[文書名] 航空業務に関する日本国と中華民国との間の交換公文の路線の修正に関する交換公文
昭和四十四年四月二十三日 台北で
昭和四十四年四月二十三日 効力発生
昭和四十四年五月 七 日 告示
(外務省告示第八四号)
(航空業務に関する日本国と申華民国との間の交換公文の路線の修正に関する交換公文)
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもつて啓上いたします。本使は、千九百六十年五月十八日、千九百六十年六月十八日及び千九百六十六年三月三十日に修正された千九百五十五年三月十五日の航空業務に関する日本国と中華民国との間の暫定取極(以下「取極」という。)の修正及び実施に関して千九百六十九年三月十一日から二十二日まで台北において日本国及び中華民国の代表団の間で行なわれた討議に言及する光栄を有します。
本使は、前記の討議において到達した合意に従い、取極に次の修正を加えることを日本国政府に代わつて提案する光栄を有します。
(一)1の航空路線を次のように修正する。
1(a) 名古屋、大阪、福岡及び沖繩を経て東京と台北との間
(b) 福岡及び沖繩を経て大阪と台北との間
(c) 名古屋、大阪、福岡、沖繩及び台北を経て東京と高雄との間
(d) 福岡、沖繩及び台北を経て大阪と高雄との間
(二)2の航空路線を次のように修正する。
2(a) 沖繩、福岡、大阪及び名古屋を経て台北と東京との間
(b) 沖繩及び福岡を経て台北と大阪との間
(c) 台北、沖繩、福岡、大阪及び名古屋を経て高雄と東京との間
(d) 台北、沖繩及び福岡を経て高雄と大阪との間
(三)3(a)の航空路線を次のように修正する。
3(a) 香港、サイゴン、プノンペン、シェムレアップ、バンコック、クアラ・ランプール及びシンガポールまで、並びに今後合意される他の以遠の地点まで
(四)4(a)の航空路線を次のように修正する。
4(a)(i) 釜山及びソウルまで、並びに今後合意される他の以遠の地点まで
(ii) 北太平洋における中間地点を経てサン・フランシスコまで、及び今後合意される他の以遠の地点まで
(iii) ホノルル及びサン・フランシスコ又はロス・アンゼルスまで(注、サン・フランシスコ及びロス・アンゼルスについては、中華民国政府の選択により、そのうちの一地点のみを使用することができる。)、並びに今後合意される他の以遠の地点まで
本使は、前記の提案が中華民国政府にとつて受諾しうるものであるときは、この書簡及びその受諾を確認する閣下の返簡をこの問題に関する両国政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返還の日付の日に効力を生ずることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十九年四月二十三日に台北で
日本国特命全権大使 島津久大
中華民国外交部長 魏道明閣下
(訳文)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、中華民国政府が日本国政府の前記の提案を受諾したことを閣下に通報するとともに、閣下の書簡及びこの返簡がこの問題に関する両国政府間の合意を構成し、その合意が本日付けで効力を生ずることを確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十九年四月二十三日に台北で
魏道明
日本国特命全権大使 島津久大閣下