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政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平和安全法制整備政令)

[場所] 
[年月日] 2015年9月30日
[出典] 内閣府
[備考] 2015年9月19日成立,2015年9月30日公布,2016年3月29日施行
[全文]

政令第八十四号

  我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

 内閣は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

 (自衛隊法施行令の一部改正)

第一条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。

 第四十六条第二項中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改め、「いう。)」の下に「及び存立危機事態(同条第四号に規定する存立危機事態をいう。)」を加え、「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に改める。

 第五十六条第三号中「育児休業をした隊員」の下に「、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官」を加える。

 第百七条第二項中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改める。

 第百八条第二項中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改め、同条第三項中「武力攻撃事態等対策本部長」を「事態対策本部長」に改める。

 第百二十条の十五第三項中「国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律」を「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官、国際機関

等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律」に改める。

 第百二十七条中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。

 第百五十条第二項及び第百六十条中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改める。

 第百六十一条第一項中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。

 (国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令の一部改正)

第二条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十八号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「第三条第七号」を「第三条第九号」に改める。

 第三条第一項及び第三項中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改める。

 第四条第一項及び第二項中「第十二条第六項」を「第十三条第六項」に改め、同条第三項中「第十三条第二項」を「第十四条第二項」に改める。

 第五条第二項中「法第三条第三号チ」を「国際連合平和維持活動として実施される法第三条第五号リ」に改める。

 第八条第一項中「第二十二条」を「第二十三条」に、「けん銃」を「拳銃」に改め、同条第二項中「のけん銃」を「の拳銃」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。

 一 ニューナンブM六〇回転式拳銃

 二 九ミリ自動式拳銃

 第十条第一項中「第二十三条第二項」を「第二十四条第二項」に改める。

 第十一条中「別表第二第三号」を「別表第三第三号」に改め、同条を第十二条とし、第十条の次に次の一条を加える。

 (国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律に基づく政令の準用)

第十一条 法第二十八条の規定により国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく政令の規定を準用するものとする。(南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部改正)

第三条 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成二十三年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一号中「第三条第三号タに掲げる業務及び次条第二号に掲げる業務のうち、これらの業務に関する調整並びに同条第四号及び第五号」を「第三条第五号ネに掲げる業務(同号ツに掲げる業務の実施に必要な調整に係るものに限る。)並びに次条第五号(調整に係るものに限る。)、第六号及び第七号」に改め、同条第二号中「次条第六号に掲げる業務」を「法第三条第五号ネに掲げる業務のうちデータベース

 (南スーダンにおける国際連合平和維持活動に係る情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の管理の用に供する電子情報処理組織の保守管理」に改め、同条第三号中「第三条第三号ワ、カ及びタに掲げる業務並びに次条第一号及び第二号に掲げる業務のうち、これらの業務に関する企画及び調整」を「第三条第五号ネに掲げる業務(同号タ、レ及びツに掲げる業務の実施に必要な企画及び調整に係るものに限る。)並びに次条第四号及び第五号に掲げる業務」に改め、同条第四号中「第三条第三号ヌ、ヲからカまで及びタ」を「第三条第五号ワ、ヨからレまで及びツ」に改める。

 二条中「第三条第三号レ」を「第三条第五号ナ」に、「同号カ」を「同号レ」に、「同条第三号レ」を「同条第五号ナ」に、「同号タ」を「同号ツ」に、「から第六号まで」を「及び第三号に掲げる業務とし、南スーダンにおける国際連合平和維持活動に係る同条第五号ナの規定により同号ネに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は次の第四号から第七号まで」に改める。

