[文書名] 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平和安全法制整備法)
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律
(自衛隊法の一部改正)
第一条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項中「第九十四条の六第三号」を「第九十四条の七第三号」に改める。
第三条第一項中「直接侵略及び間接侵略に対し」を削り、同条第二項第一号中「我が国周辺の地域における」を削る。
第二十二条第二項中「原子力災害派遣」の下に「、第八十四条の三第一項の規定による保護措置」を加える。
第二十九条の二第一項中「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に改める。
第七十六条第一項中「我が国に対する外部からの武力攻撃(以下「武力攻撃」という。)が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた」を「次に掲げる」に、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改め、同項に次の各号を加える。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
第七十七条の二中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」を加える。
第七十七条の三中「武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」に改める。
第七十七条の四第一項中「武力攻撃事態等対策本部長」を「事態対策本部長」に改める。
第八十条第一項中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。
第八十四条の四の見出しを「(後方支援活動等)」に改め、同条第一項中「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)又は周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の定めるところにより、後方地域支援としての物品の提供」を「次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動」に改め、同項に次の各号を加える。
一 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号) 後方支援活動としての物品の提供
二 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号) 後方支援活動又は協力支援活動としての物品の提供
三 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号) 大規模な災害に対処するアメリカ合衆国又はオーストラリアの軍隊に対する物品の提供
四 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第 号) 協力支援活動としての物品の提供
第八十四条の四第二項第一号中「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」を「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」に、「後方地域支援」を「後方支援活動」に、「後方地域捜索救助活動」を「捜索救助活動」に改め、同項第二号中「周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律」を「重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律」に、「後方地域支援」を「後方支援活動又は協力支援活動」に改め、同項第四号中「(平成四年法律第七十九号)」を削り、「及び委託」を「、委託」に改め、「輸送」の下に「及び大規模な災害に対処するアメリカ合衆国又はオーストラリアの軍隊に対する役務の提供」を加え、同項に次の一号を加える。
五 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律 部隊等による協力支援活動としての役務の提供及び部隊等による捜索救助活動
第八十四条の四を第八十四条の五とする。
第八十四条の三第三項中「第九十四条の五」を「第九十四条の六」に改め、同条を第八十四条の四とし、第八十四条の二の次に次の一条を加える。
(在外邦人等の保護措置)
第八十四条の三 防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置(輸送を含む。以下「保護措置」という。)を行うことの依頼があつた場合において、外務大臣と協議し、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、部隊等に当該保護措置を行わせることができる。
一 当該外国の領域の当該保護措置を行う場所において、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たつており、かつ、戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。第九十五条の二第一項において同じ。)が行われることがないと認められること。
二 自衛隊が当該保護措置(武器の使用を含む。)を行うことについて、当該外国(国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従つて当該外国において施政を行う機関がある場合にあつては、当該機関)の同意があること。
三 予想される危険に対応して当該保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための部隊等と第一号に規定する当該外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確保されると見込まれること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による外務大臣と防衛大臣の協議の結果を踏まえて、同項各号のいずれにも該当すると認める場合に限り、同項の承認をするものとする。
3 防衛大臣は、第一項の規定により保護措置を行わせる場合において、外務大臣から同項の緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある外国人として保護することを依頼された者その他の当該保護措置と併せて保護を行うことが適当と認められる者(第九十四条の五第一項において「その他の保護対象者」という。)の生命又は身体の保護のための措置を部隊等に行わせることができる。
第九十二条第一項中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」を加え、同条第二項後段中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。
第九十二条の二中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。
第九十四条の二第一項第一号中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加え、同項第三号中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改め、同条第二項第二号中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二十五条第一項」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二十二条第一項」に改める。
第九十四条の八中「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に改め、同条を第九十四条の九とする。
第九十四条の七中「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に改め、同条を第九十四条の八とする。
第九十四条の六の見出し中「後方地域支援等」を「後方支援活動等」に改め、同条中「自己又は」及び「者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある」を削り、同条第一号中「第八十四条の四第二項第一号」を「第八十四条の五第二項第一号」に、「後方地域支援」を「後方支援活動」に、「後方地域捜索救助活動」を「捜索救助活動」に、「自己と共に当該職務に従事する者」を「自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者若しくは自己と共にその宿営する宿営地(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第十一条第五項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合」に改め、同条第二号中「第八十四条の四第二項第二号」を「第八十四条の五第二項第二号」に、「自己と共に当該職務に従事する者」を「自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合」に改め、同条第三号中「第八十四条の四第二項第四号」を「第八十四条の五第二項第四号」に改め、「自衛官」の下に「(次号及び第五号に掲げるものを除く。)」を加え、「自己と」を「自己又は自己と」に、「又は」を「若しくは」に改め、「入つた者」の下に「若しくは自己と共にその宿営する宿営地(同法第二十五条第七項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合」を加え、同条に次の三号を加える。
四 第八十四条の五第二項第四号に規定する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号トに掲げるもの又はこれに類するものとして同号ナの政令で定めるものに従事する自衛官 前号に定める場合又はその業務を行うに際し、自己若しくは他人の生命、身体若しくは財産を防護し、若しくはその業務を妨害する行為を排除するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合
五 第八十四条の五第二項第四号に規定する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号ラに掲げるものに従事する自衛官 第三号に定める場合又はその業務を行うに際し、自己若しくはその保護しようとする活動関係者(同条第五号ラに規定する活動関係者をいう。)の生命若しくは身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合
六 第八十四条の五第二項第五号に規定する協力支援活動としての役務の提供又は捜索救助活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官 自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者若しくは自己と共にその宿営する宿営地(国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第十一条第五項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合
第九十四条の六を第九十四条の七とする。
第九十四条の五中「第八十四条の三第一項」を「第八十四条の四第一項」に改め、同条を第九十四条の六とし、第九十四条の四の次に次の一条を加える。
(在外邦人等の保護措置の際の権限)
第九十四条の五 第八十四条の三第一項の規定により外国の領域において保護措置を行う職務に従事する自衛官は、同項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であつて、その職務を行うに際し、自己若しくは当該保護措置の対象である邦人若しくはその他の保護対象者の生命若しくは身体の防護又はその職務を妨害する行為の排除のためやむを得ない必要があると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
2 第八十九条第二項の規定は、前項の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。
3 第一項に規定する自衛官は、第八十四条の三第一項第一号に該当しない場合であつても、その職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該職務に従事する隊員又はその職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
第九十五条の見出し中「武器等」を「自衛隊の武器等」に改め、同条中「又は液体燃料」の下に「(以下「武器等」という。)」を加え、「武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備若しくは液体燃料」を「武器等」に改める。
