[文書名] 琉球政府章典
第一章 総 則
第一条
琉球政府の政治的及び地理的管轄区域は,左記境界内の諸島,小島,環礁及び領海とする。
北緯二八度東怪{前1文字ママとルビ}一二四度四〇分の点を起点として北緯二四度東怪{前1文字ママとルビ}一二二度北緯二四度東怪{前1文字ママとルビ}一三三度北緯二七度東怪{前1文字ママとルビ}一三度五〇分北緯二七度東怪{前1文字ママとルビ}一二八度一八分北緯二八度東怪{前1文字ママとルビ}一二八度十八分の点を経て起点に至る。(改正五)
第二条
琉球政府の首都は,沖縄島の那覇市とし,住民投票によるのではなければこれを他の如何なる場所にも変更することができない。この場合においては,最近の総選挙人名簿及び補充選挙人名簿による選挙人総数の七〇%の者が投票しなければならない。但し,非常事態の場合においては,政府業務の継続及び政府の職員,記録その他の安全を図るためこれを変更することができる。
第二章 住民の地位,権利及び業務
第三条
琉球住民とは琉球の戸籍簿にその出生及び氏名の記載をされている自然人をいう。但し,琉球に戸籍を移すためには民政副長官の許可を要し,且つ,日本国以外の外国の国籍を有する者又は無国籍の者は,法令の規定による場合の外,琉球の戸籍にこれを記載することができない。但し,琉球政府は外国人のため特別の戸籍簿を作成し,運営し且つ維持すべく現行の琉球人戸籍法と概して同程度の範囲及び効力を有する適当な法令を制定する権限を有する。なお,外国人戸籍簿の作成又は記載にまつて{まにママとルビ}自動的に琉球人又は琉球列島への法的入域者若しくは琉球列島居留民としての資格が与えられるものではない。(改正七)
(2)琉球住民の琉球政府に対する義務は,代議政治の一般的責任を負うこと,市民業務に参加すること、総ての選挙において投票すること及び正当に定められ且つ割当てられた租税を納めることである。
(3)禁治産者若しくは準禁治産者又は懲役若しくは禁この刑に処せられた者でその執行を終るまでの者若しくはその執行受けることがなくなるまでの者又は正当に設置された裁判所によって執行猶予の言渡を受けた者で当該執行猶予の期間を満了しない者は,公職選挙における選挙権又は公選若しくは任命による公職に就く権利を有しない。
(4)琉球政府又は米国政府を暴力で破壊することを主張する者又はこれを主張する党,その他の団体を援助し,又はこれに属する者は,信任による又は報酬を受ける公職に立候補し,又はこれに就くことができない。
(5)琉球政府に対する琉球住民の権利は,琉球政府及びその居住する市町村の財産又は営造物を共用すること,公職に志願すること,選挙に参加すること及び正当な理由のある請願をすることである。
第四条
琉球住民は,法の制定,改正又は廃止のための発議権を行使し,且つ,これについて住民投票を行う権利を有すると共に,法の定めるところにより,立法院議員を個々に又は纏めて解職させる手続をとる権利を有する。
第五条
琉球政府に対する琉球住民の権利は,法に従い,生命,動産及び不動産の保護を受けることである。
(2)総て住民は,個人として尊重され,法の下に平等である。生命,自由及び幸福追求に対する住民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の政務の上で最大の尊重を必要とする。
第六条
信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。如何なる宗教団体も琉球政府又は市町村その他の行政団体から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない。
(2)何人も宗教上の行為,祝典,儀式又は行事に参加することを強制されない。
(3)琉球政府,市町村その他の行政団体は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第三章 行政府の組織及び運営
第七条
琉球政府の行政府は,行政主席,行政副主席及び事務機関より成る。事務機関の人事,機構及び職掌は,琉球政府の事務が最もよく住民の利益に適合して行われるようにこれを組織しなければならない。
第八条
琉球政府の行政事務部局は,それぞれの職掌,権限及び職務について,関係部門をでき得る限り一部局にまとめるように,立法により,七部局から十二部局までを配置しなければならない。(改正四)
第九条
行政主席は,市町村及び琉球政府に関する首席民政官の事務と布告,布令,指令又は法により行政主席に属する事務とが関渉する場合においては,その権限の範囲内で,これを総合調整する。
第十条
年齢三十五に達する者で少なくとも五年間は,琉球列島に居住し,且つ,少くとも五年間琉球列島に戸籍を維持する者でなければ行政主席又は行政副主席となることができない。行政主席及び行政副主席は,その在任中,琉球政府その他の行政団体又は外国政府のいかなる役職もこれを兼ねてはならない。行政主席,行政副主席又はその他の琉球政府職員は,直接間接を問わず,琉球政府,その事務部局又はその代行機関との契約に個人として関係してはならない。贈収賄,偽証又はその他の破廉恥罪を犯した者は,行政主席,行政副主席又はその他琉球政府の信任による又は責任ある地位に就くことができない。
