[文書名] 日本国とビルマ連邦との間の平和条約第五条1(a)(III)の規定に基づくビルマ連邦の要求に関する議定書
日本国とビルマ連邦との間の経済及び技術協力に関する協定に本日署名するにあたり、下名の全権委員は、次のことを協定した。
ビルマ連邦は、日本国とビルマ連邦との間の経済及び技術協力に関する協定の効力発生の日の後は、千九百五十四年十一月五日にラングーンで署名された日本国とビルマ連邦との間の平和条約第五条1(a)(III)の規定に基づくいかなる要求をも提起しないものとする。
この議定書は、批准されなければならず、批准書が交換された後、日本国とビルマ連邦との間の経済及び技術協力に関する協定の効力発生の日に効力を生ずる。
千九百六十三年三月二十九日にラングーンで、英語により本書二通を作成した。
日本国のために
飯塚定輔
小田部謙一
ビルマ連邦のために
ティ・ハン