[文書名] 日本国とヴィエトナム共和国との間の賠償協定第二条2・生産物に関する交換公文
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本全権委員は、本日署名された日本国とヴィエトナム共和国との間の賠償協定第二条2の規定に関し、両政府の次の了解を確認する光栄を有します。
同項ただし書の規定に基いて資本財以外の生産物の供与が行われる場合には、これらの生産物の価値の総額は、現在において二十七億円(二、七〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)に換算される七百五十万アメリカ合衆国ドル(七、五〇〇、〇〇〇ドル)に等しい円の額をこえないものとする。
閣下が、前記の了解をヴィエトナム共和国政府に代わつて確認されれば幸であります。
本全権委員は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百五十九年五月十三日にサイゴンで
日本国全権委員 藤山愛一郎
ヴィエトナム共和国全権委員 ヴ・ヴァン・マオ閣下
(ヴィエトナム側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本全権委員は、次のことを本全権委員に通報された本日付の閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本全権委員は、前記の閣下の書簡における了解をヴィエトナム共和国政府に代つて確認いたします。
本全権委員は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百五十九年五月十三日にサイゴンで
ヴィエトナム共和国全権委員
ヴ・ヴァン・マオ
日本国全権委員 藤山愛一郎