第十一条
立法院の各議会の開会に当り,行政主席は,メッセージをもつて琉球政府の状況について報告し,適切と認める議案について審議を勧告する。メッセージを送る場合においては,行政主席又は出納官その他責任ある政府職員の命によるすべての出納について証書を添えてこれを報告し,且つ,定例会の開会に当たつては,租税負担予算を提出する。行政主席は,その都度適当と認める追加メッセージを立法院に送らなければならない。
第十二条
行政主席は,特別の場合においては,任意に立法院の臨時会を召集することができる。但し,臨時会においては,召集の目的たる案件又は主席が適当と認めて追加する案件の外議題とすることはできない。
第十三条
立法院を通過した立法案はすべて立法となるに先立ち,行政主席に提出されねばならない。行政主席がこれを承認するときは,これに署名し,立法となり,異議あるときは,理由を付して立法院に返送する。立法院は,行政主席の異議事項を会議録に詳細に記載し,これを再議する。この場合において,出席し,且つ表決を行う議員の三分の二の者が原立法案の可決に賛成したときは,民政副長官の裁決に俟つ。
立法院の表決は,すべて賛否をもつてし,会議録に記載する。行政主席が立法案受領後日曜日及び休日を除き,十五日以内にこれを返送しないときは署名したものとみなし,立法となる。但し,立法院の閉会により返送が妨げられたときは,立法となることはない。資金割当及び収入計画の立法案に関しては,次に手続による。当該立法案は,議決後款項を含めてこれを行政主席に送付する。行政主席がその全部又は一部について異議あるときは,理由を付してこれを立法院に通知する。但し,異議のない部分はすべて原立法案により効力を生ずる。異議ある部分は,立法院の三分の二の多数により,再び同一の議決がなさえ,且つ,民政副長官の承認を得るのでなければ無効である。(改正二)
第十四条
行政主席は,立法公布の責任を有する。行政主席は,立法院の立法による委任があるときは,その施行のため必要な規則及び細則を定めることができる。
第十五条
琉球政府は,公務員法を定めて公務員の任命,昇進及び退職に関する責任を規制しなければならない。
第十六条
行政主席は,一九五二年二月二九日付民政府布告第十三号「琉球政府の設立」第四条の規定に基づき行政権を行う。但し,その権限行使は,琉球政府の立法機関又は司法機関から独立する。
第十七条
行政副主席は,行政主席の委任する行政事務を行い,且つ,行政主席不在のとき又は行政主席に事故あるときは,その期間中行政主席の職務を行う。(改正一)
第四章 立法院の組織及び運営
第十八条
立法院は,法に基き琉球住民の選挙する二十九人の議員をもつてこれを組織する。立法院の議長は,立法院議員がこれを互選する。(改正一),(改正六)
第十九条
立法院は,一九五二年二月二十九日付民政府布告第十三号「琉球政府の設立」の規定に基き,琉球政府に属する権能又は民政副長官が琉球政府に付与する権能を実施するに必要にして,且つ,適当なすべての立法を行う権限を有する。立法院は,琉球政府の行政機関及び司法機関から独立してその立法権を行う。立法院の制定法は,「琉球政府立法院は,ここに次のとおり定める。」という形式をとる。
第二十条
琉球政府立法院は,毎年四月の第一月曜日に沖縄における政府所在地において定例会を開会する。行政主席は, 公共の安寧又は福祉のため必要と認めるときは,いつでも議会を招集することができる。
議員の四分の一の者から文書による請求があつたときは,その請求の目的たる案件に関し,行政主席は,これを招集しなければならない。(改正六)
第二十一条
立法院議員は,院の許可を得た場合又は止むを得ざる事故の場合の外,開会中は,立法院に登院し,その属する常任又は特別委員会に出席しなければならない。立法院の議員の過半数をもつて議事を行うに必要な定足数とする。定足数を欠いたときは,出席議員の過半数の同意により,守衛その他の職員を派遣して,すべての欠席議員の出席を求めることができる。その費用は,欠席議員の負担とする。但し院議をもって立法院予算より支出するときは,この限りでない。(改正三)
第二十二条
年齢二十五に達する者で少くとも五年間は,琉球列島に居住し,且つ,少くとも五年間琉球列島に戸籍を維持する者でなければ立法院議員となることができない。立法院議員は,その在任中琉球政府,群島政府その他の行政団体又は外国政府の如何なる役職もこれを兼ねてはならない。但し,一九五一年十二月十八日付民政府布令第五十七号第三十九条に定める場合は,この限りでない。何人も重罪に処せられ,又は破廉恥に係る罪に処せられた者で,その特赦を受けない者は,立法院議員の被選挙権を有しない。(改正八)
第二十三条
立法院議員は,現行犯罪の場合を除いては,院の会期中及び会期の前後十日間は,院の許諾がなければ逮捕されない。議員は,院の会議又は委員会で行つた演説,討論又は報告について,院外で責任を問われない。(改正三)
第二十四条
立法院の立法は,一事一件に限るものとし,題名をもつてこれを表示する。但し,題名外の事項を含むときは,その事項に限りこれを無効とする。単に題名のみを引用して立法を改正又は修正してはならない。
第二十五条
