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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 第26回亜東関係協会.交流協会貿易経済会議に関する合意議事録

[場所] 東京
[年月日] 2001年11月28日
[出典] 中華民國對外條約輯編第十四編
[備考] Signed on November 28. 2001, Entered into force on November 28. 2001
[全文]

亜東関係と交流協会とは、双方の貿易経済関係を促進するため、2001手{前1文字ママ}11月27日及び28日の両日、東京において第26回貿易経済会議を開催した。

 会議においては、交流協会から「北東アジアの新しい産業協力」及び亜東関係協会から「両岸WTO加盟と両岸の影響」について政策紹介を行うとともに、双方の代表団は、十分な意見交換を行い、次のとおり合意議事録を作成した。

【一般政策分科会】

1.北方四島周辺水域における台湾サンマ漁船操業について

交流協会より、本件については、これまでも申し入れているとおりであるが、我が国の主催にかかわる問題であり、本年もこのような操業が実施されたことを遺憾と考えている旨発言し、今後については、他の魚種や来年以降の操業において同様の問題が生じないよう、台湾当局が業界を指導する等適当な措置をとることを強く要請した。

 これに対し、亜東関係協会より、台湾の漁民は伝統的な漁場を有しており、日台間の漁業に関する水域取決めについて一致する以前においては、日本の北方四島周辺水域において民間商業ベースで操業しなければならなかった旨の説明があった。日本.ロシア両国において、同水域に関する漁業問題の早期解決を期待する旨述べるとともに、日台双方の漁業関連事務レベル会議にて更に意見交換をしたい旨述べた。

2.台湾漁船の違法操業について

 交流協会より、台湾漁船の我が国領海及びEEZ内での違法操業に関し次のとおり述べた。

 昨年9月、逮捕、拿捕を含めた厳しい取締りを行うとの政府の考えを伝え、台湾当局による違法操業への指導を要請したにもかかわらず、我が国の領海及びEEZ内において、違法操業を行った台湾漁船の船長が我が国関係機関に逮捕されるという事態が続発しているとの連絡を受けているところ、今後、台湾当局が早期に台湾漁民を適正に指導し、このとうな{前5文字ママ}事態が再発しないように有効な防止措置をとることを強く求めたい。

 これに対し、亜東関係協会は、我が国漁民に対しては行政機関が集会、トレーニング等の機会を通じ日本の領海や日本が管理し尊重されるべき海域にて操業しないよう指導している。日台間には、EEZが重複している部分や台湾漁民が伝統的漁場としている水域があるところ、これら水域の漁業秩序を確立するために、更に双方が民間漁民取決め締結について事務レベル会議にて協議していきたい旨述べた。

3.まぐろ類の国際的な資源管理

 交流協会は、日台行動計画の確実な実施を図るとともに、新船建造による新たな便宜置籍漁船発生を防止するための対策や便宜置籍漁船燥業に関与している台湾正規漁船経営者への断固たる事項の確実な実施、I0TCにおける漁獲量等の削減への協力を要請した。

 これに対し、亜東関係協会は、これまでもFOC漁船を国の管理下におさめる努力を行ってきたが、今後もこうした努力を継続したい旨述べた。また、CCSBTについては本年年末までに正式な加盟文書を提出したい、IOTCについては日本の協力を得て、受入れ可能な枠組みの下で参加を希望する、さらにMHLCについては、来年2月の準備会合に日本の参加を要請するとした。

 これに対し、交流協会は台湾側の努力は評価するが、正規漁船の船主がIUUに関与している限り、国際機関において、台湾正規漁船はIUUと同じと見なされることを注意喚起するとともに、日本は今後も台湾と鮪の資源管理について話し合っていきたいと述べた。

4.特定産業廃棄物に関する交流協会.亜東関係協会間の民間取決めについて

 交流協会は、台湾の有害事業廃棄物輸出入管理弁法改正の現状の説明を求め、本件民間取決めの協議の早期再開を要請した。

 これに対し、亜東関係協会は、本件弁法改正は、来年2月末に完了する見込みである。日本側の提案については原則として賛同する。更に詳しい議題については、専門家会合において検討したい旨述べた。

5.WTOを巡る諸問題について

 交流協会は、台湾のWTO加入承認について歓迎の意を表明し、WTO協定に基づく義務の履行、新ラウンド交渉における貿易自由化の更なる努力を期待する旨述べた。また、三通の解禁や大陸からの輸入制限品目の撤廃等を如何に対処していくのか具体的に承知したい旨述べた。

 これに対し、亜東関係協会は、日本のWTO加入に対する協力に感謝する。台湾は、WTO加入以降、WTO関連規程を厳格に遵守するが、他方、日本は台湾市場開放の最大の受益国であるから、今後、台湾の対日貿易赤字が更に拡大することが予想される。ついては、日本側の一層の貿易インバランス是正努力を期待する。また、台湾と日本との農業構造が似ていることから、WTOの新ラウンド交渉において日台双方で協力していきたい。大陸との貿易経済関係については、台湾の大陸政策全体の中で調整する必要があることから、未だ確定していない旨述べた。

