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政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 特許手続分野における相互協力のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の覚書(日台特許審査ハイウェイ覚書)

[場所] 
[年月日] 2012年4月11日作成、2012年4月13日更新
[出典] 公益財団法人交流協会
[備考] 
[全文]

1.本日、日本と台湾との特許手続分野における相互協力に関し、交流協会と亜東関係協会との間で標記覚書を交わし、以下の合意がなされましたのでお知らせいたします。

2.台湾は我が国にとって緊密な経済関係を有する重要な地域であり、その基礎となる知的財産においても、密接な関係を有しています。本覚書は、日台双方の出願人における安定した特許権の迅速な取得に資するものであり、これにより、経済面での日台間の実務交流が一層促進されることが期待されます。

(主要合意事項)

1.基本的性質

 交流協会と亜東関係協会は、日台双方の出願人の相手方地域における安定した特許権の迅速な取得を促進するため、覚書に規定された内容について必要な関係当局の同意が得られるように相互に協力する。

2.規定内容

(1)上記協力の対象は、日台特許審査ハイウェイ。

(2)主な内容

 出願人の相手方地域における権利取得の早期化及び低コスト化のために、先に出願を受け付けた関係当局で特許性ありとの判断がなされた出願は、出願人の請求により、後に出願を受け付ける関係当局において早期審査を受けることができるようにすること。