第九十五条の二中「武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備若しくは液体燃料」を「武器等」に改め、同条を第九十五条の三とし、第九十五条の次に次の一条を加える。
(合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用)
第九十五条の二 自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(次項において「合衆国軍隊等」という。)の部隊であつて自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)に現に従事しているものの武器等を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
2 前項の警護は、合衆国軍隊等から要請があつた場合であつて、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとする。
第百条の六第一項第一号を次のように改める。
一 自衛隊及び合衆国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する合衆国軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当する合衆国軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第六号に規定する特定合衆国軍隊、同条第七号に規定する外国軍隊に該当する合衆国軍隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等に該当する合衆国軍隊を除く。次号から第四号まで及び第六号から第十一号までにおいて同じ。)
第百条の六第一項第五号を同項第十号とし、同項第四号中「第八十四条の四第二項第三号」を「第八十四条の五第二項第三号」に改め、同号を同項第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
九 自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
第百条の六第一項第三号中「規定する」の下に「外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合又は第八十四条の四第一項に規定する」を、「所在して」の下に「当該保護措置又は」を加え、同号を同項第七号とし、同項第二号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
第百条の六第一項第一号の次に次の三号を加える。
二 部隊等が第八十一条の二第一項第二号に掲げる施設及び区域に係る同項の警護を行う場合において、当該部隊等と共に当該施設及び区域内に所在して当該施設及び区域の警護を行う合衆国軍隊
三 自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行う合衆国軍隊
四 自衛隊の部隊が第八十二条の三第一項又は第三項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置をとるため必要な行動をとる場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該行動と同種の活動を行う合衆国軍隊
第百条の六第一項に次の一号を加える。
十一 第一号から第九号までに掲げるもののほか、訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により合衆国軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、訓練、連絡調整その他の日常的な活動を行う合衆国軍隊
第百条の六第三項第一号中「及び第五号」を「、第十号及び第十一号」に改め、同項第二号中「第四号」を「第九号」に改め、同条第四項中「(弾薬を含む。)」を削る。
第百条の八第一項第一号中「参加するオーストラリア軍隊」の下に「(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当するオーストラリア軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第七号に規定する外国軍隊に該当するオーストラリア軍隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等に該当するオーストラリア軍隊を除く。第三号から第六号までにおいて同じ。)」を加え、同項第三号中「規定する」の下に「外国における緊急事態に際して同項の保護措置としての輸送を行う場合又は第八十四条の四第一項に規定する」を加え、「当該輸送」を「これらの輸送」に改め、同項第四号中「第八十四条の四第二項第三号」を「第八十四条の五第二項第三号」に改める。
第百三条第一項中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」を加え、「基き」を「基づき」に、「本条中」を「この条において」に改める。
第百三条の二第四項及び第百四条第一項中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。
第百十五条の二第三項中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改める。
第百十五条の四中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加え、「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律第三条第四号」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第三条第六号」に改める。
第百十五条の五第一項中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を、「出動待機命令」の下に「(第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合に係るものに限る。)」を加え、同条第二項中「、第四十六条第二項及び第四十九条第一項ただし書」を削り、「薬局開設者等と」の下に「、同法第四十六条第二項及び第四十九条第一項ただし書の規定の適用についてはこれらの規定に規定する薬剤師等と」を加える。
第百十五条の六第一項中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。
第百十五条の七中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改める。
第百十五条の八第一項、第百十五条の九及び第百十五条の十第一項中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。
第百十五条の十一第一項中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。第三項において同じ。)」を加える。
第百十五条の十二中「、第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。
第百十五条の十三第一項中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。第三項において同じ。)」を加える。
第百十五条の十四第一項、第百十五条の十五第一項、第百十五条の十六第一項、第百十五条の十七第一項、第百十五条の十八、第百十五条の十九及び第百十五条の二十一第一項中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。
第百十五条の二十二第三項中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改める。
第百十五条の二十三第一項及び第百十五条の二十四第一項中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。
第百二十二条の次に次の一条を加える。
第百二十二条の二 第百十九条第一項第七号及び第八号並びに前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2 第百十九条第二項の罪(同条第一項第七号又は第八号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者に係るものに限る。)及び前条第二項の罪は、刑法第二条の例に従う。
(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正)
第二条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 国際平和協力業務(第六条―第二十四条)」を
「第三章 国際平和協力業務等
第一節 国際平和協力業務(第六条―第二十六条)
第二節 自衛官の国際連合への派遣(第二十七条―第二十九条)」
に、「第二十五条」を「第三十条」に、「第二十六条・第二十七条」を「第三十一条―第三十四条」に改める。
第一条及び第二条第一項中「国際連合平和維持活動」の下に「、国際連携平和安全活動」を加える。
第三条第一号中「確保」の下に「、紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護」を、
「設立」の下に「及び再建」を加え、「ために」を「ことを目的として、」に改め、「、武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合(武力紛争が発生していない場合においては、当該活動が行われる地域の属する国の当該同意がある場合)に」を削り、「、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される」を「実施されるもののうち、次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。
イ 武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国(当該国において国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に従って施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関。以下同じ。)及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動
ロ 武力紛争が終了して紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在しなくなった場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に実施される活動
ハ 武力紛争がいまだ発生していない場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に、武力紛争の発生を未然に防止することを主要な目的として、特定の立場に偏ることなく実施される活動
第三条中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、同条第四号ハを同号ニとし、同号ロ中「別表第三」を「別表第四」に、「第二号に規定する」を「第三号に規定する決議若しくは要請又は」に、「第二十五条第一項」を「第三十条第一項」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 国際連携平和安全活動
第三条第四号を同条第六号とし、同条第三号中「次に掲げるもの」の下に「、国際連携平和安全活動のために実施される業務で次に掲げるもの」を加え、「ヌからレまで」を「ワからツまで、ナ及びラ」に、「及び国際的な選挙監視活動」を「並びに国際的な選挙監視活動」に、「ト及びレ」を「チ及びナ」に改め、同号ハ中「部品」の下に「及び弾薬」を加え、同号レ中「タ」を「ネ」に改め、同号レを同号ナとし、同号タ中「ヨ」を「ソ」に、「又は機械器具」を「、機械器具」に改め、「修理」の下に「又は補給(武器の提供を行う補給を除く。)」を加え、同号タを同号ツとし、その次に次のように加える。
ネ 国際連合平和維持活動又は国際連携平和安全活動を統括し、又は調整する組織において行うイからツまでに掲げる業務の実施に必要な企画及び立案並びに調整又は情報の収集整理
第三条第三号中ヨをソとし、ヌからカまでをワからレまでとし、同号リ中「チ」を「リ及びヌ」に、「行政事務」を「立法、行政(ヲに規定する組織に係るものを除く。)又は司法に関する事務」に改め、同号リを同号ルとし、その次に次のように加える。
ヲ 国の防衛に関する組織その他のイからトまで又はワからネまでに掲げるものと同種の業務を行う組織の設立又は再建を援助するための次に掲げる業務
(1)イからトまで又はワからネまでに掲げるものと同種の業務に関する助言又は指導
(2)(1)に規定する業務の実施に必要な基礎的な知識及び技能を修得させるための教育訓練
第三条第三号チを同号リとし、その次に次のように加える。
ヌ 矯正行政事務に関する助言若しくは指導又は矯正行政事務の監視
第三条第三号中トをチとし、ヘの次に次のように加える。
