[文書名] 東南アジア集団防衛条約の議定書
第四条及び第三条の規定の適用を受ける国及び領域の指定
東南アジア集団防衛条約の締約国は、同条約の第四条の規定の適用上、カンボディア及びラオス並びにヴィエトナムの管轄権の下にある自由な領域を全員一致の合意により指定する。
締約国は、さらに、前記の国及び領域が第三条に掲げる経済上の措置をうける資格を有することに同意する。
この議定書は、同条約の効力発生と同時に効力を生ずる。
以上の証拠として、下名の全権委員は、この東南アジア集団防衛条約の議定書に署名した。
千九百五十四年九月八日にマニラで作成した。