[文書名] 日本とビルマの経済技術協力協定の実施終了についての記事資料
一、ビルマとの平和条約第五条(a)(III)項のいわゆる賠償再検討条項に基づき交渉の結果、締結された「日本国とビルマ連邦との間の経済および技術協力協定」(昭和三十八年三月二十九日ラングーンで署名)に基づいて昭和四十年四月十六日から実施されていたビルマに対する無償経済技術協力は、四月十五日に供与期間が満了し、総額一億四千万米ドルの無償供与が完了した。
二、このビルマ経済技術協力は、協定の規定により十二年間にわたり総額一億四千万ドルに等しい円の価値を有する日本国の生産物および日本人の役務を、無償で供与することになっていたが、その大部分は、ビルマの重工業公社の事業たる、いわゆる四プロジェクト(小型トラック・乗用車組立計画、家庭用電気器具組立計画、ポンプ・耕うん機組立計画、大型・中型バスおよびトラック組立計画)に必要な資機材および日本人技術者の役務の調達にあてられた。
三、本協定に基づき供与されたものの主な内容および金額は、次のとおりである。
(一)プロジェクト関係資機材および役務 四百三十三億千二百万円
(イ)小型トラック・乗用車組立計画用資機材および役務 六十九億九千二百万円
(ロ)家庭用電気器具組立計画用資機材および役務 百二十六億四千四百万円
(ハ)ポンプ・耕うん機組立計画用資機材および役務 九十五億五千万円
(ニ)大型・中型バスおよびトラック組立計画用資機材および役務 百四十一億七百万円
(ホ)バルーチャン水力発電所用資材 千九百万円
(二)原料別製品(鋼材、送電線、レール、鉄道建設用資材等) 六億九千二百万円
(三)機械類および輸送用機器 六億六千六百万円
(四)薬品類 三千百万円
(五)検査役務 三百万円
(六)輸送役務(海上運賃) 百八億二百万円
(七)使節団経費 七億八千八百万円
(八)その他の役務(銀行手数料、留学・訓練生経費等) 四千二百万円
合計 四百七十三億三千六百万円
(米ドル換算額 一億四千万米ドル)
(注 百万円未満四捨五入)