ト 防護を必要とする住民、被災民その他の者の生命、身体及び財産に対する危害の防止及び抑止その他特定の区域の保安のための監視、駐留、巡回、検問及び警護
第三条第三号に次のように加える。
ラ ヲからネまでに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとしてナの政令で定める業務を行う場合であって、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動若しくは人道的な国際救援活動に従事する者又はこれらの活動を支援する者(以下このラ及び第二十六条第二項において「活動関係者」という。)の生命又は身体に対する不測の侵害又は危難が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、緊急の要請に対応して行う当該活動関係者の生命及び身体の保護
第三条第三号を同条第五号とし、同条第二号の二中「別表第二」を「別表第三」に、「における」を「において」に、「による」を「により」に、「の設立を目的とする」を「を設立しその他その混乱を解消する過程で行われる」に改め、「実施される活動」の下に「及び国際連携平和安全活動として実施される活動」を加え、同号を同条第四号とし、同条第二号中「別表第一」を「別表第二」に、「第四号」を「第六号」に改め、「実施される活動」の下に「及び国際連携平和安全活動として実施される活動」を加え、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 国際連携平和安全活動 国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議、別表第一に掲げる国際機関が行う要請又は当該活動が行われる地域の属する国の要請(国際連合憲章第七条1に規定する国際連合の主要機関のいずれかの支持を受けたものに限る。)に基づき、紛争当事者間の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立及び再建の援助その他紛争に対処して国際の平和及び安全を維持することを目的として行われる活動であって、二以上の国の連携により実施されるもののうち、次に掲げるもの(国際連合平和維持活動として実施される活動を除く。)をいう。
イ 武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動
ロ 武力紛争が終了して紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在しなくなった場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に実施される活動
ハ 武力紛争がいまだ発生していない場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に、武力紛争の発生を未然に防止することを主要な目的として、特定の立場に偏ることなく実施される活動
第三章の章名を次のように改める。
第三章 国際平和協力業務等
第三章中第六条の前に次の節名を付する。
第一節 国際平和協力業務
第六条第一項中「あるとき」の下に「(国際連合平和維持活動又は国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務であって第三条第五号トに掲げるもの若しくはこれに類するものとして同号ナの政令で定めるもの又は同号ラに掲げるものを実施する場合にあっては、同条第一号イからハまで又は第二号イからハまでに規定する同意及び第一号又は第二号に掲げる同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められるときに限り、人道的な国際救援活動のために実施する国際平和協力業務であって同条第五号ラに掲げるものを実施する場合にあっては、同条第三号に規定する同意及び第三号に掲げる同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持され、並びに当該活動が行われる地域の属する国が紛争当事者であるときは、紛争当事者の当該活動及び当該業務が行われることについての同意があり、かつ、その同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められるときに限る。)」を加え、同項第一号中「同意」の下に「(第三条第一号ロ又はハに該当する活動にあっては、当該活動が行われる地域の属する国の当該業務の実施についての同意(同号ハに該当する活動にあっては、当該地域において当該業務の実施に支障となる明確な反対の意思を示す者がいない場合に限る。))」を加え、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務については、紛争当事者及び当該活動が行われる地域の属する国の当該業務の実施についての同意(第三条第二号ロ又はハに該当する活動にあっては、当該活動が行われる地域の属する国の当該業務の実施についての同意(同号ハに該当する活動にあっては、当該地域において当該業務の実施に支障となる明確な反対の意思を示す者がいない場合に限る。))
第六条第二項第二号ヘ中「第二十条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条第四項中「第二号の二」を「第四号」に、「この章」を「この節」に改め、同条第五項中「第三条第三号トからタまで」を「第三条第五号リ若しくはルに掲げる業務(海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第五条に規定する事務に係るものに限る。)、同号ワからツまで」に、「同号レ」を「同号ナ」に、「海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)」を「同法」に、「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条第六項中「第三条第三号イからヘまで」を「第三条第五号イからトまで」に、「同号ヌからタまで」を「同号ヲからネまで」に、「又はこれらの」を「、これらの」に、「同号レ」を「同号ナ」に改め、「定める業務」の下に「又は同号ラに掲げる業務」を加え、同条第七項中「行う」の下に「国際連合平和維持活動又は国際連携平和安全活動のために実施される」を加え、「第三条第三号イからヘまで」を「第三条第五号イからトまで」に、「同号レ」を「同号ナ」に、「参加する」を「参加し、又は他国と連携して国際連携平和安全活動を実施する」に、「、本条第一項第一号及び第十三項第一号」を「及び第二号、本条第一項(第三号及び第四号を除く。)及び第十三項(第一号から第六号まで、第九号及び第十号に係る部分に限る。)」に、「並びに第二十四条」を「及び第七号、第二十五条並びに第二十六条」に改め、「につき」の下に「、実施計画を添えて」を加え、同条第十項中「につき」の下に「、実施計画を添えて」を加え、同条第十三項各号列記以外の部分を次のように改める。
内閣総理大臣は、実施計画の変更(第一号から第八号までに掲げる場合に行うべき国際平和協力業務に従事する者の海外への派遣の終了及び第九号から第十一号までに掲げる場合に行うべき当該各号に規定する業務の終了に係る変更を含む。次項において同じ。)をすることが必要であると認めるとき、又は適当であると認めるときは、実施計画の変更の案につき閣議の決定を求めなければならない。
第六条第十三項第一号中「国際連合平和維持活動」の下に「(第三条第一号イに該当するものに限る。)」を加え、「第三条第一号」を「同号イ」に、「規定する同意」を「掲げる同意」に改め、同項第三号中「第三条第二号の二」を「第三条第四号」に、「第一項第三号に規定する」を「第一項第四号に掲げる」に改め、同号を同項第八号とし、同項第二号中「第三条第二号」を「第三条第三号」に、「第一項第二号に規定する」を「第一項第三号に掲げる」に改め、同号を同項第七号とし、同項第一号の次に次の五号を加える。
二 国際連合平和維持活動(第三条第一号ロに該当するものに限る。)のために実施する国際平和協力業務については、同号ロに規定する同意若しくは第一項第一号に掲げる同意が存在しなくなったと認められる場合又は紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在すると認められる場合
三 国際連合平和維持活動(第三条第一号ハに該当するものに限る。)のために実施する国際平和協力業務については、同号ハに規定する同意若しくは第一項第一号に掲げる同意が存在しなくなったと認められる場合、当該活動が特定の立場に偏ることなく実施されなくなったと認められる場合又は武力紛争の発生を防止することが困難となった場合
四 国際連携平和安全活動(第三条第二号イに該当するものに限る。)のために実施する国際平和協力業務については、同号イに規定する合意若しくは同意若しくは第一項第二号に掲げる同意が存在しなくなったと認められる場合又は当該活動がいずれの紛争当事者にも偏ることなく実施されなくなったと認められる場合
五 国際連携平和安全活動(第三条第二号ロに該当するものに限る。)のために実施する国際平和協力業務については、同号ロに規定する同意若しくは第一項第二号に掲げる同意が存在しなくなったと認められる場合又は紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在すると認められる場合
六 国際連携平和安全活動(第三条第二号ハに該当するものに限る。)のために実施する国際平和協力業務については、同号ハに規定する同意若しくは第一項第二号に掲げる同意が存在しなくなったと認められる場合、当該活動が特定の立場に偏ることなく実施されなくなったと認められる場合又は武力紛争の発生を防止することが困難となった場合
第六条第十三項に次の三号を加える。
九 国際連合平和維持活動のために実施する国際平和協力業務であって第三条第五号トに掲げるもの若しくはこれに類するものとして同号ナの政令で定めるもの又は同号ラに掲げるものについては、同条第一号イに規定する合意の遵守の状況その他の事情を勘案して、同号イからハまでに規定する同意又は第一項第一号に掲げる同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められなくなった場合
十 国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務であって第三条第五号トに掲げるもの若しくはこれに類するものとして同号ナの政令で定めるもの又は同号ラに掲げるものについては、同条第二号イに規定する合意の遵守の状況その他の事情を勘案して、同号イからハまでに規定する同意又は第一項第二号に掲げる同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められなくなった場合
十一 人道的な国際救援活動のために実施する国際平和協力業務であって第三条第五号ラに掲げるものについては、同条第三号に規定する合意がある場合におけるその遵守の状況その他の事情を勘案して、同号に規定する同意若しくは第一項第三号に掲げる同意又は当該活動が行われる地域の属する国が紛争当事者である場合における紛争当事者の当該活動若しくは当該業務が行われることについての同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められなくなった場合
第六条に次の一項を加える。
14 外務大臣は、実施計画の変更をすることが必要であると認めるとき、又は適当であると認めるときは、内閣総理大臣に対し、前項の閣議の決定を求めるよう要請することができる。
第八条第一項中「並びに第六号及び第七号」を「及び第六号から第九号まで」に改め、同項第七号を同項第九号とし、同項第六号中「第六条第十三項各号」を「第六条第十三項第一号から第八号まで」に改め、同号の次に次の二号を加える。
七 第六条第十三項第九号から第十一号までに掲げる場合において第三条第五号トに掲げる業務若しくはこれに類するものとして同号ナの政令で定める業務又は同号ラに掲げる業務に従事する者が行うべき当該業務の中断に関する事項
八 危険を回避するための国際平和協力業務の一時休止その他の協力隊の隊員の安全を確保するための措置に関する事項
第八条第二項中「前項第六号」の下に「及び第七号」を加える。
第二十七条を第三十四条とする。
第二十六条第一項中「第三章」を「第三章第一節」に改め、同条を第三十一条とし、同条の次に次の二条を加える。
(請求権の放棄)
第三十二条 政府は、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動又は国際的な選挙監視活動に参加するに際して、国際連合若しくは別表第一から別表第三までに掲げる国際機関又はこれらの活動に参加する国際連合加盟国その他の国(以下この条において「活動参加国等」という。)から、これらの活動に起因する損害についての請求権を相互に放棄することを約することを求められた場合において、我が国がこれらの活動に参加する上でこれに応じることが必要と認めるときは、これらの活動に起因する損害についての活動参加国等及びその要員に対する我が国の請求権を放棄することを約することができる。
(大規模な災害に対処する合衆国軍隊等に対する物品又は役務の提供)