6.日本とシンガポール、日本とメキシコ等との自由貿易協定について

 亜東関係協会は、日本とシンガポール、メキシコ等の国との自由貿易協定の協議状況についての説明と資料の提供及び農業と自由貿易協定についての日本側の考え方の説明を求めるとともに、本件に関する専門家の派遣及び窓口の設置等につき日本側の協力を求めた。

 これに対し、交流協会は、シンガポール、メキシコ、韓国等との自由貿易協定に関する現状を晩明の上、関係資料を提供し、農業と自由貿易協定に関する日本政府の考えを説明するとともに、窓口の設置、専門家の派遣等の要望については別途議論したい旨述べた。

7.OPCWにおける、Schedule3の化学物質管理方式を現行の「最終用途証明書」方式として維持することへの支持及び台湾のCWC関連活動への参画等への支援

 亜東関係協会は、OPCW執行委員会及び第7回締約国会議において、Schedule3の化学物質を現行の「最終用途証明書」による管理方式として維持することへの支持並びに台湾がCWC関連活動へ参画すること及び締約国待遇を受けることへの日本側の支援を求めた。

 これに対し、交流協会は、Schedule3の化学物質の管理については、非締約国への禁輸などの新たな措置を取ることを考慮している締約国が多いが我が国としてはかかる措置をとることは適当ではないとの立場であり、今後の交渉の推移を見極めつつ対処したい旨述べた。また、CWC関連活動等への協力要請については、既に国内の関係当局に伝え、検討しているが、現状では困難な見通しである旨述べた。

 また、亜東関係協会より、本件に関連する日本側からの専門家派遣及び台湾側からの専門家受け入れを求めた。

 これに対し、交流協会より、関係当局に伝達し、検討する旨述べた。

8.台湾におけるインフラ整備を通じた日台経済関係の進展について

 交流協会は、台北‐高雄高速鉄道プロジェクトやIPPプロジコクトは日台経済交流に有意義であると承知していると述べたうえで、台湾のインフラ整備計画についての説明を求めるとともに、所要の環境整備を一層進めることを期待し、今後意見交換を緊密に行いたい旨述べた。

 これに対し、亜東関係協会は、国民生活のレベルアップ等のためインフラ整備に全力を尽くしており、日本企業の積極的な参画を歓迎する旨述べた。また、BOT及びIPPプロジコクトの進捗状況を説明した。

9.日本産果実の安定的な輸出について

 交流協会は、<1>WTO加盟後に台湾が移行する東洋なしの関税割当制度についての公式な説明、<2>この制度を関税以外の輸出コストが生じない、かつら{前3文字ママ}輸入し販売できる者に1次税率枠を配分できる仕組みとすることを要望した。

 これに対し、亜東関係協会は、新たなTQ制度はWTO枠の転売を含めて、WTOの規則に合致している。果実の価格は市場で決定されるものであり、枠の転売とは関係がなく、また、台湾の輸入業者の登録は開放的で合理的なものであって、ホームページでも情報を公開していると述べた。

 これに対し、交流協会は台湾側の情報公開の姿勢を評価するとともに、制度の運用により、予期せぬ問題が発生した際には、協議を行っていきたい旨述べた。

10.1998年に定めた藁加熱衛生条件の復活による日本への台湾産藁輸出の継続

 亜東関係協会は、昨年、日本は日本国内で口蹄疫が発生したため、台湾からの稲藁について再度の輸入禁止を行ったが、世界貿易組織SPS措置第四条と同等効力の精神に基づいて、日本への稲藁の輸出について許可願いたい旨述べた。

 これに対し、交流協会は、昨年の家畜伝染病予防法の改正により、口蹄疫非清浄国から輸入される穀物のわら及び飼料用の乾草は、原則輸入禁止とし、OIE基準に基づく一定の条件により処理されたものについてのみ輸入を可能としたところである。今後、稲わらの輸入関して{前5文字ママ}当該条件を満たすことを内容とする家畜衛生条件が日台間で取り決められた場合には、輸入可能になるものと考える。いずれにせよ本件は技術的な問題であり、今後とも双方専門家により協議していきたい旨述べた。

11.生鮮パパイヤについての蒸気加熱殺菌技術レポートの早期審査、認証事項のための台湾への人員派遣

 亜東関係協会は、台湾は1997年3月に生鮮パパイヤに係わる検疫.殺菌処理試験のレポートを送付したが、日本は昨年5月、台湾に説明及び試験関連資料の提供を求めた。台湾は今年5月に日本が求めた関連資料を送付したところでめるが{前3文字ママ}、その資料について早期の審査を行い、また、認証のための台湾への人員の派遣、一日も早い生鮮パパイヤの日本への輸入解禁を要請す

