水産物の国際競争力の強化と消費者に信頼される水産業づくりの実現を図るため、水産物の生産から陸揚げ、流通・ 加工までの一貫した供給システムを構築するなど、生産コストの縮減や鮮度保持対策、衛生管理対策に重点的に取り組む水産物の流通拠点となる漁港への重点化を図る。

③漁船漁業の安全対策の強化

 ○漁船の海難事故を防止するため、気象・海象に応じた的確な出港判断や安全な操船・操業等に関する普及啓発活動を推進するとともに、ライフジャケットの着用を促進する取組を強化する。

④担い手の確保・人材育成と女性の参画の促進

 ○漁業未経験者が、将来の漁業の担い手としての新規就業を促進するため、漁業への就業情報の提供や現場での研修に取り組む。

 ○水産業及びその関連分野の人材確保のため、水産業において指導的役割を果たす人材を育成する独立行政法人水産大学校や、水産に関する課程を備えた高校・大学において、実践的な専門教育の充実を図る。

 ○漁業士や漁協青壮年部で中核となって活動を行う者等の漁村地域のリーダーの育成とそれらのリーダーシップによる意欲的な取組を推進するとともに、普及指導員による先進的な担い手への相談・支援を実施する。

 ○漁獲物の加工・販売や漁村コミュニティにおける様々な取組の中心となる女性の活動を促進する。

⑤漁業の発展及び水産業・漁村の多面的機能の発揮

 ○生態系全体の生産力を底上げし、水産資源の育成と持続可能な利用を図るため、漁場の水質を維持・管理する手法の開発等を進めるとともに、海洋の生態系や生物多様性の保全と漁業の持続的な発展との両立を図る。

 ○漁村の活力の増進、漁村の魅力を向上させるため、水産物のみならず景観や伝統行事、地域に根付いた漁業や養殖そのもの等の漁村の豊かな地域資源を活用した取組を推進する。

 ○水産業・漁村の持つ水産物の供給以外の多面的な機能が将来にわたって発揮されるよう、多面的機能の発揮の促進、水揚げによる陸から海への物質循環の補完、国境監視・海難救助による国民の生命・財産の保全、保健休養・交流・教育の場の提供等を、関係府省等が連携して総合的に支援する。

⑥水産物の安定供給の基盤となる漁港施設の保全・強化

 ○東日本大震災からの復興として、被災地域の水産業の早期復興を図るため、漁業と流通・加工を始めとする関連分野と一体的に再建し、被災地を新たな食料供給地域として再生するための取組を推進する。

 ○水産物を安定的に提供可能とする漁港機能を適切に保全するため、既存の漁港施設の計画的な補修・改修に取り組む。

(2)新たな海洋産業の創出

ア 海洋資源開発を支える関連産業

①海洋資源開発関連産業の育成

 ○沖合大水深下での石油・天然ガス等の開発プロジェクトについて、今後導入が本格化すると見込まれる浮体式液化天然ガス生産貯蔵積出設備や、洋上の生産設備に人や物資を効率的に輸送するために必要となる洋上ロジスティックハブの実現に向け、海運業・造船業等と連携しつつ、必要な技術開発や人材育成、安全評価要件の策定、巨大な資源開発プロジェクトへの参入を実現する仕組みの検討等を実施し、国際競争力を有する海洋資源開発関連産業の戦略的な育成を行う。

②海洋エネルギー・鉱物資源開発の産業化

 ○我が国海洋資源開発関連産業の戦略的育成や同産業と既存の資源産業との連携を通じ、世界に先駆け、海洋鉱物資源開発を産業化する。その際、国家存立基盤に関わる技術とされている深海底探査・生産技術等の開発成果を活用し、産業への応用展開を図る。

 ○メタンハイドレートの開発については、海洋産出試験の結果等を踏まえ、平成30年度を目途に、商業化の実現に向けた技術の整備を行う。その際、平成30年 代後半に民間企業が主導する商業化のためのプロジェクトが開始されるよう、国際情勢をにらみつつ、技術開発を進める。

 ○海底熱水鉱床についての実海域実験も含めた継続的な技術開発を実施するとともに、取組の進ちょく状況を踏まえて、新たな技術的課題の解決について有力な技術を有する民間企業を幅広く加えるなど、産業化の実現に向けた検討を推進する。

③海洋再生可能エネルギー開発の産業化

 ○洋上風力発電の実用化・導入拡大や海洋エネルギー発電の要素技術の確立や実証を通じた実用化を推進する。また、関連する作業船の実用化の推進や、浮体式洋上風力発電施設に関する安全ガイドラインの策定等に取り組む。

イ 海洋情報関連産業の創出

 ○海洋情報産業の創出を促進するため、提供内容、提供形態等の在り方について検討を行い、その結果を踏まえ利便性の向上や多様な提供形態の実現等に取り組むなど、海洋情報産業の創出に必要な環境整備を進める。

