データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 最近の釣魚台列島(日本名:尖閣諸島)付近の海域の動きに関してのプレスリリース

[場所] 台北
[年月日] 2010年9月13日
[出典] 台北駐日経済文化代表処
[備考] 台北駐日経済文化代表処仮訳
[全文]

 一、最近の釣魚台列島付近の海域の動きに関して、中華民国政府は引き続き強い関心と適切な対応を継続していく。外交部は2010年8月に「釣魚台の周辺海域を含む日本西南外海での日米共同軍事演習計画」および「日本衆議院安全保障委員会のメンバーによる釣魚台列島上空視察」等に対して、それぞれプレスリリースを発布し、釣魚台列島の主権に対する一貫した立場を重ねて表明し、わが国の駐日本代表処に対して日本側へ関心と抗議を伝達するよう訓令した。

 二、釣魚台列島はわが国固有の領土であり、行政区は台湾宜蘭県頭城鎮大渓里の管轄で、わが主権管轄範囲に属する。この立場を政府は日本側に対して重ねて厳正に表明している。今回のわが国内の保釣(釣魚台主権保護運動)関係者が釣魚台海域で主権をアピールする活動は、純粋な民間の自発的行動であり、政府は法に基づきその安全を守るものであり、日本側に干渉しないよう厳正に要求するとともに、日本側に対して大局的な見地に立って両国間の相互利益関係および長きにわたる友情の維持に努めるよう呼びかける。

 三、香港・マカオ(澳門)住民による当該海域での釣魚台主権保護活動に関して、「香港・マカオ関係条例」第14条の規定によると、台湾に入国した香港・マカオ住民が許可された目的に合致しない活動を行った場合、「香港・マカオ住民の台湾地区への進入および居留定住許可取決め」の規定に基づき出入国許可が取消しまたは破棄され、今後来台許可が認められなくなる。移民署はこれに関する規定に基づき処理するほか、これに関連する活動家に対してわが国の法律規定を遵守し、違法行為に及ばないよう求める。

【外交部 2010年9月13日】