第三十三条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、防衛大臣が自衛隊の部隊等に第九条第四項の規定に基づき国際平和協力業務を行わせる場合又は第二十一条第一項の規定による委託に基づく輸送を実施させる場合において、これらの活動を実施する自衛隊の部隊等と共に当該活動が行われる地域に所在して、次に掲げる活動であって当該国際平和協力業務又は当該輸送に係る国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動又は人道的な国際救援活動を補完し、又は支援すると認められるものを行うアメリカ合衆国又はオーストラリアの軍隊(以下この条において「合衆国軍隊等」という。)から、当該地域において講ずべき応急の措置に必要な物品の提供に係る要請があったときは、当該国際平和協力業務又は当該輸送の実施に支障を生じない限度において、当該合衆国軍隊等に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。
一 派遣先国において発生し、又は正に発生しようとしている大規模な災害に係る救助活動、医療活動(防疫活動を含む。)その他の災害応急対策及び災害復旧のための活動
二 前号に掲げる活動を行う人員又は当該活動に必要な機材その他の物資の輸送
2 防衛大臣は、合衆国軍隊等から、前項の地域において講ずべき応急の措置に必要な役務の提供に係る要請があった場合には、当該国際平和協力業務又は当該輸送の実施に支障を生じない限度において、当該自衛隊の部隊等に、当該合衆国軍隊等に対する役務の提供を行わせることができる。
3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊の部隊等による役務の提供として行う業務は、補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)とする。
4 第一項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。
第二十五条の見出しを削り、同条第一項及び第三項中「国際連合平和維持活動」の下に「、国際連携平和安全活動」を加え、第四章中同条を第三十条とする。
第二十四条の見出しを削り、同条第一項中「防衛する」を「防護する」に改め、同条第二項中「防衛する」を「防護する」に、「第二十二条」を「第二十三条」に改め、同条第三項中「防衛する」を「防護する」に改め、同条第九項中「第七項」を「第八項」に改め、「、第三項」の下に「、第七項」を加え、「及び第三項」を「の規定及びこの項において準用する第三項(第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に、「から第三項まで」を「及び第二項の規定並びにこの項において準用する第三項(第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に、「準用する。」を「、それぞれ準用する。」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7 第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する自衛官は、その宿営する宿営地(宿営のために使用する区域であって、囲障が設置されることにより他と区別されるものをいう。以下この項において同じ。)であって当該国際平和協力業務に係る国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動又は人道的な国際救援活動に従事する外国の軍隊の部隊の要員が共に宿営するものに対する攻撃があったときは、当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するための措置をとる当該要員と共同して、第三項の規定による武器の使用をすることができる。この場合において、同項から第五項までの規定の適用については、第三項中「現場に所在する他の自衛隊員、隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」とあるのは「その宿営する宿営地(第七項に規定する宿営地をいう。次項及び第五項において同じ。)に所在する者」と、「その事態」とあるのは「第七項に規定する外国の軍隊の部隊の要員による措置の状況をも踏まえ、その事態」と、第四項及び第五項中「現場」とあるのは「宿営地」とする。
第三章中第二十四条を第二十五条とし、同条の前に見出しとして「(武器の使用)」を付し、同条の次に次の一条及び一節を加える。
第二十六条 前条第三項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定するもののほか、第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務であって第三条第五号トに掲げるもの又はこれに類するものとして同号ナの政令で定めるものに従事する自衛官は、その業務を行うに際し、自己若しくは他人の生命、身体若しくは財産を防護し、又はその業務を妨害する行為を排除するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第六条第二項第二号ホ(2)及び第四項の規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる。
2 前条第三項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定するもののほか、第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務であって第三条第五号ラに掲げるものに従事する自衛官は、その業務を行うに際し、自己又はその保護しようとする活動関係者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第六条第二項第二号ホ(2)及び第四項の規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる。
3 前二項の規定による武器の使用に際しては、刑法第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
4 自衛隊法第八十九条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。
第二節 自衛官の国際連合への派遣
(自衛官の派遣)
第二十七条 防衛大臣は、国際連合の要請に応じ、国際連合の業務であって、国際連合平和維持活動に参加する自衛隊の部隊等又は外国の軍隊の部隊により実施される業務の統括に関するものに従事させるため、内閣総理大臣の同意を得て、自衛官を派遣することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により派遣される自衛官が従事することとなる業務に係る国際連合平和維持活動が行われることについての第三条第一号イからハまでに規定する同意が当該派遣の期間を通じて安定的に維持されると認められ、かつ、当該派遣を中断する事情が生ずる見込みがないと認められる場合に限り、当該派遣について同項の同意をするものとする。
3 防衛大臣は、第一項の規定により自衛官を派遣する場合には、当該自衛官の同意を得なければならない。
(身分及び処遇)
第二十八条 前条第一項の規定により派遣された自衛官の身分及び処遇については、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第三条から第十四条までの規定を準用する。
(小型武器の無償貸付け)
第二十九条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官の活動の用に供するため、国際連合から小型武器の無償貸付けを求める旨の申出があった場合において、当該活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、当該申出に係る小型武器を国際連合に対し無償で貸し付けることができる。
第二十三条第一項中「国際平和協力業務」の下に「(第三条第五号チに掲げる業務及びこれに類するものとして同号ナの政令で定める業務を除く。)」を加え、同条を第二十四条とする。
第二十二条の前の見出しを削り、同条を第二十三条とし、同条の前に見出しとして「(小型武器の保有及び貸与)」を付する。
第二十一条を第二十二条とする。
第二十条第一項中「第三条第三号ル」を「第三条第五号カ」に、「同号ヌからヨまで」を「同号ワからソまで」に改め、同条を第二十一条とし、第十九条を第二十条とし、第十八条を第十九条とし、第十七条を第十八条とする。
第十六条第一項中「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条を第十七条とし、第十五条を第十六条とする。第十四条中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十五条とし、第十三条を第十四条とする。
第十二条の前の見出しを削り、同条第一項中「、国際平和協力業務」の下に「(第三条第五号ラに掲げる業務を除く。)」を加え、同項ただし書中「第三条第三号イからヘまでに掲げる業務及び」を「第三条第五号イからハまで及びホからトまでに掲げる業務並びに」に、「同号レ」を「同号ナ」に、「、自衛隊員以外の者」を「自衛隊員以外の者の派遣を要請することはできず、同号チに掲げる業務及びこれに類するものとして同号ナの政令で定める業務に係る国際平和協力業務については自衛隊員」に改め、同条第八項中「第十六条」を「第十七条」に改め、同条を第十三条とし、同条の前に見出しとして「(関係行政機関の職員の協力隊への派遣)」を付する。
第十一条第一項中「第三条第三号トからタまで」を「第三条第五号ニ若しくはチからネまで」に、「同号レ」を「同号ナ」に改め、同条を第十二条とする。
第十条の見出し中「協力隊の」を削り、同条中「協力隊の」及び「(以下「隊員」という。)」を削り、同条を第十一条とし、第九条の次に次の一条を加える。
(隊員の安全の確保等)
第十条 本部長は、国際平和協力業務の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の安全の確保に配慮しなければならない。
別表第三第一号中リをルとし、チをヌとし、トをリとし、ヘをトとし、その次に次のように加える。
チ 国際連合人間居住計画
別表第三第一号ホの次に次のように加える。
ヘ 国際連合人口基金
別表第三を別表第四とする。
別表第二中「第三条関係」を「第三条、第三十二条関係」に改め、同表を別表第三とする。
別表第一中「第三条関係」を「第三条、第三十二条関係」に改め、同表第二号中リをルとし、チをヌとし、トをリとし、ヘをトとし、その次に次のように加える。
チ 国際連合人間居住計画
別表第一第二号ホの次に次のように加える。
ヘ 国際連合人口基金
別表第一を別表第二とし、同表の前に次の一表を加える。
別表第一(第三条、第三十二条関係)
一 国際連合
二 国際連合の総会によって設立された機関又は国際連合の専門機関で、国際連合難民高等弁務官事務所その他政令で定めるもの
三 国際連携平和安全活動に係る実績若しくは専門的能力を有する国際連合憲章第五十二条に規定する地域的機関又は多国間の条約により設立された機関で、欧州連合その他政令で定めるもの
(周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の一部改正)
第三条 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律
第一条中「我が国周辺の地域における」を削り、「周辺事態」を「重要影響事態」に、「対応して我が国が実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項を定め」を「際し、合衆国軍隊等に対する後方支援活動等を行うことにより」に、「寄与し」を「寄与することを中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化し」に改める。
第二条の見出し中「周辺事態」を「重要影響事態」に改め、同条第一項中「周辺事態に際して、」を「重要影響事態に際して、」に、「後方地域支援、後方地域捜索救助活動、周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律」を「後方支援活動、捜索救助活動、重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律」に、「。以下「船舶検査活動法」という。)」を「)第二条」に、「その他の周辺事態」を「(重要影響事態に際して実施するものに限る。以下「船舶検査活動」という。)その他の重要影響事態」に改め、同条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
3 後方支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われている現場では実施しないものとする。ただし、第七条第六項の規定により行われる捜索救助活動については、この限りでない。
4 外国の領域における対応措置については、当該対応措置が行われることについて当該外国(国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従って当該外国において施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関)の同意がある場合に限り実施するものとする。