る旨発言した。

 これに対し、交流協会は、ミカンコミバェの寄主植物でめる{前3文字ママ}パパイヤについては、台湾から本年5月に追加試験の結果が提出され、現在当方において内容を技術的に検討しており、検討が終了次第、台湾側に結果を回報したい旨述べた。

12.日本の米輸入解禁後における価格の下落の原因分析、及びMA輸入加工用米の輸入販売の実状についての資料提供

 亜東関係協会は、日本は近来、米生産については需給バランスの安定を維持しているところでめるが{前4文字ママ}、最近の米価格の値下がりに影響を与えた原因は何なのか、関連資料を提供願いたい。また、日本政府が輸入する食料米について、どのようにして輸入数量を決定しているのか、また、どのようにして加工業者に販売しているのか、などについて関連資料を提供願いたい旨発言した。

 これに対し、交流協会は、必要な資料を提供するとともに、96年以降、コメの市場価格は需給実勢を的確に反映するものとなったが、連年の豊作、景気後退による在庫圧縮.消費減少等、需給の大幅な緩和基調により、94年産米以降値下がり傾向となっている旨述べた。また、MA米の販売状況については、12年度では約77万トンを輸入し、加工用.主食用として販売している旨述べた。

 これに対し、亜東関係協会より追加の資料については交流協会を通じて入手可能であるかと述べたのに対し、交流協会より適宜相談ありたい旨述べた。

13.植物の品種保護の技術.人員及び情報についての日台交流の促進

 亜東関係協会は、今後、日台における植物保護技術等の情報交換、研修及び専門家の派遣等について交流を要請する旨発言した。

 これに対し、交流協会は、わが国の種苗法に基づく植物品種保護制度は、国際植物品種保護連盟(UPOV)に準拠した開かれた制度であり、パンフレット等により一般に案内を行っているほか、審査基準等も公開している。具体的な要請があれば、どのような形で技術及び情報の交流が可能か検討したい、研修、専門家の派遣についても具体的な要請があれば検討したい旨述べた。

14.ウナギ生産に関する悄報交換と業界交流の強化

 亜東関係協会は、台湾側のウナギ輸出は日本を主要市場としており、歴年双方の業者が緊密に協力し、良好な関係にある。台湾側のウナギの対日輸出と日本のウナギ価格は緊密な関係にあることに鑑みれば、価格の変動が業者や消費者の権益に与える影響を回避し、政府が民間の正常な貿易活動に干渉することを避けるかめ{前2文字ママ}、双方のウナギ業者の関係情報の交換と業界双方の交流を強化することを提議する旨発言した。

 これに対し、交流協会は、民間協議等の進捗状況も考慮した上で、セーフガードについては関係する国際協定等に基づき判断していく所存であり、いずれにしても民間を含めた様々なチャンネルを通じて関係国.地域と意見交換、情報交換を継続していきたい旨述べた。

15.双方の貿易利益のための、日本のイカ産品輸入割当配分方式の説明、及びそれがWTOに定める透明化及び差別禁止の原則に適合するか否かの説明

 亜東関係協会は、イカの割当方式及びその運用方法につき説明を得たい。また、その方式がWTOの透明化及び差別禁止の原則に適合しているのかどうか、台湾産のイカを輸出する余地があるのかどうか説明願いたい旨発言した。

 これに対し、交流協会は、我が国のイカの輸入割当(IQ)は全世界を対象としており、IQ枠の中に原産国別の区分は設定されていない。現在の国.地域別輸入シェアは自由競争の結果であり、また、輸入実績の公表等により制度の透明性も確保されており、WTOの原則に合致している旨述べた。

 これに対し、亜東関係協会は、IQ枠配分方式及び最近3年間の国.地域別輸入実績の資料提供をお願いしたい旨述べ、交流協会は提供する旨述べた。

16.日台間の貿易赤字問題を改善するための、一部農産物及び工業製品の協定税率引き下げ

 亜東関係協会は、日台間の貿易赤字問題を改善するための、一部農産物及び工業製品の協定税率引き下げを検討願いたいとし、具体的には、バナナ、ライチ、マンゴー、冷凍調理蒲焼き、黄丹(黄顔料入り一酸化鉛)と紅丹(紅顔料入り一酸化鉛)及びアルミ箔を挙げた。

 これに対し、交流協会は、関税の見直しについてはWTO新ラウンドで話し合われるものと認識しており、この場で個別品目の引き下げ要求に応じることは困難である旨述べた。

 これに対し、亜東関係協会は、日本で生産されていないバナナ、ライチ、マンゴについて、リンゴ、梨よりも高い関税となっているのは不合理であり見直しを求めたい旨述べた。

 これに対し、交流協会は、それぞれの品目が現在の関税率となっているのは、合理的な理由によるものである。いずれにせよ、個別の関税率については、WTOの場で話し合われるべきものである旨述べた。