 ○我が国の技術により、海洋資源の開発等に必要となる機器開発を推進するとともに、海洋調査に民間企業が幅広く参画できる体制や海外展開に向けた検討を実施するなど、海洋調査産業の振興を図る。

ウ 海洋バイオを活用した産業の創出

 ○海洋の未利用バイオマス資源の利活用を図るため、未利用バイオマス資源の収集を推進するとともに、それらを活用した産業・工業利用、エネルギー・環境問題の解決に向けた研究開発を実施する。特に、海底下微生物圏について、未知の生命機能を探索し、有効利用につなげることを目指した研究開発を実施する。

 ○藻類による炭素固定技術及びオイル生産技術の研究開発を推進し、地球環境問題の解決に貢献する。

エ 海洋観光の振興

①地域資源を活用した海洋観光の振興

 ○瀬戸内海や離島において、魅力あふれる島々のネットワーク化等を通じて周遊・滞在型観光を促進することにより、新しい旅行需要の拡大とともに島の地域経済の活性化を図る。

 ○地方公共団体や地元観光事業者等との連携による地域の特性をいかしたイベントの開催を支援するなど、海をテーマとした観光需要の喚起を図る。また、賑わいや交流を創出するみなとの施設「みなとオアシス」における住民参加による地域活性化の取組を促進するとともに、災害発生時における防災拠点としての有効活用を図る。

 ○エコツーリズム推進法(平成19年法律第105号)に基づき、エコツーリズムに取り組む地域への支援、全体構想の認定・周知、技術的助言、情報の収集、普及啓発広報活動等を総合的に実施する。また、エコツーリズムを通じた地域の魅力向上のため、魅力あるプログラムの開発、ガイド等の人材育成など、地域におけるエコツーリズムの活動の支援を行う。

 ○再生可能エネルギー関連施設を活用した観光についても取組を行う。

②アジアからの訪日旅行の推進

 ○外航クルーズの普及・振興を目的に、関係者と協力・連携した外国人旅行者数の拡大のための訪日プロモーションを促進し、これに伴い、訪日外国人旅行者の出入国審査について、厳格化を維持しつつも、その円滑化・迅速化の推進に努める。

 ○アジア諸国からの訪日旅行者の更なる増加に向け、我が国の観光の玄関口となる旅客船ターミナルや、荒天時にも大型旅客船等の安定的な入港を可能とする防波堤等を整備するなど、外航クルーズ船の日本寄港促進のための環境整備を推進し、観光立国の実現を目指す。


9 沿岸域の総合的管理

(1)沿岸域の総合的管理の推進

 ○沿岸域の安全の確保、多面的な利用、良好な環境の形成及び魅力ある自立的な地域の形成を図るため、関係者の共通認識の醸成を図りつつ、各地域の自主性の下、多様な主体の参画と連携、協働により、各地域の特性に応じて陸域と海域を一体的かつ総合的に管理する取組を推進することとし、地域の計画の構築に取り組む地方を支援する。

(2)陸域と一体的に行う沿岸域管理ア 総合的な土砂管理の取組の推進

 ○陸域から海域への土砂供給の減少や沿岸構造物による沿岸漂砂の流れの変化等による国土の減少、自然環境への影響の軽減を図るため、砂防設備による流出土砂の調節、ダムにおける堆砂対策やダム下流への土砂還元を進めるとともに、侵食海岸におけるサンドバイパスや離岸堤の整備等に取り組む。また、山地から海岸まで一貫した総合的な土砂管理の取組を推進するため、関係機関が連携し、土砂移動の実態把握や予測手法の向上を図るため、調査研究を進める。

 ○沖縄等における赤土等の流出を防止するため、沈砂池の整備による農地等の発生源対策の強化、流出防止技術の研究開発等を推進する。

イ 栄養塩類及び汚濁負荷の適正管理と循環の回復・促進

 ○陸域から流入する汚濁負荷を削減するため、未普及地区での下水道等汚水処理施設の整備や合流式下水道の改善を進めるとともに、農業用排水施設や河川における水質浄化を推進する。

 ○生物多様性に富み豊かで健全な海域を構築する観点から、陸域と海域を含めた流域全体の栄養塩類循環状況を把握し、それぞれの海域の状況に応じた栄養塩類の円滑な循環を達成するための効率的かつ効果的な管理方策(海域ヘルシープラン)の策定に向けた検討を行う。

 ○栄養塩類が過剰な海域においては、水質を改善するため、下水道等汚水処理施設の整備や高度処理の導入を進めるとともに、関係機関連携の下、陸域と海域が一体となった栄養塩類の循環システムの検討、構築を進める。また、栄養塩濃度が環境基準を達成している海域においては、環境基準値の範囲内で栄養塩濃度レベルを管理する新たな手法を開発しつつ、負荷量管理の事例を積み重ねる。

