[文書名] 防衛省女性・平和・安全保障 (WPS)推進計画
防衛省女性・平和・安全保障 (WPS)推進計画
{目次は省略}
第1章 総論
第1節 背景
1990年代の旧ユーゴスラビア及びルワンダ内戦における大規模な性的暴力が世界的な注目を集めたこと、1995年の第4回世界女性会議において採択された北京宣言を踏まえた行動綱領の中で「紛争解決の意思決定レベルへの女性の参加を増大し、武力又はその他の紛争下に暮らす女性並びに外国の占領下で暮らす女性を保護すること」が戦略目的の一つとして明記されたこと、1998年に採択された国際刑事裁判所に関するローマ規程により、紛争下の性的暴力は戦争犯罪と明記されたこと等が契機となり、200
0年、国際連合安全保障理事会において、国際紛争の予防・解決・平和構築・平和維持のあらゆるレベルにおいて女性を「積極的主体」として位置付けた女性・平和・安全保障(Women, Peace and Security。以下「WPS」という。) に関する決議第1325号が全会一致で採択された。
同決議は、「参画」、「予防」、「保護」及び「救援と復興」を4つの柱として明記し、全ての取組にジェンダー主流化が要請されている。
同決議の採択以降、WPSに関する補完的な決議が採択されており、計1
0本の決議に記載された取組を「WPSアジェンダ」と総称し、国際社会が取るべき行動とされている。
我が国は、これらの決議を履行するため、WPSに関する行動計画を策定し、直近では第3次女性・平和・安全保障に関する行動計画(2023年度
-2028年度)(以下「行動計画」という。)を策定した。同計画は、防衛省もWPSに関する取組の実施主体として明記している。行動計画の特徴は、多数の大規模自然災害を乗り越えてきた経験から、ジェンダー視点を防災、災害対応等に取り入れることが重要と認識し、紛争のみならず災害の項目も含んでいる点にある。なお、世界的には、2024年2月現在で108 か国がWPSに関する行動計画を策定しており、米国、豪州、カナダ等は国防省又は軍としてWPSに関する基本方針又は実施計画を策定している。
第2節 策定の趣旨
防衛省としては、WPSの推進に取り組む意義及び必要性を整理し、行動計画を踏まえ、省一体となってWPSを推進するため、「防衛省女性・平和・安全保障(WPS)推進計画」(以下「推進計画」という。)を定めることとする。なお、行動計画の対象期間に基づき、推進計画の対象期間は2
028年度までとする。
第3節 定義
この推進計画において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
(1) WPS 紛争、災害等においてより脆弱な立場に置かれる女性、女児等が、紛争、災害等発生時に特に保護すべき対象であるという考えの下、女性、女児等の保護及び救済に取り組みつつ、女性が指導的及び主体的に、紛争の予防、復興、平和構築等並びに防災、災害対応及び復興のあらゆる段階に参加することで、より持続的な平和に資することができるという考え方をいう。
(2) ジェンダー 社会通念又は慣習の中に、社会によって作り上げられた男性像及び女性像があり、このような観点に基づく社会的及び文化的に形成された性別をいう。なお、人間に生まれついての生物学的性別(セックス)とは異なるものであり、それ自体に良い又は悪いという価値を含むものではない点に留意する必要がある。
(3) ジェンダー視点 ジェンダーに基づく地位又は力関係によって生じる差異に着目し、当該差異がどのように男性及び女性の当面のニーズ及び長期的な利益の形成に影響するかについて検討する視点をいう。
(4) ジェンダー主流化 あらゆる分野でのジェンダー平等を達成するため、全ての政策、施策及び事業について、ジェンダーの視点を取り込むことをいう。
(5) エンパワーメント 自ら主体的に行動することによって状況を変える力をつけることをいう。
第4節 防衛省としてWPSの推進に取り組む意義及び必要性
防衛省は、次の各号に掲げる意義及び必要性からWPSを推進する。
(1) 国民の生命、身体等の保護に直接寄与
近年、自衛隊は、在外邦人等輸送及び災害派遣における被災者へのきめ細やかな生活支援等の活動を実施する機会が増加しており、国内外で国民の生命、身体等の保護を要する場面が増加している。人口の約半数を占め、紛争下等で特に脆弱な立場に置かれる女性及び女児のニーズを踏まえ、防衛省として体系的にWPSに関する取組を実施する必要があり、防衛省がWPSを推進することは、その活動の受け手となる国民の生命、身体等の保護に直接寄与し得る。
(2) 防衛力の抜本的強化を図る上で必要不可欠