17.日台の税関人員の交流の積極的な推進

 亜東関係協会は、今後における相互の税関行政に関する意見.情報交換ルートを作るために、日台の税関人員の交流活動を増加し、また、日本側において関税行政に関する特定テーマについての見学や研修の機会を提供願いたいと要望した。また、そのために、<1>連絡窓口の設定、<2>定期的な税関当局会議の開催、<3>特定のテーマについての人材交流、の3つの提案をしたい旨発言し、そのアレンジを交流協会に要望した。

 これに対し、交流果的な協力を行っていきたい旨述べるとともに、この前提の下で税関当局会議についての要望を承知した旨発協会{前3文字ママ}は、これまでも交流協会.亜東関係協会ルートを通じて可能な範囲で協力しており、今後も、引続き効言{前2文字ママ}した。また双方に税関の専門家が派遣されており、彼らを連絡窓口とすることが効果的と考える旨述べ、さらに、具体的な要望があれば、当協会に連絡願いたい旨発言した。

18.台電子商取引推進における今後の協力について

 交流協会は、次のとおり述べた。我が国の電子署名法は本年4月に施行、10月末までに3件の特定認証業務の認定を行い、国民への普及・蒙活動{前3文字ママ}に力を入れている。また、PKIに関する民間主導の活動に対して積極的な支援を考えている。

 亜東関係協会は、次のとおり述べた。電子商取引は21世紀経済の原動力であると考えている。主に電子書類の法的効力、認証関連の整備などを規定する全17条の電子署名法が10月に可決。関連法の整備に更に半年かかる見込み。日本の餓子署名法の運用に関する情報提供をお願いする。

 これに対し交流協会は資料提供を約し、次のおとり{前3文字ママ}述べた。昨年の第25回貿易経済会議において合意された日台電子商取引の推進について、第1回日台電子商取引推進委員会共同会議の開催、専門家間の意見交換が進展していることを説明し、今後もebXML等の専門家間協力を推進させ、来夏、東京で第2回日台電子商取引推進委員会共同会議をを{前1文字ママ}開催する予定。上記第1回共同会議において提案した情報セキュリティー.マネジメント.システム適合性評価制度、プライバシーマーク制度、オンラインマーク制度及びECALS等について台湾側の検討状況について承知したい。

 これに対し、亜東関係協会は、TEDI、PKI、オンラインマーク、プライバシーマーク、電子カタグ{前3文字ママ}等に関し検討の進捗状況を説明した。

19.日本のハイテク産業と台湾企業との提携の奨励

 亜東関係協会は、次のおとり述べた。経済部では外資誘致政策として93年から各国企業とLOI(Lette of Intent)を積極的に結び、77社と締結済みである。日本企業とは未締結であるので、LOI締結の奨励をお願いしたい。

 これに対し、交流協会は、台湾ハイテク投資セミナーへの協力等の対日投資支援事業を紹介したうえで、LOIの内容等の情報を提供していただき、交流協会としてどのような協力が可能なのか検討したい旨発言した。

20.日本企業の対台湾投資の奨励

 亜東関係協会は、次のとおり述べた。91年から「産業高度化促進条例」を実施しており、租税優遇措置を2009年12月末まで延長した。高付加価値産業や3C産業等の日本企業の台湾投資を期待する。これにより大陸市場進出への基礎固めも可能。よって、日本貿易振興会等のホームページに資料掲載し日本企業に提供されたい。

 これに対し、交流協会は、<1>対台湾投資に資する情報提供機能の強化に努めていること、<2>貿易.投資の促進のため今年度中に新たなホームページ(「日台ビジネスステーション(仮称)」を立ち上げることを紹介し、このために台湾側からの情報提供を求めた。また、我が国企業が台湾への投資を決断するよう優遇措置の拡充等の環境整備に配慮して欲しい旨要望した。

21.反ダンピング案件に関する双方の産業組合の対応力のレベルアップ

 亜東関係協会は、重点産業を選定し、日台共同で貿易救済に関する意見交換をする貿易救済フォーラム連絡会議の定期的開催を提案した。

 これに対し、交流協会は、昨年の第25回貿易経済会議において、「貿易救済フォーラム」について資料提供を依頼したが、いまだ資料の提出がない旨発言し、再度提供を依頼した。

22.日本側の「企業支援センター」の台湾で設置のに{前2文字ママ}より、双方の業者へのサービス拡大、双方の投資、貿易機会の促進

 亜東関係協会は、ビジネスサポートセンターを台湾に設置することを要請した。

 これに対し、交流協会は、現行の事業を有効に活用することにより、日台間の貿易経済及び技術交流を推進させて行くとともに、新たなニ?ズがある場合はこれを踏まえて予算の範囲内で事業を進めていきたい旨述べた。

