[文書名] 日本国とビルマ連邦との間の経済及び技術協力に関する協定,合意議事録
日本国全権委員及びビルマ連邦全権委員は、本日署名された日本国とビルマ連邦との間の経済及び技術協力に関する協定の交渉において到達した次の了解を記録する。
1 協定第一条に関し、
第一条の円の額及び合衆国ドルの額に関し、合衆国ドルが、計算の基礎となるものとし、日本国政府が正式に決定しかつ国際通貨基金が同意した基本的為替相場で当該時に適用されているものが、前記の計算に用いられるものとする。
2 協定第三条2に関し、
日本国政府は、第三条2の規定を実施するにあたり、千九百五十四年十一月五日にラングーンで署名された日本国とビルマ連邦との間の賠償及び経済協力に関する協定(以下「賠償協定」という。)に基づき現在行なわれている慣行を変更する意図を有しない。同項の規定の適用に関連して問題が生じたときは、両政府は、相互に協議することとする。
3 協定第四条1に関し、
第四条1の規定の適用上、「日本国の法人」とは、日本国民が支配する日本国の法人をいい、日本国政府は、日本国の法人の資格に関し、賠償協定に基づき現在行なわれている慣行を変更する意図を有しない。
4 協定第六条5に関し、
日本国政府は、第六条5の上級職員の数を、賠償協定に基づき日本国政府に通告されている数まで、増加することに同意する用意がある。
5 協定第七条3に関し、
第七条3の規定は、同項にいう日本国民のビルマ連邦への入国及び同国における滞在についての許可に関するビルマ連邦政府の権利に影響を及ぼすものと解さないこととする。
千九百六十三年三月二十九日に
ラングーンで
日本国のために
飯塚定輔
ビルマ連邦のために
ティ・ハン