ウ 生物及び生物の生息・生育の場の保全と生態系サービスの享受への取組

 ○水質の浄化や生物多様性の確保の観点から、漁業者や地域住民等による高度経済成長期以降大幅に減少した藻場、干潟、サンゴ礁等に対する維持管理等の取組を支援する。

 ○里海ネットや里海づくりの手引書等を通じて、里海づくりに関する情報発信を行う。また、東日本大震災により甚大な被害等を受けた海域においては、地域の意向も踏まえ、海域再生へ向けた里海づくりを進める。

エ 漂流・漂着ごみ対策の推進

 ○「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(海岸漂着物処理推進法)」

(平成21年法律第82号)については、同法の附則に基づき、法律の規定につい て検討を加え、平成25年度中に必要な措置を講ずる。

 ○海岸漂着物処理推進法を基に作成された地域計画に基づき実施されている海岸漂着物の回収・処理、発生抑制策等の取組に対して、支援を実施する。

 ○漂着ごみの実態把握及び対策の検討を進めるため、漂着ごみの全国的な分布状況や経年変化等を把握するためのモニタリング、代表的な地域における主要漂着ごみの発生実態や流出状況等を追跡した原因究明調査、我が国から流出するごみの状況把握調査等に引き続き取り組む。また、海岸漂着物処理推進法の附帯決議に基づき、漂流・海底ごみの状況把握、原因究明、対策手法等の検討を進める。

 ○河川を通じて海域に流入するごみ等を削減するため、いわゆるポイ捨てを含む不法投棄の防止や河川美化等について、関係機関が連携して、国民への実態の周知や意識の向上等の普及啓発、監視、取締り等の取組を強化する。

 ○地方公共団体による海岸漂着物の処理や、海岸漂着物を含めた廃棄物の処理に必要な廃棄物処理施設の整備を支援するとともに、海岸管理者による緊急的な流木等の処理を支援する。

 ○国外起因の廃ポリタンク等の海岸漂着物の実態を把握し、国内関係地方公共団体への注意喚起を行うとともに、必要に応じて発生国への申入れを行う。

 ○日本海及び黄海における海洋環境の保全を目的としたNOWPAPへ参画するとともに、東・東南アジアの海域において海洋開発と海洋環境の保全と調和を目指すPEMSEAへの支援を実施することにより、国際的な連携・協力体制の強化を図る。

 ○海洋環境の保全を図るため、海面に浮遊するごみ、油の回収を実施する。

オ 自然に優しく利用しやすい海岸づくり

 ○優れた自然の風景地について、自然公園として適切に保全を図る。

 ○災害からの海岸の防護に加え、海辺へのアクセスの確保等利用者の利便性、優れた海岸景観や生物の生息・生育環境等の保全に十分配慮した上で、海岸保全施設等の整備に取り組む。

 ○海辺の空間を有効活用した公園、緑地等の整備を推進する。

(3)閉鎖性海域での沿岸域管理の推進

 ○汚濁負荷の再生産防止対策等を推進するため、下水道の高度処理を推進するとともに、関係機関連携の下、生活排水、工場等事業場排水、畜産排水等の点源負荷対策に加え、市街地、農地等の面源負荷対策、海域のヘドロ除去及び覆砂を実施する。

 ○海水交換の悪い閉鎖性海域における富栄養化防止のため、窒素及びリンについて排水規制を実施するとともに、陸域からのCOD、窒素及びリンの負荷量の把握や 水質等の調査を実施する。

 ○「豊かな海」の創造に向け、関係者間の連携による推進体制の強化、環境モニタリング、情報共有システムの活用等の包括的な取組と、汚泥浚渫、浚渫土砂等を有効に活用した干潟や藻場等の保全・再生・創出、覆砂、深掘跡の埋め戻し、生物共生型港湾構造物の普及等の個別の取組を総合的に推進する。また、海洋における炭素固定(ブルーカーボン)の研究を推進する。

 ○広域的な閉鎖性水域である東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海における水質総量削減を進め、第7次水質総量削減(平成26年度)及び次期総量削減目標量達成に向けた 取組を実施する。

 ○瀬戸内海の更なる環境保全・再生のため、中央環境審議会答申「瀬戸内海における今後の目指すべき将来像と環境保全・再生の在り方について」の環境保全・再生の基本的考え方を踏まえ、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく基本計画を変更する。

 ○有明海及び八代海等の再生の観点から、有明海及び八代海等に関わる環境悪化の原因・要因究明、再生像及び再生手順を検討するために必要なデータの収集等の体制を整備するとともに、有明海及び八代海等を再生するための特別措置法に基づく審議の促進を図る。

