[文書名] 航空業務に関する日本国と中華民国との間の交換公文の修正に関する交換公文
昭和四十一年三月二十九日 閣議決定
昭和四十一年三月三十 日 台北で
昭和四十一年三月三十 日 効力発生
昭和四十一年四月 五 日 告示
(外務省告示第五十一号)
(訳文)
書簡をもつて啓上いたします。本官は、千九百六十年五月十八日及び六月十八日に修正された千九百五十五年三月十五日の日本国と中華民国との間の航空業務に関する暫定取極に言及する光栄を有します。
日本国政府は、東京と台北との間の中間地点として名古屋及び福岡を加えることを希望しているので、この問題及び他の関連事項に関して日本国政府の代表者と中華民国政府の代表者との間で会談が行なわれた結果、次の了解に到達いたしました。
一 1(a)の路線を次のとおり修正する。
「1(a) 名古屋、大阪、福岡及び沖繩を経て東京と台北との間」
二 1(b)の路線を次のとおり修正する。
「1(b) 福岡及び沖繩を経て大阪と台北との間」
三 2(a)の路線を次のと於り修正する。
「2(a) 沖繩、福岡、大阪及び名古屋を経て台北と東京との間」
四 2(b)の路線を次のとおり修正する。
「2(b) 沖繩及び福岡を経て台北と大阪との間」
五 4(a)(ii)の路線を次のとおり修正する。
「4(a)(ii) 北太平洋における中間地点を経てサン・フランシスコまで、及び今後合意される他の以遠の地点まで」
閣下が前記の了解が中華民国政府の了解であることを貴国政府に代わつて確認されるときは、この書簡及び閣下の返簡が両政府間の合意を構成するものと認められます。この合意は、閣下の返簡の日付の日に効力を生じます。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
昭和四十一年三月三十日に台北で
日本国臨時代理大使
原栄吉
中華民国外交部長
沈昌煥閣下
(訳文)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの貴官の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、右に引用した貴官の書簡中に含まれる日本国政府の了解が同じく中華民国政府の了解であること並びに貴官の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成するものと認められることを確認する光栄を有します。この合意は、この返簡の日付の日に効力を生じます。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かつて敬意を表します。
千九百六十六年三月三十日に台北で
外交部長
沈昌煥
日本国臨時代理大使
原栄吉閣下