第三条第一項第三号を削り、同項第二号中「後方地域捜索救助活動」を「捜索救助活動」に、「周辺事態」を「重要影響事態」に改め、「(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)」及び「後方地域において」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号中「後方地域支援」を「後方支援活動」に、「周辺事態に際して日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っているアメリカ合衆国の軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)」を「合衆国軍隊等」に改め、「後方地域において」を削り、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 合衆国軍隊等 重要影響事態に対処し、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行うアメリカ合衆国の軍隊及びその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊その他これに類する組織をいう。
第三条第二項中「後方地域支援」を「後方支援活動」に改め、同条第三項中「後方地域捜索救助活動」を「捜索救助活動」に、「合衆国軍隊」を「合衆国軍隊等」に、「後方地域支援」を「後方支援活動」に改める。
第四条第一項中「周辺事態」を「重要影響事態」に改め、同項第一号及び第二号中「後方地域支援」を「後方支援活動」に改め、同項第三号及び第四号を次のように改める。
三 捜索救助活動
四 船舶検査活動
第四条第二項第一号を次のように改める。
一 重要影響事態に関する次に掲げる事項
イ 事態の経緯並びに我が国の平和及び安全に与える影響
ロ 我が国が対応措置を実施することが必要であると認められる理由
第四条第二項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、同項第六号中「第二号」を「第三号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「船舶検査活動法第四条」を「船舶検査活動を実施する場合における重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第四条第一項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「後方地域捜索救助活動を実施する場合」を「捜索救助活動を実施する場合」に改め、同号イ及びロ中「後方地域捜索救助活動」を「捜索救助活動」に改め、同号ハ中「後方地域捜索救助活動」を「捜索救助活動」に、「後方地域支援」を「後方支援活動」に改め、同号ニ中「後方地域捜索救助活動」を「捜索救助活動」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハの次に次のように加える。
ニ 当該捜索救助活動又はその実施に伴う前条第三項後段の後方支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間
第四条第二項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「後方地域支援を実施する場合」を「後方支援活動を実施する場合」に改め、同号イからハまでの規定中「後方地域支援」を「後方支援活動」に改め、同号ニ中「後方地域支援」を「後方支援活動」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハの次に次のように加える。
ニ 当該後方支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該後方支援活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間
第四条第二項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 前号に掲げるもののほか、対応措置の実施に関する基本的な方針
第四条第三項中「第一項」の下に「及び前項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前条第二項の後方支援活動又は捜索救助活動若しくはその実施に伴う同条第三項後段の後方支援活動を外国の領域で実施する場合には、当該外国(第二条第四項に規定する機関がある場合にあっては、当該機関)と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとする。
第五条中「後方地域支援、後方地域捜索救助活動」を「後方支援活動、捜索救助活動」に改める。
第六条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「後方地域支援」を「後方支援活動」に改め、同条第三項中「当該後方地域支援」を「実施される必要のある役務の提供の具体的内容を考慮し、防衛省の機関又は自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該後方支援活動」に改め、同条第四項中「がこの法律又は基本計画に定められた要件を満たさないものとなった」を「において、自衛隊の部隊等が第三条第二項の後方支援活動を円滑かつ安全に実施することが困難であると認める場合又は外国の領域で実施する当該後方支援活動についての第二条第四項の同意が存在しなくなったと認める」に改め、同条第五項中「後方地域支援」を「後方支援活動」に、「公海又はその上空における輸送」を「我が国の領域外におけるもの」に、「当該輸送」を「当該後方支援活動」に、「の近傍」を「又はその近傍」に改める。
第七条の見出し及び同条第一項中「後方地域捜索救助活動」を「捜索救助活動」に改め、同条第二項中「当該後方地域捜索救助活動」を「実施される必要のある捜索救助活動の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該捜索救助活動」に改め、同条第三項中「後方地域捜索救助活動」を「捜索救助活動」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「実施区域」を「、実施区域」に改め、「、同条第五項の規定は後方地域捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者について」を削り、同項を同条第四項とし、同条第七項中「後方地域捜索救助活動」を「捜索救助活動」に、「後方地域支援」を「後方支援活動」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の前に次の二項を加える。
5 前条第五項の規定は、我が国の領域外における捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次条第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。
6 前項において準用する前条第五項の規定にかかわらず、既に遭難者が発見され、自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときは、当該部隊等の安全が確保される限り、当該遭難者に係る捜索救助活動を継続することができる。
第十一条第一項中「第七条第七項」を「第七条第八項」に改め、「含む」の下に「。第五項及び第六項において同じ」を加え、「後方地域支援」を「後方支援活動」に改め、「実施を」の下に「命ぜられ、又は第七条第一項の規定により捜索救助活動の実施を」を加え、「その職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する」を「自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。第六項において同じ。)若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った」に改め、「武器」の下に「(自衛隊が外国の領域で当該後方支援活動又は当該捜索救助活動を実施している場合については、第四条第二項第三号ニ又は第四号ニの規定により基本計画に定める装備に該当するものに限る。以下この条において同じ。)」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。
第十一条第三項中「前二項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が同項及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。
第十一条に次の二項を加える。
5 第六条第二項の規定により後方支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ、又は第七条第一項の規定により捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、外国の領域に設けられた当該部隊等の宿営する宿営地(宿営のために使用する区域であって、囲障が設置されることにより他と区別されるものをいう。以下この項において同じ。)であって合衆国軍隊等の要員が共に宿営するものに対する攻撃があった場合において、当該宿営地以外にその近傍に自衛隊の部隊等の安全を確保することができる場所がないときは、当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するための措置をとる当該要員と共同して、第一項の規定による武器の使用をすることができる。この場合において、同項から第三項まで及び次項の規定の適用については、第一項中「現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。第六項において同じ。)若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」とあるのは「その宿営する宿営地(第五項に規定する宿営地をいう。次項及び第三項において同じ。)に所在する者」と、「その事態」とあるのは「第五項に規定する合衆国軍隊等の要員による措置の状況をも踏まえ、その事態」と、第二項及び第三項中「現場」とあるのは「宿営地」と、次項中「自衛隊員」とあるのは「自衛隊員(同法第二条第五項に規定する隊員をいう。)」とする。
6 自衛隊法第九十六条第三項の規定は、第六条第二項の規定により後方支援活動としての自衛隊の役務の提供(我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられ、又は第七条第一項の規定により捜索救助活動(我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官については、自衛隊員以外の者の犯した犯罪に関しては適用しない。
別表第一基地業務の項の次に次のように加える。
宿泊 | 宿泊設備の利用、寝具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
保管 | 倉庫における一時保管、保管容器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
施設の利用 | 土地又は建設の一時的な利用並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
訓練業務 | 訓練に必要な指導員の派遣、訓練用器材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供 |
別表第一の備考を次のように改める。
備考 物品の提供には、武器の提供を含まないものとする。
別表第二の備考を次のように改める。
備考 物品の提供には、武器の提供を含まないものとする。
(周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部改正)
第四条 周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律
第一条中「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」を「重要影響事態(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」に、「「周辺事態安全確保法」を「「重要影響事態安全確保法」に、「規定する周辺事態」を「規定する重要影響事態をいう。以下同じ。)又は国際平和共同対処事態(国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第 号。以下「国際平和協力支援活動法」という。)第一条に規定する国際平和共同対処事態をいう。以下同じ。)」に、「、周辺事態安全確保法」を「、重要影響事態安全確保法及び国際平和協力支援活動法」に、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)の効果的な運用に寄与し、我が国」を「我が国及び国際社会」に改める。
第二条中「周辺事態」を「重要影響事態又は国際平和共同対処事態」に改め、「我が国領海又は我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)において」を削る。
