[文書名] 日本国との平和条約,宣言(2)
本日署名された平和条約に関して,日本国政府は,次の宣言を行う 日本国は,いずれかの連合国によつて日本国の領域にある当該国の戦死者の墓,墓地及び記念碑を識別し,一覧表にし,維持し,又は整理する権限を与えられた委員会,代表団その他の機関を承認し,このような機関の事業を容易にし,且つ,前記の戦死者の墓,墓地及び記念碑に関して,当該連合国又は当該連合国によつて権限を与えられた委員会,代表団その他の機関と,必要とされる協定を締結するために交渉を開始する。
日本国は,連合国が,連合国の領域にあり且つ保存を希望される日本人の戦死者の墓又は墓地を維持するために取極をする目的をもつて,日本国政府との協議を開始すべきことを信ずる。
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で作成した。