 第二条第四号から第六号までを次のように改める。

 四 国際連合平和維持活動を統括する組織において行う第一号に掲げる業務の実施に必要な企画及び調整

 五 国際連合平和維持活動を統括する組織において行う第二号に掲げる業務の実施に必要な企画及び調整

 六 国際連合平和維持活動を統括する組織において行う物資の調達の実施に必要な調整第二条に次の一号を加える。

 七 国際連合平和維持活動を統括する組織において行う飲食物の調製の実施に必要な調整第三条第一項中「第十六条第一項」を「第十七条第一項」に改める。

 別表の二の項㈢中「第三条第三号ヌ、ヲからカまで及びタ」を「第三条第五号ワ、ヨからレまで及びツ」に改める。

 (周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令の一部改正)

第四条 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令(平成十一年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

  重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令

 本則中「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」を「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)」に改める。

 (武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正)

第五条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

  武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令

 第一条中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。」に、「第二条第四号」を「第二条第五号」に改める。

 第二条中「第二条第五号」を「第二条第六号」に改める。

 第三条中「第二条第六号」を「第二条第七号」に改める。

 (武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令の一部改正)

第六条 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十八号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

  武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令

 第一条中「、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(」を「、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。」に改め、同条の表第百三十一条の項中「武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」に、「米軍行動関連措置法」を「米軍等行動関連措置法」に改め、同表第百三十二条の項、第百三十三条第一項の項、第百三十三条第二項の項、第百三十五条の項、第百三十六条第一項の項及び第百三十七条第一項の項中「米軍行動関連措置法」を「米軍等行動関連措置法」に改める。

 (武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令の一部改正)

第七条 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令(平成十六年政令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

  武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令

 第一条中「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号。」に改める。

 第三条第五項及び第六項中「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令」に改める。

 (武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令の一部改正)

第八条 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令(平成十六年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

  武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令

 第一条第一項中「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。」に改め、同項第一号中「第三条第十一号」を「第三条第十三号」に改める。

 第四条中「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に改める。

 (予算決算及び会計令臨時特例の一部改正)

第九条 予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)の一部を次のように改正する。第二条第二号の二中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。

 (防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正)

第十条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。

 第六条の二十三中「又は」の下に「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官(以下「国際連合派遣自衛官」という。)若しくは」を加える。

 第六条の二十四(見出しを含む。)中「派遣職員」を「国際連合派遣自衛官又は派遣職員」に改める。

 第八条第五項中「育児休業をした場合」の下に「、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二十七条第一項の規定により派遣された場合」を加える。

 第八条の三第五項及び第十一条の四第三項中「派遣職員及び」を「国際連合派遣自衛官、派遣職員及び」に改め、「それぞれ」の下に「国際連合、」を加える。

 第十二条の五第五号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

  ロ 国際連合派遣自衛官

 第十二条の六第三項中「の職員」の下に「、国際連合派遣自衛官」を加える。

 第十七条の十第二項中「派遣職員及び」を「国際連合派遣自衛官、派遣職員及び」に改め、「それぞれ」の下に「国際連合、」を加える。

 別表第五国際緊急援助等手当の項中「第八十四条の四第二項第三号」を「第八十四条の五第二項第三号」に、「第八十四条の三の」を「第八十四条の四の」に、「第八十四条の三第三項」を「第八十四条の四第三項」に改め、同表海上警備等手当の項中「)又は」を「)若しくは」に、「周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律」を「重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律」に改める。

 (関税法施行令の一部改正)

第十一条 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第八号中「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に改める。

 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)

第十二条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第二項第二号中「第十六条第一項」を「第十七条第一項」に改める。

 (河川法施行令の一部改正)

第十三条 河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)の一部を次のように改正する。

 第十六条の十一第二項中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。

 (防衛省職員の災害補償に関する政令の一部改正)

第十四条 防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第一号中「事態」の下に「又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」を加え、同項第七号中「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に改め、同項第八号中「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に改め、同項第九号中「営舎又は」を「営舎若しくは」に改め、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号中「勾引状、勾留状」を「勾引状、勾留状」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号の次に次の一号を加える。