23.商港建設費から商港服務費への変更について

 交流協会は、現行商港建設費は貨物のFOB 価格の0.2%を徴収するシステムとなっているが、当該制度は、貨物の大きさに比例して徴収する商務服務費に変更されることが決定したと聞いているところ、商務服務費への変更時期及び具体的内容につき聞きたい旨述べた。

 これに対し、亜東関係協会は商港法の改正等について説明した。現在、交通部においてこれらを補完する法律を明年3月実施に向け検討中であり、新制度の内容が具体化されたら交流協会に速やかに情報提供する旨述べた。

24.中国大陸からの製品輸入について

交流協会は、大陸製品の輸入解禁時期及び「大陸製品救済制度」の具体的内容について伺いたい旨述べた。

 これに対し、亜東関係協会は大陸製品輸入解禁は台湾産業全体の発展に必要ではあるが、移行措置等を含めた大陸との直接交渉も行われていない現状であり、また台湾の大陸政策全般とも密接に関連するためすぐには実施できない旨述べた。

25.双方が日中間でワーキングホリデー計画の取決めの締結を促進すること

 亜東関係協会は、日台双方でワーキングホリデーに関する計画を進めることを提案した。

 これに対し、交流協会は、台湾側の要望は既に承知しているが、本件が本日の会議にても提案されたことに留意する旨述べた。

【技術協力分科会】

1.実納入価調査と薬価の調整について

 交流協会は、薬価の切り下げにあっては、長期収載品の実納入価に基づく算定と、ジェネリックグルーピンクによる調整が行われると承知しているが、それに伴い、薬価は大幅に下落し、その結果、薬価差を縮小するために当局と協力しているオリジナルメーカーのモチベーションを落とすことになるため、このジェネリッククルーピンクは実施しないことを要望する旨発言した。

 これに対し、亜東関係協会は、ジェネリッククルーピンク同規格、同レベルの薬品のギャップをなくすためにも必要で、地場及び外資系の薬品会社を集めたコンセンサスを得た上で実施する予定であるが、オリジナリティーとしての役割を尊重し、ある程度の格差は容認すべしという日本側の意見を参考にし、検討したい旨述べた。

2.医療用医薬品の流通の近代化と薬価について

 交流協会は流通の過程において行われている商品の現品添付は、医薬品の流通の適正化及び近代化に反する行為であり、薬価を歪めるものであるため、衛生署及び健保局に対し、現品添付の廃止について関係業界を強く指導するよう要望する旨発言した。

 これに対し、亜東関係協会は、当方としても不合理な商取引であると認識しており、調査の際にも厳しく指導し、違反した者には健康保険対象から外すなどの規制も設けているところで、業界における自主規制など日本側の対応の中で参考になる部分があれば取り入れたいと考えている旨述べた。

3.輸入品PMFとValidation dataについて

 交流協会は、輸入医薬品に関し、可能な限り簡便な方法でGMP適合の確認が可能となるよう、SMFと日本のGMP適合証明書で審査を受けられるよう要望した。また、Validation Data に代替するものとしてCPP(Cartificate of Pharmaceutical Products)を各製剤品に対して提出することで審査を受けられるよう要望する旨発言した。

 これに対し、亜東関係協会は、日本と台湾におけるGMP相互認証が実施されれば問題なく、CPPについても相互の問題で、日本が台湾の薬品にも同様の手続きを行っていただければ、当方も日本側に対して同様に対応することは可能である旨発言した。

4.日台医療器材の相互認証

 亜東関係協会は、現在台湾は、米国との間において医療器材の覚書を締結し、EUとの間においても覚書を交わしたところで、医療器材の検査結果を相互に認めることとしており、日本との間においても同様な協力関係を結びたい旨発言した。

 これの対し、交流協会は、医療用具についてのGMP相互認証を行うことは現在のところ考えていない。なお、医療用具の品質確保に関する意見交換等は重要であり、必要があれば、今後、交流協会.亜東関係協会の枠組みの中で意見交換等の実施を検討していきたい旨述べた。

5.日台薬品GMPの相互認証

 亜東関係協会は、台湾と日本は地理的に近く、薬物の交流が頻繁であるため、双方は薬品のGMP及びcCMPの関係業務について、より進んだ情報の交流を行うべきで、例えば、双方の主管機関による査察報告の交換を通じ、相手の薬物品質に対する双方の相互認証の迅速化を図り、業者に提出を求めていた薬品のPMF資料を免除する旨発言した。

 これに対し、交流協会は、医薬品GMPについての相互認証を行うことは現在のところ考えていない。なお、医薬品のGMPに関する意見交換等は重要であり、必要があれば、今後、交流協会.亜東関係協会の枠組みの中で意見交換等の実施を検討したいきたい{前3文字ママ}旨述べた。

6.細胞組織の医薬品管理に関する協力

 亜東関係協会は、細胞組織学の進捗に伴い、将来、医薬品への応用が大幅に増加すると考えられているところ、日本ではすでに立法手続きを完了したと聞いており、この分野において先行している日本との技術協力を要望する旨発言した。

