[文書名] 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平和安全法制施行期日政令)
政令第八十三号
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十八年三月二十九日とする。
理由
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行期日を定める必要があるからである。