[文書名] シンガポールとの「血債」協定(日本国とシンガポール共和国との間の千九百六十七年九月二十一日の協定)、日本側書簡(協定の解釈に関する日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本使は、本日署名された日本国とシンガポール共和国との間の千九百六十七年九月二十一日の協定に言及するとともに、日本国政府に代わつて次のことを確認する光栄を有します。
l 協定の前文にいう「シンガポール共和国の経済開発の促進のために使用される」は、科学博物館の建設のようにシンガポール共和国の経済開発に間接的に役だつ計画のために無償供与を使用することを排除するものと解されることはない。
2 協定第二条の規定は、協定第一条の規定に従つて日本国が履行する義務になんらの影響を与えるものではない。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十七年九月二十一日
日本国特命全権大使 上田 常光
外務大臣
S・ラジャラトナム閣下