国家防衛戦略(令和4年12月16日国家安全保障会議決定及び閣議決定)において、防衛力の中核である自衛隊員の能力を発揮するための基盤の強化として、女性隊員が更に活躍できる環境醸成やハラスメントを一切許容しない環境の構築等について明記している。防衛省が実施してきた女性活躍推進、ワークライフバランス推進等の人的基盤の強化の取組の一部は、WPSの推進と重複又は関連し、WPSの推進は女性を含む多様な人材が能力を発揮できる環境をもたらす。このような多様性はオペレーションの効率化にも重要であり、防衛省がWPSを推進することは、その活動の主体である防衛省の人材育成及び組織の能力強化に繋がり、防衛力の抜本的強化のために必要不可欠である。
(3) 国際社会の一員として国際社会の平和及び安定に寄与する責任
2023年3月に岸田総理大臣が発表した「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」のための新たなプランでは、平和の原則及び繁栄のルールはFOIPの屋台骨であり、弱者が力でねじ伏せられない国際環境を醸成するとし、「女性・平和・安全保障(WPS)の観点を踏まえた対応」が明記されている。また、国際平和協力業務及び国際緊急援助活動を始めとする自衛隊の海外での活動を、より効果的に実施するためには、ジェンダー視点を取り入れることが不可欠である。基本的人権の尊重及び法の支配の確保を追求する諸外国の防衛当局等と協調しつつ、防衛省としても、国際社会の責任ある一員として、WPSを推進し、平和及び安定に寄与する責任がある。
第2章 防衛省のWPSに関する取組
第1節 基本的な方向性
防衛省は、前章第4節の意義及び必要性を踏まえ、防衛省全体の意識改革、WPS推進体制の整備、諸外国、機関等との連携並びに我が国の防衛及び警備、国際平和協力活動、在外邦人等輸送、災害救援等の平素から有事に至るまでの自衛隊の活動(以下単に「自衛隊の活動」という。)へのジェンダー視点の反映のため、次節に掲げる具体的な取組を推進する。
第2節 具体的な取組
第1 防衛省全体の意識改革
防衛省・自衛隊の業務・活動及びWPSは不可分であるため、WPSを推進する主体者としての認識の醸成及びジェンダー視点を取り入れた業務・活動の基盤を一層拡充するため、全ての隊員にWPSに関する知見を習得させ、防衛省全体の意識改革を確実に実施する。
具体的には、防衛政策局及び人事教育局は、特に高官がWPSの重要性等を認識することに留意しつつ、毎年、事務次官、各幕僚長等から新入隊員に至るまで、全隊員に対する反復的かつ継続的なWPSに関する基本的な教育研修を実施する。なお、これらの教育研修は、オンライン又は動画等の教材の配布により実施することもできるものとする。
さらに、反復的かつ継続的な教育研修を確保するため、教育研修を所掌する各部局等は、防衛政策局及び人事教育局が毎年実施する教育研修を踏まえ、事務官等及び自衛官の初任研修、各種教育課程、幹部昇進時の教育研修及び国内外の関連派遣前研修等の中に各組織に応じて適当なWPSに関する講義等を組み込むことを検討する。
第2 WPS推進体制の整備
WPSに関する取組を省一体となって、体系的かつ継続的に取り組むためには、WPSを推進する体制を整備する必要がある。以上を踏まえ、第
1号及び第2号に掲げる取組を実施する。
(1) 女性の採用・登用拡大等の人的基盤の強化
女性が指導的及び主体的に、紛争の予防、復興及び平和構築並びに防災、災害対応及び復興のあらゆる段階に参加することを可能とするため、女性隊員の採用・登用の拡大を含む女性活躍推進のための改革、ワークライフバランスの推進のための働き方改革及びハラスメントを一切許容しない環境の構築に取り組む。
これらの取組については、女性隊員の採用・登用の拡大を含む女性活躍推進のための改革については、引き続き、防衛省における女性職員活躍とワークライフバランス推進のための取組計画(防人計(事) 第45号。令和3年3月25日)に基づき、当該取組計画に基づく施策を総合的に推進する防衛省女性職員活躍・ワークライフバランス推進本部(防衛省女性職員活躍・ワークライフバランス推進本部設置要綱について(防人計第912号。27.1.28)に基づき設置された防衛省女性職員活躍・ワークライフバランス推進本部をいう。以下同じ。)等において、また、ハラスメントを一切許容しない環境の構築については、引き続き、有識者会議の提言(防衛省ハラスメント防止対策有識者会議。令和5年8月)を踏まえ、健全な組織風土を築き、隊員一人一人の心身の健康を確保するなど、安心して働くことができる職場環境を構築するため、人事教育局を中心に適切な施策の実施に取り組む。この際、防衛省女性職員活躍・ワークライフバランス推進本部等は、防衛省WPS推進本部(防衛省WPS推進本部の設置について(防防イ(事)第292号。令和5年8月7日。以下「設置通達」という。)に基づき設置された防衛省WPS推進本部をいう。以下同じ。)と情報共有を始めとする連携を行う。