 ○東京湾、大阪湾、伊勢湾、広島湾においては、全国海の再生プロジェクトとして、国及び関係地方公共団体が連携して海の再生のための行動計画を策定し、多様な主体との連携・協働の下、計画的、総合的に取組を推進する。

(4)沿岸域における利用調整

 ○沿岸域における地域の実態も考慮した海面の利用調整ルールづくりを推進する。また、地域の利用調整ルール等の情報へのアクセスを改善するとともに、海洋レジャー関係者を始めとする沿岸域利用者に対する周知・啓発を進める。

 ○小型船舶の安全・環境対策として、小型船舶の海難等による死亡・行方不明者の減少及び環境問題の解消・低減並びに健全な利用振興及び関連産業の活性化を図る。また、小型船舶の利用適正化に向けた利用環境の整備を進めるため、「海の駅」の設置等を推進する。さらに、プレジャーボートの適正な管理を実現させるため、係留・保管能力の向上と規制措置を両輪とした放置艇対策を推進する。


10 離島の保全等

(1)離島の保全・管理

ア 排他的経済水域・領海等の根拠となる離島の保全・管理

①離島及び低潮線の安定的な保全・管理の推進

 ○離島における排他的経済水域等の根拠となる低潮線を保全するため、低潮線保全法及び低潮線保全基本計画に基づき、低潮線保全区域内の海底の掘削等の行為規制を行うとともに、低潮線の状況を把握するため、船舶、ヘリコプター等を活用した巡視、空中写真の周期的な撮影、衛星画像等を活用した調査を実施する。

 ○関係機関での共有を可能とする「低潮線データベース」を維持・更新し、低潮線に関する各種情報を一元的に管理する。また、低潮線保全区域の重要性を周知するため、看板の設置や啓発活動を実施するとともに、海岸保全区域についても国土保全の観点から、低潮線と一体的に浸食対策や保全、維持管理を推進する。

 ○離島の地名等の国土情報について地方公共団体等への確認等を通じて情報を更新する。特に、領海を根拠付ける離島の保全・管理の適切な実施及び国民の理解を増進するため、付されている名称を確認し、不明確な場合には関係機関間で協議の上、名称を決定し、地図・海図等での統一した名称の活用を図る。

 ○海洋資源の開発・利用や海洋調査等が、本土から遠く離れた海域においても安全かつ安定的に行われるよう、遠隔離島(南鳥島及び沖ノ鳥島)において輸送や補給等が可能な活動拠点を整備する。

②離島における安全確保や観測活動の実施

 ○海上交通の安全確保の観点から、離島に設置されている灯台等の航路標識の整備及び適切な維持管理を図る。

 ○台風、地震、津波等の自然災害による被害の防止・軽減の観点から、離島の気象・海象観測施設等の整備及び適切な維持管理を進めるとともに、地上・高層の気象観測、温室効果ガス、オゾン、日射放射等の観測を継続して実施する。

 ○海洋プレートの観測にも寄与する離島の位置情報基盤を整備する。

③離島及び周辺海域の自然環境の保全

 ○海洋によって他の地域から隔離され、独特の生態系が形成されている離島は、

 ぜい

 人間の諸活動や外来種の侵入による影響を受けやすい脆弱な地域であること

 から、これらの離島の貴重な生態系等を適切に保全、管理、再生するとともに、生物多様性の確保に取り組む。

 ○海岸漂着物の処理、外来生物の防除及び伝染病の防疫に取り組むとともに、生態系の維持又は回復を図る。

 ○藻場、干潟、サンゴ礁等が残る離島周辺の海域は、貴重な漁場であるため、漁場環境の保全・再生及び漁場の整備を推進するとともに、漁業者や地域住民により行われる藻場、干潟、サンゴ礁等の維持管理等の取組を促進し、水産動植物の生息・生育環境の改善や水産資源の回復を図る。

 ○優れた自然の風景地や海域景観、自然海岸等を保全するため、海岸の適正利用、自然公園制度の適切な活用、赤土や栄養塩類等の陸域からの流出の低減、市民と連携した清掃活動、不法投棄防止の普及啓発、漂流・漂着ごみや流木の撤去及び島外への輸送や廃棄物処理施設の整備を推進する。

イ 我が国の安全保障及び海洋秩序維持上重要な離島に関する取組

 ○我が国の安全保障及び海洋秩序維持の観点から、重要な離島及びその周辺海域における監視・警戒を適切に実施する。

 ○南西諸島を含む島嶼{しょとルビあり}部の防衛態勢強化に係る事業を推進し、南西地域を始めと

 する我が国周辺における情報収集・警戒監視及び安全確保を図り、各種事態生起時の対応に万全を期す。

 ○離島をめぐる情勢の変化を踏まえ、我が国の領域、排他的経済水域等の保全等我が国の安全並びに海洋資源の確保及び利用を図る上で特に重要な離島(いわゆる「国境離島」)について、その保全、管理及び振興に関する特別の措置について検討を行い、その結果を踏まえ必要な措置を講ずる。

