[文書名] 公益財団法人交流協会と亜東関係協会との聞の漁業秩序の構築に関する取決め(日台漁業取り決め、日台漁業協定)
公益財団法人交流協会と亜東関係協会(以下「両協会」という。)は,1972年12月26日に作成した「財団法人交流協会と亜東関係協会との間の在外事務所相互設置に関する取決め」第3項に関連し,次の項目について,それぞれ必要な関係当局の同意が得られるよう相互に協力することを合意した。
第1条
この取決めは,東シナ海における平和及び安定を維持し,友好及び互恵協力を推進し,排他的経済水域の海洋生物資源の保存及び合理的な利用並びに操業秩序の維持を図ることを目的とする。
第2条
(1)東シナ海の北緯27度以南の水域は海洋生物資源の保存及び合理的な利用並びに操業秩序の維持を図るための具体的措置を早急に講ずる必要性を有する水域であるとの共通の認識の下,この取決めは,次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線によって囲まれる排他的経済水域(以下「取決め適用水域」という。)に適用する。
(ア)北緯27度,東経126度20分
(イ)北緯27度,東経122度30分
(ウ)北緯24度46分,東経122度30分
(エ)北緯24度49分37秒,東経122度44分
(オ)北緯24度50分,東経124度
(カ)北緯25度19分,東経124度40分
(キ)北緯25度29分45秒,東経125度20分
(ク)北緯25度30分,東経125度30分
(ケ)北緯25度32分17秒,東経125度30分
(コ)北緯25度40分,東経126度
(サ)北緯26度30分,東経126度
(シ)北緯27度,東経126度20分
(2)取決め適用水域のうち,次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線によって囲まれる水域は,漁業実態が複雑であり,海洋生物資源の保存及び合理的な利用並びに操業秩序の維持が特に求められることに鑑み,特別協力水域と定める。
(ア)北緯26度30分,東経126度
(イ)北樟26度20分,東経125度30分
(ウ)北緯25度32分17秒,東経125度30分
(エ)北緯25度40分,東経126度
(オ)北緯26度30分,東経126度
(3)両協会は,以下の原則を踏まえて,特別協力水域における海洋生物資源の保存及び合理的な利用並びに操業秩序が維持されることを可能な限り支援するようそれぞれの関係当局に要請する。
(ア)日本及び台湾(以下「双方」という。)の漁業者による友好と互恵協力に基づく操業が最大限尊重される。
(イ)双方の漁業者間で問題が生じないような漁業環境の実現に向けて最大限の努力が払われる。
(ウ)特別協力水域における操業に関する具体的な事項については,この取決めの第3条に基づいて設置する日台漁業委員会において協議される。
(4)両協会は,双方が海洋生物資源の維持が過度の開発によって脅かされないことを確保するため協力関係にあることを前提として,この取決めの適用水域のうち,次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線によって囲まれる水域において日台双方の漁業者に対して自らの漁業に関する関連法令が相手側に適用されないようにするため,双方における法的措置がこの取決めの署名から30日以内に講じられるよう,それぞれの関係当局に要請する。
(ア)北緯27度,東経126度20分
(イ)北緯27度,東経122度30分
(ウ)北緯24度46分,東経122度30分
(エ)北緯24度49分37秒,東経122度44分
(オ)北緯24度50分,東経124度
(カ)北緯25度19分,東経124度40分
(キ)北緯25度29分45秒,東経125度20分
(ク)北緯25度30分,東経125度30分
(ケ)北緯26度20分,東経125度30分
(コ)北緯26度30分,東経126度
(サ)北緯27度,東経126度20分
(5)両協会は,海洋生物資源の保存及び合理的な利用並びに操業秩序の維持を図るとの趣旨に照らして双方が関心を有する水域について,友好と互恵協力に基づき,引き続き協議する。
第3条
(1)両協会は,この取決めの目的を達成するため,日台漁業委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(2)委員会は,両協会それぞれの代表又はその代理を含むそれぞれ二人の委員で構成する。
(3)委員会は,次の事項について討議し,その結果を議事録として記録する。両協会は,委員会の議事録をそれぞれの関係当局に通報し,その内容が実施されるために必要な措置をとるようそれぞれ関係当局に要請する。
(ア)取決め適用水域における海洋生物資源の維持が過度の開発によって脅かされないことを確保するための協力関係に関する事項
(イ)取決め適用水域における漁船の航行及び操業の安全を確保するための協力に関する事項
(ウ)漁業分野での協力に関するその他の事項
(4)両協会それぞれの代表又はその代理は,会議を招集し,必要な専門知識を有する関係機関の代表者を特別委員として招請することができる。
(5)委員会は,原則として毎年一回,東京と台北で交互に会合する。両協会が必要と認める場合には,臨時に会合することができる。
(6)委員会は,必要に応じ,漁業関連民間団体との間で共同会合を開催することができる。
(7)委員会の全ての決定は,出席する委員全員の合意により行う。
第4条
この取決めのいかなる事項又はその実施のための措置も,双方の権限のある当局の海洋法に関する諸問題についての立場に影響を与えるものとみなしてはならない。
第5条
この取決めは,署名日から効力を有する。ただし,いずれか一方の協会が6箇月前にこの取決めの効力を終了させる意思を他方の協会に書面により通報することにより,この取決めを終了させる場合にはこの限りではない。
この取決めは,ひとしく正文である日本語及び中国語により各2部作成し,両協会の代表は以上の証拠として,2013年4月10日に台北において,これに署名した。
公益財団法人交流協会代表
大橋光夫
亜東関係協会代表
摩了以