[文書名] 日本とインドネシアとの間の平和条約・旧清算勘定その他の諸勘定の残高に関する請求権の処理に関する日本国政府とインドネシア共和国政府との間の議定書
日本国政府及びインドネシア共和国政府は、
千九百五十二年八月七日にジャカルタで署名された日本国とインドネシア共和国との間の支払取極及びこの取極を補足する同日付の諸取極に基いて開設された諸勘定から生ずる残高に関する請求権を処理することを希望して、
次のとおり協定した。
第一条
千九百五十二年八月七日にジャカルタで署名された日本国とインドネシア共和国との間の支払取極、千九百五十二年八月七日にジャカルタで署名された支払取極附属議定書及び千九百五十二年八月七日に日本国とインドネシアとの間の貿易会談に対する日本国首席代表とインドネシア共和国外務大臣との間に行われた旧勘定の残高の処分に関する交換公文に規定された諸勘定の千九百五十八年一月二十日における諸残高の総合差引残高として日本国がインドネシア共和国に対して有する請求権の額は、一億七千六百九十一万三千九百五十八アメリカ合衆国ドル四十一セント(一七六、九一三、九五八・四一ドル)であることが確認される。
第二条
1 日本国は、前条に掲げる一億七千六百九十一万三千九百五十八アメリカ合衆国ドル四十一セント(一七六、九一三、九五八・四一ドル)の請求権を放棄する。2 前項の規定の結果として、前条に掲げる諸取極に規定された諸勘定から生ずる日本国及びインドネシア共和国の請求権は、すべて、最終的に消滅するものとする。
第三条
この議定書は、批准されなければならない。この議定書は、批准書交換の日又は日本国とインドネシア共和国との間の平和条約の効力が発生する日のいずれかのおそい日に効力を生ずる。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受け、この議定書に署名した。
千九百五十八年一月二十日にジャカルタで、本書二通を作成した。
日本国政府のために
藤山愛一郎
インドネシア共和国政府のために
スバンドリオ