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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日本国とビルマ連邦との間の経済及び技術協力に関する協定,経済開発借款に関する交換公文

[場所] ラングーン
[年月日] 1962年3月29日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),440−441頁.
[備考] 
[全文]

(日本側書簡)

(訳文)

 書簡をもつて啓上いたします。本全権委員は、ビルマ連邦の経済開発の促進に資するための商業上の借款の提供に関して両政府の代表者の間で到達した了解を明らかにする次の取極を確認する光栄を有します。

 日本国政府は、本日署名された日本国とビルマ連邦との間の経済及び技術協力に関する協定の効力発生の日から六年間、日本国の民間商社又は国民がビルマ連邦の政府、民間商社又は国民に対して行なう商業上の基礎による借款(日本輸出入銀行その他の日本国の金融機関から融資を受ける借款を含む。)の提供を、関係法令の範囲内で容易にし、かつ、促進するものとする。

 前記の借款の額は、前記の期間内に、現在において百八億円(一〇、八〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)に換算される三千万合衆国ドル(三〇、〇〇〇、〇〇〇ドル)に等しい円の額に達するものと期待される。

 本全権委員は、この書簡及びこの書簡に述べる取極の内容を確認される閣下の返簡を、両政府間の合意を構成するものとみなすことを提案する光栄を有します。

 本全権委員は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。

千九百六十三年三月二十九日に

ラングーンで

日本国全権委員 飯塚定輔

 ビルマ連邦全権委員 ティ・ハン閣下

(ビルマ側書簡)

(訳文)

 書簡をもつて啓上いたします。本全権委員は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

(日本側書簡)

 本全権委員は、閣下の書簡に述べられた取極の内容を確認し、かつ、閣下の書簡及びこの返簡を、両政府間の合意を構成するものとみなすことに同意する光栄を有します。

 本全権委員は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。

千九百六十三年三月二十九日に

ラングーンで

ビルマ連邦全権委員 ティ・ハン

日本国全権委員 飯塚定輔閣下