第三条中「船舶検査活動」を「重要影響事態における船舶検査活動」に、「日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っているアメリカ合衆国の軍隊」を「合衆国軍隊等(重要影響事態安全確保法第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等をいう。)」に、「後方地域支援」を「後方支援活動」に、「周辺事態安全確保法第三条第一項第一号」を「同項第二号」に、「、周辺事態安全確保法」を「、重要影響事態安全確保法」に改め、同条に次の一項を加える。
2 国際平和共同対処事態における船舶検査活動は、自衛隊の部隊等が実施するものとする。この場合において、国際平和共同対処事態における船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う諸外国の軍隊等(国際平和協力支援活動法第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等をいう。)の部隊に対して協力支援活動(同項第二号に規定する協力支援活動をいう。以下同じ。)として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、国際平和協力支援活動法別表第二に掲げるものとする。
第四条の見出し中「周辺事態安全確保法に規定する」を削り、同条中「船舶検査活動の実施に際して」を「重要影響事態における船舶検査活動の実施に際して」に、「周辺事態安全確保法」を「重要影響事態安全確保法」に改め、「(以下「基本計画」という。)」を削り、同条第二号中「構成」の下に「並びに当該船舶検査活動又はその実施に伴う前条第一項後段の後方支援活動を外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の装備及び派遣期間」を加え、同条第五号中「前条後段」を「前条第一項後段」に、「後方地域支援」を「後方支援活動」に改め、同条に次の二項を加える。
2 国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に際しては、次に掲げる事項を国際平和協力支援活動法第四条第一項に規定する基本計画に定めるものとする。
一 当該船舶検査活動に係る基本的事項
二 当該船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに当該船舶検査活動又はその実施に伴う前条第二項後段の協力支援活動を外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の装備及び派遣期間
三 当該船舶検査活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
四 第二条に規定する規制措置の対象物品の範囲
五 当該船舶検査活動の実施に伴う前条第二項後段の協力支援活動の実施に関する重要事項(当該協力支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項を含む。)
六 その他当該船舶検査活動の実施に関する重要事項
3 船舶検査活動又は重要影響事態における船舶検査活動の実施に伴う前条第一項後段の後方支援活動若しくは国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に伴う同条第二項後段の協力支援活動を外国の領域で実施する場合には、当該外国(重要影響事態安全確保法第二条第四項又は国際平和協力支援活動法第二条第四項に規定する機関がある場合にあっては、当該機関)と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとする。
第五条第一項中「基本計画」を「前条第一項又は第二項の基本計画(第五項において単に「基本計画」という。)」に改め、同条第二項中「実施要項において、」の下に「実施される必要のある船舶検査活動の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように」を加え、同条第四項を次のように改める。
4 防衛大臣は、実施区域の全部又は一部において、自衛隊の部隊等が船舶検査活動を円滑かつ安全に実施することが困難であると認める場合又は重要影響事態において外国の領域で実施する船舶検査活動についての重要影響事態安全確保法第二条第四項の同意若しくは国際平和共同対処事態において外国の領域で実施する船舶検査活動についての国際平和協力支援活動法第二条第四項の同意が存在しなくなったと認める場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。
第五条第六項中「周辺事態安全確保法」を「重要影響事態安全確保法」に、「、船舶検査活動」を「重要影響事態における船舶検査活動」に、「第三条後段の後方地域支援について」を「第三条第一項後段の後方支援活動について、国際平和協力支援活動法第七条の規定は国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に伴う第三条第二項後段の協力支援活動について、それぞれ」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「前項において準用する周辺事態安全確保法第六条第四項」を「前二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 前項に定めるもののほか、防衛大臣は、実施区域の全部又は一部がこの法律又は基本計画に定められた要件を満たさないものとなった場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。
第六条第一項中「命ぜられた」を「命ぜられ、又は同条第七項において準用する重要影響事態安全確保法第六条第二項の規定により重要影響事態における船舶検査活動の実施に伴う第三条第一項後段の後方支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ、若しくは前条第七項において準用する国際平和協力支援活動法第七条第二項の規定により国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に伴う第三条第二項後段の協力支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた」に、「当該船舶検査活動の対象船舶に乗船してその職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する」を「自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。第五項において同じ。)若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った」に改め、「武器」の下に「(自衛隊が外国の領域で当該船舶検査活動又は当該後方支援活動若しくは当該協力支援活動を実施している場合については、第四条第一項第二号又は第二項第二号の規定により基本計画に定める装備に該当するものに限る。以下この条において同じ。)」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。
3 第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が同項及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。
第六条に次の一項を加える。
5 自衛隊法第九十六条第三項の規定は、前条第一項の規定により船舶検査活動(我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられ、又は同条第七項において準用する重要影響事態安全確保法第六条第二項の規定により重要影響事態における船舶検査活動の実施に伴う第三条第一項後段の後方支援活動としての自衛隊の役務の提供(我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられ、若しくは前条第七項において準用する国際平和協力支援活動法第七条第二項の規定により国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に伴う第三条第二項後段の協力支援活動としての自衛隊の役務の提供(我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官については、自衛隊員以外の者の犯した犯罪に関しては適用しない。
(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の一部改正)
第五条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
目次中「武力攻撃事態等への対処の」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処の」に、
「第三章武力攻撃事態等への対処に関する法制の整備(第二十一条―第二十三条)
第四章緊急対処事態その他の緊急事態への対処のための措置(第二十四条―第二十七条)」
を「第三章 緊急対処事態その他の緊急事態への対処のための措置(第二十一条―第二十四条)」に改める。
第一条中「同じ。)」及び「により、武力攻撃事態等」の下に「及び存立危機事態」を加え、「、併せて武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制の整備に関する事項を定め」を削る。
第二条中「この法律」の下に「(第一号に掲げる用語にあっては、第四号及び第八号ハ(1)を除く。)」を加え、同条第七号イ(2)中「及びアメリカ合衆国」を「、アメリカ合衆国」に改め、「必要な行動」の下に「及びその他の外国の軍隊が実施する自衛隊と協力して武力攻撃を排除するために必要な行動」を加え、同号に次のように加える。
ハ 存立危機事態を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置
(1) 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃であって、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるもの(以下「存立危機武力攻撃」という。)を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動
(2) (1)に掲げる自衛隊の行動及び外国の軍隊が実施する自衛隊と協力して存立危機武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設又は役務の提供その他の措置
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、外交上の措置その他の措置
ニ 存立危機武力攻撃による深刻かつ重大な影響から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は存立危機武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために存立危機事態の推移に応じて実施する公共的な施設の保安の確保、生活関連物資等の安定供給その他の措置
第二条中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。
第三条の見出し及び同条第一項中「武力攻撃事態等」の下に「及び存立危機事態」を加え、同条第六項中「武力攻撃事態等」の下に「及び存立危機事態」を加え、「協力しつつ」を「協力するほか、関係する外国との協力を緊密にしつつ」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「においては」を「及び存立危機事態においては」に、「これ」を「存立危機事態並びにこれら」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「武力攻撃事態等」の下に「及び存立危機事態」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 存立危機事態においては、存立危機武力攻撃を排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。ただし、存立危機武力攻撃を排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。
第四条中「武力攻撃事態等」の下に「及び存立危機事態」を加え、「すべて」を「全て」に改め、同条に次の一項を加える。
2 国は、前項の責務を果たすため、武力攻撃事態等及び存立危機事態への円滑かつ効果的な対処が可能となるよう、関係機関が行うこれらの事態への対処についての訓練その他の関係機関相互の緊密な連携協力の確保に資する施策を実施するものとする。
第八条中「かんがみ」を「鑑み」に改め、「指定公共機関が」の下に「武力攻撃事態等において」を加える。
第二章の章名中「武力攻撃事態等」の下に「及び存立危機事態」を加える。
第九条第一項中「武力攻撃事態等」の下に「又は存立危機事態」を加え、同条第二項第一号を次のように改める。
