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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] マレーシアとの「血債」協定(日本国とマレイシアとの間の千九百六十七年九月二十一日の協定)、交換公文(協定第一条の実施に関する交換公文)

[場所] 
[年月日] 1967年9月21日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),725−726頁.
[備考] 
[全文]

(日本側書簡)

(訳文)

 書簡をもつて啓上いたします。本使は、本日署名された日本国とマレイシアとの間の千九百六十七年九月二十一日の協定に言及する光栄を有します。日本国政府は、両国政府が同協定第一条4の規定に基づいて次のとおり合意することを提案いたします。

 I

 両国政府は、協定第一条3にいう外航用の新造貨物船二隻の建造及びその他の計画の実施計画(以下「実施計画」という。)を協議により決定するものとする。実施計画は、各年度に日本国が供与する生産物及び役務を定めるものとする。

 II

 日本国の生産物及び日本人の役務の供与は、外国為替上の追加の負担が日本国に課されないように実施されるものとする。

III

l マレイシア政府が指定するマレイシアの当局(以下「マレイシアの当局」という。)は、実施計画に従つて生産物及び役務の供与が行なわれるため、日本国民又はその支配する日本国の法人と直接に契約を締結するものとする。

2 日本国政府は、前項にいう契約の締結を希望する日本国の国民及び法人に関する情報を、要請に基づきマレイシアの当局に提供するものとする。

3 すべてのそのような契約(その変更を含む。)は、(a)協定第一条及びこの書簡の規定、(b)両政府が協定第一条及びこの書簡の規定の実施のために行なう取極の規定並びに(c)適用される実施計画に合致するものでなければならない。契約は、前記の基準に合致するものであるかどうかについて認証を得るため、日本国政府に送付されるものとする。この項に定めるところに従つて認証を得た契約は、以下「契約」という。

4 1の規定にかかわらず、生産物及び役務の供与は、契約によることができないと認められる場合は、各場合について両国政府間の合意により契約なしで行なうことができる。

IV

1 日本国政府は、契約によりマレイシアの当局が負う債務並びに[[undef12]]4にいう生産物及び役務の供与の費用にあてるための支払を、[[undef12]]の規定に基づいて定められる手続によつて、行なうものとする。その支払は、日本円で行なうものとする。

2 日本国は、前項の規定に基づく円による支払を行なうことにより、かつ、その支払が行なわれた時にその支払額まで協定第一条の規定に従い生産物及び役務をマレイシアに供与したものとみなされる。

3 そのような生産物及び役務の供与は、期間内に合理的な程度に均等に配分して行なわれるものとする。

 V

1 両国政府は、協定の円滑なかつ効果的な実施のため必要な措置を執るものとする。

2 日本国政府は、随時及びマレイシア政府の妥当な要請に応じて、協定の実施状況についてマレイシア政府に通報する。

VI

 協定及びこの書簡の規定の実施に関する手続その他の細目は、両国政府間で協議により合意するものとする。

 本使は、さらに、この書簡及び前記の提案の貴国政府による承諾を確認される閣下の返簡を、協定第一条4の規定に基づく同協定の実施に関する細目についての両国政府間の合意を構成するものとみなすことを提案する光栄を有します。

 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。

千九百六十七年九月二十一日

マレイシア駐在

日本国特命全権大使 小島太作

マレイシア総理大臣兼外務大臣

トゥンク・アブドル・ラーマン・プトラ閣下

(マレイシア側書簡)

(訳文)

 書簡をもつて啓上いたします.本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

(日本側書簡)

 本大臣は、閣下の書簡に述ぺられた取極の内容を確認し、かつ、閣下の書簡及びこの返簡が両国政府間の合意を構成するものとみなされることに同意する光栄を有します。

 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。

千九百六十七年九月二十一日

マレイシア総理大臣兼外務大臣

トゥンク・アブドル・ラーマン・プトラ

マレイシア駐在

日本国特命全権大使 小島太作閣下

(マレイシアに供与される貨物船の運航についての技術協力に関する交換公文)

(日本側書簡)

(訳文)

 書簡を もつて啓上いたします。本使は、日本国及びマレイシアの総理大臣が海運に関して日本国とマレイシアとの間の密接な協力を促進することについて合意した千九百六十七年五月二十四日及び二十六日の会談並びに本日署名された日本国とマレイシアとの間の千九百六十七年九月二十一日の協定に言及し、同協定に基づきマレイシアに供与される外航用の貨物船二隻の運航に関して日本国政府とマレイシア政府との間で到達された次の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。

1 日本国政府は、マレイシア政府の要請により、関係予算の範囲内において、コロンボ・プラン技術協力計画に基づき、外航用の貨物船の運航のため、マレイシア人船員その他の要員を訓練し、及びこれらの者に対し必要な便宜を供与する。

2 日本国政府は、マレイシア政府の要請により、両国政府が合意する期間及び条件によりこれらの貨物船の運航のための適当な日本人要員の雇用を容易にする。

3 前諸項の実施に関する細目は、両国政府により決定される。

 本使は、さらに、閣下が前記の了解をマレイシア政府に代わつて確認されることを要請する光栄を有します。

 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。

千九百六十七年九月二十一日

マレイシア駐在

日本国特命全権大使 小島太作

マレイシア総理大臣兼外務大臣

トゥンク・アブドル・ラーマン・プトラ閣下

(マレイシア側書簡)

(訳文)

 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

(日本側書簡)

 本大臣は、さらに、閣下の書簡に述べられた了解をマレイシア政府に代わつて確認する光栄を有します。

 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。

千九百六十七年九月二十一日

マレイシア総理大臣兼外務大臣

トゥンク・アブドル・ラーマン・プトラ

マレイシア駐在

日本国特命全権大使 小島太作閣下