[文書名] インドの地域的な包括的経済連携(RCEP)への参加に係る閣僚宣言
東南アジア諸国連合(ASEAN)の構成国(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)、豪州、中国、日本、韓国及びニュージーランド(以下「RCEP協定署名国」という。)のRCEPの担当閣僚は、インドが2020年にRCEP協定署名国とともにRCEP協定に署名する立場にないことを認識するとともに、地域の全ての人々が裨益するより深化したかつ拡張されたバリューチェーンを有する地域を構築し、及び世界経済の発展に一層貢献するために、インドがいずれRCEP協定の締約国となることの戦略的な重要性を認識して、次のことを確認した。
1. RCEP協定第20・9条(加入)に定めるところにより、RCEP協定は、同協定が効力を生じた日から、インドによる加入のために開放しておく。
2. RCEP協定署名国は、インドがRCEP協定の寄託者に対しRCEP協定に加入するとの意図を書面により提出すれば、インドのRCEP交渉参加に関する最新の状況及びその後のあらゆる新たな進展を考慮しつつ、RCEP協定への署名の後いつでも、インドとの交渉を開始する。
3. インドは、同協定に加入する前にいつでも、RCEP協定署名国により共同で決定される条件に従い、RCEPの会合にオブザーバーとして参加することができ、また、RCEP協定の下でRCEP協定署名国により実施される経済協力活動に参加することができる。
RCEPの担当閣僚は、RCEP協定にインドを再び関与させることへの強い意思を表明し、上記の取決めがRCEP協定への署名日に開始され、インドがRCEP協定に加入するまで継続することを確認した。