(2) ジェンダー・アドバイザー等の育成及び配置
この推進計画の円滑な実施を確保するため、WPSの実施に主導的な役割を果たす高官に助言を与え補佐する役割を担うジェンダー・アドバイザーを内部部局及び各幕僚監部に配置するとともに、ジェンダー・アドバイザーと連携して各自衛隊の部隊等の計画、任務等にジェンダー視点を取り入れる役割を担うジェンダー・フォーカルポイントを配置する。
具体的には、アからエまでに掲げる取組を実施する。
ア 省アドバイザーの配置
内部部局に防衛省ジェンダー・アドバイザー(以下「省アドバイザー」という。)を配置する。省アドバイザーは、WPS国際連携企画官をもって充てる。省アドバイザーは、この推進計画の円滑な実施のため、各種取組が省全体として実施されているかという点に特に留意し、事務次官及び各局長に対する助言、防衛政策局及び人事教育局が実施する教育研修に係る支援等の実施、他省庁WPS担当部局等との連携並びにイの担当官又はアドバイザーとの連携促進を図るWPSネットワークの構築、定期的な意見交換、情報共有及び必要に応じた相互支援を行う。
イ 各幕アドバイザー及び各幕担当官の配置等
各幕僚監部にジェンダー・アドバイザー(以下「各幕アドバイザー」という。)を配置する。各幕アドバイザーは、各幕僚長の所掌事務、特に部隊運用におけるジェンダー視点の反映についての助言、教育研修の統括、ウのジェンダー・フォーカルポイントに対する支援及び省アドバイザーとの連携を行う。
各幕アドバイザーは、ジェンダー・アドバイザーとして必要な技能の習得を目的とする専門課程を修了した者をもって充てる。なお、当該専門課程は、当面の間、諸外国等が提供する専門課程によることとし、防衛政策局は、各幕に対して諸外国等が提供する専門課程の開講状況の情報提供等、各幕アドバイザー配置のために各幕僚監部と連携する。また、設置通達第4に規定する「防衛省WPS推進事務局」(以下「WPS推進事務局」という。)は、独自のジェンダー・アドバイザー専門課程の開講について検討する。
各幕アドバイザーの配置のため、各幕僚監部は、令和7年度末までに、各幕アドバイザーの候補者となる各幕担当官(以下「各幕担当官」という。)を指名する。各幕担当官は、ジェンダー・アドバイザー専門課程の修了を目指すとともに、省アドバイザーと連携しながらWPSに関する情報収集及び教育訓練の支援を実施し、ウのジェンダー・フォーカルポイントに対する支援等を実施する。
ウ 自衛隊ジェンダー・フォーカルポイントの配置等
各自衛隊の必要な部隊等にジェンダー・フォーカルポイント(以下
「自衛隊フォーカルポイント」という。)を順次配置する。自衛隊フォーカルポイントは、当該部隊等の所掌事務、特に部隊運用に関する計画、任務等にジェンダー視点を取り入れるため、所属する部隊等の指揮官を補佐するとともに、当該部隊等における教育研修を実施又は支援する役割を担う。ジェンダー・フォーカルポイントは、必要に応じて各幕アドバイザー又は各幕担当官と連携する。なお、ジェンダー・フォーカルポイントには、ジェンダー視点の反映に必要な教育を受けた者をもって充てる。当該教育の内容等は、諸外国等が提供する教育内容も踏まえ、省アドバイザー及び各幕アドバイザー又は各幕担当官の支援を得ながら、防衛政策局及び人事教育局が検討する。
エ 内部部局及び各幕僚監部は、ジェンダー・アドバイザー等の育成及 び配置について、各組織の特性及び運用実績等を踏まえ、相互に連携しつつ、ジェンダー・アドバイザー等の育成及び配置の在り方について不断に検討し、それぞれの検討結果を毎年防衛省WPS推進本部事務局に報告するものとする。当該検討には、自衛隊の所要の部隊等におけるジェンダー・アドバイザーの育成及び配置に係る検討を含む。
第3 諸外国、機関等との連携
諸外国の防衛当局間においてもWPS分野における連携の機運が高まっていることを踏まえ、WPS分野に関する諸外国との関係強化を推進し、WPS推進国として国際社会からの一層の信頼獲得につなげるとともに、各国との知見の共有を通じた防衛省におけるWPS推進体制の検討に資するため、WPSを防衛協力・交流の柱の一つとする。この際、同盟国たる米国、同志国等と連携し、WPS分野における多国間協力も積極的に推進する。具体的には、次の各号に掲げる取組を実施する。
(1) 各種国際業務とWPSの連関を通じた国際社会での主導
我が国は国際平和協力活動、国内外の災害救援活動等に従事してきた経験から、これらの分野における知見が蓄積されていることを踏まえながら、可能な限り次に掲げる取組を引き続き、随時実施する。