立法院は,会議録を作製し,時宜によりこれを刊行する。会議録にはすべての立法案及び決議を記載する。会議録の記載事項は,次のとおりとする。
一 行政主席のメツセージ
二 立法案の題名並びに決議の題名及び内容
三 賛否の表決及び請願書,嘆願書その他受理文書の要領
四 議事の正確な記述
第二十六条
立法院は,その定める常任委員会及び時宜により設置する特別委員会を指名する。但し,委員の数は,三人を下らないものとし,その選任については,立法院の定めるところによる。
委員長は,各定例会又は臨時会の閉会に当り,委員会の会議録を立法院事務局長に引渡す。この場合,立法院事務局長は事務局の書類と共にこれを保管しなければならない。常任委員会の記録事項は,次のとおりとする。
一 開会の日時,場所及び審査査項
二 出席委員
三 一般出席者の氏名及びその主張する利害関係
第二十七条
立法院は,自らその議事規則を定める。但し,立法院は,すべて三読会の手続によるものとし,各読会は,それぞれ日を異にして,これを開く。緊急の必要あるときは出席議員の四分の三の議決により読会手続を省略することができる。
2 案件は,すべてその審議を不当に遷延したり又は不当に長く委員会に止めておくようなことがあつてはならない。
3 立法院は,その会議又は委員会において調査を行い証人を喚問し,書類帳簿の提出を要求することができる。この場合においては,民事訴訟法中の証人尋訊問の規定を準用する。但し,拘引又は過料に関する規定は,この限りでない。証人に対しては,法又は立法院の定めるところにより日当を支給する。
4 立法院の会期中議員,証人及び一般傍聴人の行為は,立法院の定めるところにより,議長がこれを取締まる。非行のあった者及び院の正当な命令に反した者は,法により罰せられる。立法院は,院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。この場合において,総議員の四分の三の同意によりこれを除名することができる。議員以外の者で院の権威を傷つけた者は,裁判所においてこれを裁判することができる。
5 議員は,すべて立法案又は決議案を発議することができる。但し,立法案又は決議案は,行政主席,行政副主席その他の公務員,民間の団体又は個人において,その準備をすることを妨げない。
6 立法院の決議は,定足数が満たされた場合における出席議員の過半数による。
7 立法院の会議は,公開とする。但し,議員三人以上の動議により,出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは,秘密会を開くことができる。
第二十八条
立法院議員は,法の定めるところにより,俸給,必要な旅費及び事務費を受ける。但し,日当は,開会中の欠席期間及び閉会期間については,特に許可された公用の場合の外これを受けることができない。行政主席,行政副主席,上訴裁判所その他の裁判所の判事及びその他の琉球政府職員の給料,旅費及び事務費は,予算の範囲内でこれを定める。(改正二)
第五章 裁判所の組織及び運営
第二十九条
琉球政府の管轄区域内に在る行政団体,住民,その他すべての者と琉球の司法機関との関係は,別に定める場合を除く外,一九五二年一月二日付民政府布告第十二号「琉球民裁判所制」の規定による
第三十条
琉球政府の行政機関及び立法機関は,一九五二年一月二日民政府布告第十二号「琉球民裁判所制」に定める場合を除く外,司法機関に関する権限を有しない。
第六章 市町村との関係
第三十一条
市町村の組織及び運営に関する事項は,地方自治の本旨に基いて,法でこれを定める。
第三十二条
市町村にはその議事機関として議会を設置する。市町村長,市長村議会議員及び法の定めるその他の吏員は,その市町村の住民が,直接これを選挙する。
第三十三条
市町村は,その財産を管理し,行政を執行し,財務を行い,および事務を処理する権限を有し,法の定めるところにより条例を制定することができる。
第三十四条
別に禁じない限り,琉球政府は,その管下一般住民に特別の利益をもたらす場合においては,市町村に対しその権限を行うことができる。
一定の事由により,且つ,正当の方の手続によるのでなければ,公選された市町村の吏員を罷免することはできない。但し,琉球政府は,自己の職責とする方の執行を怠り,又は拒絶する者については,所轄裁判所において,職務執行令状の訴訟を提起することができる。
第七章 雑 則
第三十五条
琉球政府は,琉球列島米国民政府を通じない限り,外交事務を行うことはできない。
2 次の民政府布令及び指令は,これを改正又は廃止する。
一 一九五一年五月二十二日付民政府指令第五号は,これを廃止する。
二 一九五一年五月二十二日付民政府指令第六号は,これを廃止する。
三 一九五〇年八月四日付軍政府布令第二十二号第二条第二項の二,第九条第二項及び第十一条は,これを削除する。
3 前項の規定により改正又は廃止された布令又は指令に基いて,この布令の施行前に行われた立法行為及び行政行為は,それぞれの機関により,改正又は廃止されるまでその効力を持続する。
第三十六条
この布令は,一九五二年四月一日から施行する。
民政副長官の命により
民政官
米国陸軍准将
ゼームス・エム・ルイス
編注 各改正の実施日は下表の通りである。
{表は省略}