[文書名] 国際連合南スーダン共和国ミッションに係る物資協力についての内閣官房長官談話
1.我が国は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)制定以来、国際連合平和維持活動等に積極的に参加、貢献してきた。
2.この際、同法制定に先立つ平成3年9月19日の関係省庁了解(平成13年12月7日一部改正)によって、国際平和協力業務に従事する自衛官等が使用を認められている武器(弾薬を含む。以下同じ。)については、武器輸出三原則等によらないこととする一方、自衛官等が携行する武器以外については、同法に基づく物資協力を含め、武器輸出三原則等により厳正に対処するものとしてきたところである。
3.我が国は、国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)に施設部隊約400名を派遣し、2011年に独立を果たしたばかりの南スーダン共和国の国づくりに協力を行ってきているところであるが、現在UNMISSは、同国中部のジョングレイ州ボルに所在する韓国隊宿営地において、反政府勢力等による争乱行為等により発生した避難民約1万5千名を受け入れている。このような状況を受け、今般、国際連合から日本国政府に対し、緊急事態に対応し、韓国隊の隊員及び避難民等の生命・身体を保護するために、我が国施設部隊がUNMISSの活動に際して持ち込んだ小銃弾のうち、約1万発の提供について要請があった。
4.今般の要請については、我が国も参加するUNMISSが行う活動の一環として行われるものであるところ、韓国隊の隊員及び避難民の生命・身体を保護するために一刻を争い、また、UNMISSに派遣されている韓国隊が保有する小銃に対して適用可能な弾薬を保有するUNMISSの部隊は日本隊のみであるという緊急事態であり、緊急の必要性・人道性が極めて高いことに鑑み、UNMISSへの5.56mm普通弾1万発の物資協力については、当該物資が韓国隊の隊員及び避難民等の生命・身体の保護のためのみに使用されること及びUNMISSの管理の下、UNMISS以外への移転が厳しく制限されていることを前提に、武器輸出三原則等によらないこととする。
5.なお、政府としては、国際連合憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念は引き続き維持しつつ、国際協調主義に基づく積極的平和主義の考えの下、今後とも国際社会の平和と安定により一層貢献していく考えである。