 十 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の二第一項の規定による警護

 第三条第一項中「において」の下に「、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第三条第一項第二号に規定する後方支援活動若しくは同項第三号に規定する捜索救助活動、重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第二条に規定する船舶検査活動」を、「海賊対処行動」の下に「若しくは国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)第三条第一項第二号に規定する協力支援活動若しくは同項第三号に規定する捜索救助活動」を加え、「における当該災害」を「又は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官として同法第二十八条において準用する国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第六条第一項の規定により公務とみなされる国際連合の業務に従事し、そのため業務上の災害を受けた場合におけるこれらの災害」に改める。

 (国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令の一部改正)

第十五条 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)の一部を次のように改正する。

 第一条中第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。

 九 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣されている自衛官

 第二条第二項中「平和維持活動局」の下に「及びフィールド支援局」を加える。

 (防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令の一部改正)

第十六条 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)の一部を次のように改正する。

 第一条中第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。

 九 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣されている自衛官

 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正)

第十七条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二号中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に、「第二条第四号」を「第二条第五号」に、「同条第五号」を「同条第六号」に、「同条第六号」を「同条第七号」に改める。

 第二十九条の表備考中「第二条第七号」を「第二条第八号」に改める。

 第五十二条の表第二十九条の項中「第二条第七号」を「第二条第八号」に、「第二十五条第三項」を「第二十二条第三項」に改める。

 (平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令の一部改正)

第十八条 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令(平成二十七年政令第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

 第六条第一項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

 六 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣されている自衛官

 第七条の表防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の項中「第十二条の五第五号ロ」を「第十二条の五第五号ハ」に改め、同表国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)の項中「九 国と民間企業との間の人事交流に関する法律」を「十 国と民間企業との間の人事交流に関する法律」に、「十 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」を「十一 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」に改め、同表防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)の項中「九 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律」を「十 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律」に、「十 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」を「十一 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」に改める。

 (平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令の一部改正)

第十九条 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令(平成二十七年政令第二百五十八号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

 六 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣されている自衛官

 第六条の表防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の項中「第十二条の五第五号ロ」を「第十二条の五第五号ハ」に改め、同表国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)の項中「九 国と民間企業との間の人事交流に関する法律」を「十 国と民間企業との間の人事交流に関する法律」に、「十 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法」を「十一 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法」に改め、同表防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)の項中「九国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律」を「十 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律」に、「十 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法」を「十

 一 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法」に改める。

 (防衛省組織令の一部改正)

第二十条 防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。

 第九条第十五号中「武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」に、「米軍行動関連措置法」を「米軍等行動関連措置法」に改める。

 第十九条第三号中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に、「第二十五条第一項」を「第二十二条第一項」に改める。

 第四十五条第四号中「米軍行動関連措置法」を「米軍等行動関連措置法」に改める。

 第六十条第二号中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第七号」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第八号」に、「第二十五条第三項」を「第二十二条第三項」に改め、同条第三号中「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」を「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」に改める。

  附則

 (施行期日)

第一条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

 (学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正)

第二条 学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十九年政令第六十九号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「(助教授の在職に関する経過措置)」を付し、同項第四号を削る。

 附則第三項を次のように改める。

 3 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令(平成十六年政令第三百九十二号)第一条の規定の適用については、この政令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

 (復興庁組織令の一部改正)

第三条 復興庁組織令(平成二十四年政令第二十二号)の一部を次のように改正する。

 附則第七条第一項の表武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令(平成十六年政令第三百九十二号)の項中「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令

」に改める。

 (旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令等の一部改正)

第四条 次に掲げる政令の規定中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令」に改める。

 一 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第四百四十四号)第七条(見出しを含む。)

 二 国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第十三号)第十二条(見出しを含む。)

 三 電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第四十三号)第二十七条(見出しを含む。)

 四 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第五十七号)第十八条(見出しを含む。)


  理由

 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律の施行に伴い、自衛隊法施行令その他の関係政令の規定の整備を行う必要があるからである。

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