一 対処すべき事態に関する次に掲げる事項
イ 事態の経緯、事態が武力攻撃事態であること、武力攻撃予測事態であること又は存立危機事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実
ロ 事態が武力攻撃事態又は存立危機事態であると認定する場合にあっては、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がなく、事態に対処するため武力の行使が必要であると認められる理由
第九条第二項第二号中「武力攻撃事態等」の下に「又は存立危機事態」を加え、同条第三項中「においては」を「又は存立危機事態においては」に改め、同項第五号中「武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」に改め、同項第六号中「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に改め、同条第四項中「武力攻撃事態」の下に「又は存立危機事態」を加え、同条第五項第五号中「武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」に改める。
第十条第一項中「武力攻撃事態等対策本部」を「事態対策本部」に改める。
第十一条第一項中「武力攻撃事態等対策本部長」を「事態対策本部長」に改め、同条第三項中「武力攻撃事態等対策副本部長」を「事態対策副本部長」に、「武力攻撃事態等対策本部員」を「事態対策本部員」に改める。
第十三条第一項中「第二条第四号ロ」を「第二条第五号ロ」に改める。
第十八条中「、国際連合憲章第五十一条及び日米安保条約第五条第二項の規定に従って」を削り、「武力攻撃」の下に「又は存立危機武力攻撃」を、「について」の下に「、国際連合憲章第五十一条(武力攻撃の排除に当たって我が国が講じた措置にあっては、同条及び日米安保条約第五条第二項)の規定に従って」を加える。
第三章を削る。
第二十四条第一項中「第二十七条」を「第二十四条」に改め、「武力攻撃事態等」の下に「及び存立危機事態」を加え、第四章中同条を第二十一条とし、第二十五条を第二十二条とし、第二十六条を第二十三条とする。
第二十七条中「及び第六項」を「、第四項及び第七項」に、「第四条中」を「第四条第一項中」に改め、同条を第二十四条とする。第四章を第三章とする。
(武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の一部改正)
第六条 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律
第一条中「において、」を「において」に、「その他の当該行動」を「、武力攻撃事態等又は存立危機事態において自衛隊と協力して武力攻撃又は存立危機武力攻撃を排除するために必要な外国軍隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他のこれらの行動」に改める。
第二条第一号中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改め、同条第五号中「武力攻撃事態等において、合衆国軍隊の行動(前号に規定する行動(武力攻撃が発生した事態以外の武力攻撃事態等にあっては、日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な準備のための同号に規定する行動)をいう。以下同じ。)が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他の合衆国軍隊の行動に伴い我が国が実施する」を「次に掲げる」に、「第二条第四号」を「第二条第五号」に改め、同号に次のように加える。
イ 武力攻撃事態等において、特定合衆国軍隊の行動(第六号に規定する行動(武力攻撃が発生した事態以外の武力攻撃事態等にあっては、日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な準備のための同号に規定する行動)をいう。以下同じ。)が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他の特定合衆国軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置
ロ 武力攻撃事態等又は存立危機事態において、外国軍隊の行動(前号に規定する行動(武力攻撃が発生した事態以外の武力攻撃事態等にあっては、自衛隊と協力して武力攻撃を排除するために必要な準備のための同号に規定する行動)をいう。以下同じ。)が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他の外国軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置
第二条第五号を同条第八号とし、同条第四号中「合衆国軍隊」を「特定合衆国軍隊」に改め、同号を同条第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 外国軍隊 武力攻撃事態等又は存立危機事態において、自衛隊と協力して武力攻撃又は存立危機武力攻撃を排除するために必要な行動を実施している外国の軍隊(特定合衆国軍隊を除く。)をいう。
第二条第三号の次に次の二号を加える。
四 存立危機事態 事態対処法第二条第四号に規定する存立危機事態をいう。
五 存立危機武力攻撃 事態対処法第二条第八号ハ(1)に規定する存立危機武力攻撃をいう。
第三条中「武力攻撃事態等」の下に「及び存立危機事態」を加える。
第四条中「武力攻撃」の下に「及び存立危機武力攻撃」を加える。
第五条中「から」の下に「武力攻撃事態等において」を加える。
第六条の見出し中「合衆国政府」を「合衆国政府等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定するもののほか、政府は、第三条の責務を果たすため、武力攻撃事態等又は存立危機事態の状況の認識及び武力攻撃事態等又は存立危機事態への対処に関し、関係する外国政府と緊密な連絡を保つよう努めるものとする。
第七条中「武力攻撃事態等」の下に「又は存立危機事態」を加え、「、合衆国軍隊の行動」を「、特定合衆国軍隊の行動又は外国軍隊の行動(以下「特定合衆国軍隊等の行動」という。)」に、「の合衆国軍隊の行動」を「の特定合衆国軍隊等の行動」に改める。
第八条中「合衆国軍隊の行動」を「特定合衆国軍隊等の行動」に、「第二条第七号」を「第二条第八号」に改める。
第九条(見出しを含む。)中「合衆国軍隊」を「特定合衆国軍隊」に改める。
第十三条第一項中「武力攻撃事態等対策本部長」を「事態対策本部長」に改める。
第十四条第一項中「合衆国軍隊の次の」を「特定合衆国軍隊の次の」に改め、同項第一号中「合衆国軍隊の行動」を「特定合衆国軍隊の行動」に改め、同項第二号中「合衆国軍隊車両」を「特定合衆国軍隊車両」に、「合衆国軍隊の使用する」を「特定合衆国軍隊の使用する」に、「合衆国軍隊の行動」を「特定合衆国軍隊の行動」に改める。
第十五条第一項中「合衆国軍隊の用」を「特定合衆国軍隊の用」に改め、同条第二項及び第三項中「合衆国軍隊の行動」を「特定合衆国軍隊の行動」に改める。
(武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の一部改正)
第七条 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に、「同条第四号、同条第六号」を「同条第五号、同条第七号」に改め、同条第二項中「第二条第七号イ(1)」を「第二条第八号イ(1)」に改め、「行動」の下に「及び外国軍隊(武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第二条第七号に規定する外国軍隊をいう。)が実施する自衛隊と協力して武力攻撃を排除するために必要な行動」を加える。
第十八条第一項第一号中「第二条第七号イ(1)」を「第二条第八号イ(1)」に改める。
第二十一条中「第二十五条第一項」を「第二十二条第一項」に改める。
(武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の一部改正)
第八条 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律
第一条中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改め、「いう。以下同じ。)」の下に「及び存立危機事態(同条第四号に規定する存立危機事態をいう。以下同じ。)」を加え、「我が国領海又は我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)における」を削る。
第二条第一号中「武力攻撃事態に」を「武力攻撃事態又は存立危機事態に」に、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改め、「同じ。)」の下に「又は存立危機武力攻撃(同法第二条第八号ハ(1)に規定する存立危機武力攻撃をいう。次号において同じ。)」を加え、同条第二号中「外国軍隊等が所在する我が国」を「、武力攻撃事態においては外国軍隊等が所在する我が国」に改め、「周辺の」の下に「公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)上の地域を、存立危機事態においては外国軍隊等が所在する存立危機武力攻撃を受けている外国の領域又は当該外国周辺の」を加える。
第四条第一項中「又は我が国周辺の」を「、外国の領海(海上自衛隊の部隊が第四章の規定による措置を行うことについて当該外国の同意がある場合に限る。)又は」に、「第四章」を「同章」に改める。
第十六条中「事態」の下に「又は存立危機事態」を加える。
第三十八条中「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に、「第三条第四号」を「第三条第六号」に改める。
第五十八条中「武力攻撃事態」の下に「又は存立危機事態」を加える。
(武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正)
第九条 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
第一条中「武力攻撃事態」の下に「及び存立危機事態」を、「より、武力攻撃」の下に「又は存立危機武力攻撃」を加える。
第二条第一項中「武力攻撃事態」の下に「及び存立危機事態」を加え、同条第三項中「武力攻撃」の下に「又は存立危機武力攻撃」を加える。
第三条第一号中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に、「次号」を「以下この条」に改め、同条中第十八号を第二十号とし、第十一号から第十七号までを二号ずつ繰り下げ、同条第十号中「第四号ル」を「第六号ル」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第九号中「第四号ヌ」を「第六号ヌ」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第八号中「第四号リ」を「第六号リ」に改め、同号を同条第十号とし、同条第七号中「第四号ト」を「第六号ト」に改め、同号を同条第九号とし、同条第六号中「第四号ホ」を「第六号ホ」に改め、同号を同条第八号とし、同条第五号を同条第七号とし、同条第四号ハ中「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に改め、「(武力攻撃」の下に「又は存立危機武力攻撃」を加え、同号ニ、ヘ及びチ中「武力攻撃」の下に「又は存立危機武力攻撃」を加え、同号を同条第六号とし、同条第三号中「武力攻撃事態」の下に「又は存立危機事態」を、「、武力攻撃」の下に「又は存立危機武力攻撃」を加え、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。
三 存立危機武力攻撃 事態対処法第二条第八号ハ(1)に規定する存立危機武力攻撃をいう。
四 存立危機事態 事態対処法第二条第四号に規定する存立危機事態をいう。
第四条中「事態」の下に「又は存立危機事態」を加える。
第十条中「第三条第四号イ」を「第三条第六号イ」に改める。
第十六条第一項中「第三条第四号ロ」を「第三条第六号ロ」に改め、同条第二項中「武力攻撃」の下に「又は存立危機武力攻撃」を加える。
第十八条第三号中「第三条第四号イ」を「第三条第六号イ」に改める。
第四十八条第三号中「武力攻撃」の下に「又は存立危機武力攻撃」を加える。
第八十二条第一項中「、武力攻撃」の下に「又は存立危機武力攻撃」を、「武力攻撃事態」の下に「又は存立危機事態」を加える。
第百三十七条第一項から第三項までの規定中「武力攻撃事態」の下に「又は存立危機事態」を加え、同条第四項中「武力攻撃事態」の下に「又は存立危機事態」を、「際して、武力攻撃」の下に「又は存立危機武力攻撃」を加える。
第百三十九条第一項中「武力攻撃事態」の下に「又は存立危機事態」を加える。
第百四十条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「武力攻撃事態」の下に「又は存立危機事態」を加え、同条第三項中「第三条第四号ホ」を「第三条第六号ホ」に改める。