(2)離島の振興

ア 交通通信の確保

 ○離島における流通の効率化に効果のある施設の整備や機材の導入を支援する。

 ○離島住民の利便性の確保や地域資源を活用した海洋観光の振興等を図る観点から、離島航路、離島航空路の安定的な確保維持を支援するとともに、安全かつ安定的な輸送の確保のための離島ターミナルの整備を推進する。

 ○本土に比べ割高となっている離島の燃油価格の実質的な小売価格が下がるよう支援する。

 ○情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワーク等の通信体系を整備するため、超高速ブロードバンドや携帯電話等のサービスの利用を可能とするための施設や伝送路の整備を支援する。

イ 医療介護の確保及び教育文化の振興

 ○離島等のへき地における医療を確保するため、地域の実情に応じたきめ細かい支援体制を整備し、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備を図る。

 ○離島に住む妊婦が、その島を離れて妊婦健診・分娩する際の経済的負担の軽減を図る。

 ○高校未設置の離島に住む高校生が、高校進学のために島外に通学又は居住する際の経済的負担の軽減を図る。

ウ 離島における産業の振興等

 ○離島における地域活性化を推進し、定住を促進するため、海上輸送費の軽減等戦略産業の育成による雇用拡大等の取組、観光の推進等による交流の拡大促進の取組、安全・安心な定住条件の整備強化等の取組を支援する。

 ○離島の水産業・漁村が発揮する多面的機能の維持・増進を図るため、漁業再生活動への支援を通じて離島の基幹産業である漁業の再生に取り組むとともに、農林漁業者等の6次産業化を推進するため、新商品開発や販路開拓などの積極的な取組を促す環境づくり等を支援する。

 ○離島の産業の振興を図るための計画を策定している市町村における製造業、旅館業、情報サービス業等の用に供する機械等の新増設を促進する。

 ○エネルギーの安定的かつ適切な供給及び環境負荷の低減を図る観点から、離島の自然的特性をいかした再生可能エネルギーの利用を促進する。

 ○地域の創意工夫をいかした振興を図るため、離島特区制度について総合的に検討する。

エ 基盤の整備

 ○離島の産業振興の基盤となる道路、港湾、農林水産基盤等や定住環境の向上のための生活基盤の整備を推進する。


11 国際的な連携の確保及び国際協力の推進

(1)海洋の秩序形成・発展

 ○海洋の秩序の形成・発展に貢献するため、海洋に関する種々の国際約束等の策定等に積極的に取り組む。また、排他的経済水域等に関し我が国と相手国の主張が重複する海域があることにより生じている問題について、我が国の権益を確保し、周辺海域の秩序をより安定したものとするため、国際法に基づいた解決に向けて全力を尽くす。

 ○国連海洋法条約その他の国際約束等を適切に実施するため、国際連合等における海洋に関する議論に積極的に対応するとともに、IMO等における海洋に関する国 際約束等の策定や国際的な連携・協力に主体的に参画する。

 ○海洋の秩序の形成・発展に貢献するため、国際法を始めとする国際ルールにのっとり、海洋に関する紛争の解決を図る。また、国際司法機関等第三者機関の積極

 的な活用を重視すべきという考え方を、我が国のみならず、各国も共有することを促進するとともに、国際海洋法裁判所等の海洋分野における国際司法機関の活動を積極的に支援する。

(2)海洋に関する国際的連携

 ○海洋に関する国際的な枠組みに積極的に参加し、国際社会の連携・協力の下で行われる活動等において主導的役割を担うよう努める。特に、経済的側面を含む我が国の安全の確保の基盤である長大な海上航路における航行の自由及び安全を確保するため、ASEAN地域フォーラム等様々な場を積極的に活用し、関係各国と 海洋の安全に関する協力関係を強化するとともに、協力の具体化を進める。

 ○北太平洋海上保安フォーラム、アジア海上保安機関長官級会合等の多国間会合や、インド、韓国、ロシア等との二国間会合を通じ、関係国海上保安機関との連携を深める。また、NOWPAPやPEMSEA等への参画等を通じて、関係諸国と海洋環境 に係る国際的な連携・協力体制を強化する。

 ○マグロ類を始めとする国際的な水産資源の適切な保存管理を推進するため、各地域漁業管理機関において、我が国のリーダーシップによる科学的根拠に基づく議論を主導する。

 ○船舶の解体及び再生利用(シップリサイクル)に係る安全確保及び環境保全について、新条約の早期発効に向けた各国による環境整備等を推進する。

 ○米国等に漂着しており、引き続き漂着する可能性も指摘されている東日本大震災起因の洋上漂流物の漂流予測を実施し、関係国への適切な情報提供を行うとともに、当該問題に取り組む民間団体への支援を行う。平成25年度までは、漂流予測 を実施し関係国へ情報発信を行い、平成26年度以降は、漂着の状況及び専門家の 意見も踏まえ適切に対応していく。