 これに対し、交流協会は、細胞組織医薬品に関する品質管理等は重要であり、必要があれば今後、交流協会.亜東関係協会の枠組みの中で意見交換等の実施を検討していきたい旨述べた。

7.国立感染症研究所と協力の覚書締結要望

 亜東関係協会は、日本の国立感染症研究所との間において、情報交換、関係者の相互訪問、台日間の共同研究等の方法を利用すること、腸感染症の疫病処理とその防疫対策、新たな伝染病などに関する資料交換、バイオ製剤に関する政府と民間の交流の実態たど{前2文字ママ}、協力可能な分野について覚書を締結し、双方のさらなる交流を促進したい旨発言した。

 これに対し、交流協会は、国立感染症研究所は、国立試験所研究機関であり、台湾政府機関との協力の覚書締結は困難であると思われるが、現在でも民間団体を通して台湾から研修生を受けれているところであり、研究所として協力可能な分野については、今後とも情報交換、資料交換、人的交流などを進めていきたいと考えている旨述べた。

8.今後の技術交流のあり方について

 交流協会は、<1>当協会が実施する「高級技術者交流事業(相聘.派遣)」等の技術交流事業について、先端技術分野、環境、エネルギー分野、医療、福祉分野を重点分野とする、<2>台湾側経費による研修員受入れ.専門家派遣について積極的に協力する。<3>今後とも協力して技術交流を促進させていきたいと考えるが、厳しい財政事情もあり、具体的実施方法については今後とも台湾側と協議していきたい旨述べた。また、国家科學委員会が提案している「日台博士課程院生の夏期交流計画」について、現在同委員会が米国とドイツとの間で行っている同計画の詳細につき関係資料の提供を要請した。

 これに対し、亜東関係協会は、高級技術者交流事業は大変良い成果を上げており、引き続きハイレベルでの技術交流の強化を要望すると共に、台湾側経費による技術交流計画は日本側の協力でムース{前3文字ママ}に実施されており、来年度も引き続き協力を期待する旨述べた。また、台湾の技術レベルの向上に伴い、今後は日台の新しい交流のあり方(テーマ毎に日本.台湾で各一回ずつセミナーを開催する等)を考える必要がある旨述べた。

9.先端技術の共同開発、成果の共有

 亜東関係協会は、工業技術研究院と産業技術総合研究所の技術交流セミナーの開催、共同研究の実施につき提案し、これに対する予算面での援助及び理事長、理事等ハイレベルの人的交流は可能であるのかと述べた。

 これに対し、交流協会は、これまで「高級技術者交流事業等」のスキームで双方の技術者を交流させているので、セミナー及び共同研究についても具体的要請があれば、予算の許す範囲で資金的協力を検討したい旨述べた。

 ハイレベルの人的交流については、具体的交流内容と当該人物の所属先等を見て検討することになるので、即答できない旨述べた。

10.日本側の近自然工法及び河川流域総合治水対策の実施に関する経験提供

 亜東関係協会は、近自然工法及び河川流域総合治水対策の実施に関する経験供与及び台湾側関係者の訪日、日本側専門家の訪台について要請した。

 これに対し、交流協会は総合治水対策の概要及び多自然型川づくりの基本的考え方等について紹介するとともに専門家の受け入れ及び派遣については、具体的要請があれば検討の上、可能であれば協力したい旨述べた。

11.電車(軌道運輸システム)を推進した経験の提供

 亜東関係協会は、今後の軌道運輸システムの計画に日本の軌道運輸システムの経験を活用したい旨要請した。

 これに対し、交流協会は、所要の資料を提出するとともに、台湾における今後の軌道運輸システムの企画、設計に対し、日本側の軌道運輸システムに関する経験が役に立てると考えており、今後とも可能な限り協力したい旨述べた。

 【知的財産権分科会】

1.音楽等海賊版対策の更なる強化

 交流協会は、台湾では日本製コンテンツの海賊版が広く流通し、我が国関係者の利益を侵害していると発言。WTO/TRIPs加盟に際し、著作権法改正、光ディスク管理条例制定等で日本製コンテンツの保護を強化したことを歓迎するとともに、日台の関係業界の発展のため、取締り徹底等、対策の一層の強化を求めた。

 これに対し、亜東関係協会は、取締を強化しており、実績も上がっている点を説明した。今後とも取締を強化していく旨述べた。更に、幼年期から知的財産の重要性についての教育に力を入れている旨述べた。

2.権利侵害の非刑事罰化に係る対応

 交流協会は、改正専利法の成立を評価したうえで、本改正において、旧法第123条、第124条及び第127条に規定されていた発明特許の侵害に関する刑事罰規定が全面削除されたことに伴い、台湾における特許権のエンフォースメントが困難とならないかを懸念する声が、我が国産業界において強い旨発言。特許権保護について遺漏なきよう配慮するとともに、アメリカのディスカバリー制度や我が国の文書提出命令等、侵害行為の立証の容易化措置等の導入も検討することを要望した。

