[文書名] 日本国とフィリピン共和国との間の友好通商航海条約・附属書
A いずれか一方の締約国の商用目的の一時入国者は、可能なときはいつでも、次に掲げる期間他方の締約国の領域内に在留することを認められる。
(1) 最初の期間として、入国の日から六箇月
(2) 追加の期間として、六箇月。ただし、この追加の期間の申請者がその最初の期間における在留資格を維持する場合に限る。
B いずれか一方の締約国の国民であって、もっぱら、(a)主として両締約国の領域の間における貿易を営むこと、又は(b)当該国民が相当な額の資本を投下した企業若しくは当該国民が現に相当な額の資本を投下する過程にある企業を発展させ、若しくはその企業の運営を指揮するため他方の締約国の領域に入る者並びにその者の配偶者及び成年に達しない未婚の子は、当該他方の締約国の領域内に最初の三年の期間在留することを認められる。この最初の期間をこえる在留のための申請に対しては、できる限り好意的な考慮が払われるものとする。
(フィリピン側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本全権委員は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
前記の書簡の附属書は、この書簡に添付されております。
本全権委員は、さらに、閣下の書簡に述べられた了解をフィリピン共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
本全権委員は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
千九百六十年十二月九日
フィリピン共和国全権委員団長
J・B・ラウレル・ジュノア
フィリピン共和国駐在
日本国特命全権大使 湯川盛夫閣下