 ○ソマリア沖・アデン湾での海賊対策を国際社会と連携して引き続き推進する。海上でのテロ行為の防止及び海上輸送による大量破壊兵器の拡散防止のための体制を整備する。また、PSIに基づく海上阻止訓練等へ積極的に参画する。

 ○海上でのテロ行為の防止及び海上輸送による大量破壊兵器の拡散の防止に関し、「海洋航行不法行為防止条約2005年改正議定書」等を早期に締結する。

 ○沿岸国の主権を尊重しつつ、締約国が海賊に関する情報を共有し、海賊対策についての協力を強化する等を内容とするReCAAPの下での活動等を支援するとともに、関係各国の参加を促進する。

 ○北極評議会における我が国のオブザーバー資格承認の実現に向けて、政府一体となって努力する。

 ○日本海の名称をめぐる問題に関し、日本海の名称が当該海域の国際的に確立した唯一の名称であることについて、国際社会及び国民に正しい理解を広げるべく努める。

(3)海洋に関する国際協力ア 海洋調査・海洋科学技術

 ○地球温暖化や海洋酸性化等の地球規模の問題に対応していくため、WMO、UNESCO/IOC等が実施する国際的な海洋観測計画やデータ交換の枠組み等に引き続き参画・貢献する。

 ○近年、世界的に関心が高まっている北極海や、太平洋・インド洋系の海洋と大気の変動が環境に及ぼす影響評価を視野に入れた海洋観測研究を推進するため、科学技術協力協定等に基づく二国間協力を含め、国内外の関係機関と連携した海洋観測に関する国際協力を推進する。

 ○我が国の地球深部探査船「ちきゅう」と欧米の掘削船を国際的に共同利用する統合国際深海掘削計画(IODP)に、引き続き積極的に参画するとともに、日米 欧だけでなくアジア大洋州諸国等を加えた協力体制を構築する。

イ 海洋環境

 ○生物多様性を保全する観点から、サンゴ礁や広域を移動する動物等の保護に関し、国際協力の下で、海洋環境生物圏の調査・研究を行う。

 ○世界閉鎖性海域環境保全会議(EMECS)等の国際会議において、我が国の水質 総量削減制度や里海づくり等の環境保全施策の情報発信を行う。また、アジア諸国の水質汚濁問題に貢献するため、水質総量削減制度導入指針を活用した情報発信等を行い、その導入を支援する。

 ○太平洋島嶼{しょとルビあり}国等との間で、島の保全・管理、周辺海域の管理、漁業資源の管理、気候変動への対応など、我が国の島と共通の問題の解決に向けて連携・協力を推進する。

ウ 海洋の治安対策・航行安全確保

 ○「マラッカ・シンガポール海峡協力メカニズム」の下で実施されるプロジェクトのうち、航行援助施設の整備に関する協力や、航行援助施設の維持管理に係る人材育成を推進するとともに、同メカニズムを有効に機能させ、マラッカ・シンガポール海峡における航行安全・環境保全対策の充実が図られるよう、利用国、利用者等に幅広く参加を働きかける。

 ○関係国の海賊への対応能力向上に向けた支援を実施するとともに、アジア各国の海上保安機関等と密輸・密航取締り、テロ対策等について連携・協力を推進する。

 ○港湾保安に関する国際連携を強化するため、能力向上支援、共同訓練の実施等を推進する。

 ○「アジア人船員国際共同養成プログラム」等を通じて、諸外国における船員の

 資質向上に貢献する。また、世界海事大学等を通じて、諸外国における海事関係者の資質向上に貢献する。

エ 防災・海難救助支援

 ○我が国の優れた防災技術を、アジアを始めとする災害に脆{ぜいとルビあり}弱な国に対して周

 知・普及活動を行う。特に、地球温暖化に伴い一層深刻化する津波、高潮・高波等による災害を防止するため、アジア・太平洋地域等への高潮・高波予測情報の提供、技術的助言、情報ネットワーク活動の支援等を推進する。

 ○アジア環太平洋地域等における防災・減災のため、地震・津波等のモデル化とその予測・検証に取り組むとともに、津波災害が懸念される諸外国への津波情報の迅速な提供等を継続する。

 ○効率的かつ効果的な海難救助を実施するため、各国との間で情報交換・合同訓練等により連携・協力を強化する。


12 海洋に関する国民の理解の増進と人材育成

(1)海洋に関する教育の推進

 ○小学校、中学校及び高等学校において、学習指導要領を踏まえ、海洋に関する教育を充実させる。また、それらの取組の状況を踏まえつつ、海洋に関する教育がそれぞれの関係する教科や総合的な学習の時間を通じて体系的に行われるよう、必要に応じ学習指導要領における取扱いも含め、有効な方策を検討する。