 これに対し、亜東関係協会は、今回の発明特許の非刑事罰化は台湾のWTO加入を鑑みての法改正に併せて産業界の陳情を受けた立法院が修正したものであり、立法院の同意なくして変更することはできないと発言。次回の法改正の際には、証拠提出の方法等について討論会を開くなどし、法務、司法関係当局と連携を取り意見を出していきたい旨述べた。併せて、日本の法制度についても参考にしたいので関連資料を提供して欲しい旨述べた。

3.形態模倣行為.著名表示冒用行為規制のための制度導入

 交流協会は、公平交易法改正の進捗状況等について説明を求めたとともに、同法において周知性及び誤認混同を要件としない商品形態模倣行為規制、並びに同一または類似商品への使用を要件としない著名表示冒用行為規制の導入を要請した。また、WTO. TRIPS協定の第16条第3項において非類似商品への周知登録商標の使用規制が規定されているところ、台湾の法制整備にどのように反映されているか説明を求めた。

 これに対し、亜東関係協会は、台湾においては日本の不正競争防止法第2条第1項第3款に対応する規定は無いが、公平交易法第20条第1項第1款及び「公平交易委員会処理公平交易法第20条案件原則」第16点により対応を行っている旨説明した。

 これに対し交流協会は、商品形態の保護については周知性及び誤認混同が要件とされるのか否か、及び著名表示冒用行為規制については、非類似商品についてもなされているのか否か、並びにTRIPS協定第16条第3項の規定は担保されているのか否か説明を求めたところ。

 これに対し亜東関係協会は、公平交易委員会に本議題を持ち帰り後日同委員会から文書で回答させる旨述べた。

4.模倣品取締りの強化

 交流協会は、警察.税関等の関係当局による地域内及び水際での知的財産権侵害物品の取締りの強化を要請した。また、第25回会合でも指摘した台湾の知的財産権のエンフォーメント法制に対する法改正の動きについて説明を求めた。

 これに対し、亜東関係協会は、取締りは毎年強化しており、実績も年々上がっている点を説明した。今後も模倣品のある限り取締りを強化していく旨強調した。

 また、交流協会は、台湾の専利法第82条で。権利者に侵害者の故意.過失の存在の証明責任を負わせているが、その立証は極めてむずかしいため、日本特許法第103条のような過失の推定規定を設けるべき旨述べた。

 これに対し、亜東関係協会は、特許権利者が権利侵害された時、自ら立証し主張することが民法184条の規定にあり、専利法には該当規定がない旨述べた。更に日本特許法第103条規定を参考に、将来専利法改正の時、取り入れるかどうか検討する旨述べた。

5.台湾のWTO加盟に伴う知的財産各制度の法.運用改正の方向性

 交流協会は、昨年の第25回会合で制度の改善を要請した<1>商標分野の優先権主張の承認、<2>医薬品等に関する特許権の存続期間延長登録、<3>微生物特許の保護について、現在の進捗状況について説明を求めた。

 これに対し、亜東関係協会は、これらの問題は商標法第4条及び専利法第21条、第51条において外国人要件が削除されたため、いずれも2002年1月1日のWTO加盟によって全て解決する旨述べた。

6.TRIPS協定の完全な履行

 交流協会は、「販売の申し出」を排他権に含める方向で改正専利法の見直しを希望するとともにTRIPS協定の完全な履行を果たすことを契機として、模倣品問題についても十分な解決が図られることを期待する旨発言した。更に「販売の申し出」を排他権としない場合には、TRIPS協定に整合しない旨述べた。

 これに対し、亜東関係協会は、実用新案と意匠に係る刑事罰に関して、専利法第128条および第129条に関連する規定はあるが、いずれにしろ、次の専利法改正の際、日本側からの提案を取り入れるか検討したいと{前1文字ママ}旨述べた。

7.台湾商標法改正状況

 交流協会は、台湾商標法改正について進捗状況の説明を求めた。

 これに対し、亜東関係協会は、改正は新規、修正、削除併せて108条に及ぶ大改正であり、本年12月3日に行政院で討議される旨説明した。その後、当該改正案は立法院で審議される予定であり、施行日についてはこの審議が終了してからとなるため未定である旨説明した。

 更に、交流協会は、水際対策についてより詳しい説明を求めた。

 これに対し、亜東関係協会は改正条文案第66~69条を後刻送付すると述べた。

8.拒絶指令に対する応答期間の延長

 交流協会は、台湾における拒絶指令に対する応答期間の延長を要望した。

 これに対し、亜東関係協会は、現在の運用でも延長することができ、正当な理由があると認められる場合には、最長6ヶ月まで期間延長ができるこおを{前3文字ママ}説明した。