ア 諸外国、機関等との高官・実務者協議等において、WPSを議題の 一つとし、WPS分野での国際連携を追求する。
イ 諸外国のニーズを踏まえ、WPSの要素を含んだ能力構築支援を立 ち上げる。
ウ 外国政府、国際機関等が主催するWPSに関する国際会議、教育研 修、訓練等に発表者、教官等を派遣し、知見及び教訓を共有する。
エ 我が国が主催又は共催し、WPSに関する国際会議及びイベントを 実施する。
(2) WPSに係る知見及び教訓の情報収集
WPSの分野における諸外国、機関等の先進的な取組及び調査研究について引き続き随時情報収集し、必要に応じて、その結果を防衛省が実施する取組に反映させる。
(3) 諸外国における現地女性のエンパワーメント支援
諸外国で実施する自衛隊の活動に女性隊員を積極的に参加させ、派遣先国の女性及び女児のエンパワーメントを間接的又は直接的に支援するため、次に掲げる取組を令和6年度以降実施する。
ア 共同訓練、能力構築支援等の諸外国で実施する活動に女性隊員を積 極的に参画させ、相手国へ同様の参画を奨励する。
イ 諸外国における活動時に、可能な限り派遣先国の女性軍人その他の 防衛当局関係者等、現地の女性市民、WPSに関連する活動を実施する国際機関等と交流する機会を設け、女性隊員を積極的に参画させる。
第4 自衛隊の活動へのジェンダー視点の反映
推進計画の円滑な実施のため、自衛隊の活動の計画及び実施の双方の段階において、ジェンダー視点を反映させる。具体的には、次の各号に掲げる取組を実施する。
(1) 自衛隊の活動に関する文書へのジェンダー視点の反映
自衛隊の活動の直接的な根拠となる命令等だけでなく、自衛隊の活動の内容を決定する際に参照することとなる防衛省・自衛隊の戦略、政策、計画等を作成する際に、ジェンダー視点を反映させる。
(2) ジェンダー視点に立った自衛隊の活動の実施
全ての隊員は、性別を問わず、前号に規定する計画等に基づきジェンダー視点に立った活動を実施する。特に、災害救援活動等を始めとする市民と接する活動では、紛争、災害等においてより脆弱な立場に置かれる女性及び女児の心身の安全を確保するため、女性隊員の参画が特に重要となることに留意する。
(3) WPSハンドブックの作成
省全体としてジェンダー視点に立った活動を確保するため、防衛政策局は、国際機関又は諸外国が作成した資料等を、統合幕僚監部は、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部と連携し、ジェンダー視点を反映した自衛隊の活動に関する事例等の教訓を集約し、WPS推進事務局に提供する。WPS推進事務局は、提供を受けた資料等を基に、WPSハンドブック又はこれに類するものを作成する。
第3節 予算
防衛省がWPSに関する取組を着実に実施するため、内部部局及び各幕僚監部等は、情報共有等を始めとする連携を実施し、各組織で必要な予算を確保する。
第4節 広報
WPS推進に係る国民の理解の醸成に貢献し、防衛協力・交流のツールとしてWPSを推進することにより国際社会の一層の信頼を獲得するとともに、女性及び女児のエンパワーメントに資するため、防衛省のWPSに関する取組について対外的にわかりやすく、国内外で幅広く積極的な広報を行う。
第3章 WPSに関する取組の実施状況の報告及び評価
第1節 報告
第1 各幕僚監部等の報告
各幕僚監部等は、この推進計画に基づいてその年に実施した各自衛隊等のそれぞれの取組の実施状況について、毎年12月に、WPS推進事務局に報告する。報告の様式は防衛省WPS推進事務局長(設置通達第4第2 項に規定する防衛省WPS推進事務局長をいう。以下同じ。)が定める。
第2 WPS推進本部への報告
WPS推進事務局は、第1の報告を取りまとめ、各自衛隊等のそれぞれの取組に対する評価に係る意見を付した上で、翌年3月までに防衛省WP S推進本部に報告する。
第2節 評価
第1 WPS推進本部の評価
防衛省WPS推進本部は、第1節第2の意見を踏まえ、各自衛隊等のそれぞれの取組について評価を実施する。
第2 評価等の指標
第1節第2の意見及び第1の評価には、それぞれの取組の性質に応じ、対応する指標(行動計画に規定する指標をいう。)を活用する。
第3 評価の通知
防衛省WPS推進本部は、第1の評価の結果を各幕僚監部等に5月までに伝達する。
第4 評価の反映
各自衛隊等は、第1の評価の結果を、関連する取組に反映させる。
第4章 雑則
第1節 推進計画の変更
この推進計画については、必要に応じて所要の見直しを行う。
第2節 委任規定
この推進計画の実施に関し必要な事項は、WPS推進事務局長が定めることができる。