 ○海洋関連の副教材の作成を促進する。また、海洋に関する教育の実践事例集や手引きなどの指導資料の作成、教員研修の充実等を通じ、教育現場が主体的かつ継続的に取り組めるような環境整備を行う。

 ○海洋に関する教育の総合的な支援体制を整備する観点から、学校教育と水族館や博物館等の社会教育施設、水産業や海事産業等の産業施設、海に関する学習の場を提供する各種団体等との有機的な連携を促進する。

 ○海洋に係る夢を抱き、感動を覚えるなど、海洋の魅力を実感できるよう、学協会等との協力の下、アウトリーチ活動を重視した取組等を推進する。

(2)海洋立国を支える人材の育成と確保

ア 特定分野における専門的人材の育成と確保

 ○海洋や水産に関する教育を行う高等学校において、現場実習等を通じた実践的な教育を促進するとともに、実習船等の着実な整備を引き続き推進する。

 ○高等専門学校や海洋系・商船系・水産系の大学・大学校において、海洋・海事・水産の分野における専門的な人材を育成する。また、水産業及びその関連分野における人材を確保するため、将来の担い手の漁業への参入促進、実践的な専門教育の充実、女性の参画の促進等を図る。さらに、日本人船員を計画的に確保するため、退職海上自衛官等が船員として就業するための環境整備を引き続き行う。

 ○中長期的な観点から今後発展が期待できる海洋に関する産業分野の人材や技術の専門家を養成・確保するため、産業界や国の関係機関等における技術開発と大学等における教育・研究が連動して一体的に行われる取組を推進する。

 ○国際的な研究プロジェクトにおいてリーダーシップを発揮できる研究者を養成するため、異分野の研究者が国際的な環境の下で研究を進めることが出来るような機会の確保と拡大を図る。

イ 海洋に関する幅広い知識を有する人材の育成と確保

 ○大学及び大学院の学生の海洋に関わる理学・工学・農学等の基礎的な能力を培うとともに、若手研究者の自発性・独創性を伸ばしていくため、大学や研究機関等における海洋分野の基礎的・先端的な研究を推進する。

 ○大学等において、学際的な教育及び研究が推進されるようカリキュラムの充実を図るとともに、産業界等とも連携しながらインターンシップ実習の推進や、社会人再教育等の実践的な取組を推進する。

 ○IMO、UNESCO/IOC、大陸棚限界委員会、国際海洋法裁判所等の海洋分野の国際機関に、引き続き我が国からの人的貢献を行う。

ウ 地域の特色をいかした人材の育成

 ○地域の特色をいかした多様な知的海洋クラスターの創出や、地域に根ざした海洋産業の創出等の観点から、様々な制度を通じて、地域における産学官連携のネットワークづくりを推進する。

 ○海洋に関する学部等を持つ大学が、それぞれの教育理念に基づき、各地域において特色ある教育研究を行うため、練習船、水産実験所、臨海実験所等の共同利用を推進する。

(3)海洋に関する国民の理解の増進

 ○海洋に関する国民の理解と関心を喚起するため、国民の祝日である「海の日」制定の意義に鑑み、「海の日」や「海の月間」等の機会を通じて、練習船等の一般公開、各種海洋産業の施設見学会や職場体験会、海岸清掃活動、海洋環境保全、海洋安全、沿岸域についての普及啓発活動、マリンレジャーの普及や理解増進等の多様な取組を、産学官等で連携・協力の下、実施する。

 ○海洋分野における普及啓発、学術推進、研究、産業振興等において顕著な功績を挙げた個人・団体に対して、海洋立国推進功労者表彰を継続的に実施する。

 ○国民が海洋に触れ合う機会を充実する観点から、豊富な魚介類、優れた海岸景観、歴史・文化等に培われた風土、マリンレジャーに適した海洋空間等、地域それぞれが有する資源をいかした海洋観光等の取組を推進し、地域振興に寄与する。

 ○海洋国家である我が国の歴史・文化を知る上で重要な文化遺産である水中遺跡について、観光資源等としての活用を考慮しつつ、遺跡の保存や活用等に関する調査研究を進める。

 ○海洋に関する様々な情報をメディアやインターネット等を通じて分かりやすく発信する。



第3部 海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

1 施策を効果的に推進するための総合海洋政策本部の見直し

 今後、海洋産業の振興と創出、海洋調査の推進等の諸課題について重点的に取り組むこととするが、これに当たっては、従来以上に、関係行政機関のみならず産業界、大学等の関係者が適切に連携・協力しながら、我が国全体で総合的・戦略的に取り組んでいくことが重要となる。また、近年の海洋をめぐる社会情勢等の急速な変化等に対応して、海洋に関する重要な施策の企画立案を適切に行っていくことも必要となる。