9.英語によるパブリック.コメント制度の導入

 交流協会は、台湾における英語によるパブリック.コメント制度の導入を要望した。

 これに対し、亜東関係協会は、現段階において困難であり、将来年度予算がゆたかとなる時に、予算の範囲内において、その可能性を検討したい旨述べた。

10.専利制度の改正希望事項

 交流協会は、<1>間接侵害規定の導入、<2>特許権の実施として「貸渡」を含める規定の導入、<3>出願人の意に反して公表された出願の新規性喪失の例外規定の導入、<4>出願公開制度の導入、<5>告訴の条件として警告と侵害鑑定報告書の提出の非義務化、<6>コンピュータプログラムの保護要件の明確化、<7>EPC出願やPCT出願に基づく優先権主張の可能化、<8>冒認出願に代わる真の特許出願権者による真出願公告対象化を要望した。

 これに対し、亜東関係協会は、<1>は刑法の適用となり、今後の法改正の際日本特許法第101条(間接侵害)の規定を参考としたい、<2>は民法及び刑法の適用、<3>は現在、法改正中であり、<4><5>は法改正済みである旨述べた。、{前1文字ママ}<6>については関連資料の提出を行い、<7>は、WTO加盟は可能となる、<8>は重複公告のおそれが出てくるので、原則再度の公告はなされないが、冒認者の出願書類が不備である場合には、真の権利者は、行政救済の手続きを得ることができるため、改正の要はない旨述べた。

11.特許情報データ交換

 交流協会は、今日までに特許イメージデータに係るサンプルデータの提供を行い、まに台湾側より交換可能データのリストを提示を受けるなど交換データの具体的な交換について協議してきているところであり、今後も特許情報の交換実現を目指して協議を継続したい旨述べた。

 これに対し、亜東関係協会は、現時点における台湾のデータ交換内容について説明するとともに、これらは両国の経済貿易の発展に寄与するものであり、今後も緊密に協力していきたい旨述べた。

12.人材交流

 交流協会は、台湾において人材開発や機械化等を推進していく際、専門家の派遣が要請されれば、予算の範囲内でこれに応じる方向で検討したい旨発言した。

 これに対し、亜東関係協会は、人材交流は審査官の人材育成に非常に役立っており、今後も続けていきたい重要な課題であると述べた。また、費用分担について相談していきたいと発言。

 これに対し交流協会は、研修、専門家派遣等に出向く者が自己の予算を負担するという方向で調整していきたいと述べた。加えて、機械化に関する必要な情報も提供する旨述べた。

13.台湾の「ASEAN+3知的財産庁会合」への加入支援及び会議資料入手

 亜東関係協会は、本区域における経済貿易の往来が益々密接な関係になることから、お互いに協力し合い知的財産権分野の協力及び知的財産権保護制度を促進するため、本年7月に台湾は今回のAPEC.IPEG会議を主催した旨説明した。また来年WTOに加盟した後、本区域で知的財産権分野の交流に貢献するためにも、台湾の「ASEAN+3知的財産庁会合」への参加を排除すべきではないと主張した。さらに交流協会に同会合への加入支援及び会議資料入手について協力を要請した。

 これに対し、交流協会は資料を手交するとともに、率直に意見交換のできる会合や、専門家派遣、その他日常の活発な情報交換を通じて、より充実した、密接な協力関係を築いていきたい旨述べた。また、今後のASEAN+3知的財産庁会合についても、必要な情報を提供していく旨述べた。

14.日中韓三国特許庁長官政策対話会合に関する資料入手

 亜東関係協会は、日中韓三国特許庁長官政策対話会合に関する資料入手について交流協会の協力を要請した。

 これに対し、交流協会は資料を手交した。

15.日本の最近の特許法、商標法等関連法令資料の紹介

 亜東関係協会は、日本の法改正における背景、政策効果等の情報は台湾にとって有用である旨述べた。また今後双方で十分な交流を図るためにも台湾の特許関係当局の関係者が日本へ訪問できるよう協力を要請した。

 これに対し、交流協会は特許法等改正関連資料を手交するとともに、日本への訪問についても可能な限り協力したい旨述べた。

16.冷凍蔬果工業同業公会が申請した「塩味ゆで枝豆冷凍食品とその包装」の特許に対する申請無効に関し、日本側への慎重処理、台湾業者の権益擁護提案

 亜東関係協会は、日本水産株式会社の「塩味茹で枝豆冷凍食品とその包装」の特許に対し、冷凍蔬果工業同業公会が請求する予定である「特許無効審判請求」について、日本の関係法令に則り本特許が無効とされることを希望する旨述べた。

 これに対し、交流協会は、特別に、本来ならば登録とすべきでない案件を故意に登録したという事実はない。2000年6月2日付で申請されている当該無効審判請求については、審判合議体が法令に基づき適切に審理を行う旨述べた。

2001年11月28日 東京において

亜東関係協会代表

羅福全

交流協会代表

服部禮次郎

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