第百四十一条の見出しを「(武力攻撃事態又は存立危機事態の終了後の送還)」に改める。
第百四十六条第一項中「第三条第四号ロ」を「第三条第六号ロ」に改める。
第百五十九条及び第百六十八条第一項中「武力攻撃事態」の下に「又は存立危機事態」を加える。
第百七十一条第一項中「規定は」の下に「、武力攻撃事態に際して」を加える。
(国家安全保障会議設置法の一部改正)
第十条 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四号中「同じ。)」の下に「又は存立危機事態」を加え、同項第五号中「武力攻撃事態等」の下に「又は存立危機事態」を加え、同項第六号中「周辺事態」を「重要影響事態」に改め、同項第七号を次のように改める。
七 国際平和共同対処事態への対処に関する重要事項
第二条第一項第十一号を同項第十三号とし、同項第十号中「周辺事態」を「存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態」に、「第七号又は第八号」を「第九号又は第十号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項中第九号を第十一号とし、第八号を第十号とし、第七号の次に次の二号を加える。
八 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する国際平和協力業務の実施等に関する重要事項
九 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六章に規定する自衛隊の行動に関する重要事項(第四号から前号までに掲げるものを除く。)
第二条第二項中「第四号まで」の下に「及び次の各号」を加え、「第八号まで及び第十号に掲げる事項」を「第十号まで及び第十二号に掲げる事項(次の各号に掲げる事項を除く。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前項第八号に掲げる事項のうち次に掲げる措置に関するもの
イ 国際連合平和維持活動又は国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号トに掲げるもの若しくはこれに類するものとして同号ナの政令で定めるもの又は同号ラに掲げるものの実施に係る国際平和協力業務実施計画の決定及び変更(当該業務の終了に係る変更を含む。)
ロ 人道的な国際救援活動のために実施する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号ラに掲げるものの実施に係る国際平和協力業務実施計画の決定及び変更(当該業務の終了に係る変更を含む。)
ハ 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二十七条第一項の規定による自衛官の国際連合への派遣
二 前項第九号に掲げる事項のうち自衛隊法第八十四条の三に規定する保護措置の実施に関するもの
第二条第三項中「周辺事態」を「存立危機事態、重要影響事態」に、「第十号」を「第十二号」に改める。
第五条第一項第一号中「第八号」を「第十号」に、「第十一号」を「第十三号」に改め、同項第二号中「第二条第一項第九号」を「第二条第一項第十一号」に改め、同項第三号中「第二条第一項第十号」を「第二条第一項第十二号」に改める。
第九条第二項中「第八号まで」を「第七号まで、第九号、第十号」に、「第十号」を「第十二号」に、「同項第七号及び第八号」を「同項第九号及び第十号」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(調整規定)
第二条 この法律の施行の日(附則第十条において「施行日」という。)が刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同法附則第十二条(見出しを含む。)中「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」とあるのは、「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」とする。
(道路交通法の一部改正)
第三条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第百十四条の五第一項中「武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」に、「第二条第四号」を「第二条第六号」に、「合衆国軍隊」を「特定合衆国軍隊」に改める。
(国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の一部改正)
第四条 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第八号中「以下」の下に「この号において」を、「確保」の下に「、紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護」を、「設立」の下に「及び再建」を加え、「ために」を「ことを目的として、」に改め、「、武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意並びに当該活動が行われる地域の属する国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合(武力紛争が発生していない場合においては、当該活動が行われる地域の属する国の当該同意がある場合)に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施されることを旨として」を削り、「実施されるもの」の下に「のうち、次に掲げるもの」を加え、同号に次のように加える。
イ 武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意並びに当該活動が行われる地域の属する国(当該国において国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に従って施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関。以下この号において同じ。)及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動
ロ 武力紛争が終了して紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在しなくなった場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に実施される活動
ハ 武力紛争がいまだ発生していない場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に、武力紛争の発生を未然に防止することを主要な目的として、特定の立場に偏ることなく実施される活動
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)
第五条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十一章 事態対処法の一部改正(第百九十五条)」を削る。
第一条中「かんがみ」を「鑑み」に、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改める。
第二条第一項中「第六号」を「第七号」に改め、「第三号」の下に「及び第四号」を加え、同条第三項中「事態対処法第二十二条第一号に掲げる」を「次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするための」に、「同号ヘ」を「第六号」に改め、同項に次の各号を加える。
一 警報の発令、避難の指示、避難住民等の救援、消防等に関する措置
二 施設及び設備の応急の復旧に関する措置
三 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置
四 運送及び通信に関する措置
五 国民の生活の安定に関する措置
六 被害の復旧に関する措置
第百七十二条第一項中「第二十五条第一項」を「第二十二条第一項」に、「すべて」を「全て」に、「第二十五条第三項第二号」を「第二十二条第三項第二号」に改める。
第百八十一条第一項中「第二十六条第一項」を「第二十三条第一項」に、「第二十七条」を「第二十四条」に改める。
第百八十三条の表第二十五条第一項の項中「第二十五条第四項」を「第二十二条第四項」に改める。第十一章を削る。
(武力紛争の際の文化財の保護に関する法律及び原子力規制委員会設置法の一部改正)
第六条 次に掲げる法律の規定中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改める。
一 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律(平成十九年法律第三十二号)第六条第一項
二 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第十条第四項第三号
(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第七条 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第三百四十一条(見出しを含む。)中「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に改める。
第三百四十二条(見出しを含む。)中「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に改め、同条のうち武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律第三条第十一号及び第十二号の改正規定中「第三条第十一号及び第十二号」を「第三条第十三号及び第十四号」に改める。
(サイバーセキュリティ基本法の一部改正)
第八条 サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
附則第三条中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に、「第二十四条第一項」を「第二十一条第一項」に改める。
(防衛省設置法の一部改正)
第九条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十九号中「武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」に改める。
第十三条の表捕虜資格認定等審査会の項中「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に改める。
第三十条中「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に改める。
(防衛省設置法の一部改正に伴う調整規定)
第十条 施行日が防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第 号)の施行の日前である場合には、前条のうち防衛省設置法第三十条の改正規定中「第三十条」とあるのは、「第三十二条」とする。
(内閣府設置法の一部改正)
第十一条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第五十二号中「第三条第三号」を「第三条第五号」に、「同条第四号」を「同条第六号」に改める。
(復興庁設置法の一部改正)
第十二条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項の表国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の項中「第三条第七号イ」を「第三条第九号イ」に改め、同表周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)の項中「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」を「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」に改め、同表武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)の項中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に、「第二条第四号イ」を「第二条第五号イ」に改める。
理由
我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して実施する防衛出動その他の対処措置、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に際して実施する合衆国軍隊等に対する後方支援活動等、国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務その他の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するために我が国が実施する措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。