 さらに、海洋基本計画に掲げる諸施策を実施し、海洋立国日本の目指すべき姿を実現していくためには、本計画策定後、各施策についての工程表の作成とこれに基づく事業等の計画的な実施、総合的な戦略の策定とこれに基づく事業等の総合的な実施、必要となる法制度の整備等の具体的な取組を進めていくとともに、実施状況等の評価に基づき、選択と集中を図りながら、また、事業等の重複を排除しつつ、効果的にこれを進めていくことが重要である。

 このような観点から、総合海洋政策本部の総合調整機能及び企画立案機能が十分に発揮されるよう、幅広い分野の有識者から構成される参与会議及び事務局について以下の取組を行う。

(1)参与会議の検討体制の充実

 ○海洋基本計画に掲げる諸施策の実施状況等を定期的にフォローアップし、その実施状況等を評価する。また、特に重要と考えられる施策については、社会情勢の変化等も踏まえつつ重点的に検討する。これらの評価・検討を行った上で、新たに必要と考えられる措置等について総合海洋政策本部長に提案する。

 また、これらの評価・検討が可能となるよう、必要に応じプロジェクトチーム等を設置し、参与以外の幅広い関係者の参画も得ながら、テーマごとに集中的に評価・検討できる体制とする。

(2)事務局機能の充実

 ○今後重点的に推進すべき海洋産業の振興及び創出等の諸課題に取り組むため、総合海洋政策本部事務局において、関係行政機関(海洋施策以外の分野に係る行政機関を含む。)や産業界等との連携を強化する。また、例えば新たに民間や関係行政機関から出向等した職員が中心となって特定の重要課題についての総合調整等を行えるようにするなど、こうした機能を十分に発揮できる体制とする。


2 関係者の責務及び相互の連携

 ○海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進するためには、施策に関わる国、地方公共団体、海洋産業の事業者、大学・研究機関等が相互に連携を図りつつ、それぞれの役割に応じて積極的に取り組むことが重要である。

 ○地方公共団体は、国と地方の役割分担の下、地域の実態や特色に応じて、海岸等における漂着ごみの処理に努める等の良好な海洋環境の保全、地域の重要な産業である水産業や地域資源を活用した海洋関連観光等の海洋産業の振興、陸域と海域を一体的かつ総合的に管理する地域の計画の策定、地域の特色をいかした人材の育成等に努めることが重要である。その際、複数の地方公共団体にまたがる広域的な取組が求められる場合における地方公共団体相互の連携強化や、各部局の密接な連携による効率的な施策推進に努めることが重要である。

 ○海洋産業の事業者は、環境負荷の低減技術の開発等の環境対策等を通じた海洋環境の保全、水産資源の自主的な管理、効率的・安定的な海上輸送の確保等に努めることが重要である。また、今後は特に、海洋エネルギー・鉱物資源開発、海洋再生可能エネルギー利用を始めとした海洋産業の振興と創出に重点的に取り組むことが必要となってきている。こうした中、国による適切な基盤整備や支援等と相まって、民間の活力や創意工夫を活かしながら、積極的に新規投資や新市場の開拓等に取り組むよう努めることが期待される。

 ○大学・研究機関等は、海洋国家の実現に向けて海洋科学技術に関する研究開発の推進等に努めることが重要である。また、これに当たって、産官学連携の枠組みの構築・活用を通じて、海洋産業の創出や振興、人材育成等にも大きく寄与するよう努めることが期待される。

 ○国民、NPO等は、海洋に関する会議やイベントへの参加、海洋産業の事業者との 交流、海浜清掃等身近な海洋環境保全活動の実施等を通じて、海洋への理解を深めるよう努めることが重要である。

 ○海洋に関する施策の企画立案・実施に際しては、こうした取組が促進されるよう、国民やその他の関係者の意見の施策への反映等に取り組む。


3 施策に関する情報の積極的な公表

 海洋基本計画については、広く国民に周知されるよう印刷物、インターネット等様々な媒体を通じて情報提供するとともに、海外向けの英訳版や青少年向けの資料を作成し、配布する。また、施策に関わる関係者が相互に連携を図りながら施策を推進できるよう、関係者間で情報を共有する基盤を構築することが重要である。このため、海洋基本計画に基づく施策について、これを容易かつ簡便に入手できるようにすべく、インターネット上で海洋基本計画から関連する施策にリンクを結ぶ等、本計画から具体的な施策を容易に参照できるようにする等の措置を講じる。

 また、毎年度、海洋基本計画に基づく個別施策の進捗状況について、参与会議における評価等も踏まえつつ、フォローアップを行い、適切な方法により公表する。